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【事例解説】高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男を強盗罪で逮捕(前編)

2024-07-17

高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要

白石警察署は、札幌市内の配送会社に勤務する男(30)を強盗罪の疑いで逮捕しました。男は、夜間営業を終えた高級焼肉店に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれています。
事件当夜、焼肉店のオーナーが閉店後の片付けをしていたところ、男が店に押し入り、「レジを開けて金を出せ」と言いながら持ち込んだナイフをオーナーに突きつけました。
男は取り調べに対し、「ギャンブルで負けて借金がかさんでしまい、どうしてもお金が必要だった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)

強盗罪について

刑法236条1項(出典e-GOV法令検索)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する

本件で男は強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪とは、拳銃などの凶器を使うなどして、被害者が抵抗できない状態にした上で無理矢理財産を奪い取る犯罪です。

本件の男は、夜間営業が終わり店内にオーナーしかいない状態の高級焼肉店に侵入し、ナイフを突きつけたようです。
ナイフで刺されるようなことがあれば、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。

・手段としての「暴行又は脅迫」
強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。

この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合考慮して判断されますが、特に重視されるのは、暴行又は脅迫の態様です。
例えば、拳銃やナイフなどの人を殺めたり怪我させたりする危険性の強い凶器を使用した場合には、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫と判断される可能性が高くなります。

本件では、容疑者の男は、レジ金(財物)を奪い取るために、ナイフを高級焼肉店のオーナーに対して突きつけたようです。
焼肉店のオーナーが男性であったとしても、刺されれば命に関わる怪我を負う可能性が非常に高いナイフを成人男性から突きつけられれば、反抗するのは難しいと言えると思われます
したがって、男のナイフを突きつける行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたりそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。

司法試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-07-14

アルバイト オフィス 法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。

司法試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】
札幌支部 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩3分の札幌の中心地に事務所を構えております。                            札幌市をはじめ北海道全域に対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。
札幌支部は、現在弁護士1名で活動しています。
そのため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【事例解説】路上でトラブルに発展 正当防衛は成立する?

2024-07-11

路上でトラブルになり相手を怪我させてしまった事例を参考に、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事例

Aさんは、ススキノを一人で歩いていたところ6人組の男性たちに、いきなりからまれ金銭を要求されました。 
Aさんは逃げようとしましたが、6人の1人に腕をつかまれパニックになり逃げるために腕を振り上げたところ、相手が後ろに倒れて頭をぶつけたことで怪我を負いました。
通行人の通報で、男性6人とAさんは警察に連れていかれてしましました。
(フィクションです。)

傷害罪

傷害罪は刑法に定められており、その内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています(刑法第204条)。
この場合の「傷害」とは、他人の生命の生理的機能を毀損するものであるとされています。
そのため外傷を与えることは必須ではなく、眠らせる、気絶させることも「傷害」にあたるとされます。
病気にかからせることも含まれ、例えば精神的に追い込むことで精神障害を負わせた場合も、傷害罪は成立します。

正当防衛について

Aさんの行為には正当防衛が成立するでしょうか。
刑法第36条第1項(出典/e-GOV法令検索)には「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、正当防衛が認められれば違法性がなくなり、犯罪は成立しなくなります。
急迫」とは法益侵害が現に存在している、間近に迫っていることを意味し、「不正」とは違法であることを意味します。
自己又は他人の権利を防衛するため」とあるため、該当する行為は防衛の意思を持って行われている必要があります。
しかし、その機に乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性がなくなり正当防衛になりません。
そして「やむを得ずにした行為」とあるため、防衛行為は社会的に見て必要かつ相当でなければなりません。
例えば、1回殴られたことに対し、凶器を持って複数殴り返す行為は相当性を欠くため正当防衛は成立しません。
なお、相当性は欠いているが他の要件は満たす、という場合は過剰防衛(刑法第36条第2項)が成立する可能性があります。

事例のAさんの行為は、6人の男性にからまれた上に金銭を要求されていますので「急迫不正の侵害」は認められそうです。 
また、逃げようとしてつかまれた腕を振り上げただけなので、加害の意思はなく「自己または他人の権利を防衛するため」ともいえそうです。 
そして、5人の集団からからまれて、その一人に腕をつかまれたことに対して、腕を振り上げたにとどまるため「やむを得ずにした行為」と認められる可能性も高いでしょう。
そのため、上記のAさんの行為には正当防衛が成立する可能性が高いでしょう。 

正当防衛を主張する場合は各要件を満たしていることが必要であるため、刑事事件に詳しい専門家に客観的な証拠や事情を集めてもらうことが重要になります。
そのため正当防衛の成立を争う場合、弁護士に依頼し弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて看護師の男が逮捕(後編)

2024-07-08

職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

盗撮カメラ

【事例】

大阪府内の病院に看護師として勤めるAさんは、職場の女子トイレの個室内盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通し今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて看護師の男が逮捕(前編)

