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【事例解説】公園のゴミ箱に放火 報道され不安に(前編)
常習的に公園のごみ箱に放火した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件
北海道札幌市に住むAさんは、仕事のストレスを解消するため、人がいない時間帯を見計らって、職場や自宅近くの複数の公園内のごみ箱に放火して憂さを晴らしていました。ある日、ネットニュースに公園の放火で警察が捜査中との記事が出たため、Aさんは自身が逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです。)
放火の罪に問われる?
刑法(出典/e-GOV法令検索)では、放火に関する罪について、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火罪」が定められています。
さらに第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」として「建造物等以外放火罪」が定められています。
参考事件が放火の罪に問われる場合は、ごみ箱の周囲の状況次第で成立する可能性のある犯罪が異なってきます。周囲に建物などがない場合は、これらの中では110条の建造物等以外放火罪が適用される可能性が高いかもしれません。(他に器物損壊罪で逮捕される可能性もあります。こちらは後編で解説します。)
今回の事例で、放火に関する罪が成立するかどうかは、ごみ箱を放火したことで「公共の危険を生じさせた」といえるか否かが重要です。
「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態のことをいうとされています。
ゴミ箱の周囲に自己以外の人がいたり、トイレや遊具、ベンチや自転車などの物があり、これらに引火して焼損する可能性などがあったと判断されれば、公共の危険が生じたと認定される可能性があるでしょう。
また、仮に公共の危険が生じ得る状況だったとしても、その危険を発生させることについての故意が必要かどうかにも見解が分かれることがあります。
以上のように、事件の状況や犯罪の認識などによっても成立する犯罪が異なり得ますから、正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが肝要といえるでしょう。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪や建造物等以外放火罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が器物損壊罪や建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】19歳だという女性にお金を払って性交。実は18歳未満だった?
18歳未満の相手を買春した事例、及び児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
23歳のAは、SNSで知り合った女性Vに3万円を払って、ホテルで性交をしました。Vは19歳だと言っていましたが、後日、白石警察署から、17歳の女性と性交をした疑いで、事情聴取されました。
児童買春罪で捜査を進めているとのことです。(フィクションです)
児童ポルノ法について
児童買春罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童ポルノ法)に定められています。
児童ポルノ法2条によれば、児童買春とは、
①児童(=18歳未満の者)に対して
② 対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③ 性交等をすること
を意味するとされています。
②「対償を供与し」、というのは、性交の対価としてお金や、その他の経済上の利益を与えることです。バッグや食品なども該当します。また、実際に与えなくても、それらを与えるという約束をするだけで足ります。
なお、経済上の利益を与える先は、その児童本人に限られず、その保護者や、買春をあっせんした者も含まれます。
③「性交等」とは、
・性交(陰茎を膣に挿入すること)
・性交類似行為(肛門性交や口腔性交など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器・肛門・乳首を触ること
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせること
が挙げられています。
警察の言うことが事実ならば、Aは、17歳の「児童」であるVに対し、3万円という「対償を供与し」、「性交」をしているため、児童買春罪が成立する可能性があります。
一方で、Aが本当にVの年齢を19歳だと信じていたならば、犯罪の故意がないため、犯罪は成立しないかもしれません。ただし、警察や裁判所がそのAの言い分通りの認定をするとは限りません。
また、未必の故意といわれますが、Vが18歳未満かもしれないとAが認識していた場合でも、故意が認められる可能性があります。
弁護活動
上述のとおり、今回の事例では未必の故意が認められるかどうかが犯罪の成否を大きく左右するかもしれません。そこで、警察がAを取調べする際には、AがVの年齢を18歳未満かもしれないと認識していた、という調書を取ろうとする可能性があります。
取調べの際に、一つの選択として黙秘を貫くか、それともそれ以外に最善の方法があるかどうかの判断は、証拠関係などによっても様々あり得ます。
ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件で警察から捜査を受けている方、お困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
また、逮捕され身体拘束を受けている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕(後編)
自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この後編では、被害者の供述等の証拠について争われた例を解説します。

