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【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(後編)

2024-08-17

交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例 

札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。 
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。 
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。

(フィクションです)

成立する可能性のある刑法犯 

次に刑法でも処罰される可能性がある行為について解説します。

刑法175条わいせつ物頒布罪では、リベンジポルノなどの目的がなくても、SNSで今回のような映像を頒布した場合は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科」するとされています。

刑法230条の「名誉毀損罪」についても、本来であれば隠されている部分や、一般に見せるべきでないとされている行為などを周囲に見せることは、周囲からの評価が変わってしまうおそれがあります。映像をSNS等で、特に文字付で公開した場合等は名誉毀損罪に該当し得ます。この場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。

さらに、「写真をばらまく」などとVに伝える行為は、脅迫罪にも当たり得ます。性的な写真をばらまかれることはVの「名誉」等を害する可能性があるためです。脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
加えて、写真のばらまき等を復縁するための手段として用いることでVを脅迫した場合は、強要罪にも当たり得、こちらはより重く「3年以下の懲役」に処されます。
このような脅迫を手段としてVに性交を強要してしまった場合刑法第177条不同意性交等罪(5年以上の拘禁)も成立し得ます。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
交際関係のトラブルから生じる刑事事件についても対応している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。 

【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(前編)

2024-08-14

交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例 

札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。 
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。 
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。

(フィクションです)

事例の行為は何罪が成立し得る?

Aの上記行為は様々な法律に抵触する可能性があります。

まず、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、正当な理由もなく人の「性的姿態等を撮影する行為を罰しています(同2条1項)。

 ここでいう「性的姿態等」とは、
人の性的な部位(性器やその周辺部、胸部など)、又は性的な部位を覆っている下着の部分や、
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
などが当てはまります。
今回、AはVの「胸部」を含めた裸の姿などを同意なく盗撮しており、これは上記の撮影行為に該当し得る行為といえます。
性的姿態等撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

 また、今後、撮影行為により生成された「性的影像記録」を、LINEなどの媒体を使って共通の知人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪として「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
 共通の知人に限らず、多数の在籍するLINEのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。

 加えて、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)3条1項・2項も、同様の記録の「提供」及び「公然と陳列」する行為を罰しています。こちらは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

 他にも、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「つきまとい等」の「ストーカー行為」を規制しており、これにも該当する可能性があります。
 具体的には、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「名誉」や「性的羞恥心」を害する電磁的記録などを他人が知り得る状態に置くことを繰り返す行為です(同2条1項7号・8号)。この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

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交際関係のトラブルから生じる刑事事件についても対応している実績が多数あります。
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【事例解説】札幌市内の公園での公然わいせつ事件で男が逮捕

2024-08-11

札幌市内の公園での公然わいせつ事件で男が逮捕された架空の事例を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

事例 

Aさんは、会社の同僚達と仕事帰りに居酒屋で飲んだ後に解散し帰路につきました。
酔っていたAさんは、道中の公園内の一角で突然服を脱いで全裸になりました。
このAさんの様子は、通行人数名に目撃され警察に通報されました。 
そして、臨場した警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

公然わいせつ罪について 

公然わいせつ罪は、刑法174条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。 
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(改正刑法施行までは「拘禁刑」は「懲役」)
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを規制しています。 
この罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいうとされています(最決昭32年・5・22)。
そのため、実際に認識される必要はなく目撃者がいなかった場合でも、不特定又は多数人が認識しうる状態にあったといえれば公然性が認められることになります。 
次に、「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうとされています(最判昭26・5・10)。
公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。

公然わいせつでの刑罰 

公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。

例えば、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。
重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公然わいせつ事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

【事例解説】配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕(後編)

2024-08-08

配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

配達

事例 

配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

配送業者が運送中の荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?