2024-07-05

職場の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けて逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

盗撮カメラ

【事例】

大阪府内の病院に看護師として勤めるAさんは、職場の女子トイレの個室内盗撮用のカメラを仕掛けました。
そうしたところ、後日盗撮用のカメラを仕掛けたことが職場に発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです)

【性的姿態等撮影罪とは】

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のAさんが女子トイレの個室内を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。

【看護師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】


看護師免許等について定める保健師看護師助産師法の第9条1号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第14条1項3号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が看護師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、看護師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、看護師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕 

2024-07-02

性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

盗撮

事例

会社員のAさんは、仕事が休みの日にプライベートで札幌市内の商業施設に買い物に来ていました。 
商業施設内を歩いていたところ、制服を来た女子高校生がエレベーターに乗りかけているところを見ました。 
魔が差したAさんは、上りエレベーターで女子高校生の後ろに立ってスマートフォンのカメラ機能でスカート内を盗撮しました。
エレベーターの横の店の従業員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんと女子高校生を呼び止めて、警備員を呼ぶなどの対応をしました。 
盗撮行為を否認していたAさんでしたが、警察からスマートフォン内のデータを見せるように言われ観念し、盗撮したことを打ち明けました。
警察がAさんのスマートフォン内の動画を確認したところ画角が悪く、スカート内の下着は映っていなかったため、Aさんは性的姿態等撮影未遂の疑いで警察に現行犯逮捕されてしまいました。 

性的姿態等撮影罪について

まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。

性的姿態等撮影罪の未遂とは

未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪に当たるため逮捕されるリスクがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

会社のお金を横領 発覚前にできることは

2024-06-29

会社のお金を盗んでしまった方が、会社に発覚する前にできることについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

事例

会社員のAさんは、V社で正社員として働いており主に経理を担当していました。 
Aさんは、会社の経理を一任されていたこともあり、バレないと思い毎月数万円を着服していました。 
会計に不審な点が見つかったことから、近々V社に税務署の税務調査が入ることになりました。 
自身の横領行為が発覚してしまうことを恐れた、Aさんは今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

何の罪に問われる?

Aさんの行為には、業務上横領罪、または窃盗罪が成立する可能性があります(出典/e-GOV法令検索)。
業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。 
業務上、会社から預かり管理している金品を自己の物にしてしまうことが典型例です。 
業務上横領については、委託信任関係に基づいて他人の物を占有していることが必要とされています。
Aさんは、会社の会計を一任されていた経理を担当している社員であることから、V者との間には委託信任関係があるとされ、業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。 

もし、委託信任関係に基づいた他人の物の占有が認められず業務上横領罪が成立しないとしても、窃盗罪が成立する可能性があります。 
例えば、コンビニやスーパーのレジ係がレジ内のお金を取ったような場合は、業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。 

今できることは?

①会社に打ち明ける 
自身の横領行為が会社に発覚していない場合には、自ら会社に打ち明けて返済とともに反省の意を示すことで被害届の提出を回避できる可能性もあります。 

②警察に自首をする 

横領額が大きく、弁済ができる見込みがない。会社に打ち明けても刑事事件化することは避けられないという場合は、自ら警察に自首をするのも一つの方法ではあります。
捜査機関に業務上横領に当たる行為が発覚していない場合は、自首として刑の任意的減刑が受けられる可能性があります。
また、自身で警察に打ち明けて捜査に協力することを伝え、証拠などを提出することで「逃亡、罪証隠滅のおそれはない」と判断され、逮捕を避けられる可能性があります。 

しかし、どのような対応がベストの選択なのかは状況により様々です。
もし、業務上横領が発覚しそうになった場合、いち早く弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらうことをお勧めします。 

弁護士に相談を 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。 
業務上横領罪、窃盗罪に強い弁護士がいち早く対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。 
法律相談のご予約、逮捕された方に対する初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間対応中です。 

【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影

2024-06-25
盗撮カメラ

アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影したことで女性とトラブルになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

【事例】

札幌市内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
Aさんは、撮影に成功しそのままホテルを出ようと思い立ちました。
しかし、部屋を出る際に、Aさんの行動を不審に思ったVさんが、盗撮用のカメラを発見し、Aさんは問い詰められました。
最終的に、Vさんは「警察に相談する」と言い、盗撮用のカメラを持って部屋を出て行ってしまいました。 
逮捕されるのではと不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、AさんはVさんとの性行為の様子を撮影していますから、Vさんの性的な部位が撮影されている可能性が高く、またVさんの同意もないため正当な理由も認められません。
そのため、Aさんの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります
また、盗撮用のカメラを設置した段階でVさんに気付かれて撮影行為は出来なかったとしても、未遂罪が成立する可能性もあるでしょう。

