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(架空の事件を用いて検討)北海道岩見沢市で万引き事件を起こしたつもりが裁判員裁判に?
(架空の事件を用いて検討)北海道岩見沢市で万引き事件を起こしたつもりが裁判員裁判に?

万引き事件が裁判員裁判に発展する可能性について、北海道岩見沢市で発生したとする架空の事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAさんは、いわゆる主婦として生活しています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内のスーパーマーケットにて、生鮮食品3点(2,103円)分を精算することなく自身のマイバッグに入れて持ち出すいわゆる万引き行為をしました。
Aさんの行動を目撃していたスーパーマーケットの私服警備員Vさんが店先でAさんに声掛けし、バックヤードに来るよう伝えたところ、Aさんは逃走を図ろうとしました。
その際、AさんはVさんに腕を掴まれ、パニックになったAさんはVさんの腕を引き離そうと振りほどきマイバッグをVさんの顔付近で振り回しました。
数時間後、Aさんは事後強盗で緊急逮捕されました。
なお、その後Vさんが病院に行った結果、Vさんはバッグが顔に当たったことによる擦過傷と、転倒した際に手を着いたことによる脱臼により加療3週間と診断されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引きによる事後強盗罪】
まず、小売店で陳列された商品を窃取するいわゆる万引きは、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、人に対して暴行を加え怪我を負わせた場合に問題となる傷害罪については以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のケースのAさんのように、万引きをして止めようとした店員や警備員などに対して逃走のために暴行を加えた場合、事後強盗罪の適用が考えられます。
(事後強盗罪)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗罪の場合は強盗の罪として論ずるとされていることから、事後強盗罪で起訴された場合には罰金刑はなく、5年以上(20年以下)の懲役刑が科せられます。
【強盗致傷罪の場合は裁判員裁判に】
更に重大な問題として、今回の暴行の被害者である私服警備員Vさんは、Aさんの暴行の結果大怪我を負いました。
強盗の結果被害者が怪我をした場合には強盗致傷罪に問われることから、Aさんの事後強盗の結果被害者が負傷した場合には、事後強盗致傷罪が適用されます。
条文は以下の通りです。
(強盗致死傷罪)
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文をみると、罰条については
強盗致傷罪:無期懲役/6年以上(20年以下)の有期懲役
強盗致死罪:死刑/無期懲役
と定められています。
そして、「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件」の場合には裁判員裁判に付されると定められています。
今回のAさんが事後強盗致傷罪で起訴された場合、「…無期の懲役…に当たる罪に係る事件」に該当するため、裁判員裁判になります。
裁判員裁判は、司法試験に合格し司法修習を受けた法曹実務家だけでなく、一般の方も有罪・無罪の判断や有罪の場合の刑事罰を決めることになるため、弁護士は公判期日(集中審議)の前段階で入念な準備が必要になります。
裁判員裁判の対象事件で起訴される可能性がある方は、早期に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
北海道岩見沢市にて、家族が万引きによる事後強盗罪・事後強盗致傷罪で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について
(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

昨年の刑法改正により、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わりました。
このブログでは、北海道札幌市手稲区で発生したとする架空の不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社の会社役員です。
Aさんは事件当日、札幌市手稲区の飲食店で酒を飲んで泥酔してトイレに行ったところ、店員Vさんが清掃していて、AさんはいきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れるわいせつ行為をしました。
Vさんはすぐに店長に報告し、店長による通報を受けて臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、Aさんを不同意わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不同意わいせつ罪について】
令和5年6月16日に刑法が改正され、従前の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
今回のAさんのケースでは、「いきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れ」るわいせつ行為をしたことを想定しています。
この場合、突然の出来事にVさんは拒否できなかったものの「同意しない意思を形成し、表明…することが困難な状態にさせ」て「わいせつな行為をした」とされます。
そして、要件の一つである刑法176条1項1号の「暴行」は、被害者の隙をついてわいせつ行為をするような場合にも成立するとされているため、Aさんは暴行を用いてわいせつ行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われることになります。
