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【事例解説】赤ちゃんを放置して死亡させたとして殺人の疑いで逮捕(後編)
赤ちゃんを放置して死亡させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

<事案の概要>
北海道札幌市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を殺人の疑いで逮捕しました。
殺人の疑いで逮捕されたのは、無職の容疑者A(24)です。
Aは今年6月に札幌市の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
取り調べに対し、Aは「育て方が分からなかった」と容疑を認めているということです。
(フィクションです)
<不作為による殺人が成立する場合とは?>
具体的にどのような場合に不作為による殺人罪が成立するのでしょうか。
不作為犯を広く認めると刑法の自由保障機能(犯罪として予め明示された行為以外は罰しないというもの)が害され、人々の自由を過剰に制限することになりかねません。
そこで、不作為犯の成立には様々な条件があります。
ここでは、その内の①作為義務、②作為の可能性・容易性について解説していきます。
①作為義務
作為義務は、法令、先行行為、排他的支配や保護の引き受け等がある場合に認められます。
②作為の可能性・容易性
作為の可能性・容易性については、作為が可能であったかどうか(泳げない人におぼれている人を助けることは作為可能性がない)、作為に出ることが容易であったかどうかという点から判断されます。
本件に当てはめると、母親には赤ちゃんに対する排他的支配が認められるため作為義務があります。
また、赤ちゃんを助けるために病院に連れて行く、救急車を呼ぶことは可能かつ容易であるため作為の可能性・容易性が認められます。
そのほかの不作為犯の要件も満たすため、不作為による殺人罪が成立する可能性があります。
もっとも、本件においては殺意があったかについては明らかではありません。
上述した殺人罪には人を殺すことについての殺意が必要です。
<事務所紹介>
今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
北海道内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】赤ちゃんを放置して死亡させたとして殺人の疑いで逮捕(前編)
赤ちゃんを放置して死亡させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

<事案の概要>
北海道札幌市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を殺人の疑いで逮捕しました。
殺人の疑いで逮捕されたのは、無職の容疑者A(24)です。
Aは今年6月に札幌市の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
取り調べに対し、Aは「育て方が分からなかった」と容疑を認めているということです。
(フィクションです)
<放置しただけでも殺人罪が成立する?>
皆さんの中には、「放置しただけで殺人罪は成立するの?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、このような場合にも不作為による殺人として殺人罪が成立する可能性があります。
まずは殺人罪についてみてみましょう。
刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
本件では、結果的に赤ちゃんは死亡しています。
もっとも、上記のように殺人罪は「人を殺した者」と規定しているため、何らかの作為によって殺人行為をすることを想定しています。
そのため、ただ放置しただけでは殺人罪が成立しないともいえそうです。
しかし、不作為によってもこのような法益侵害は可能とされているため、不作為による殺人罪は成立するとされています。
作為による犯罪実現を想定している犯罪を不作為で実現することを不真正不作為犯といいます。
反対に、不作為による犯罪実現を想定している犯罪を真正不作為犯といい、例えば不退去罪がこれにあたります。
<事務所紹介>
今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を③
当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

監護者わいせつ及び監護者性交等罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、監護者わいせつ罪が成立し、不同意わいせつ罪の例によって処罰されます。
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、監護者性交等罪が成立し、不同意性交等罪の例によって処罰されます。
未遂も罰せられます。
十六歳未満の者に対する面会要求等罪
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法182条)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、犯罪が成立することになります。
上記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金に処されます。
実際に面会してわいせつ行為や性交等をしたら、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立することになります。
淫行勧誘罪
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
関連して、以下の売春防止法違反も問題となります。
売春の周旋をした者は、2年以下の懲役刑又は5万円以下の罰金に処されます。
売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、同様となります。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の懲役刑又は10万円以下の罰金に処されます。
人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、3年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑及び10万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
重婚罪
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処されます。
その相手方となって婚姻をした者も、同様となります。
前婚を偽造・虚偽の協議離婚届により戸籍上解消した上で婚姻届を提出し、後婚を有効に成立させたとき、重婚罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を②
当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します。
未遂も罰せられます。
不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処されます。
インターネットを利用して、遠隔地にいた被害者に対し、その裸体を撮影した画像を送信するように要求し、陰部や乳房等を露出させた姿態を撮影させた行為について、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪
不同意わいせつ罪の条文の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。
性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、被害者の同意は無効とされ、不同意性交等罪が成立します。
ただし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意性交等罪が成立することになります。
未遂も処罰されます。
不同意性交等罪又は未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処されます。
殺意を有しつつ、暴行により女子を性交し死亡させた場合、不同意性交等致死罪と殺人罪の観念的競合が成立します。
強盗・不同意性交等及び同致死罪の成立も問題となります。 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が不同意性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は不同意性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処され、人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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札幌市・北海道で性犯罪を行ってしまったらご相談を①
当事務所にご相談・ご依頼される札幌市・北海道の方の中では、特に性犯罪事件が多いです。
今回は、刑法上の性犯罪を解説します。

