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未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

2023-12-15

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

未成年の被害者に対して性犯罪を行い,逮捕されることがあります。
しかも,最近の法改正で,処罰が厳しくなっております。
当事務所でも,多くの方がこのような事件で相談・依頼されております。
今回は,未成年者への性犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<わいせつ・性交等>

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金などを渡したり渡す約束をしての18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

さらに,被害者が16歳未満であれば,被害者の同意があったとしても,わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪,性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑,不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑となります。
例外として,16歳未満の被害者が13歳以上である場合については,加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば,不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

被害者が16歳以上の場合,被害者が同意していないと評価できる状況であれば,やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつでは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,不同意性交等罪が成立します。

18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪,性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

わいせつとまではいかなくても,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着姿の動画や写真を撮影>

正当な理由がないのに,16歳未満の者を対象として,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

16歳以上の被害者に関しては,正当な理由がないのに,ひそかに,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影しても,同様となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,同様となります。
未遂行為も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的影像記録を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
提供目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では,児童ポルノとして,以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同様となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまでに
・淫行(青少年保護育成条例違反)
・児童買春
・児童ポルノ(所持、製造、要求など)
といった未成年者に対する性犯罪事件を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、未成年者に対する性犯罪事件で捜査を受けてる方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

2023-12-09

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

盗撮は比較的容易に行えることから、多くの事件が発生しております。
場所は駅やショッピングモールなどだけでなく、会社や学校などでも行われております。
スカート内の下着だけでなく、女性宅に盗撮カメラを設置して裸を盗撮したり、トイレに盗撮カメラを設置して盗撮したりしております。
風俗店を利用している最中に相手女性を盗撮する事件も少なくありません。
当事務所にも、盗撮事件を行ってしまったとの多くのご相談・ご依頼を受けております。
最近ではいわゆる盗撮罪が国会で成立し、犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなりました。
盗撮に対する社会の態度も厳しくなり、警察も逮捕に積極的になっております。
逮捕されたら、実名報道されることもあります。
会社や学校に知られてしまい、懲戒解雇や退学となってしまいます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、盗撮事件について解説いたします。

<盗撮で逮捕>

毎日のニュースでも、以下のような盗撮事件に対する逮捕の報道が多くされております。
※一部情報を修正しております。
「盗撮目的でコンビニのトイレに侵入か 男を逮捕
盗撮する目的で、コンビニのトイレに侵入したとして、警察は男を逮捕しました。
警察の調べによりますと、男は盗撮目的でコンビニのトイレに侵入した疑いが持たれています。コンビニのトイレは男女兼用だということです。
警察は盗撮目的と分かった理由や男の認否について、捜査に支障があるとして明らかにしていません。」
「スマホを知人宅の脱衣所に設置 撮影未遂の疑いで逮捕
男が知人の家の脱衣所にスマートフォンを設置し盗撮しようとしたとして逮捕されました。
警察によりますと容疑者は知人女性の自宅の脱衣所に自分のスマートフォンを置き、わいせつな画像を盗撮しようとした撮影未遂の疑いが持たれています。
その日の夜、住人がスマートフォンを見つけ、脱衣所の様子が撮影できる位置に置かれていたことから、警察に相談したということです。
容疑者は友人と複数人で女性宅を訪れていて、調べに対し「盗撮しようとしたのは間違いない」と容疑を認めているということです。」
「女子大生のスカート内を盗撮疑い 男逮捕 商業施設で
盗撮の疑いで男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は商業施設の上りエスカレーターで女子大学生のスカート内を背後からスマートフォンで撮影した疑い。
警察署によると、容疑を認めている。警戒中の警察官が発見した。」
「女性のスカート内を盗撮した疑いで逮捕
警察署は男を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕した。発表では、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑い。容疑を認めているという。」

<盗撮罪>

いわゆる盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、「性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的」としております。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

「性的姿態等撮影罪」は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪などが成立することもあります。

他にも、盗撮データの提供行為、保管行為、送信行為などが犯罪となり、刑事処分を受けることになります。

<対応方法>

事件を起こしてしまったら、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し入れることになります。
当事者同士で話し合うと感情的になり、より問題が悪化する可能性があるので、弁護士を立てて対応するべきです。
被害者自身が事件をどのように受け止めているのかを確認したうえで、具体的にどのように進めていくかを検討することになります。
賠償金だけでなく、二度と近づかない、盗撮データをきちんと破棄する、なども含めて話し合うことになります。
話しが上手くまとまったら、示談が成立することになり、刑事処分に有利に働くことになります。

盗撮を繰り返すと、より重い刑事処分を受けることになります。
過去に盗撮で逮捕され、刑事処分を受けて前科があるにも関わらず、また盗撮行為を繰り返してしまう人がいます。
妻や子供などの家族がいるにも関わらず、盗撮を繰り返してしまう人がいます。
盗撮を繰り返してしまう人の特徴は、性的嗜好だけではありません。
仕事や学校や家庭などで過剰なストレスを抱え、うつ病などの精神的な問題が生じ、ストレス発散のために盗撮を繰り返してしまう人もいます。
盗撮を繰り返す人の特徴として、実は真面目過ぎるという側面もあります。
二度と盗撮を繰り返さないためには、単純な反省だけではなく、仕事や生活を見つめ直し、精神科で治療を受けることも必要になってくる場合もあります。
問題を一人だけで抱えこまず、ぜひ専門家にご相談ください。

これらの行為を通じて被害回復や反省・更生に努め、不起訴や軽い刑事処分を求めていくことになります。

<盗撮事件は早めに弁護士にご相談を>

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

(実際の事件を参考に)警察官による違法・不当な取調べが行われた場合の弁護活動について解説

2023-12-06

(実際の事件を参考に)警察官による違法・不当な取調べが行われた場合の弁護活動について解説

今回は,警察官や検察官といった捜査機関による取調べを受ける際,強迫や誘導など違法・不当に行われたという場合について,実際の事件を参考に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【そもそも取調べとは】

取調べという言葉は,多くの方がご存知かと思いますが,改めて検討します。
取調べは,検察官と司法警察職員によって行われる捜査の一貫で,被疑者や参考人に対し,事件等についての話を聞くもので,聴取した内容は供述調書などのかたちで書面にまとめられます。
司法警察員には,警察官の他に自衛隊の警務官,海上保安官,厚生労働省の麻薬取締官,労働基準監督官などが該当します。
供述調書などは刑事裁判の証拠として扱われることになります。

我が国では,故意にした犯罪を処罰するという原則があるため(過失傷害罪など,不注意により起こした行為を犯罪とする規定がある場合を除いて)被疑者・被告人が故意に罪を犯したかどうかという点は極めて重要です。
現代では防犯カメラの設置台数の増加や科学技術の発展から,客観的な証拠が占めるウエイトは高くなっていますが,とはいえ,被疑者・被告人の内心部分の供述は必要とされています。

一般論として,捜査機関に対し取調べで罪を否定したり黙秘したりすることは,当然の権利ですが,厳しい追及がなされます。
場合によっては,次章で紹介するとおり違法・不当な取調べが行われるおそれもあります。