なお、AさんがVさんの肛門、あるいはVさんが女性だった場合には膣に指を入れた場合には、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪(同177条)が成立します。
【不同意わいせつ事件は当事務所へ】
不同意わいせつ事件の捜査では、多くが被害者への接触可能性などの観点から、逮捕・勾留の可能性が高い事案です。
また、不同意わいせつ罪には罰金刑が用意されていないことから、罰金刑・科料のみ言い渡すことができる略式手続に付することができず、初犯でも起訴され裁判になる可能性が高いです。
そのため、すぐにでも、釈放や不起訴などに向けた適切な弁護活動が行われることが求められます。
例えば、罪を認めて反省している場合には示談交渉を行うことになりますが、勾留は10日間(多くの事件では1度延長されて最大で20日間)と時間が決められていて、検察官は基本的にその間に起訴/不起訴を決めるため、勾留の期間内に示談締結に相成ることが求められます。
また、勾留を争う事情がある場合には、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)などを用いて釈放を求める弁護活動も考えられます。
反対に、被疑事実(疑われている事実)を否認している場合には、取調べで然るべき主張あるいは黙秘する必要があり、弁護士による取調べ対応が重要です。
このように、事件ごとに必要となる弁護活動は異なるため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市手稲区にて、家族が不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を
(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を

未成年者への性犯罪について、当事務所へのご相談・ご依頼が少なくありません。
以下、未成年者への性犯罪について概要を説明いたします。
<わいせつ行為・性交>
淫行条例違反
北海道青少年健全育成条例において、淫行等の禁止が定められております。
18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではありません。
児童買春
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童買春の禁止が定められております。
18歳に満たない者である児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
性交等は、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
被害者が16歳未満であれば、被害者の同意があったとしても、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の被害者については、性的同意をすることができないと評価されます。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の有期懲役、不同意性交等罪は5年以上の有期懲役となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。
16歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の有期懲役刑又は100万円以下の罰金となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪、性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。
16歳以上の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
被害者が16歳以上の場合、被害者が同意していないと評価できる状況であれば、やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪の上記各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期懲役刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
いわゆる痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反
わいせつとまではいかなくても、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
<裸や下着を撮影>
性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をした者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意があったとしても、性的姿態等撮影罪となります。
16歳未満の者に対する映像送信の要求等
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。
児童ポルノ禁止法違反
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同様となります。
<札幌の性犯罪事件は当事務所へ>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの性犯罪事件に携わってきました。
性犯罪事件では、特に被害者の方やそのご家族の怒りや恐怖は計り知れず、弁護士が示談交渉などに当たる場合でも細心の注意を払って対応に当たる必要があります。
北海道札幌市やその近辺で、家族が性犯罪事件で逮捕・勾留された、あるいは自身が性犯罪事件で取調べ等を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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(架空の事例で検討)北海道石狩市での殺人未遂事件について検討―自分がやった事件でも黙秘権が重要になるのはなぜ?
(架空の事例で検討)北海道石狩市での殺人未遂事件について検討―自分がやった事件でも黙秘権が重要になるのはなぜ?