事例
Aは、自身と同居している養女のV(16歳)と、今年の4月~5月ごろにかけて複数回性交をしました。
Vが母親に被害を告白したことをきっかけに、Vは児童相談所に保護され、Aは逮捕されました。
(フィクションです)
実行行為の存否
今回の事例では、第三者による犯行の目撃等がなく、さらにAが性交の事実を否定しているとします。そのような場合は、被害者の供述や、客観証拠などによって犯罪の実行行為があったことを認定することになります。
ここで、被害者の供述の信用性などが争われた判例(福岡高判令和3・10・29)を紹介しながら、被害者の供述の信用性の判断のポイントを解説します。
なお、この判例の事案は、今回の事例に近いものですが、被害者(以下Vとする)が14歳であったことと、被害者が軽度知的障害段階(IQ77,精神年齢11歳4か月)であったことが今回の事例とは異なっています。
この判例では、被害者の供述の信用性を判断するうえで、
①被害者の供述は客観的証拠によって裏付けられているか否か
②被害者の供述に具体性・迫真性があるか否か
③被害者の供述に不自然・不合理な点があるか否か
④被害者に虚偽供述の動機があるか否か
が審理されました。
①まずVの供述を被害者の外陰部の損傷という客観的証拠によって裏付けることができるかどうかが争われました。
1審では、損傷は性交によらなくても起こり得ること、損傷の状態から挿入された物を同定することはむずかしいこと、もとより、Vの身体の損傷からそれを生じさせた者を推認することはできない、などの理由で、Vの供述が客観的証拠によって裏付けられているとは言えず、信用性を備えていないと結論付けました。
これに対し、控訴審では、性暴力や虐待事案に関する生体鑑定の法医学の専門的知見をもつ医師の供述から、むしろ損傷はVの供述を裏付ける客観証拠と認められる可能性が高いとしました。
②次に、Vの供述が実際に体験しなければ供述できないほどの具体性・迫真性があるかどうかについては、未成年であることや軽度知的障害であることを考慮すると、具体性・迫真性に欠けるからといって直ちに架空の被害を創作した合理的疑いが生じると推認するのは適当ではない、としたうえで、Vの供述のほぼすべてが検察官の誘導尋問によって引き出されたものであるともいえない、としました。
③さらに、1審では、AやVと同居している他の家族が、犯行に一切気付かなかったというのは不自然・不合理である、としましたが、控訴審では、VはAを恐れて抵抗せず、起きていることがAにばれないようにしていたと供述していることや、Aにおいても発覚を防ぐため細心の注意を払っていたとみるのが自然であり、他の家族が気付かなかったとしても不自然・不合理であるとはいえないとしました。
④最後に、虚偽供述の動機があるか、については、VがAに悪感情を抱いていたことから、ストレス源であるAを悪者にしようと考え虚偽の供述をしたという可能性について、それなりに合理性があるというのが1審の判断でした。
しかし、控訴審ではVの被害申告の経緯には特に作為的なものがうかがわれず、むしろ慎重で真摯なものであったとみる余地が十分にあるとして、さらに審理を尽くすべきとしました。
この事案では、最終的にVの供述の信用性が認められ、Aは懲役7年の実刑となりました。
(参考図書:『裁判例に学ぶ刑法各論Ⅰ 個人的法益編』)
弁護活動
今回紹介した事例のようなケースで罪を認めない場合、弁護活動としては、被害者の供述が信用できないことを主張していくことなどが主になることが多いかもしれません。また、不利な供述をしないように取調べのアドバイス等も行います。
罪を認める場合でも、被害者への謝罪や再犯をしないための取り組みをサポートすることで、少しでも有利な結果を求めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑
事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
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【事例解説】自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕(前編)
自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aは、自身と同居している養女のV(16歳)と、今年の4月~5月ごろにかけて複数回性交をしました。
Vが母親に被害を告白したことをきっかけに、Vは児童相談所に保護され、Aは逮捕されました。(フィクションです)
監護者性交等罪について
この前編では監護者性交等罪の成立要件や罰則などについて解説します。
刑法179条2項(出典/e-GOV法令検索)は、18歳未満の者に対し、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等を」する行為を罰しています(監護者性交等罪)。
監護者性交等罪は2017年に新設された犯罪で、罰則は5年以上の有期拘禁刑です。
それまでは同種の事案では、青少年保護条例や児童福祉法が適用されることが多かったのですが、それらに比べて罪が重くなっています。罰金刑もないため、起訴されると、公開での裁判が開かれることになります。
監護者性交等罪の成立要件は、以下の4つです。
①監護者であること
②相手が18歳未満の者であること
③監護者であることによる影響力に乗じたこと
④性交等を行ったこと
①監護者とは、親などのように、生活全般にわたって保護する者のことです。
同居の有無や、身の回りの世話をしているかどうか、生活費の支出をしているかどうかなどの事情から、監護者かどうかが判断されます。そのため、親権者であっても「監護者」にはあたらない場合もありますし、反対に、親権者ではなくても「監護者」にあたる場合もあります。
たとえば、親から子供を預かって実際に養育している親類や、同居している親の交際相手などは監護者に該当する可能性があります。
一方、学校や塾の教師、習い事のコーチ、バイト先の教育係などは、子供の生活全般にわたって世話をしているとまでは言えないため、基本的に監護者にはあたらないでしょう。