【違法・不当な取調べの内容】

警察等での取調べでは,圧力をかけられたり,誘導されたり,違法・不当な働きかけがなされることがあります。
当事務所でも,数多くの相談があり,契約して対応しております。
以下は,相談の一部です。
※実際の事件を一部修正しております。

・相談者は犯行を否定しているにも関わらず,警察官は相談者に対して睨んだりして威圧的で責めるような態度をして,犯行を認めさせるように圧力をかけてきました。長時間の取調べで,相談者の犯行を一方的に決めつけ,何度もしつこく犯行を認めるように言ってきました。「認めないと裁判になるよ,防犯カメラにも写っている,いつまでもこんなことに時間を使っていられないよ,明らかにあんたが悪いでしょ。」等を言って犯行を認めるように圧力をかけてきました。精神的・肉体的に辛くなり,このまま認めなかったら大変なことになると思ってパニックになり,警察官に言われるがまま,犯行を認める内容が記載された供述調書に署名押印させられました。

・取調べにおいて,刑事は,相談者が否定しているにもかかわらず,犯罪をしたと決めつけ,圧力をかけてきました。相談者は記憶通り話しているにも関わらず,「いや話が上手すぎる,矛盾ばっかりなんだよな。お前の都合のいい解釈なんだよ,何十回でも何百回でも取調べに呼んでやるからな。」と刑事は脅してきました。刑事は大きな声でため息を何度も繰り返したりして圧力をかけてきました。にやにやしながら手を頭の後ろに組んだり,腕を前に組んだりして,「だからそれが都合のいい解釈なんだって,おかしいだろ。」と大声で怒鳴ってきました。取調べは夜遅くまで続きましたが,相談者が今日帰れますかと聞いたら,刑事は「君次第なんじゃない。」と言って脅してきました。刑事が次の取調べ日時を一方的に指定してきて,これに対して仕事があるので確認してからでもいいかと相談者が聞いたら,「それはそっちが合わせるべきでしょ。」と睨みながら刑事が言ってきました。

・取調べにおいて,刑事は,相談者が否定しているにもかかわらず,犯罪をしたと決めつけ,圧力をかけてきました。相談者に対して嘘発見器を実施し,質問で犯罪行為をしたかを質問しました。取調べでは,「もう分かってんな。もう証拠もあるんだ。」と刑事が言ってきました。相談者は完全に否認しましたが,「認めなければ家族に来てもらう。妻や両親に来てもらう。家族を壊したくないでしょ。全国のテレビに映りたくないでしょ。DNA鑑定したら分かるんだ。証拠はあるんだ。分かっているんだ。」と延々と刑事が言ってきました。刑事が相談者に対して,執拗に身に覚えのない犯罪行為を認めるように迫ってきました。相談者がなぜこんなことになったか分からないと言ったら,「何が分からない。分からないとしか言っていないじゃないか。あと分かっていないのは何回やったかだ。」と刑事が言ってきました。「周囲の人間にも聞き取りをするぞ。こんなに黙っている奴はいない。」とも言ってきました。相談者が否定したら,「じゃあ冤罪か。訴えるか。名誉棄損で訴えるか。」と刑事は大きな声で言ってきました。

・取調べにおいて,警察官は,相談者が否定しているにもかかわらず,犯人だと決めつけ,圧力をかけてきました。警察官は,怒鳴ったり,目を見るようにしつこく命令し,本当のことを言おう,今日ですっきりさせよう,また他の同僚を警察に呼び出すことになって迷惑をかけていいのか,等と言い,執拗に身に覚えのない犯罪行為を認めるように迫ってきました。相談者が何を話しても,嘘だ,嘘つきだ,本当のことを言え,と警察官から何度も言われ,相手にしてくれませんでした。遅い時間まで長時間,相談者の取調べが実施されました。長時間厳しい取調べが行われたため,頭の中が苦しく麻痺してきました。もう嘘でも認めた方が楽になれると考えるようになりました。この苦しみから解放されたいと思い,私がやりました,と言いました。その後は,警察官がこれまで話していて望んでいると思われるストーリーを考えて話し,書面が作成され,署名押印しました。

すぐに弁護士に相談・依頼して対抗しましょう。

警察等では,このような違法・不当な取調べが珍しくありません。
刑事弁護に精通した弁護士にすぐに相談・依頼し,対向するべきです。
そのときの状況に応じて方法は様々ですが,主に以下のような方法があります。

「黙秘権」

憲法第38条
①何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。

刑事訴訟法第198条
①検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。
②前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

第291条
④ 裁判長は,起訴状の朗読が終つた後,被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

第311条
被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問に対し,供述を拒むことができる。

第319条
強制,拷問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。

憲法と刑事訴訟法で,黙秘権が規定されております。
本人にとって有利不利区別なく,黙って話さないでいる権利です。
警察官が圧力や誘導で違法・不当な取調べをするのであれば,黙秘権を行使して黙ることが有効です。
しかし,黙秘権を行使したら,黙秘を止めさせるように更なる働きかけがなされることがあります。
刑事弁護に精通した弁護士を付けて対応する必要があります。

「抗議」
弁護士を通じて,違法・不当な取調べに対して抗議をすることができます。
抗議への警察署等からの回答は,問題なかったという内容がほとんどです。
それでも,抗議を受けたら内部で調査確認をするという負担が生じるので,一定のけん制と抑止力になり,違法・不当な取調べが収まることがあります。

「取調べ立会い・準立会い」
弁護士が取調べに立ち会うことを求めることが考えられます。
現在の警察署や検察庁は,残念ながらほとんどの取調べで弁護士の立会いを拒否しております。
そこで,取調べが実施されている最中に弁護士が警察署や検察庁の建物内で待機しておく,取調べ準立会いを実施します。
在宅の任意の取調べであれば,途中で取調べから抜け出し,待機している弁護士に報告・相談をして,また取調べを受けることができます。
こうすることで,捜査機関へのけん制になり,違法・不当な取調べがなされなくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,違法・不当な取調べにきちんと対抗できる弁護士がいます。
警察や検察の違法・不当な取調べに悩んでいたら,なるべく早くご相談ください。
無料で弁護士による面談を実施しております。
懇切丁寧にご説明いたしますので,ぜひご連絡ください。

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

2023-12-03

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

風俗店を利用し,犯罪を行ってしまって刑事事件化することがあります。
風俗店だからいいでしょ,ある程度許されるよね,と安易な考えで行動してしまい,大きなトラブルとなることが多くあります。
以前は,警察も風俗トラブルについて介入は消極的でしたので,逮捕や起訴をされるようなケースは少なかったです。
しかし,最近では,警察も風俗店での出来事だからといって捜査に消極的にはならずに,逮捕等の対応をすることが珍しくありません。
女性従業員から事件を伝えられた風俗店は,過剰に脅して賠償金・慰謝料を請求してくることもあります。
今回は,風俗トラブルについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【性行為の強要】