北海道石狩市で発生したとする架空の殺人未遂事件を踏まえ、取調べでの黙秘権の重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【ケース】
北海道石狩市在住のAさんは、石狩市内で自営業をしています。
Aさんは事件当日、石狩市内の飲食店で酒を飲んでいたところ、悪酔いしてしまい、知人のVさんと口論になり殴る蹴るの喧嘩に発展しました。
AさんはVさんより体格がよく、Aさんは馬乗りになって近くにあったビール瓶でVさんの頭を何度も殴打し、Vさんは頭蓋骨から流血し一部陥没するなど重傷を負いました。
通報を受けて臨場した札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。
Aさんは接見に来た弁護士に、黙秘権について相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【殺人未遂罪について】
(殺人罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(未遂犯)
刑法44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
殺人未遂罪は、殺人罪の未遂犯です。
殺人未遂罪が成立する場合とは、加害者が被害者を殺害しようと思い着手(行動)したものの、幸いにも被害者の死亡という結果を遂げなかった場合に成立します。
【黙秘権とは】
黙秘権とは、警察官・検察官などの取調べを受けている被疑者には、自身の意に反して供述しなくても良いとされるものです。
憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められていて、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、警察官や検察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められていて、取調べでは被疑者が黙秘するという意思を認めなければなりません。
但し、被疑者が黙秘すると宣言した場合でも、取調べを続けることは認められています。
黙秘権の行使で考えられるメリットは
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。
一方で、黙秘権を行使することによるデメリットは存在しないことになっていますが、取調べでの口調が厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の(本来受けてはならない)不利益が生じるおそれがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。
【殺人未遂事件での弁護活動について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、殺人未遂罪のような厳しい刑事罰が科せられる可能性がある事件での弁護活動も受け付けています。
今回のケースであれば、
・酒に酔っていたため記憶が曖昧な可能性がある
・殺人未遂罪で起訴するためにはAさんがVさんを殺害しようとする意思があったことを裏付ける必要があるため威迫や誘導を用いて供述を得ようとする取調べが行われる可能性がある
などの理由から、黙秘権の行使が望ましいと判断される場合が考えられます。
北海道石狩市にて、家族が殺人未遂罪で逮捕されてしまい、黙秘権の行使について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中の方のもとへ行き、接見を行ったうえで、事件の内容や取調べ状況、黙秘権行使の有用性について御本人様と御家族の方に説明します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討
北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討

万引きで問題となる罪と、即決裁判手続について、北海道北広島市で発生したとする架空の万引き事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道北広島市在住のAさんは、北広島市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件の数ヶ月前に人生で5回目の万引き事件を起こしてしまい、略式手続により罰金50万円を命じられました。
しかし、北広島市内のスーパーマーケットにて6回目の万引き事件を起こしてしまい、北広島市を管轄する厚別警察署の警察官による捜査を受けることになりました。
弁護士はスーパーマーケットのオーナーとの示談交渉や被害品の買い取りを試みましたが拒否されました。
その後、弁護士はAさんの負担を考え、起訴された場合には即決裁判手続の申立を行うこともできる旨説明をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引き事件について】
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店にて商品を無断で持ち出す行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんのように、繰り返し万引き事件を起こしてしまう方は窃盗症(クレプトマニア)のおそれもあるため、すぐに弁護士に相談の上、専門の医療機関を受診することをお勧めします。
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正により新設されました。
即決裁判手続は
・事案が明白
・比較的軽微
・被疑事実に争いがない
・(前科や本件の内容などを勘案して)執行猶予が見込まれる
という事件において、速やかに公判期日を指定して、相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。
万引きなどの窃盗事件の場合、自白しており、被害金額が少ないなど比較的単純な事案では、即決裁判手続に付される可能性があります。
なお、即決裁判手続に際しては被疑者(あるいは弁護人)の意見が反映され、最終的に検察官の請求によって行われます。
【即決裁判手続について弁護士に相談】
即決裁判手続では、原則として公判期日の当日に判決が言い渡されます。
