【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして男が逮捕(前編)

女性に性風俗店をあっせんしたとして、職業安定法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

Aさんはホストクラブでの仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていました
ある日、警察がAさんの自宅に来て、職業安定法違反でAさんを逮捕しました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、犯罪になるとは思っていませんでした
(フィクションです。)

職業安定法違反について

Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思う方もおられるかもしれません。
実はAさんの行為は職業安定法違反となる可能性があります。

職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務に該当するとされています。

まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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