風俗店とはいえ,女性従業員に対して同意なく無理矢理性交等をしたら,不同意性交等罪が成立することになります。
不同意性交等罪は重罪で,逮捕され,長期間刑務所に入ることになります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「A市のホテルで風俗店店員の女性に,同意なくみだらな行為をしたとして,A市役所勤務の公務員の男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは,A市役所の課長の男(40)です。
警察によりますと,男はきのう午後8時半ごろA市のホテルで,風俗店店員の女性(28)に,同意を得ずにみだらな行為をした疑いがもたれています。
女性から警察に通報があり事件が発覚しました。 
A市長は会見で「不祥事について組織的な問題があると認識している。市長として改善を進めていく」と話しました。」
「B県警は22日,県内のホテルで風俗店従業員の女性にわいせつな行為をしたとして,不同意性交の疑いで,C容疑者(51)を逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は22日午後8時ごろ,ホテルの部屋に呼んだ女性に対し,同意を得ずにわいせつな行為をした疑い。女性にけがはなかった。
女性の関係者から通報があった。」

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をすることをいいます。

不同意わいせつ罪の条文には,以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。

対象となる性交等は,いわゆる本番行為としての性交等だけではなく,肛門性交や口腔性交も含まれます。
更に,膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものとして,女性器の中に指や道具を入れる行為も含まれることになります。
以前より犯罪の成立範囲が広がっております。

風俗店とはいえ,女性従業員が同意していない性交等を無理矢理に行ったら,お店に伝えられ,警察に通報され,逮捕されます。
重罪であり,実名報道されることもあります。
長期間の身体拘束の後に起訴されて裁判となり,実刑で刑務所に長期間入ることになります。
早めに弁護士に相談し,被害者へ示談交渉をする必要があります。

【盗撮】

性的サービスを受けている最中に,スマートフォンや小型カメラをひそかに設置し,盗撮したことがばれて問題になることもあります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「D県警は9日,女性の裸を盗撮したとして,Eを性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕した。取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
調べによると,9日午後9時ごろ,ホテル室内でデリヘル嬢の裸を無許可で撮影した疑い。スマートフォンに当時の映像が残されていた。
県警は余罪があるとみてさらに捜査を進めている。」
「F警察署は13日,性的姿態等撮影罪の疑いで,県内に住む会社員の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は13日午後10時頃,自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(27)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると,窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し,駆けつけた男性店員から110番があったという。」

盗撮行為は,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として定められております。

性的姿態等撮影罪は,正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をいいます。
同じく,正当な理由がないのに,ひそかに,わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
ここでいう性交等とは,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
さらに,上記の不同意わいせつ罪に規定されている行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。
同時に不同意わいせつ罪が成立することもあります。
盗撮したデータを他人に提供したら,性的影像記録提供等罪が成立することになります。

盗撮行為に対する社会の対応も厳しくなり,基本的には逮捕されることになります。

【風俗店とのやり取りに注意】

実際に悪い犯罪行為をしたとしても,風俗店は出来るだけ多額の賠償金を支払わせるために,過剰な脅しをしてくることがあります。
店の中に監禁し,身分証明書を強制的に取り上げて,多額の賠償金を支払うように脅してきます。
払わなければ家族や職場に伝える,等と脅してくることもあります。
消費者金融まで連れていかれてお金を借りさせられ,法外な慰謝料を支払わされることもあります。
しかも,実際には犯罪行為がないにも関わらず,女性従業員やお店に脅され,お金を請求されるケースもあります。

風俗トラブルとなったら,早急に弁護士に相談・依頼を検討してください。
警察や風俗店への対応は,弁護士を通じて慎重にするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では,これまで数多くの風俗トラブル事件を扱って解決してきました。
懇切丁寧にご説明させていただきますので,北海道札幌市にて風俗トラブル事件を起こしてしまい通報された方や通報すると言われた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

2023-11-30

性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

痴漢等の性犯罪事件を起こして逮捕され,当事務所に相談・依頼される方も非常に多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,痴漢等の性犯罪事件について解説いたします。

●北海道迷惑行為防止条例違反

正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として行ったら,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
電車内などでのいわゆる痴漢は,通常はこの北海道迷惑行為防止条例違反となります。
何度も繰り返すほど,刑事処分は重い内容になります。
常習性のある人に関しては,被害者との示談活動だけではなく,精神科などの病院に通院していただき,反省と再犯防止を実現させていくことになります。

●不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
法改正により,犯罪が成立しやすくなりました。
以前のように,暴行や脅迫がなくても成立します。
被害者が同意していないと評価される状況が幅広く認められることになります。
わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
北海道迷惑行為防止条例違反より程度が強いものをいいます。
具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳首を弄んだりすることです。
服の上から陰部や乳首に触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,服の上からでも弄んだといえるような強い態様のものである必要があります。
女性器の中に指等を入れる行為は,性交等として不同意性交等罪のより重い刑罰となります。
婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でのDVでの行為にも適用されます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為などと騙したり,暗闇の中で恋人や配偶者と勘違いさせて行うケースが考えられます。

16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の被害者については,同意があってもそれは認められず,性犯罪から守るためです。
しかし,当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,不同意わいせつ罪は成立しません。

未遂罪も罰せられます。

不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
裁判員裁判が実施され,重い刑罰を受けることになります。

●16歳未満の者に対する面会要求等

わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。

1 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
3 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

16歳未満の子供を性犯罪の被害から守るため,水際で防ぐことを目的にしております。
特に,インターネット・SNSでこのようなことをする場合に問題となります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。

上記の面会要求をし,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
実際に会うと,より罪が重くなります。
これも,実際にわいせつの被害が生じる手前で防ぐことを目的にしております。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
2 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
要求するだけで犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
実際に撮影させて送信させたら,不同意わいせつ罪,性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律),児童ポルノ所持等罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),等の犯罪が成立することになります。

●逮捕されたら

近年は痴漢等の性犯罪事件に対して,以前より厳しい対応がなされております。
逮捕され,長期間身体拘束される可能性があります。
実名報道され,勤務先や学校に知られてしまい,実刑判決で刑務所に入ることもあります。
なるべく早く弁護士に相談し,今後の対応を検討するべきです。

捜査機関の取調べに対し,慎重に対応する必要があります。
実際に犯罪をしてしまったとしても,より悪質性が高い内容にするために圧力や誘導がなされるケースも珍しくありません。
実際に犯罪をしていなかったら,なおさら捜査機関の取調べには慎重に対応しなければなりません。
状況次第では黙秘や抗議をすることになります。
刑事弁護に精通している弁護士による相談が必要になります。

早期に被害者と接触し,示談活動をする必要があります。
被害者やその家族は,加害者に対して感情的になり,示談に対して抵抗感が強いことが多いです。
弁護士が誠実に話し,説得していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,痴漢を含めた性犯罪事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ当事務所にご連絡していただき,相談をしてください。

児童虐待で問題となる罪について弁護士事務所が解説:札幌市手稲区の架空の事例を通して

2023-11-27

児童虐待で問題となる罪について弁護士事務所が解説:札幌市手稲区の架空の事例を通して

児童虐待は、社会的にも法的にも重大な問題です。本記事では、札幌市手稲区を舞台にした架空の事例を用いて、児童虐待に関する法的側面を掘り下げます。この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。