一般的な公判手続では、仮に罪を認めている軽微な事件であっても、1回目の公判で結審して2週間ほどした後2回目の公判が言い渡されるため、最低2回は裁判所に出頭する必要があります。
即決裁判手続を受けることで、来庁する負担が減ること、すぐに判決が分かる・傍聴者の目を向けられる公判が1度限りであること等により心理的な負担が軽くなることなど、メリットも少なくありません。
他方で、即決裁判手続に付された場合には判決に対して事実誤認を理由として上訴することができないなどの制限もあるため、即決裁判手続に付すべき事案であるか否かは弁護士にしっかりと確認する必要があるでしょう。
北海道北広島市にて、御自身が万引き事件で検挙され即決裁判手続について知りたい方、家族が万引き事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を
【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

不同意性交等罪は、以前は強姦罪や強制性交等罪として規定されていました。
強姦罪や強制性交等罪では、暴行・脅迫の有無が要件となり、犯罪の成立について問題が生じることが少なくありませんでした。
法改正で2023年7月13日から不同意性交等罪が施行となってから、被害者の同意の有無が中心となって判断されることになり、犯罪が成立しやすくなりました。
【北海道での不同意性交事件に関する報道】
北海道においても、不同意性交等罪で逮捕されるニュースが少なくありません。
※以下は情報を一部修正しております。
飲食店で初めて会った30代女性に性的暴行 男を逮捕
北海道の警察署は、不同意性交と不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は飲食店や路上で、30代の女性に対してわいせつな行為をし、さらに男の家で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
警察によりますと、2人は飲食店の客同士で、この日初めて会ったということです。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。
初対面…知人宅で“性的暴行”―被害の20代後半女性が110番通報 男を『不同意性交等』の疑いで逮捕
知人宅で20代女性に性的暴行を加えたとして、男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、35歳の男です。
男は知人宅で20代後半の女性に無理やり性的暴行を加えた疑いが持たれています。
警察によりますと男と女性は現場宅に住む知人を介して、事件前に初めて会ったということです。
事件後に女性自ら110番通報。知人宅に2人がいる状態のところに警察が駆けつけていて、男に警察署へ任意同行を求めその後逮捕しました。
調べに男は容疑を認めています。
警察は事件当時の状況や男の動機などを調べることにしています。
【不同意性交等罪について】
不同意性交等罪の要件・効果は、以下のとおりです。
①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、
④婚姻関係の有無にかかわらず、
⑤五年以上の有期懲役刑に処されることになります。
①不同意わいせつ罪には、以下のように規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
②以前の強姦罪・強制性交等罪では暴行・脅迫の有無が問題とされていましたが、不同意性交等罪では被害者の同意の有無が問題とされます。
同意があると思っていた、と安易に主張しても認められないことがほとんどだと思われます。
③性交等の範囲も広がり、女性器内に指やアダルトグッズ等を入れる行為も含まれます。
④夫婦間DV等も問題視されたことから、婚姻関係の有無にかかわらないと明記されました。
⑤起訴されたら長期の実刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、又は誤信をしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
医療行為や宗教行為等と誤信するケースが想定されます。
行為をする者について人違いをさせ、又は人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
暗闇等で配偶者や恋人等と人違いをしているケースが想定されます。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
この場合、16歳未満の被害者は同意能力がないとされ、同意をしていたとしても犯罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意性交等罪は成立しません。
つまり、被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意性交等罪は成立しません。
【不同意性交等罪の未遂犯処罰規定】
未遂も罰せられます。
不同意性交等罪で人を死傷させたら、不同意性交等致死傷罪となり、裁判員裁判が実施され、無期又は6年以上の懲役となります。
法改正で公訴時効期間も延長されました。
10年から15年に伸びました。
被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。
【家族が不同意性交等罪で逮捕されたらすぐに弁護士に連絡を】
不同意性交等罪で警察に被害届が出されて犯人が特定されたら、逮捕される可能性が高いと言えます。
起訴前の釈放は難しいと思われ、長期間の身体拘束となる可能性が高いです。
実名報道されることもあり、勤務先や学校に知られてしまい、解雇や退学となってしまいます。
起訴されて裁判にかけられ、有罪判決を受けたら、長期間の実刑で刑務所に入る可能性が高いです。
早い時点から、被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
本人同士での話し合いでは状況が悪化する可能性の方が高くなることから、弁護士を立てて話し合うことになります。
被害者への二次被害を与えないように、慎重に誠意を持って対応することになります。
起訴される前に示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
起訴された後も、刑事処分をなるべく軽くするために、示談の成立を目指すことになります。