公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、公然わいせつ罪が成立します。
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
公然わいせつ罪までは成立しなくても、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は、軽犯罪法違反となり、拘留又は科料に処されます。
わいせつ物頒布等罪
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、わいせつ物頒布等罪が成立します。
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処され、又は懲役及び罰金を併科されます。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様となります。
有償で頒布する目的で、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を所持し、又は電磁的記録を保管した者も、同様となります。
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。
わいせつとは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
頒布とは、不特定多数の人に対し配布することをいいます。
電磁的記録その他の記録の頒布は、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいいます。
内容が18歳未満の児童のわいせつ物であれば、児童ポルノ法違反が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(後編)
飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました。
(フィクションです)
飲酒運転で相手に怪我をさせると
他方の危険運転致死傷罪とは、アルコールによって正常な運転ができない状態で自動車を運転するなど、危険な自動車運転によって他人を死傷させる犯罪です。
刑事罰は、相手を負傷させた場合で15年以下の懲役、死亡させた場合だと1年以上の有期懲役(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)となっています。
罰金刑は定められていないため、起訴されると公開裁判が開かれます。
今回の事例で、Aのアルコール検出量によっては、まず酒気帯び運転か、酒酔い運転の罪が成立する可能性があります。
さらに、Vを怪我させている為、過失運転致死傷罪が成立する可能性がありますし、アルコールの影響の程度等によってはより重い危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
弁護活動
相手の怪我の度合いが比較的軽く、アルコールの影響もそれほど見られなかった場合は、罰金刑で済んだり、執行猶予などが付いたりするかもしれません。
懲役刑になるような場合でも、被害者との示談が成立させることができた場合等は、執行猶予が付く可能性や、減刑の可能性を増やすことができるでしょう。
被害者やその家族が加害者と直接面会してくれなくても、弁護士であれば被害者と示談交渉することができる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(中編)
飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました。
(フィクションです)
飲酒運転の刑事罰
酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。
前科なしの初犯の場合は、20~30万円程度の罰金刑になることもあります。
一方、酒酔い運転運転の刑事罰は、より重く、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。
前科なしの初犯の場合は、こちらも50万円程度の罰金刑で済む可能性もありますが、酒酔い運転は危険性が高いため、初犯でも懲役刑を求刑される可能性があります。
飲酒運転で相手に怪我をさせると
さらに、自己の運転により、他人を怪我させた場合は、過失運転致死傷罪か、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)は、自動車を運転する際に必要な注意を怠って、他人を死傷させる犯罪です。
刑事罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となっています。
被害者のケガが軽い場合、情状によっては起訴猶予が得られる可能性があります。
(後編に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(前編)
飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました。
(フィクションです)
飲酒運転について
アルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為を飲酒運転といいます。
道路交通法第65条では、飲酒運転に関して以下の定めがあります。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
飲酒運転の分類について
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類の分類があります。
一方の「酒気帯び運転」の基準は、血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上の場合とされています。(道路交通法施行令第44条の3)
他方の、「酒酔い運転」の基準は、法律で明確に定められているわけではありません。
正常な運転ができない状態と判断された場合、体内のアルコール値に関わらず酒酔い運転となることには留意が必要です。
会話が難しいほどろれつが回っていなかったり、フラフラとしていてまっすぐ歩けないような場合は、正常な運転ができないと判断される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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北海道札幌市で痴漢事件を起こしたらご相談を(後編)