1 児童虐待の定義と種類

児童虐待は、児童の健全な発達を妨げ、身体的、精神的、または感情的な害を与える行為です。この問題は多面的で、以下のような様々な形態をとります。

1.身体的虐待

  • 児童に対する身体的な暴力や傷害。
  • 打撃、揺さぶり、やけどなどが含まれます。

2.精神的虐待

  • 児童の精神的な健康や感情的な発達を害する行為。
  • 脅迫、侮辱、無視、過度な要求などが含まれます。

3.性的虐待

  • 児童を性的な行為に巻き込むこと。
  • 性的接触、ポルノへの露出などが含まれます。

4.ネグレクト(育児放棄)

  • 児童の基本的な身体的、感情的、教育的なニーズを無視する行為。
  • 食事、衣服、医療の提供不足、教育の機会の欠如などが含まれます。

これらの虐待形態は、しばしば重なり合い、複合的な問題を引き起こします。児童虐待は、児童の身体的、精神的な健康に深刻な影響を及ぼし、長期的な問題を引き起こす可能性があります。このため、早期の発見と適切な介入が非常に重要です。

2 札幌市手稲区の架空のケース

北海道札幌市手稲区に住む架空の家族を例に、児童虐待の事例を想定します。この家族には、2歳の実子がおり、親は日々のストレスから時に厳しい言葉を投げかけることがあります。ある日、子どもが学校でのトラブルを家に持ち帰り、そのことで親が感情的になり、子どもに対して身体的な暴力を振るってしまいます。この行為が近隣住民によって発見され、児童相談所に通報されることになります。

この事例では、以下の点に注目します。

  • 親のストレスが児童虐待につながる心理的背景。
  • 身体的暴力が児童虐待にあたる理由とその影響。
  • 近隣住民や児童相談所の役割と、通報後のプロセス。

この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。しかし、このような状況は現実にも存在し、児童虐待の深刻な問題を浮き彫りにします。反対に、不慮の事故で生じた怪我がきっかけで児童虐待が疑われるいわば冤罪の事件もあり、捜査機関側と弁護側とで主張が激しく対立する事例も多々存在します。

次に、この事例を踏まえて、児童虐待が疑われた際の法的手続きについて詳しく見ていきましょう。

3 法的対応:児童虐待が疑われた場合の手続き

児童虐待が疑われる場合、法的な手続きは複雑で多岐にわたります。このプロセスは、被害児童の保護と加害者への適切な対応を目的としています。以下に、主な手続きを概説します。

  1. 通報と初期対応
    • 児童虐待が疑われる場合、教師、医師、近隣住民などから児童相談所や警察に通報されることが一般的です。
    • 通報を受けた児童相談所や警察は、状況を把握し、必要に応じて現場に出向きます。
  2. 児童の一時保護
    • 虐待の疑いが強い場合、児童相談所は児童を一時保護することができます。
    • 一時保護は、児童の安全を確保し、詳細な調査を行うための措置です。
  3. 調査と評価
    • 児童相談所は、児童の身体的、精神的状態を評価し、家庭環境を調査します。
    • 必要に応じて、心理学者や医師などの専門家が関与することもあります。
  4. 法的措置
    • 虐待が確認された場合、加害者に対しては刑事訴追が行われることがあります。
    • 児童福祉法に基づき、児童の長期的な保護措置が検討されることもあります。
  5. 家庭への復帰または代替措置
    • 状況に応じて、児童は家庭に戻ることがありますが、家庭環境が改善されている必要があります。
    • 家庭環境が不適切な場合、養護施設などの代替措置が取られることがあります。

このプロセスは、児童の最善の利益を考慮して慎重に進められます。児童虐待の疑いがある場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

4 加害者に科せられる罪と刑罰

児童虐待の加害者には、その行為の性質に応じて様々な罪が科せられる可能性があります。以下に、主な罪とその刑罰について解説します。

1.暴行罪

  • 身体的な虐待を行った場合、暴行罪が適用されることがあります。
  • 暴行罪は、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.傷害罪

  • 虐待が児童の身体に傷害を与えた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
  • 傷害罪は、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

3.保護責任者遺棄罪

  • ネグレクト(育児放棄)の場合、保護責任者遺棄罪が適用されることがあります。
  • この罪は、刑法第217条により、7年以下の懲役に処せられる可能性があります。

4.監護者性交等罪

  • 性的虐待の場合、監護者性交等罪が成立する可能性があります。
  • この罪は、刑法第177条により、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

これらの罪に加えて、児童虐待の事案には、児童福祉法に基づく行政的な措置も伴います。加害者は、法的な刑罰に加えて、社会的な制裁や名誉の失墜などの重大な結果に直面することになります。

項目5:被害児童の保護と支援

児童虐待の被害に遭った児童の保護と支援は、法的にも社会的にも重要な課題です。以下に、被害児童への保護措置と支援体制について解説します。

児童相談所による保護

  • 児童虐待が疑われる場合、児童相談所は児童を一時的に保護することがあります。
  • この保護は、児童の安全を確保し、虐待から離れた環境でのケアを提供するためのものです。

医療機関での治療とケア

  • 身体的、精神的な傷害を受けた児童は、医療機関での治療が必要になることがあります。
  • 心理的なサポートも提供され、児童の回復を支援します。

心理的カウンセリングとサポート

  • 虐待の影響は心理的にも深刻であるため、専門のカウンセラーや心理療法士による支援が行われます。
  • このサポートは、トラウマの克服や感情的な安定を目指します。

教育的支援

  • 虐待を受けた児童は、学校生活において特別な配慮や支援を必要とすることがあります。
  • 教育機関は、これらの児童に対して適切な教育的支援を提供する責任があります。

長期的なケアとフォローアップ

  • 虐待の影響は長期にわたることが多いため、継続的なケアとフォローアップが重要です。
  • 児童の成長に合わせて、必要なサポートを提供し続けることが求められます。

被害児童の保護と支援は、単に身体的な安全を確保するだけでなく、心理的な回復と社会的な再適応を目指すものです。これらの措置は、児童の将来に大きな影響を与えるため、慎重かつ総合的なアプローチが必要です。

7 まとめと考察

本記事では、児童虐待の法的側面について、札幌市手稲区の架空の事例を通じて探求しました。ここで、重要なポイントをまとめ、児童虐待に対する法的側面の重要性について考察します。

児童虐待の多様性

  • 児童虐待は、身体的、精神的、性的虐待、ネグレクトといった多様な形態をとります。
  • それぞれの虐待形態には、異なる法的対応が必要です。

法的手続きの複雑さ

  • 児童虐待が疑われる場合、一時保護、調査、法的措置など、複雑な手続きが伴います。
  • これらのプロセスは、児童の最善の利益を考慮して慎重に進められるべきです。