③「監護者であることの影響力に乗じ」とは、生活を保護することによって生じている影響力を利用することをいいます。
衣食住など生活全般について、被害者が自己に一定程度依存している関係にあることを認識しながらわいせつな行為に誘導する場合などが該当するでしょう。
④「性交等」とは、
・性交:陰茎を膣内に挿入する行為
・肛門性交:陰茎を肛門に挿入する行為
・口腔性交:陰茎を口腔内に挿入する行為
のことを意味します。
今回の事例で、Aは、自己と同居しているVの養親でありながら、Vと性交をしており、監護者であることの影響力がないとされるような特段の事情がない限り、監護者性交等罪が成立する可能性があります。
後編では、被害者の供述などの証拠の信用性の判断について、それが争われた判例を紹介しながら解説します。
弁護士にご相談を!
監護者性交等罪は懲役刑のみで罰金刑はありませんので、起訴されることはすなわち公開裁判が開かれることを意味します。また、有罪になれば、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に収監されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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【事例解説】風俗店でサービスを受けている様子を盗撮してトラブルに(後編)
風俗店での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aは、北海道札幌市ススキノにある店舗型風俗店を利用し、スタッフのVから性的サービスを受けている間、こっそりとその様子を盗撮していました。
Aの挙動を不審に思ったVがカメラの存在に気づき、警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪以外の犯罪
前編では、風俗店での盗撮行為に、性的姿態等撮影罪や都道府県の迷惑防止条例が成立する可能性があることを解説しました。
この後編では他に成立する可能性のある犯罪について解説します。
まずは建造物侵入罪(刑法130条)に当たる可能性があります。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
はじめから店舗内で盗撮をする目的で店に入った場合、「正当な理由がないのに」、「人の看守する建造物に侵入」したとみなされ、犯罪が成立する可能性があります。
次に、店への営業妨害が成立する余地もあるかもしれません。
刑法233条が定める偽計業務妨害罪は、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
偽計業務妨害罪において、「偽計」とは、「人を欺罔・誘惑する行為や人の錯誤や不知を利用する行為」を広く含むと理解されています。
刑法234条に定められている威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する罪です。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことをいい、暴行・脅迫に至らないものでも威力に当たります。
店の客から盗撮されたり、執拗な嫌がらせを受け、精神的なダメージを負ったことで店を辞めるスタッフも存在するでしょう。Aが、もしそのようになってスタッフが辞めることになっても構わないと認識したうえで盗撮を行っていた場合、スタッフが突然辞めることで損害を受け得る店に対して、偽計又は威力業務妨害罪が成立する余地があるかもしれません。
また、軽犯罪法第31号は、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為を禁止し、刑法の業務妨害罪や公務執行妨害罪を補充する規定となっています。
「悪戯」とは、一般的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、悪ふざけのことです。
「など」とあるのは、他人の業務の妨害となり得る一切の行為を含んでいることを示しています。
こちらが成立した場合の罰則は、拘留または科料です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪などでご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
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【事例解説】風俗店でサービスを受けている様子を盗撮してトラブルに(前編)
風俗店での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aは、北海道札幌市ススキノにある店舗型風俗店を利用し、スタッフのVから性的サービスを受けている間、こっそりとその様子を盗撮していました。
Aの挙動を不審に思ったVがカメラの存在に気づき、警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
風俗店での盗撮行為
まず、Aの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。
具体的な撮影行為としては、
・人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
等を撮影した場合に成立します。
罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています。
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。
また、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも、性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。
加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。
従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。
弁護士に相談を!