事例のAさんは、置き配を完了した後の荷物を仕事帰りに持ち去っていますが、事例を少し変えて、Vさんの荷物が置き配を完了する前の、まだAさんが運転する車に積んである状態のときに、AさんがVさんの荷物を持ち去ったという場合は、Aさんには窃盗罪ではなく刑法253条(出典/e-GOV法令検索)の業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
というのも、この場合、Vさんの荷物はVさんの所有物であるということについては変わりないのですが、Vさんの荷物がAさんが運転する車にあるということは、荷物を占有しているのはVさんではなく、Aさんであるということになります。
そうすると、Aさんが持ち去った荷物というのは、Aさんが占有しているVさんに所有権がある物ということになります。
このように、業務上、自身が占有している他人の所有する物を横領した場合には、窃盗罪ではなく業務上横領罪が成立することになります。

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

窃盗罪で警察の捜査を受けられている方は

窃盗罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士に相談されることを真っ先にお勧めします。
持ち去った物の占有が誰にあるのかといったことによって、成立する犯罪が異なる場合がありますので、専門家である弁護士に相談することで、自身の行為がどのような罪に当たる可能性があるのかといったことについてアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪で警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕(前編)

2024-08-05

配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

配達

事例 

配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

置き配された荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?

Aさんは、窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪は、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
この刑法235条を読むと、窃盗罪が成立するためには「他人の財物を窃取した」ことが必要になるということが分かります。
ここで言う「他人の財物」とは、他人が所有する財物のことです。
窃取した」という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、これは、他人が占有している財物(他人が事実上支配し、管理している財物)をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることを意味しています
以上をまとめると、「他人の財物を窃取した」とは、他人が所有し、かつ占有している財物を占有者の意思に反して自己または第三者のもとに占有を移転させることを意味していることになります。

このことを先ほどの事例に即して説明すると、Aさんが持ち帰った荷物は、Vさんがネットで購入した商品ですので、Vさんが所有する財物に当たると言えます。
また、Aさんは、Vさんがネットで購入した商品である荷物を、一度、Vさん宅の玄関前に置き配しています。
玄関前というのは、Vさんの支配・管理が及ぶ場所であると考えられますので、このような場所に置き配された荷物は、Vさんの占有が及んでいると言えるでしょう。
そして、Aさんは、Vさんの玄関前に置き配された荷物を、勝手に自宅に持ち帰っていますので、Vさんが所有し、なおかつ占有している財物を、Vさんの意思に反して自分のもとに占有を移転させたと言えますので、窃盗罪の成立のために必要な「他人の財物を窃取した
という要件を満たしていると考えられます。

これに加えて、刑法235条に規定されていませんが、窃盗罪が成立すためには、Aさんが、窃盗の際に、窃盗罪の故意と不法領得の意思と呼ばれる内心を持っていたことが必要になりますが、今回の事例では、いずれも認められる可能性が高いと考えられます。

以上より、事例のAさんには、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪で警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。

法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

【事例解説】書店で10代女性のスカート内を盗撮したとして逮捕(後編)

2024-08-01

書店で10代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

書店

事例 

小樽警察署は、書店内で商品を選んでいた10代に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(実際に起こった事件をもとにした、フィクションです。)

性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と接見して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

【事例解説】書店で10代女性のスカート内を盗撮したとして逮捕(前編)

2024-07-29

書店で10代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

書店

事例 

小樽警察署は、書店内で商品を選んでいた10代に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(実際に起こった事件をもとにした、フィクションです。)

性的姿態等撮影罪とは

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。

事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イ(出典/e-GOV法令検索)に定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。

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【事例解説】痴漢後に線路に逃走し不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕(後編)

2024-07-26

痴漢をして線路に逃走した後に不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事例 

札幌市在住の会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女性のスカート内に手を入れお尻を触る等の痴漢行為をしました。 
次の駅についた際に、女性に手をつかまれて声を上げられたため、Aさんは電車のドアが開いたタイミングで逃走しました。 
周囲の乗客の数名にAさんは追いかけられたため、逃げ切るために線路内に逃走しました。
最終的に、Aさんは駅員と警察に取り押さえられ、不同意わいせつ威力業務妨害の容疑で逮捕されました。 
Aさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんの妻は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。 
(フィクションです。)