加害者への法的責任

  • 加害者は、暴行罪、傷害罪、保護責任者遺棄罪など、様々な罪に問われる可能性があります。
  • 法的責任は、社会的な制裁と共に、加害者に重大な影響を与えます。

被害児童の保護と支援

  • 虐待を受けた児童に対しては、医療的、心理的、教育的な支援が不可欠です。
  • 長期的なケアとフォローアップにより、児童の回復と社会への再適応を支援します。
  1. 予防と社会的対策の重要性
  • 児童虐待の予防と対策は、法的枠組みの強化と社会全体の協力によって進められるべきです。
  • 啓発活動、早期介入、多機関間の協力が、予防の鍵となります。

児童虐待は、単なる個々の家庭の問題ではなく、社会全体が取り組むべき課題です。法的側面の理解と適切な対応は、児童を守り、健全な成長を支援するために不可欠です。

8 まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事を通じて、児童虐待に関する法的側面を深く掘り下げてきました。この問題に対処するためには、法的知識と専門的な支援が不可欠です。ここで、児童虐待事件における専門的な支援を提供する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

  • この法律事務所は、児童虐待を含む刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
  • 専門知識を持つ弁護士が、被害者支援や加害者の法的代理など、幅広いニーズに対応します。
  • 事件の初期段階からの介入により、適切な法的手続きの進行を支援し、クライアントの権利を守ります。

サービスの特徴

  • 児童虐待事件における法的アドバイス。
  • 加害者側の取調べ対応や証拠収集といった弁護活動。
  • 緊急時の迅速な対応と、個々のケースに合わせたきめ細かいサービス。

札幌支部の役割

  • 札幌市及び周辺地域における児童虐待事件に特化したサービスを提供。
  • 地域社会との連携を重視し、地域に根差した法律サービスを展開。

児童虐待は、被害者の未来に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会全体にも大きな問題を投げかけます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、この複雑で繊細な問題に対して、専門的な知識と経験をもって対応します。児童虐待に関わる法的問題に直面した際には、専門家の支援を求めることが重要です。

北海道札幌市手稲区にて、児童虐待の疑いで捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に御相談下さい。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

北海道札幌市白石区における少年の大麻共同所持事件を想定して保護観察処分の法律解説

2023-11-24

北海道札幌市白石区における少年の大麻共同所持事件を想定して保護観察処分の法律解説

北海道札幌市白石区で発生した、少年による大麻共同所持事件。このフィクション事例を通して、日本の法制度下での少年事件における保護観察処分とその遵守事項について詳細に解説します。

事件の概要

北海道札幌市白石区で発生した架空の事例を基に、少年による大麻共同所持事件について解説します。
この事例では、数名の少年が夜間に集まり、一人が持参した乾燥大麻を共に使用しました。
警察の職務質問中に大麻が発見され、少年たちは共同所持の疑いで逮捕されました。

この事件は、日本の法律における大麻取締法の適用と、少年法に基づく保護観察処分の実例を示すものです。
大麻の所持は日本国内で厳しく禁止されており、特に未成年者に対しては法的な処置が異なる場合があります。
本記事では、この架空の事例を通じて、大麻共同所持の法的な側面と、少年法における保護観察処分の詳細について掘り下げていきます。

大麻の共同所持事件(フィクション事例)

北海道札幌市白石区で起きた架空の事例を紹介します。
この事例では、高校を卒業したばかりの少年たちが、ある夜、友人の家で集まることにしました。
彼らの中の一人が、遊び心で持参した乾燥大麻を提案し、興味本位で全員がそれを試すことになりました。

しかし、彼らの行動は近隣住民の通報により警察に知られることとなり、警察官が現場に到着した時、少年たちは大麻を使用している最中でした。
警察の職務質問と所持品検査の結果、乾燥大麻が発見され、少年たちは大麻共同所持の疑いで現行犯逮捕されました。

逮捕後、少年のうち1人の弁護人と付添人を務めた弁護士は、捜査中、繰り返し逮捕・勾留されていた少年から話を聞き、その状況を家族に伝えました。捜査が終わった後、少年は家庭裁判所に送致され、少年鑑別所での収容観護が行われました。弁護士は、少年の反省の程度や保護者による監督体制が整っていること、大麻に関係する友人らとの断交などにより少年に再犯の可能性がないことを主張し、観護措置を求める付添人活動を行いました。

大麻取締法と共同所持

日本の大麻取締法は、大麻の所持、栽培、譲り受け、譲り渡しを厳しく禁じています。
この法律の下では、大麻を物理的に所持していなくても、共同所持の概念により罪に問われることがあります。

共同所持とは、物理的に大麻を持っていなくても、その存在を認識し、管理できる状態にあることを意味します。
例えば、友人が持っている大麻を一緒に使用する場合、その行為自体が共同所持にあたり得ます。

この概念は、判例によっても補強されており、覚醒剤の共同所持に関する判例では、「物理的な把持は必要でなく、管理可能な状態であれば足りる」とされています。
この原則は大麻にも適用され、共同で大麻を使用する行為は、法的に共同所持と見なされる可能性が高いのです。

保護観察処分の概要

少年事件における保護観察処分は、保護処分(少年院送致や児童自立支援施設送致など)の一種で、14歳以上20歳未満の犯罪を犯した少年に適用される制度です。
この処分は、少年の更生を促し、再犯を防止することを目的としています。

保護観察処分は、家庭裁判所による非公開の少年審判で決定されます。
この処分を受けた少年は、指定された保護観察官の指導の下、社会生活を送ることになります。

この制度の特徴は、少年の社会復帰を支援することに重点を置いている点です。
少年院送致の決定を受けた場合は身体拘束を伴いますが、保護観察処分の場合、一般社会で通常の生活を送り乍ら、保護観察官・保護司の監督に従うことが必要となります。

保護観察処分は、少年に刑事罰を科すのではなく、保護処分を課すことで少年の更生と社会復帰を目指した支援措置として位置づけられています。

保護観察処分の遵守事項

保護観察処分を受けた少年は、家庭裁判所が定める特定の遵守事項を守る必要があります。
これらの事項は、少年の更生を促し、再犯を防ぐために設けられています。

遵守事項は大きく分けて、「一般遵守事項」と「特別遵守事項」の二つに分類されます。

  1. 一般遵守事項
    • 法律を守り、犯罪を犯さない。
    • 指定された保護観察官の指導に従う。
    • 定期的に保護観察官に報告し、面談に応じる。
  2. 特別遵守事項
    • これは個々の少年の状況に応じて設定されます。
    • 例えば、夜間外出の禁止、特定の人物との接触禁止、アルコールや薬物の使用禁止などが含まれることがあります。

遵守事項に違反した場合、保護観察官は警告を与えることができ、状況によっては更なる法的措置が取られることもあります。
このように、保護観察処分は少年の行動を制限する一方で、社会復帰を目指すための指導と支援を提供するものです。