身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
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【事例解説】SNSを利用して、わいせつ目的で未成年を誘拐
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、わいせつ目的で未成年が誘拐された事例について解説します。

事例
Aは、SNSのアプリで、中学生だというVが「家出したい」と投稿しているのを見かけました。そこで、Aは、わいせつな行為をする目的で、Vを誘拐しようと考え、「札幌市だけど来る?」「交通費も出すし、車で迎えに行ってもいいよ」などと言って誘惑し、札幌駅の駅前で合流したあと、4時間後に自宅に連れ込みました。その後は3日間ほど寝泊まりさせました。
Vの携帯の位置情報からAの自宅が特定され、Aはわいせつ目的誘拐罪で逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
わいせつ目的誘拐罪について
刑法(出典/e-GOV法令検索)には、わいせつ目的誘拐罪という犯罪が定められています。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、
①わいせつの目的を有すること
②わいせつ目的で、他人を誘拐すること
が必要です。
「わいせつ目的」とは、不同意性交や不同意わいせつなどの性的行為をする目的のことです。第三者にわいせつ行為をさせる目的、あるいは被誘拐者にわいせつ行為をさせる目的も含まれるため、例えば売春をさせる目的も、わいせつ目的に当たります。
「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くことです。
事例の場合
Aは初めからわいせつな行為をする目的がありました。
そして、家出願望のある少女に対して「車で迎えに行ってあげる」などと誘惑し、自己の支配下である自宅に連れて帰っています。
被害者は、一般的に社会経験や所持金などが乏しい中学生であり、加えて家出願望もあったことから、本件のような程度の誘惑でも家出を決意させるものとして十分と判断される可能性が高いでしょう。
また、もし仮に被害者の同意があったと認識していたとしても、保護者の監護権や親権も保護法益として考慮する必要があることから、違法性がないとは言えません。相手の同意があるから違法ではないと思った、という言い逃れは認められない可能性が高いでしょう。
したがって、Aが、わいせつ目的を有したうえで、誘惑を手段とし、Vを遠方の自宅に連れ帰った時点で、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いでしょう。
なお、刑法では未成年誘拐罪も定められていますが、わいせつな目的がある場合は、より罪の重いこちらの犯罪が成立することになります。
また、誘拐に加えて、たとえばわいせつな行為や性交をすると、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪も成立し得ます。
そのほか、たとえば、裸体や性行為時の姿を撮影し、その写真をインターネットで不特定多数の者が見える形でアップロードをするなどすれば、リベンジポルノ防止法3条にも違反します。こちらの法定刑は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
弁護活動
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部がわいせつ目的で未成年が誘拐された事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
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【事例解説】同居中の大学生の友人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕(後編)
同居中の大学生の友人が大麻の所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道札幌市に住む大学生のAさんは、同じ大学の友人Bさんと同居しています。
ある日、同居する自宅に警察がやって来て、「豊平警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bさんを逮捕していきました。
Aさんは、Bさんが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
事例のAさんの場合
捜査機関が、薬物乱用者や薬物密売人の住居を家宅捜索し、薬物を発見した場合、そこに同居している者がその薬物についての共同所持の疑いで逮捕されるケースは少なくありません。
今回、AとBは同じ家で共同生活をしていますが、Aに大麻の共同所持が認められるためには、Bとともに、あるいはBと同じようにそれらの大麻を管理し処分し得るような状態であったことが必要になります。
たとえば、Bが大麻を普段どこに保管しているのかをAが把握しており、BもAに対しその使用や処分を可能にさせていた場合などがそれに当てはまるでしょう。
Aさんが大麻の保管場所などを全く知らなかった場合は、大麻の共同所持罪に問われることはないでしょう。
いち早く弁護士に相談を!
