【事例解説】知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕(後編)

知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

美術系のアーティストであるAさんは、依頼された作品の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、多大なストレスを感じていました。そんなある日、美術関係の知り合いから、眠気やストレスに効くよと言われてコカインを譲り受けました。その5日後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

弁護活動

コカインの所持罪で逮捕された場合、そのまま最長23日間身体拘束される可能性があります。身柄拘束された事件では、その勾留期間中に検察官が起訴か不起訴の決定をすることになります。
起訴された場合には、保釈請求が認められれば保釈金を払って出所することができます
保釈が認められなかった場合は、そのまま拘置所内で裁判を待つことになるでしょう。

もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。

さらに、起訴され正式裁判になった場合でも情状酌量の余地がある旨を主張し、執行猶予判決を求めたり、刑の軽減に努めます
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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