当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

監護者わいせつ及び監護者性交等罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、監護者わいせつ罪が成立し、不同意わいせつ罪の例によって処罰されます。
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、監護者性交等罪が成立し、不同意性交等罪の例によって処罰されます。
未遂も罰せられます。
十六歳未満の者に対する面会要求等罪
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法182条)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、犯罪が成立することになります。
上記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます。
実際に面会してわいせつ行為や性交等をしたら、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立することになります。
淫行勧誘罪
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
関連して、以下の売春防止法違反も問題となります。
売春の周旋をした者は、2年以下の懲役刑又は5万円以下の罰金に処されます。
売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、同様となります。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の懲役刑又は10万円以下の罰金に処されます。
人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、3年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑及び10万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
重婚罪
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処されます。
その相手方となって婚姻をした者も、同様となります。
前婚を偽造・虚偽の協議離婚届により戸籍上解消した上で婚姻届を提出し、後婚を有効に成立させたとき、重婚罪が成立します。
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