もしAさんが警察署に任意出頭し、取調べを受けることになった際には、取調官の誘導に乗り自己に不利な供述がとられないように留意しながら取調べに対応する必要があります。
取調べでどのように対応すべきかについて、弁護士から事前に適切なアドバイスを受けることは有益です。
大麻の共同所持が疑われており、犯罪事実を否定する場合には、できる限り早期に弁護士に相談し、不起訴を目指すのがよいでしょう。
また、もし起訴されて裁判になったとしても弁護士と綿密に打ち合わせをして裁判に臨むことにより、被告人にとってより良い結果が得られる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
【事例解説】同居中の大学生の友人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕(前編)
同居中の大学生の友人が大麻の所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道札幌市に住む大学生のAさんは、同じ大学の友人Bさんと同居しています。
ある日、同居する自宅に警察がやって来て、「豊平警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bさんを逮捕していきました。
Aさんは、Bさんが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法違反における所持罪について
まず、大麻所持罪についてですが、大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(同法第3条1項)と規定しています。
そして、大麻取扱者以外の者が、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した場合、5年以下の懲役に処する旨も規定されています(同法第24条の2第1項)。
さらに、「営利の目的」があった場合には、「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」(同条第2項)とされており、単純所持の場合と比べて刑が重くなっています。
「所持」とは?
さて、ここで罰則の対象となる大麻の「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」のことをいい、所有権又は処分権を有していることまでも必要とはされません。
所持の態様については、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合や、他人に依頼されて保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など、社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が「所持」に当たるとされています。
大麻所持における「故意」とは
また前提として、大麻所持罪は、故意犯ですので、「大麻を所持する」ことの認識・認容が必要になります。
しかし、その物質が「大麻」かどうかについての認識は、その物が依存性のある薬理作用をもつ有害な薬物であることを未必的にであれ認識していればよいとされています。
つまり、ある物を「これは大麻である。」と確信している場合のみならず、「これは何らかの規制薬物かもしれない。」と思っていた場合であっても、大麻であることの認識・認容はあったと判断されます。
判例によれば、薬物の「所持」については、「必ずしも物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」(最判昭31・5・25)
とされています。
つまり、薬物の所持とは、①その存在を認識していること、②管理し処分し得る状態にあること、が同時に満たされる場合に成り立つとされています。
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【事例解説】15歳の少年が傷害の容疑で逮捕
15歳の少年が傷害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
ある日、北海道札幌市のA自宅に、手稲警察署から電話がかかってきました。
A父が電話に出たところ、息子(15歳、高校生)のAさんを傷害罪で逮捕し、明日検察庁に身柄を送致する予定とのことです。
驚いてたA父は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
少年法が適用される「少年」とは、20歳に満たない者をいうとされています(少年法2条1項)。
15歳のAさんは少年法が適用される「少年」に当たり、成人の刑事事件の手続きとは異なる手続きを受けることになります。
警察や検察による捜査の手続きについては基本的に成人事件と変わることがありませんが、少年事件の大きな違いは、検察官は、事件性がないと判断した場合でない限り、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないという点です。
在宅事件の場合は証拠書類だけを、逮捕されている事件の場合は、少年及び証拠書類を家庭裁判所に送致します。
そうして、家庭裁判所が、少年の知能をテストしたり、心理テストをしたりしたうえで、少年の処遇を決定します。
在宅のまま、この調査が行われることもありますが、少年鑑別所に入ることになった場合、最大で8週間身体拘束されてしまうことになります。
家庭裁判所の決定としては、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などがあり、重点は未成年者の更生と社会復帰に置かれます。
未成年者の犯罪行為に対する法的処遇の目的は、罰することではなく、未成年者が再び同じ過ちを犯さないように支援することにあります。
このため、更生プログラムや教育、カウンセリングなど、未成年者が社会に再び適応できるような支援が提供されます。
未成年者の犯罪行為に対するこのようなアプローチは、未成年者自身の将来だけでなく、社会全体の安全と秩序を守る上で非常に重要です。
このように、少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なるため、今後の見通しや流れなどについて把握できる方は多くありません。
そのためにも、子どもが事件を起こしてしまったという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の経験も豊富な弁護士が、捜査の段階から家庭裁判所に送致されたあとの段階まで、一貫した弁護活動を行うことができます。被疑者と弁護士の信頼関係がより重要になる少年事件ですから、できるだけ早い段階から接見などの弁護活動を行うことも有益です。
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