盗撮目的でアパートに侵入し、建造物侵入罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内に住む会社員Aさんは、Aさんの自宅の近くに住む女子大生のBさんを盗撮する目的で、Bさんの住むアパートに侵入しました。そうしたところ、アパートの大家がBさんの部屋を撮影しようとするAさんを発見し警察に通報したことで、現場に駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
(フィクションです)
【実際に盗撮をしていなくても逮捕される場合がある】
盗撮事件においては、盗撮行為そのものの他に、盗撮のために施設や誰かの家に立ち入った行為についても建造物侵入罪や住居侵入罪といった犯罪として刑事罰の対象になる場合があります。
今回の事例でも、逮捕された男性は盗撮目的のためにアパートに侵入した行為が住居侵入罪に該当する疑いがあるとして現行犯逮捕されています。
住居侵入罪は刑法130条前段に規定されている、正当な理由なく他人の住居に侵入した際に成立する犯罪で、その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
ここでの「侵入」とは建造物を管理する者の意思に反する立ち入り行為と考えられています。
そのため、当然ながらAさんが盗撮目的でアパートに侵入した行為は刑法130条の定める「侵入」に該当することになります。
【侵入事件で逮捕されてしまったら】
逮捕されると72時間以内に検察官による勾留請求がなされます。
勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を認めて勾留を決定してしまうと、原則として10日間、勾留期間が延長されると更に10日間、合計すると最大20日間にわたって更に身柄を拘束される場合があります、このような長期の身体拘束は逮捕された方の日常生活に重大な影響を及ぼす可能性が高く、身体の拘束による社会生活への影響を最小限に抑えるためには、いち早く弁護士に依頼し、サポートを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
住居侵入事件を起こしてしまった、家族が住居侵入事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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