相手との関係性から被害届提出前に話し合うことが可能であれば、示談が成立したら刑事事件化せずに終わらせられる可能性もあります。
不同意性交等罪をしていないというのであれば、犯罪の成立を争うことになります。
しかし、捜査機関は厳しい取調べで認めさせようとしてきます。
素人がプロを相手にすることは難しく、警察官の威圧的で誘導的な取調べに屈してしまい、認めさせられることが少なくありません。
きちんと刑事弁護に精通している弁護士を立てて、毅然と対応していく必要があります。
証拠不十分であれば、起訴されずに釈放されて終わることになります。
起訴されてしまったら、しっかりと対応して争って、無罪を目指していくことになります。
逮捕された後は、当番弁護士・国選弁護人が就きますが、どの弁護士にするかを指名することはできません。
私選であれば、身体拘束前から対応することができ、どの弁護士にするかを指名することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不同意性交等事件での弁護活動にも対応しています。
これまでに多くの不同意性交等事件を扱ってきました。
北海道にて、家族が不同意性交等罪で逮捕され勾留されたのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
無料の面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
なるべく早い対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
北海道札幌市での架空の殺人未遂事件で実刑判決を言い渡されたのち控訴した場合について検討
北海道札幌市での架空の殺人未遂事件で実刑判決を言い渡されたのち控訴した場合について検討

北海道札幌市にて発生した殺人未遂の架空の事件を想定して、成立する罪と控訴審の手続について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【ケース】
北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒の席で同僚Vさんと口論になり、手元にあった金属製のフォークをVさんの胸や顔に12度刺しました。
Vさんは救急搬送され、命に別条はありませんでしたが、後遺症が残る重傷でした。
Aさんは殺人未遂罪で逮捕され、その後実刑判決が言い渡され、現在は控訴を検討しています。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【殺人未遂罪について】
ケースについて見ると、まず、Aさんは故意に(わざと)Vさんに危害を加えていて、かつVさんは怪我を負っています。
この場合に考えられる罪としては、殺人未遂罪と傷害罪があります。
≪殺人未遂罪≫
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
≪傷害罪≫
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
殺人未遂罪と傷害罪の違いは、殺人の故意(殺意)があったか否かによります。
殺人未遂罪は、AさんがVさんを殺してやろうと思って行為に至った結果、Vさんが死ななかったことで殺人「未遂」罪が適用されます。
一方で傷害罪は、相手を暴行する故意があることで(結果的にVさんが傷害を負った場合でも)傷害罪が適用されます。
実際の事件では、殺人未遂罪と傷害罪のどちらを適用するか、という問題があります。
殺人の故意があるかどうか、内心の問題であるため判断が難しいためです。
そこで、事件前の被疑者・被告人の発言や供述、事件当日の行動言動、傷害の程度や態様などによって判断されます。
今回の事例では、特に12回に亘り胸や顔にフォークを刺していたという状況から、
【控訴の手続き】
控訴とは、通常地方裁判所又は簡易裁判所で行われた一度目の裁判(第一審)に不服などがある場合に、14日以内に提起することができます。(刑事訴訟法372条)
控訴審は原則として札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にある高等裁判所又は各高等裁判所の支部にて行われます。
どのような裁判でも控訴が出来るわけではなく、控訴するためには控訴の理由が必要です。
控訴の理由には、下記のような理由が挙げられます。
・法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合。(刑事訴訟法377条1号)
・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合。(同条2号)
・審判の後悔に関する規定に違反した場合。(同条3号)
・不法に管轄又は管轄違いを認めた場合。(刑事訴訟法378条1号)
・不法に控訴を受理し、又はこれを棄却した場合。(同条2号)
・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決を下した場合。(同条3号)
・判決に理由を附せず、又は理由に食い違いがある場合。
・上記の場合を除き、訴訟手続き(刑事訴訟法379条)や法令の適用(同380条)に違反や誤りがあって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。
・量刑が不当である場合。(刑事訴訟法381条)
・事実の誤認があってその後人が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。(刑事訴訟法382条)
・その他、再審の要件を満たす場合。(刑事訴訟法383条1号)
このように、控訴を申立てるには理由が必要です。
よって、控訴審があるからと安易に考えるのではなく、一審でしかるべき主張を行う必要があります。
また、一審に不服がありかつ控訴する理由がある場合、控訴審でしっかりと主張する必要があるため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、控訴審についての相談・控訴審からの弁護活動にも対応しています。
北海道札幌市にて殺人未遂事件で捜査を受けている方、一審で実刑判決を受け控訴したいと考えている方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお問い合わせください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?
