前科がつくのは避けたいという方は多いでしょう。ですが警察に逮捕されたからといって前科が付くわけではありません。
前科
刑事裁判で罰金以上の有罪判決が確定したことをいいます。拘留や科料にとどまった場合は前科はつきません。略式命令は1日で終わり罰金を払うだけですが、有罪判決であるため、前科がついてしまいます。
前科は消えないのか
前科が付いた場合、前科調書に名前が載り、この名簿は検察庁で保管されるため、捜査機関の記録上は前科は残り続けることになります。
しかし、法律上は、禁錮以上の有罪判決を受けた場合はその刑の執行を終わり又は執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うことになっています。罰金以下の有罪判決を受けた場合はその刑の執行を終わり又は執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うことになっています(刑法34条の2第1項)。
また、刑の全部の執行猶予の言い渡しを取消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うことになっています(刑法27条)。
前歴
逮捕された記録を前歴といいます。前歴は前科調書と同様に調書に名前が載り、捜査機関の記録には残りますが、前科と違って法律上不利益があるわけではありません。
前科があるとどうなるか
前科の存在自体は個人のプライバシーにかかわる情報であるため、一般人がその有無を確認することはできません。したがって、前科があるからといって、通常の職業に就くことまで制限はされません。
ただし、就職の際には、会社によっては会社指定の履歴書に賞罰欄が設けられていることがあります。また、面接の際に、異様に長い空白期間があるとその期間について質問される可能性があります。これらのときに前科を告げなければ告知義務違反となり、のちに前科が発覚した場合経歴詐称として解雇される可能性もあります。
また、金融機関は身元調査が厳しいため、前科が突き止められれば就職できない可能性があります。警察関係も、上記の調書が流用される可能性がなくはなく、就職は困難と思われます。
ただし、職業によっては一定の前科がある場合は就けないことがあります。
たとえば、国家公務員や地方公務員の場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終えるか刑を受けることがなくなるまでつまり執行猶予期間を終えるまでの間は就くことはできません(国家公務員法38条2号、地方公務員法16条2号)。弁護士の場合、禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士となる資格を有しません(弁護士法7条1号)。
その他、罰金以上の刑に処せられた場合医師の免許を与えられない可能性があります(医師法4条3号)。
前科を避けるには
起訴されて有罪判決を受けない限り前科はつきません。そこで、まずは不起訴を目指すことになります。被害者との示談が成立することができれば、被害金額が少なく犯情がそれほど重くない事件であれば十分不起訴が見込めます。
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