遵守事項の違反とその結果

保護観察処分の遵守事項を違反した場合、少年にはさまざまな法的な結果が生じる可能性があります。
この違反は、少年の更生プロセスにおいて重要な転換点となり得ます。

  1. 警告と指導の強化
    • 最初の違反であれば、保護観察官から警告が与えられることが一般的です。
    • この段階では、指導の強化や生活環境の見直しが行われることがあります。
  2. 家庭裁判所への報告
    • 違反が重大であるか、繰り返される場合、保護観察官は家庭裁判所に報告します。
    • この報告により、処分の見直しや追加の措置が検討されることになります。
  3. 施設送致の可能性
    • 違反が重大である場合、少年は保護観察から施設送致へと移行されることがあります。
    • これには、少年院送致や児童自立支援施設への送致が含まれます。

遵守事項の違反は、少年の更生プロセスにおいて重要な意味を持ちます。
適切な指導と支援を通じて、少年が社会に再び適応し、健全な生活を送ることが目指されます。

まとめと法的アドバイス

この記事を通じて、北海道札幌市白石区で発生した架空の大麻共同所持事件と、保護観察処分の法的側面について考察しました。
この事例から、未成年者が法に触れる行為に及んだ場合の法的な対応と、その後の更生の道のりについて理解を深めることができます。

  1. 法律の遵守の重要性
    • 大麻取締法の厳格な規定と、共同所持の概念は、法律の遵守がいかに重要かを示しています。
  2. 更生と社会復帰の支援
    • 保護観察処分は、少年が社会に再び適応し、健全な生活を送るための支援を提供します。
  3. 法的アドバイス
    • 未成年者やその保護者は、法律に関する知識を持ち、適切な行動を取ることが重要です。
    • 万が一法に触れた場合は、専門家の助言を求め、適切な対応を行うことが求められます。

この事件はフィクションであり、実際の人物や出来事とは関連がありませんが、法律の理解と適切な対応の重要性を示す教訓として価値があります。
法律は社会の秩序を保ち、個人の権利を守るために存在します。そのため、法律を理解し、遵守することは、社会の一員として不可欠です。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の紹介

本記事では、北海道札幌市白石区で起きた架空の大麻共同所持事件を例に、未成年者の法的問題と保護観察処分について詳しく解説しました。
この事例を通じて、法律の遵守の重要性と、未成年者が法に触れた際の法的対応の重要性を理解することができます。

このような複雑な法的問題に直面した際、専門的な助言が必要です。
ここで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
彼らの専門家チームは、未成年者を含むさまざまな刑事事件に対応し、被告人やその家族に寄り添ったサポートを行っています。

  • 専門性: 刑事事件に特化した知識と経験を持つ弁護士が、複雑な法的問題に対応します。
  • 個別対応: 各クライアントの状況に合わせた個別の法的アドバイスを提供します。
  • サポート体制: クライアントとその家族に対する心理的なサポートも重視しています。

北海道札幌市白石区にて、お子さんが大麻の共同所持で逮捕されてしまい、保護観察処分を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

札幌市東区で相手の泥酔に乗じて性的な行為をしたという事例を想定し、不同意性交罪(強制性交等罪)の成立について解説

2023-11-21

札幌市東区で相手の泥酔に乗じて性的な行為をしたという事例を想定し、不同意性交罪(強制性交等罪)の成立について解説

嫌がる仕草

これまで強姦罪や強制性交等罪と呼ばれていた犯罪について,法律が改正されて不同意性交等罪となり,犯罪が成立しやすくなりました。
より犯罪に対する社会の態度が厳しくなり,逮捕されやすくなりました。
これまでは被害者が泣き寝入りをしていたようなケースでも,警察に被害を訴えやすくなりました。
加害者は実刑で長い期間,刑務所に入ることになります。
今回は,不同意性交等罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【フィクション事例】

北海道札幌市東区在住のAさんは,札幌市東区の会社に勤める会社員です。
事件当日,Aさんは職場の飲み会で札幌市東区の飲食店で食事をした際、酒に酔って眠ってしまったVさんに対してわいせつな行為をしました。
後日、札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官がAさんの家に来て、Aさんは逮捕されました。

【不同意性交罪(旧:強制性交等罪、強姦罪)】

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
不同意わいせつ罪の条文に記載されているのは,以下のとおりです。

1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

以前は,加害者が,相手が同意していた,相手が同意していると思っていた,暴行や脅迫はしていない,等と主張して犯罪の成立を否定することが少なくありませんでした。
しかし,法律の改正により,被害者が同意していないとされる範囲が広がり,手段も暴行や脅迫に限られないことになりましたので,犯罪が成立しやすくなり,加害者が犯罪の成立を否定することは困難となりました。
一見して同意しているように見えても,全体として見たら同意していないと評価される状況であれば,犯罪の成立が認められることになります。
暴行や脅迫だけでなく,被害者がアルコールや薬物等で弱っていたり,親による虐待や上司・先輩との力関係等によっても,不同意が広く認められることになります。
性風俗店での事件でも,このような行為があれば,以前は警察は介入に消極的な部分もありましたが,最近は逮捕されるケースも増えております。

対象となる性交等は,原則となる性行為だけでなく,肛門性交や口腔性交も含まれ,加害者も被害者も男女関係なく認められることになります。
膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものも含まれ,女性器の中に指を入れる行為も性交等として処分されることになります。
犯罪が成立する範囲が広がり,被害を訴えやすくなっております。

婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でも犯罪が成立します。
DVで無理矢理性交等をされたら,被害者は警察に訴えることができます。
法は家庭に入らず,という言葉が過剰に強調されていた昔とは異なり,現在は警察も家庭内の犯罪について毅然と介入するようになっております。

【同意があっても不同意性交罪に(騙す等の行為)】

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
宗教行為や医療行為等と言って騙して性交等をすることや,暗闇の中で配偶者や恋人と勘違いさせて性交等をすることが考えられます。

【同意があっても不同意性交罪に(被害者の年齢)】

16歳未満の者に対し,性交等をした者も,5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
同意の有無は関係なく,犯罪が成立することになります。
16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限られます。
相手が13歳以上16歳未満であれば,相手との年齢差が5歳未満であれば,犯罪は成立しません。

【不同意性交罪や未遂で被害者を死傷させてしまった】

不同意性交等罪又はその未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処されることになります。
より重い刑事処分となり,裁判員裁判が行われることになります。

大怪我をさせる場合はもとより,例えば被害者が驚いてしまい転倒したところ擦過傷(擦り傷)を負ったという場合でも,不同意性交致傷罪が成立します。

【不同意性交罪での報道リスク】

強制性交等罪を犯したと疑われた場合,逮捕される可能性が高くなります。
とりわけ逮捕された場合には,警察官からマスコミ・インターネットメディアに情報が提供され,各種メディアを通じて実名報道される可能性もあります。

【不同意性交罪での身体拘束リスク】

身体拘束をされて取調べを受けた後,裁判が行われ,実刑判決を受けて,長期間刑務所に入ることになります。
起訴前の釈放は認められることはほとんどありません。
起訴後の保釈についても,認められるには証拠隠滅や逃亡のおそれがないことをきちんと主張していくことが必要になります。

