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【事例解説】洋服店内でスカート内を盗撮したとして逮捕
洋服店で20代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌方面中央警察署は、札幌市内の洋服店内で商品を選んでいた20代女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
他の客が男の盗撮行為を目撃して、店員と共に男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イに定められる、「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
逮捕された方の元に、最短当日に、弁護士を派遣する初回接見も行っております。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(後編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、職場で叱責されたストレスから、ヤケになって多量のお酒を飲んだところ、声を上げながら全裸で走り回ってみたくなり、服を脱いで外を走っていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
身柄解放活動について
逮捕されたからといって、必ずしも勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。
また、釈放されたとしても事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
事例の事実関係からは、起訴された場合に無罪判決を獲得することは困難でしょう。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
不起訴処分の獲得を目指す
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。
このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。
その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士にしっかりと相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(前編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、職場で叱責されたストレスから、ヤケになって多量のお酒を飲んだところ、声を上げながら全裸で走り回ってみたくなり、服を脱いで外を走っていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
(刑法第174条)
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。
わいせつな行為とは
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
事例の事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。
身体拘束からの解放活動を弁護士に依頼
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。
逮捕されたAさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】アスリートを盗撮した疑いで捜査を受けることに(後編)
アスリートを盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
名誉毀損罪について
競技中のアスリートを盗撮して、その画像をネット上にアップロードし、そのアスリートの社会的評価を低下させるような内容も記載した場合には、名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
名誉毀損罪の罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金のいずれかです。
著作権法違反について
TV局などが放送したアスリートの映像を保存するなどしたうえで、ネット上にアップした場合は、著作権法違反が成立する可能性があります。
侵害されているのは著作権であることから、性的な意図をもってネット上にアップしていたか否かは犯罪の成否には影響しないことになります。
罰則は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金で、懲役と罰金の両方が科されることもあります。
早めの弁護士への相談を
テレビ放送されていた女子アスリートの映像をキャプチャーし、ひわいな言葉や無関係の女性の裸と一緒にアダルトサイトに無断で掲載したことで逮捕されたケースもあります。
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科を回避できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例等ででご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】アスリートを盗撮した疑いで捜査を受けることに(前編)
アスリートを盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪は成立する?
2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、性的な盗撮が、法律でも処罰されることになりました。これは、胸や性器といった性的な部位や、それらを覆っている下着などを撮影した場合に成立する犯罪です。
インターネットサイトでは、競技中のアスリートの性的な部位にことさらにフォーカスした写真がアップされることがあります。
ただ、アスリートはたとえ露出度が高いものであったとしてもあくまでユニフォームを着ているのであり、下着や性的な部位そのものを露出しているのではないことから、その姿態を撮影したからといって性的姿態等撮影罪が成立する可能性は低いといえるでしょう。
迷惑防止条例違反の可能性に注意
性的姿態等撮影罪が成立しないからといって、何の犯罪も成立しないわけではありません。
競技中の女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位をことさらフォーカスして撮影したり、それらを執拗に撮影した場合、各都道府県の迷惑防止条例などによって処罰される可能性があります。
たとえば東京都の迷惑防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を禁止しており、卑わいな言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」とされています(最高裁平成20年11月10日決定)。
女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位を執拗に撮影したりすることは、ここでいう「卑わいな言動をすること」にあたるとされるケースがあります。
逮捕されてしまうと刑罰が科されるだけだけでなく、実名報道がなされる可能性もあります。
弁護士に相談を
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつくことを回避できる可能性があります。
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逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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【事例解説】電車内での痴漢疑いで逮捕された事例(後編)
電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました。
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、自らの身を守るために、逮捕前に妻に電話して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するよう伝えました。
(フィクションです)
【痴漢には何罪が成立するのか】
2つ目は、不同意わいせつ罪です。不同意わいせつ罪とは2023年の刑法改正により新設された罪で、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高くなっており、痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【痴漢行為で逮捕されてしまったら】
痴漢行為で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
加えて、今回の事例のような痴漢事件では、被害者方との示談を締結することが処分軽減の点で肝要になります。示談交渉を円滑に進め、不起訴もしくはより軽微な処分の獲得を目指すためにも、いち早く弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

