少年院送致

少年院送致決定が出された場合、少年院に送致されます。

少年院については少年院法により規律されています。

少年院の種類

少年院は5種類に別れ、少年により入れられる場所が異なってきます。

また、女子については女子少年院があります。

第一種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの
第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
第四種 少年院において刑の執行を受ける者
第五種 18歳・19歳の特定少年が保護観察中にその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認められ、これを少年院に収容する旨の決定があった者

処遇

在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする,とされています。

在院者の処遇に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならない,とされています。

在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとされています。

  1. 矯正教育の目標、内容及び実施方法
  2. 社会復帰支援の実施方法
  3. 居室の指定、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動についての援助その他の法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇の実施方法

矯正教育

矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とします。

矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとされています。

指導の内容としては,生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導、等があります。

教科指導によりいずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされます。

また、社会復帰に向けての支援も行われます。

外部交通

少年の保護者などは,少年院にて少年と面会することができますが、人数や場所時間などが制限され、職員による立会又は面会の録音録画が行われます。

また、手紙など信書の発受も、検査を受けるなどの制限があります。

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