業務妨害罪

業務妨害罪に関しては、刑法第233条234条(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
まず第233条では「偽計業務妨害罪」が、そして第234条では「威力業務妨害罪」が規定されているのですが、「他人の業務を妨害する」という点に関しては「偽計業務妨害罪」も「威力業務妨害罪」も同じです。
それでは、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、何が違うのでしょうか?
それは、業務妨害をする方法(手段)です。
偽計業務妨害罪が、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害するのに対して、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することによって成立します。

威力業務妨害罪

それでは「威力業務妨害罪」についてよく見ていきましょう。
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害(以下省略)」と威力業務妨害罪について規定されています。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる一切の勢力です。
代表的なのは暴行や脅迫行為でしょうが、物を壊したり、隠したりする行為や、大勢で詰めかける行為、騒ぎを起こす行為なども威力業務妨害罪でいうところの威力に当たり、今回のように線路内に立ち入るという行為も、威力業務妨害罪でいうところの「威力に該当します。

威力業務妨害罪の罰則

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

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【事例解説】痴漢後に線路に逃走し不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕(前編)

2024-07-23

痴漢をして線路に逃走した後に不同意わいせつと威力業務妨害の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事例 

札幌市在住の会社員のAさんは、通勤時の混雑した電車内で前に立っていた女性のスカート内に手を入れお尻を触る等の痴漢行為をしました。 
次の駅についた際に、女性に手をつかまれて声を上げられたため、Aさんは電車のドアが開いたタイミングで逃走しました。 
周囲の乗客の数名にAさんは追いかけられたため、逃げ切るために線路内に逃走しました。
最終的に、Aさんは駅員と警察に取り押さえられ、不同意わいせつ威力業務妨害の容疑で逮捕されました。 
Aさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんの妻は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。 
(フィクションです。)

痴漢は何罪が成立する? 

今回の事例は、通勤時に電車内でAさんが女性のスカート内に手を入れてお尻で触るという痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反または、不同意わいせつ罪になる可能性があると考えられます。

まず、迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、北海道迷惑行為防止条例では、「正当な理由なく、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で衣服等の上から、又は直接身体に触れる」というような痴漢行為が処罰されます。

次に、不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。

今回の事件は被害者のスカート内に手を入れてお尻を直接触るという痴漢行為であり、軽微な痴漢とは言えないため、不同意わいせつが成立する可能性が高いでしょう。 

(次回は、威力業務妨害罪について解説します。)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
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【事例解説】高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男を強盗罪で逮捕(後編)

2024-07-20

高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要

白石警察署は、札幌市内の配送会社に勤務する男(30)を強盗罪の疑いで逮捕しました。男は、夜間営業を終えた高級焼肉店に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれています。
事件当夜、焼肉店のオーナーが閉店後の片付けをしていたところ、男が店に押し入り、「レジを開けて金を出せ」と言いながら持ち込んだナイフをオーナーに突きつけました。
男は取り調べに対し、「ギャンブルで負けて借金がかさんでしまい、どうしてもお金が必要だった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)

・できるだけ早く弁護士に相談を

強盗罪を犯してしまった場合、執行猶予がつかず実刑判決を受けてしまうおそれが十分にあります
執行猶予がつくための要件の1つに、「下される量刑が3年以下」という要件があるのに対し、強盗罪の法定刑5年以上の有期懲役であるからです。
執行猶予がつかず刑務所に入れられることになった場合、会社に今までどおり行くことができなくなり会社員であれば解雇される可能性があります。
なんとかして執行猶予をつけることはできないか問題となります。

この点、実は、被害者に真摯に謝罪して示談が成立していれば、刑の減軽がされ、3年以下の懲役が下される可能性があります
この場合には、執行猶予がつく可能性があります。
したがって、示談を成立させることができるかどうかが重要となりますが、加害者自ら示談交渉を行うことは、身柄拘束されずに自由に動けたとしても得策ではありません。
本件被害者からすれば、ナイフを突きつけてきた相手とは2度と関わりたくないでしょうし、強い処罰感情も有している可能性が高いですから加害者自ら示談をまとめることは非常に困難です。

そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめいたします。被害者の中には、弁護士とであれば連絡を取ることに応じてくれる方も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。

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