(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されたという架空の事例を踏まえて、成立する罪と保釈請求について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは江別市内に住むVさんと交際していましたが、別の相手とも交際しているいわゆる二股の状態でした。
その事実をVさんに突き付けられたAさんはVさんとの関係継続を望みましたが、Vさんは離別することを選びました。
そのことに逆恨みしたAさんは、Vさんとの共通の知人に対し、Vさんの性器と顔が収まっている動画や画像を送りつけた上で、インターネットの匿名掲示板に同じ動画や画像を貼り付け不特定多数の者が見られるような状態にしました。
後日、Aさんは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)」に違反したとして逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、保釈請求が可能なのか、弁護士に質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【いわゆるリベンジポルノ防止法違反について】
誰しもが当たり前のようにスマートフォンやタブレット端末を持っている昨今、動画や画像を撮影することが容易になっています。
そこで、心を赦した交際相手などから求められ、性行為や性的な部位を動画や画像で撮影するという方も少なくないようです。
このような動画や画像について、被写体が第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしたりすることについて同意していれば良いのですが、被写体に同意を得ずに第三者に提供したり、インターネット上に投稿したりする行為は、リベンジポルノ防止法によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。
リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(以下、略)
【保釈請求の手続】
起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。
刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、リベンジポルノ防止法違反での弁護活動にも対応しています。
北海道江別市にて、家族がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されてしまい、保釈請求について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を
【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意わいせつ事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を

当事務所への不同意わいせつ事件の相談・依頼が増えております。
特に、お酒で失敗して不同意わいせつ行為をしてしまい、警察沙汰になってしまったというケースが多いです。
法改正により、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなりました。
性犯罪に対する社会の態度も厳しくなり、警察の捜査も厳しくなりました。
ネットニュースでも、不同意わいせつ罪で逮捕される報道が多数されております。
【北海道での不同意わいせつ事件に関する報道】
※一部情報を修正しております。
お店で従業員の胸触る「いいとは言われていませんし不同意です」常連客逮捕
警察署は会社員の男を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
男はお店で、アルバイト従業員の女性の胸を服の上から触った疑いが持たれています。
警察によりますと、女性がお店で作業をしていたところ、男が入ってきて犯行に及んだということです。
店内に他に人はいませんでした。
店の関係者から「従業員がわいせつ被害にあった」と通報があり事件が発覚しました。
男はこの女性とは顔見知りだったということです。
調べに対し男は「いいとは言われていませんし不同意です」と容疑を認めていて、警察は動機や余罪について調べています。
路上で女性に性的暴行 男を逮捕
警察署は、不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は路上で、女性に対してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。
【不同意わいせつの疑い】パチンコ店で面識のない女性の胸や尻を触ったとして男を逮捕警察が防犯カメラの映像などから男を特定
パチンコ店で、面識のない女性の胸や尻を触ったとして、派遣社員の男が逮捕されました。
男はパチンコ店で、遊びに来ていた女性の胸や尻を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。
女性が事件の翌日、警察署に被害を申し出て、その後、警察が防犯カメラの映像などから男を特定し、男が逮捕されました。
警察によりますと、男と女性は面識はなく、男は容疑を認めているということです。
【不同意わいせつ罪について】
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
暴行・脅迫のケースだけでなく、被害者が同意していない状況でわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
医療行為や宗教行為などと騙したり、配偶者や恋人と勘違いさせたり、するケースが想定されます。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の有期懲役刑に処されます。
16歳未満の者は同意する能力がないと評価され、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意わいせつ罪は成立しません。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者と被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しません。
行為がわいせつとまでは言えなければ、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
【不同意わいせつ事件となったら直ぐにご相談・ご依頼を】
悪意を持ってわいせつ行為をする場合だけでなく、酔った勢いでわいせつ行為をしてしまうことがあります。
被害者はすぐに被害を警察へ訴え、現行犯逮捕されたり、犯人特定の後に令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、長期間、身体拘束されることになります。
新聞・テレビ・ネットニュースで実名報道されることもあります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
警察官による厳しい取調べを受け、精神的に消耗してしまいます。
自分一人で問題を抱え込まず、なるべく早く弁護士とよく相談してください。
逮捕されたら、釈放活動をすることを検討します。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所等に主張していきます。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
弁護士が家族等と連絡を取りながら打ち合わせをし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと言える環境を整えていきます。
当事務所では、これまでに多数の釈放実績とノウハウがございます。
被害者となるべく早く接触し、示談活動をしていくことが重要です。
弁護士を通じて誠意を持って謝罪し、交渉していきます。
被害者に示談に応じていただけたら、示談書を取り交わし、示談金をお支払いします。
示談が成立したら、釈放され、起訴猶予となる可能性が高まります。
当事務所では、これまでに多数の示談を成立させてきた実績とノウハウがあります。
実際には不同意わいせつ行為をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、威圧し、不当に誘導して、精神的に追い詰めてきます。
こちらの主張をまともに聞こうとしません。
納得してもらおう、説得しなきゃ、と思って必死に説明しても、警察官は聞こうとしません。
警察官はとにかく罪を認めさせようとしてきます。
虚偽自白を強制され、実際はやっていないにも関わらず、罪を認めさせられます。
密室の取調べ室で、プロの警察官に対して、素人がきちんと対応することは難しいです。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくべきかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に精通した弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕された場合、有料の接見依頼をされたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?