【不同意性交罪での示談交渉】

事件を起こしてしまったら,被害者と示談交渉をすることになります。
誠意をもって話し合い,示談金を支払ったうえで示談を成立させるために働きかけていくことになります。
弁護士が被害者と話し合うことになりますが,被害者の連絡先が分からなければ捜査機関を通じて連絡を試みることになります。
被害者が未成年であれば,被害者の両親と話し合うことになります。
起訴前に示談が成立したら,不起訴となる可能性が高まります。
起訴後に示談・被害弁償となったら,刑期が短くなる可能性が高まります。
早急に弁護士を通じて被害者と話し合う必要があります。

【不同意性交罪での取調べ対応】

捜査機関の取調べは,慎重に対応する必要があります。
実際に罪を認めていたとしても,警察官は事件の悪質性を出来るだけ大きく見せるように不当な誘導をしてくるかもしれません。
実際に犯罪をしていないと主張しても,犯行を認めさせるために圧力をかけてくるかもしれません。
弁護士と相談しながら,取調べにどのように対応するかを検討し,毅然とした姿勢で臨まなければなりません。

裁判では,罪を認めているのであれば,反省と被害者への誠意ある対応等を示していくことになります。
罪を認めていないのであれば,厳しく争うことになります。
否認事件の裁判は時間もかかり労力も大きく,弁護士とよく打ち合わせをしながら,証拠を精査して争っていくことになります。

【不同意性交罪で弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部へ】

刑事事件では,スピードが重要です。
時間がない中で,なるべく早く対応しなければなりません。
思考停止に陥って何もしていなければ,状況はどんどん悪化してしまいます。
捜査機関の取調べにきちんと対応し,釈放・保釈を求め,被害者と示談交渉をし,裁判の準備をして証拠を精査しなければなりません。
不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は,一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
状況次第では取調べで完全黙秘等の対応が必要なケースもありますが,その判断と実施は慎重にしなければなりません。
ご家族等が不同意性交等罪で警察に逮捕された方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の有料の初回接見サービスをご利用ください。
無料面談も実施しております。
刑事弁護に精通した弁護士が対応させていただきます。
人生に大きな影響が生じることですので,なるべく早めにご相談ください。

札幌市における特殊詐欺と少年事件への対応:弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の専門的アプローチ

2023-11-18

札幌市における特殊詐欺と少年事件への対応:弁護士法人あいち刑事事件総合法律所の専門的アプローチ

少年による特殊詐欺事件の増加についての概要。
北海道札幌市西区での架空のケースの紹介。

少年による特殊詐欺事件の背景

近年、日本において少年による特殊詐欺事件が増加しています。これらの犯罪は、高齢者を狙った電話詐欺やインターネットを利用した詐欺など、多岐にわたります。

特殊詐欺の定義

特殊詐欺とは、計画的かつ巧妙な手口を用いて被害者を騙し、金銭を詐取する犯罪を指します。これには、オレオレ詐欺や架空請求詐欺などが含まれます。

少年非行の傾向

統計によると、少年による犯罪件数は減少傾向にありますが、特殊詐欺のような組織的かつ計画的な犯罪に関与するケースは増加しています。これは、インターネットの普及や社会環境の変化が影響していると考えられます。

社会的背景

少年が犯罪に手を染める背景には、家庭環境の問題、学校でのいじめや孤立、経済的な困窮などがあります。また、SNSやオンラインゲームを通じて犯罪グループに誘われるケースも増えています。

このように、少年による特殊詐欺事件は、単なる個々の非行ではなく、社会全体の問題として捉える必要があります。特に、インターネットの影響下での新たな犯罪形態に対して、社会がどのように対応していくかが重要です。

事例: 札幌市西区のケース

このセクションでは、北海道札幌市西区で発生した架空の特殊詐欺事件について考察します。この事例は、少年司法における複雑な問題を浮き彫りにします。

架空の事件の概要

札幌市西区で、19歳の少年Aが特殊詐欺グループの一員として活動していたとします。彼は、高齢者を狙った電話詐欺に関与し、複数の被害者から金銭を騙し取っていました。

家庭裁判所での初期手続き

少年Aは逮捕され、事件は家庭裁判所に送致されました。家庭裁判所では、少年の年齢、背景、犯行の動機などを考慮し、更生を目指した対応が検討されます。しかし、このケースでは、少年Aの年齢が法的な成人年齢に近いことが重要な要因となります。

逆送の可能性

少年Aが裁判の時点で20歳に達していた場合、彼は「年齢超過による逆送」の対象となり、刑事裁判所に送られることになります。これは、少年法の保護対象から外れるため、成人としての法的責任を問われることを意味します。

少年犯罪者に対する法的枠組み

日本の少年司法システムは、少年犯罪者に対して特別な取り扱いを提供します。このセクションでは、その法的枠組みについて詳しく見ていきます。

少年司法システムの概観

日本の少年法は、犯罪を犯した少年に対して、成人犯罪者とは異なる取り扱いをします。このシステムの主な目的は、少年の更生と社会復帰を促すことにあります。少年法では、20歳未満の者を少年と定義し、彼らに対しては、家庭裁判所が中心となって対応します。

家庭裁判所と刑事裁判所の手続きの違い

家庭裁判所では、少年の年齢、性格、環境、犯行の動機などを総合的に考慮し、更生に向けた指導や支援を行います。一方、刑事裁判所では、犯罪の事実関係と法的責任が重視され、刑罰の決定が主な目的となります。このため、少年が刑事裁判所に送られる場合は、より厳しい法的処置が下される可能性があります。

少年の更生と社会の保護

少年司法の最大の課題は、少年の更生と社会の保護のバランスを取ることです。少年が犯した犯罪の性質や社会への影響を考慮しつつ、彼らの年齢や成長過程を踏まえた適切な対応が求められます。このため、少年法は柔軟性を持ち、個々のケースに応じた判断が可能です。

この法的枠組みは、少年が犯罪に手を染めた場合でも、彼らが社会の一員として健全に成長できるよう支援することを目指しています。少年の更生は、単に個人の問題ではなく、社会全体の責任として捉えられるべきです。

少年事件における年齢の考慮

少年司法において、年齢は重要な要素です。日本の法律では、犯罪を犯した少年の処遇において、その年齢に応じた特別な配慮が求められます。ここで注目すべきは、少年法における「原則逆送」と「年齢超過による逆送」の違いです。

原則逆送の概念

原則逆送は、少年が犯した犯罪の性質が重大である場合、家庭裁判所が少年を刑事裁判所に送ることを指します。この場合、少年は成人と同様の刑事責任を問われる可能性があります。重要なのは、この決定が犯罪の性質に基づいている点です。

年齢超過による逆送

一方、年齢超過による逆送は、少年が特定の年齢を超えた場合に適用されます。日本では、20歳未満の者を少年と定義していますが、犯罪を犯した時点で19歳であっても、裁判が行われる時に20歳に達していれば、原則として刑事裁判所に送られます。これは、少年法の保護対象から外れるためです。

