会社の金庫内から物品を窃盗していた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは、所属する会社の支店長であり、貸金庫の開錠・施錠を任されているなど、自身の裁量が大きいことを利用して、貸金庫に預けられていた顧客の財産を度々盗み、それを転売していました。
その後、顧客側が異変に気付き、会社に問い合わせたことで上記事実が発覚しました。会社から問い詰められ、Aさんは自らが窃盗行為を行ったことを認めました。
そして会社から、場合によって刑事告訴も考えると伝えられたため、Aさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例においては、Aさんは窃盗罪と業務上横領罪のいずれに問われるでしょうか。
まず、窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
次に、業務上横領罪とは刑法253条により「業務上自己の占有する他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役」が定められています。
この両罪を分けるのは、盗んだ物が顧客、会社、個人のいずれの占有に帰属するか(顧客、会社、個人のいずれが事実上支配しているか)という点です。
すなわち、今回の事例のおいては、顧客、会社に占有が認められる場合は窃盗罪が成立し、Aさんに占有が認められる場合は業務上横領罪が成立することになります。
では、顧客、会社、Aさんのいずれに占有が帰属することになるでしょうか。
今回の事例では、Aさんに占有が帰属するか否かが、窃盗罪と業務上横領罪を分けるうえで重要になるため、その点について検討することにします。
この点につき、まず、物を保管する者が複数いて、かつその者の間に上下・主従関係がある場合には、原則として、占有は上位者に帰属することになるといえます。
もっとも、上位者との間に高度の信頼関係があり、財物についてある程度の処分権が委ねられている場合には、例外的に下位者にも占有が認められるといえるでしょう。
つまり、会社側がAさんを特別信頼し、貸金庫に預けてある顧客の財物の管理等の業務を委任している場合には、Aさんにも占有が認められ、そうでない場合には、Aさんには占有が認められないことになるでしょう。(次回に続く…)
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