【盗撮事件で前科を避けたい場合】

盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。

弁護士に相談を! 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

【事例解説】窃盗の逃走中に暴行したとして事後強盗罪で逮捕 

2024-06-22

窃盗の逃走中に暴行をしたとして事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

事例 

札幌市に住む会社員のAさんは、休日訪れたショッピングセンターの駐車場内で、他人の車のワイパーを盗もうと車に近づきワイパーを外しました。 
丁度Aさんがワイパーを持ち去るときに、車の持ち主Vさんが帰ってきて「何してるんだと」声をかけました。
Aさんは、見つかってしまったと動揺して逃げようとしましたが、Vさんに腕をつかまれました
とっさに、AさんはVさんの腕を強く振り払ったところ、Vさんは転倒してしまいました。
そのまま、Aさんは車に乗って逃走することに成功しましたが、駐車場内の防犯カメラの映像などから特定され札幌方面中央警察署に後日逮捕されてしまいました。 
Aさんの妻は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

事後強盗罪について

事後強盗罪は、刑法238条に規定されている犯罪です。 
刑法238条(出典/e-GOV法令検索) 
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は「強盗として論ずる。」と規定されているため、法定刑は強盗と同じで「5年以上の有期拘禁刑」(「拘禁刑」創設の改正刑法施行前は「有期懲役」)となります。 
事後強盗罪の成立要件としては、①窃盗犯人であること、②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で、③暴行又は脅迫を加えることです。

①の窃盗犯人であることについては、既遂未遂を問わないと考えられています。 
②については、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で③の行為をする必要があります。 
③の暴行又は脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りるもの」である必要があると考えられています。
なお、暴行脅迫が加えられる相手方は、必ずしも窃盗の被害者である必要はありません。

事後強盗の疑いで逮捕されてしまったら

事後強盗罪は、強盗の一種であるため、事後強盗の罰則は強盗と同じく「5年以上の拘禁刑」となります。 
当初は、窃盗だけのつもりが見つかってしまい逃走のため被害者に暴行・脅迫を加えてしまい逮捕に至ってしまった場合の動揺は計り知れないと思われます。
できるだけ早いタイミングで弁護士に接見に来てもらい取調べの際の対応今後の見通しについてアドバイスを受けることで精神的な負担が少しでも軽減されると思われます。
また、同時並行で被害者との示談を成立させることで処分の軽減を図ることができます。

弁護士に相談を 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】会社員の男性が電車内で女子大生に痴漢をしたとして逮捕

2024-06-19

会社員の男性が、通勤中の電車内で近くに立っていた女子大生を痴漢して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

痴漢

【事例】


札幌市内の会社に勤務するAさんは、仕事帰りの電車で立ったまま乗っていたところ、目の前に短いスカートを履いた女性Vが乗り込んできた
はじめはVさんの方を見ないようにしていたAさんでしたが、つい我慢できなくなりVさんのお尻を後ろから複数回触ったり揉んだりしてしまいました。
自宅の最寄駅で降りたAさんでしたが、改札のところで後ろから追いかけてきたVさんに「触りましたよね?」と腕を掴まれ止められました。
結局Aさんは、近くにいた駅員と一緒に駅員室に連れて行かれ、駆けつけた豊平警察署の警察官に逮捕されてしまいました
取調べに対しAさんは「周りにたくさん人がいたので、視界が不十分で痴漢してもバレないと思ってやってしまった」と容疑を認めている。

【痴漢は何罪?】


痴漢行為をすると刑法176条(出典/e-GOV法令検索)の不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、一定の事由で、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をしたという犯罪です。
本件でAは、電車でVさんの後ろにいたことをいいことに、Vさんの同意なくVさんの下半身を触るというわいせつな行為をしたようです。
したがって、本件では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

【できるだけ早く弁護士に相談を】


本件でAは逮捕されています。
逮捕自体は最長72時間ですが、検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出した場合には、さらに10日間(延長によりさらに10日間)も身体拘束が続きます
仮に勾留が決まった場合、Aさんは会社に長期間にわたって出勤することができなくなり痴漢行為をしたことが会社に知られて解雇されてしまう可能性があります。
弁護士であれば、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するために意見書を提出したり、それでも勾留が決まってしまった場合には、勾留決定に対し準抗告を行うなど、身体拘束を短くするための活動を行うことができますから、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

また、性犯罪を起こした場合には、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となってきます。
示談が早期に成立していれば、不起訴処分となることもありますし、仮に不起訴処分が得られなかったとしても、執行猶予の有無や量刑を裁判官が判断する際に、示談が成立していることは有利に働く可能性があります。
ただし、通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有していることが考えられますから、加害者自ら示談交渉のため被害者と連絡を取ろうとしてもうまく行かないことが多いです。
その点、弁護士相手であれば、被害者も示談交渉に応じてくれる可能性が高いですから、やはりお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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