札幌市西区の架空のケース

北海道札幌市西区で発生した架空の特殊詐欺事件を例に取ると、少年が事件を起こした時は19歳だったが、裁判が始まる頃には20歳になっていた場合、この少年は家庭裁判所から刑事裁判所に逆送されることになります。この逆送は、少年の年齢が法的な成人年齢に達したため、少年法の適用外となるからです。

少年犯罪者の更生における課題

少年犯罪者の更生は、少年司法の中核をなす目的の一つです。しかし、この更生プロセスには多くの課題が存在します。特に、詐欺や金融犯罪のような犯罪においては、更生への道のりが複雑になることがあります。

更生と罰のバランス

少年が犯した犯罪に対して、どのように対応するかは難しい問題です。一方で社会の安全を保つためには厳しい処罰が必要ですが、他方で少年の更生と将来の社会復帰も重要です。このバランスをどのように取るかは、少年司法の大きな課題となっています。

詐欺や金融犯罪の特有の課題

詐欺や金融犯罪に関与する少年は、しばしば組織的な犯罪に巻き込まれています。これらの犯罪は計画的で、被害者に対する道徳的な感覚が鈍ることがあります。そのため、これらの少年を更生させるためには、単に刑罰を科すだけでなく、倫理教育や社会復帰のための支援が必要です。

社会的な支援の必要性

少年の更生には、家族や地域社会、教育機関などの支援が不可欠です。これには、少年が犯罪に手を染めた背景を理解し、再犯を防ぐための環境を整えることが含まれます。また、少年が社会に復帰する際の支援も重要です。

被害者と社会への影響

少年による犯罪は、被害者個人だけでなく、社会全体にも深刻な影響を及ぼします。特に、特殊詐欺のような犯罪は、被害者の精神的、経済的な苦痛を引き起こすだけでなく、社会の信頼関係にも損害を与えます。

被害者への影響

特殊詐欺の被害者は、多額の金銭的損失に直面することがあります。これに加えて、詐欺被害に遭うことで、被害者は深い精神的トラウマを経験することがあります。特に高齢者の場合、詐欺に遭うことで生活に対する不安や社会からの孤立感を感じることがあります。

社会への影響

少年による犯罪は、社会全体の安全感を損なうことにもつながります。特に、組織的な詐欺犯罪は、社会の信頼関係を根底から揺るがすことがあります。これにより、市民が安心して生活するための社会的な基盤が弱まる可能性があります。

世論とメディアの役割

少年犯罪に対する世論やメディアの報道は、社会の反応に大きな影響を与えます。メディアが少年犯罪をどのように報じるかによって、公衆の意識や政策形成に影響を及ぼすことがあります。そのため、バランスの取れた報道と、事実に基づいた公正な議論が重要です。

少年犯罪への対策と予防

少年による犯罪、特に組織的な詐欺犯罪を減少させるためには、効果的な対策と予防策が不可欠です。このセクションでは、少年犯罪を防ぐための様々なアプローチについて考察します。

教育と啓発の重要性

少年犯罪の予防には、教育と啓発が重要な役割を果たします。学校や地域社会での倫理教育、法の教育、そしてインターネットやSNSの安全な使用方法に関する教育が必要です。これにより、少年たちが犯罪に巻き込まれるリスクを減らすことができます。

家庭と地域社会の役割

家庭環境と地域社会の支援は、少年が健全な成長を遂げるために不可欠です。親や保護者、地域の大人たちが少年の行動に注意を払い、必要な場合には適切な介入を行うことが重要です。また、地域社会が少年を受け入れ、支援する体制を整えることも必要です。

法執行機関との連携

警察や司法機関との連携も、少年犯罪の予防には欠かせません。特に、組織的な犯罪に関与する少年に対しては、早期に介入し、犯罪の連鎖を断ち切ることが重要です。警察が地域社会と協力し、情報を共有することで、犯罪の予防につながります。

継続的なサポートとモニタリング

少年が犯罪に手を染めた後の更生プロセスにおいては、継続的なサポートとモニタリングが必要です。社会復帰を目指す少年に対して、教育機会の提供、職業訓練、心理的なカウンセリングなどの支援を行うことが重要です。

まとめと今後の展望

本記事では、少年による特殊詐欺事件を例に、少年司法の複雑さと、少年犯罪への対応における多様な側面を探求しました。ここで、主要なポイントをまとめ、今後の展望について考察します。

主要なポイントのまとめ

  • 少年犯罪の背景: 社会的、経済的、家庭内の問題が少年犯罪の背景にあることが多い。
  • 法的枠組み: 少年法は、少年の更生と社会復帰を目指し、成人とは異なる取り扱いを提供する。
  • 年齢の考慮: 少年の年齢が法的な成人年齢に近い場合、その取り扱いには特別な注意が必要。
  • 更生への課題: 少年の更生は、単に刑罰を科すだけではなく、社会的な支援が必要。
  • 被害者と社会への影響: 少年犯罪は被害者個人だけでなく、社会全体に影響を与える。
  • 対策と予防: 教育、家庭と地域社会のサポート、法執行機関との連携が重要。

今後の展望

今後、少年犯罪への対応においては、以下の点が重要となります。

  • 継続的な教育と啓発: 少年が犯罪に巻き込まれるリスクを減らすための教育と啓発を継続する。
  • 社会的な支援の強化: 少年の更生と社会復帰を支援するための社会的な体制を強化する。
  • 技術の進展への対応: インターネットやSNSの普及に伴う新たな犯罪形態に対応するための方策を考える。

少年犯罪への対応は、単に司法システムの問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。少年たちが健全な成長を遂げ、犯罪から遠ざかるためには、教育、支援、そして予防策の継続的な実施が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所 札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。札幌市を拠点に、北海道内の幅広い地域に対応しています。この事務所は、刑事事件における被告人の権利保護と、最良の法的解決を目指して活動しています。

専門性と経験

札幌支部には、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しています。彼らは、窃盗、暴力、薬物犯罪、交通事故、詐欺事件など、様々な刑事事件に対応しており、クライアント一人ひとりの事情に合わせた適切な法的サポートを提供します。

クライアントへのアプローチ

あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、クライアントの立場に立った親身なサポートを心掛けています。初回の法律相談は無料で、事件の詳細をじっくりと聞き、最適な解決策を提案します。また、事件に関する不安や疑問に対して、わかりやすく丁寧に説明し、クライアントが安心して法的プロセスを進められるようサポートします。

迅速かつ丁寧な対応

刑事事件は時間との戦いであることを理解しているため、札幌支部では迅速な対応を心掛けています。事件が発生した際には、速やかに適切な法的措置を講じ、クライアントの権利と利益を守るために尽力します。

地域社会への貢献

札幌支部は、地域社会に対する法律教育や啓発活動にも積極的に取り組んでいます。市民が法律に関する正しい知識を持ち、自らの権利を守ることができるよう、セミナーやワークショップを定期的に開催しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアント一人ひとりに最適な法的サポートを提供することで、札幌市及び北海道内の市民の権利保護に貢献しています。

北海道札幌市西区にて、特殊詐欺事件で少年が逮捕され20歳の誕生日を迎え逆送されるおそれがある場合、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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