札幌市中央区のコカイン所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市中央区に住んでいるAさんは、数年前からコカインを使用していました。
ある日、コカインの売人が逮捕されたことからAさんにも捜査の手が伸び、Aさんも北海道南警察署に、コカイン所持による麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・コカイン所持事件
コカインは、コカという植物から製造される薬物で、コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
コカインは、他の薬物に比べて耐性ができるのも早く、使用を重ねることで、その使用量はどんどん増えていくと言われています。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚せい剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいと言われています。
麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し(麻薬取締法2条1号)、その使用や所持等を禁止しています。
Aさんは今回、コカインの自己使用目的の所持と使用を行っていますが、コカインの自己使用目的の所持や使用は、7年以下の懲役となる可能性があります(麻薬取締法66条1項)。
コカインのような麻薬取締法違反事件においては、初犯であり、犯行態様が重くなければ、執行猶予がつくことが多いとされています。
しかし、執行猶予を求めていくため、刑を少しでも軽くするため、そもそも執行猶予が見込まれる犯行態様なのかどうか見極めるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談も承っております。
コカイン所持事件の場合、逮捕等身体拘束が行われることに加え、ご家族でも面会できない措置が取られることも多いです。
コカイン所持事件でご家族が逮捕されて、しかも当事者に会えないとなれば、不安が募ることでしょう。
そんな時こそ、ぜひ弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、いつでも弊所の弁護士が行うサービス内容を丁寧にご案内しております。
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(北海道南警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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