北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

暴走運転は自分たちだけでなく周囲の車両の乗員や歩行者、緊急車両の乗員など様々な人の生命身体を脅かす、極めて危険な行為です。
北海道札幌市白石区で発生した暴走運転のフィクション事件を踏まえて、成立する罪と20歳未満の少年の事件手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aさんはバイク仲間5人と一緒に、深夜に公道で爆音を鳴らして蛇行運転などするいわゆる暴走運転を繰り返していました。
その際、何度か北海道警察の警察官がパトカーや白バイにてAさんらを追尾し、停止を求めるよう言いましたが、Aさんらは停止することなく逃走を繰り返しました。
然し後日、Aさんの家に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは札幌市白石区の白石警察署にて逮捕・勾留されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【共同危険行為について】
共同危険行為について、条文は以下のとおりです。
道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
共同危険行為は、2台以上の車・バイクで、蛇行運転や信号無視、複数台での並走などがその代表例です。
また、カーチェイスと呼ばれる、どちらが目的地点までに先に到着するかを競うような行為なども挙げられ、その場合には共同危険行為に加え速度超過(スピード違反)などの罪名も増えていきます。
共同危険行為の捜査について、警察官は、まずは制止を求めることになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者は警察官らの制止を無視して暴走運転を続けることが多く、その場合には追尾することになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者らが危険な行為を繰り返せば繰り返すほど、捜査機関は他の車両や歩行者の安全を考慮し、途中で追尾を止めることもあります。
もっとも、追尾中にパトカー内から対象車両を録画したり、ナンバープレートなどから被疑者を特定したり、修理業者などで裏付け捜査を行うなどして、Aさんのように後日警察官が自宅に来て通常逮捕に至るという例も少なくありません。
【少年であっても逮捕されるのですぐに弁護士に相談を】
共同危険行為に当たるような暴走運転をしてはならないことは勿論、仮に暴走運転に参加してしまった場合には、逮捕される可能性もあることから、「パトカーから逃げ切った」などと安易に考えず弁護士に早期に相談することをお勧めします。
Aさんの場合、17歳の高校3年生を想定しています。
20歳未満による犯罪は少年事件として扱われ、捜査はなるべく身体拘束をしないよう求められています。
犯罪捜査規範208条 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。
しかし、共同危険行為の場合、友人らと暴走運転を繰り返すような行為の場合、各人を身体拘束しなければ証拠隠滅(口裏合わせなど)の恐れがあり、また、運転中に警察車両から逃走を図っているという事情もあるため逃亡の恐れもあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いと考えられます。
また、このような事件を起こす背景には家族関係・友人関係・学校での態度など様々な要因が挙げられると考えられるため、少年鑑別所における観護措置(収容観護)を受ける可能性も高く、長期間の身体拘束が考えられます。
そのため、少年事件で共同危険行為により逮捕される可能性がある方・逮捕された方の御家族は、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市白石区にて、20歳未満のお子さんが共同危険行為で捜査されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。