電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました。
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、自らの身を守るために、逮捕前に妻に電話して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するよう伝えました。
(フィクションです)
【痴漢には何罪が成立するのか】
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
この条例によって科される刑罰も都道府県ごとに異なります。
札幌市では「北海道迷惑行為防止条例」が適用されることになります。
北海道迷惑行為防止条例第2条の2
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かし
て身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
例えば、電車内で衣服の上から又は直接体を触る行為は、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1項アに該当することになります。
そして、第11条で北海道迷惑行為防止条例第2条の2に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められているため、上記の範囲で刑を受ける可能性があります。
また、常習であった場合は、刑が加重され、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があます。
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