取調べ対応は非常に重要です。
痴漢をしたことを認めていたとしても,警察はより悪質性を高くするように話を持っていこうとすることが珍しくありません。
威圧して脅したり,嘘を付いて騙したりして,話を誘導しようとしてきます。
痴漢をしたことを認めていないのであれば,警察はより厳しく取調べをしてくることが多いです。
本当のことを言え,被害者に申し訳ないと思わないのか,反省していないんだな,罪が重くなるぞ,家族にも迷惑がかかるぞ,釈放されないでずっとここにいることになるぞ,等と言って威圧して脅してきます。
威圧しなくても,巧みにごまかしながら話を誘導する事も多いです。
そのような違法・不当な取調べに対して,素人である一般人がまともに対応することは非常に難しいです。
弁護士と相談しながら,毅然とした対応が必要です。
違法・不当な取調べに対し,抗議書面の提出を検討します。
状況次第では,黙秘や署名押印拒否をして対抗することになります。
在宅事件であれば,弁護士が一緒に警察署に行き,取調べ中に警察署内で待機する取調べ準立会いを実施します。
このようにして,不同な調書が作成されないようにしていきます。
起訴されたら,裁判対応が必要です。
痴漢事件を認めているのであれば,引き続き被害者へ示談・被害弁償を働きかけていきます。
家族に情状証人になっていただき,監督を誓約してもらいます。
必要であれば,精神科等で受診して,二度と事件を繰り返さないようにしていきます。
被告人質問で反省を示していきます。
犯行を否定しているのであれば,徹底的に闘うことになります。
証拠内容を精査し,検察の立証を崩していきます。
被害者と主張している人の証人尋問を実施し,供述の信用性を崩していきます。
無罪を勝ち取るため,徹底的に闘います。
痴漢事件を起こしてしまったら,早急にご相談ください。
刑事弁護はスピードが重要です。
対応が遅くなると,取り返しの付かないことになりかねません。
早い対応をすれば,問題が解決する可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,これまで多数の痴漢事件を扱って解決に導いてきました。
面談は無料ですので,お気軽にご相談ください。
逮捕されたら,家族等が有料の初回接見をご依頼いただくことができ,早急に対応させていだだきます。

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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
北海道札幌市で痴漢事件を起こしたらご相談を(中編)

北海道迷惑行為防止条例違反について
何人も,正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反となります。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
常習者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
服の上からお尻を触るような行為が対象となります。
痴漢事件を起こしたら,逮捕される可能性があります。
現行犯で警察を呼ばれ,その場で逮捕される可能性があります。
現行犯で逮捕されなくても,捜査の上で犯人が特定され,数か月後に警察が自宅や職場に来て令状逮捕されることもあります。
逮捕されたら,更に勾留され,長期間身体拘束が継続する可能性があります。
実名報道されるリスクもあります。
職場や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となることもあります。
公務員の場合,起訴されて懲役刑となったら執行猶予が付いても自動失職となります。
前科が付くことにより,国家資格の職業の人は働けなくなる可能性もあります。
職場にばれて,懲戒処分を受けることもあります。
本人だけでなく,家族の生活にも多大な悪影響が発生します。
逮捕されたら,身体拘束解放活動が必要になります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所に主張し,釈放を求めていくことになります。
家族に身元引受人になってもらい,協力しながら進めていきます。
裁判所では特に証拠隠滅のおそれを厳しく判断されますが,事件状況を詳しく分析し,対策を検討して,特に被害者への接触可能性を含めた証拠隠滅のおそれがないことを説得的に主張していきます。
早急に被害者へ示談活動をすることになります。
捜査機関を通じて弁護士が被害者に接触し,謝罪や示談の話を進めることになります。
被害者の意向を尊重しながら,丁寧に説明し,示談を求めていくことになります。
示談が成立したら,釈放や不起訴となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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