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【事例解説】電車内での痴漢疑いで逮捕された事例(前編)
電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
札幌市に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました。
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、自らの身を守るために、逮捕前に妻に電話して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するよう伝えました。
(フィクションです)
【痴漢には何罪が成立するのか】
痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
この条例によって科される刑罰も都道府県ごとに異なります。
札幌市では「北海道迷惑行為防止条例」が適用されることになります。
北海道迷惑行為防止条例第2条の2
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かし
て身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
例えば、電車内で衣服の上から又は直接体を触る行為は、北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1項アに該当することになります。
そして、第11条で北海道迷惑行為防止条例第2条の2に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められているため、上記の範囲で刑を受ける可能性があります。
また、常習であった場合は、刑が加重され、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
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【事例解説】わいせつ目的で小学生をトイレに連れ込んだとして逮捕(後編)
ショッピングモールに家族と一緒にきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪等で男が逮捕された事件(フィクションです)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事例
家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)がわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされています。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんいない、お母さんどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにしました。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
・不同意わいせつ罪における弁護活動
不同意わいせつ罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。
ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者(の両親)に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件では、被害者は未成年であるため、示談交渉の相手方は親権者である両親になります。
そして、Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけです。
当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられますから、連絡を取ることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。

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【事例解説】わいせつ目的で小学生をトイレに連れ込んだとして逮捕(中編)
遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ誘拐罪等で男が逮捕された事件について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
中編では不同意わいせつ罪について解説します。

・事例
家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)がわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされています。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんいない、お母さんどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにしました。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
・不同意わいせつ罪
刑法176条第3項(出典/e-GOV法令検索)は、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者については同意の有無を問わず、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると規定しています。
本件Vは11歳ですから、Aは(仮に同意があったとしても)わいせつな行為をした場合には不同意わいせつの罪に問われることになります。
もっとも、本件では、Aは、トイレにお母さんがいないことに気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思い、トイレからVを解放しています。
このことは、刑法上何か意味を持つのでしょうか?
・中止未遂
刑法43条前段は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としています。
仮にAが、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」に当たるとすれば、Aは減軽される可能性があります。
では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」とはどのような場合を指すのでしょうか?
まず、犯罪の実行に着手した時点とは、犯罪の結果発生の現実的危険性のある行為が開始された時点であるという考え方が有力です。
不同意性交等罪の前身である旧強姦罪事件について、被害者を性交に及ぶ目的でダンプカーに引きずり込もうとした段階をもって、犯罪の実行に着手したと認定して未遂犯を成立させた判例があります。
本件の場合、AがVを連れ込んだトイレの中で、Vにわいせつ行為をしようとして近づこうとしていた場合、不同意わいせつ罪の「現実的危険性のある行為が開始された」として、不同意わいせつ罪の実行に着手したと判断される可能性があります。
そして、Aはトイレに母親がいないと気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思いわいせつな行為をすることをやめて、Vを解放したようです。
上記の刑法43条は、前段に引き続き「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
こちらに該当する場合を中止未遂と言い、必ず刑が減免されることになります。
仮に、被害者が大声で泣き始めたため周囲の人に見つかるのは時間の問題であったためわいせつ行為をすることを諦めざるを得ない状況であったなど、犯行の継続を思いとどまらせるような外部的事情により犯行を中止したような場合には、「自己の意思により犯罪を中止した」には該当しないと考えられます。
本件においても、仮にAがVに対して犯行をやめたのが、Vの泣き声などの外部的事情によるものだとすれば、自己の意思により犯罪を中止したとは言えない可能性があり、通常の未遂として刑が任意的に減軽されるにとどまります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】わいせつ目的で小学生をトイレに連れ込んだとして逮捕(前編)
ショッピングモールに家族と一緒にきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪等で男が逮捕された事件(フィクションです)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前編では、わいせつ誘拐罪と監禁罪について解説します。

・事例
家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)がわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕されました。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされています。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんいない、お母さんどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにしました。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
・わいせつ目的誘拐罪
本件で、Aは、遊園地で家族とはぐれたVを、わいせつ目的でトイレに連れ込んだようです。
この場合、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)が問題となります。
刑法225条(出典/e-GOV法令検索)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
本罪における「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことを言います。
本件Aは、Vに対してお母さんのところに連れていくと嘘をついて「欺罔」していると言えます。
そして、「わいせつの目的で」Vの両親の手の届かない遊園地のトイレに連れ込んでいますから、Vを「従来の生活環境から離脱」させて「自己の事実的支配下」に置いたと言えそうです。
したがって、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
・監禁罪について
加えて、Aには監禁罪(刑法220条)が成立する可能性があります。
刑法220条(出典/e-GOV法令検索)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪は、人の身体的自由を侵害する犯罪です。
「監禁」とは人が一定の区域内から脱出することが不可能または著しく困難にすることとされています。
本件Aは、Vをトイレという区域に連れ込んで、脱出できないよう鍵をかけたようです。
小学生の女の子が成人男性であるAの目を掻い潜ってトイレから自力で脱出することは不可能でしょうから、AはVを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります。
・わいせつ誘拐罪・監禁罪における弁護活動
わいせつ誘拐罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかがその後の処分にとって重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。
ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者の両親に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけですから、当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられ、連絡をとることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。

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