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殺人未遂事件で現行犯逮捕
殺人未遂事件で現行犯逮捕
殺人未遂の罪がどのような場合に成立するのか、現行犯逮捕はどのような手続きか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには恋人Vさんがいましたが、Vさんが別の者とも交際していることが分かり、AさんがVさんの住む美唄市内のアパートでVさんを問い詰めたところ、Vさんはいわゆる浮気を認めました。
激高したAさんは、台所に行って包丁を持出し、Vさんの腹部を刺しました。
その後Aさんは自ら消防に通報し、消防署から警察に通報があり、臨場した美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。
幸い、Vさんは命に別条はありませんでした。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【殺人未遂事件について】
今回、AさんはVさんの腹部を刺した行為による殺人未遂の罪を犯したという事例を想定しています。
この場合に問題となるのは、傷害罪と、殺人未遂罪です。
≪傷害罪について≫
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、文字どおり人を傷害した場合に成立します。
傷害の程度は事件によって様々で、ちょっとした切り傷や数週間で治るむち打ち症のような場合であっても、ケースのように腹部を刺されるような状態であっても、傷害に変わりありません。
被害者の傷害の程度によって、量刑が変わってきます。
≪殺人未遂罪について≫
殺人未遂罪は、殺人罪と未遂犯処罰規定が適用された場合に構成される罪です。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑法44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
Aさんの場合、Vさんを殺害するための行為として包丁を手に持ち、実際にVさんの腹部を刺した結果、Vさんは死亡しなかった(遂げなかった)、という場合には、殺人未遂罪が適用されます。
≪傷害罪と殺人未遂罪の区別≫
Aさんは、逮捕された時点では殺人未遂罪で処理されていますが、実際に起訴され裁判になる際には、傷害罪と殺人未遂罪のどちらに当たるのか慎重に捜査が行われたうえで、罪が決まります。
殺人未遂罪については、被害者を殺害しようとする意思があった、あるいは、死ぬかもしれないが構わないという認識があった場合に成立します。
他方で傷害罪は、被害者が死ぬ可能性を認識していなかった場合に成立します。
この区別は、被疑者(犯人)自身の取調べにおける供述が問題となるほか、客観的な状況(包丁を予め持ってくる等準備行為があったか、刺した箇所は死に至る可能性が高い部分かどうか、刺したのは1度だけか複数回刺したか、など)をも踏まえて検討されます。
【現行犯逮捕について】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は原則として在宅で捜査を行います。
しかし、一定の要件を満たしていて身柄拘束が必要な場合には、被疑者を逮捕したうえで捜査を行います。
とはいえ、逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義に則り、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するのが原則です(通常逮捕)。
ケースのように事件を起こした直後に逮捕される現行犯逮捕は、逮捕の中でも例外的立ち位置にあります。
これは令状主義の例外規定ではありますが、憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕により行われています。
現行犯逮捕については、逮捕時には裁判所が発付する令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、比較的軽微な事件から、殺人未遂罪のような重大事件まで、幅広く対応しています。
北海道美唄市にて、家族が殺人未遂罪で現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が現行犯逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に伺い、事件の内容等を聴取したうえで今後の見通し等についてご説明いたします。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】児童買春をして逮捕
【解決事例】児童買春をして逮捕
児童買春をして逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、SNSを使って16歳の女性と接触し、お金を支払ってラブホテルで性行為をしました。
サイバーパトロールをしていた警察官が女性を発見して補導し、事件が発覚しました。
約半年後に札幌方面中央警察署の警察官がAさんの家に来ました。
自宅の中の捜索・差押が実施され、Aさんは児童買春の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~児童買春について~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
最近はインターネット・SNSを通じて接触して児童買春が行われることが多く、警察のサイバーパトロールによって発覚することが多いです。
児童との性行為をお金を支払って解決するのが妥当なのかという問題もありますが、示談活動も含めて被害回復と反省を進めていきます。
~児童買春事件における弁護活動~
弁護士がすぐにAさんと接見し、状況を確認しました。
両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
捜査機関を通じて被害者側と接触し、謝罪と被害弁償と接触禁止の約束をして、示談が成立しました。
仕事上のストレスも一因となっていたので精神科へ通院してもらい、両親に今後の監督をしてもらうことにしました。
弁護士が意見書・報告書を検察官に提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、児童買春事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて児童買春事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
少年が特殊詐欺に関わって逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、17歳ですが、高校を中退して働いていました。
友人から割のいいバイトがあると誘われ、特殊詐欺の受け子をして、人からキャッシュカードを騙し取ってしまいました。
札幌方面南警察署は、Aさんを共犯者と共に逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~特殊詐欺について~
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
特殊詐欺は大きく社会問題となっており、軽い気持ちで関わってしまう若い人が多いです。
どこの誰で顔も分からない上の人間から電話やSNS等で指示され、言われるがまま従って、被害者からキャッシュカードを騙し取り、ATM機でお金を下ろし、上の人間に指示された口座にお金を振り込みます。
わずかな報酬金だけを受け取り、最後は警察に発覚して逮捕され、刑務所や少年院に入れられることになります。
~少年の特殊詐欺事件における弁護活動~
少年は逮捕・勾留された後、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に入れられました。
弁護士がこまめにAさんに接見し、反省を促しました。
Aさんは逮捕されるのは初めてで、これまでに問題を起こしたこともほとんどなく、軽い気持ちで行ったことについて深く反省しておりました。
悪い交友関係が今回の事件の大きな原因となっていたので、友人関係を絶つことを約束させました。
少年審判が開かれ、Aさんは釈放のうえで試験観察となりました。
Aさんはボランティア活動等をして、社会人として相手の立場に立って考えることを学びました。
Aさんの努力と反省が認められ、保護観察処分となり、少年院へ入ることは免れました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年の特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、少年の特殊詐欺事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて少年の特殊詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【解決事例】再度の性犯罪をして事件に
【解決事例】再度の性犯罪をして事件に
再度の性犯罪をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、コンサート会場で女性のスカートの中をカメラで盗撮し,周りの人に発見されて通報されました。
札幌方面北警察署の警察官に連れていかれ,取調べを受けました。
正直に犯行を認め,家族に身元引受人として迎えに来てもらい,何とか逮捕は免れました。
しかし,Aさんは数年前にも痴漢で逮捕・勾留され,罰金処分を受けていました。
心配したAさんと家族は,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮行為で問題となる罪~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか 卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
性犯罪は繰り返す人が少なくありません。
逮捕され,警察や家族から厳しく言われ,もう二度としないと反省の態度を示したとしても,また繰り返してしまう人がいます。
犯行を繰り返す人に対しては,捜査機関も裁判所も更に厳しい対応をしてきます。
なぜ繰り返してしまうのか,原因からきちんと分析して対応していく必要があります。
~再度の性犯罪における弁護活動~
弁護士が被害者と接触し,謝罪をし,データの削除と接触禁止を約束して,被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと話し合ったところ,Aさんは仕事で残業や長時間労働が常態化し,過剰なストレスで精神的な問題を抱えていることが判明いたしました。
ストレスのために自分をコントロールすることが難しく,ストレス解消のために性犯罪を繰り返していました。
精神科に通院して治療に務めさせ,会社と相談して業務量を減らすようにしました。
弁護士が報告書を作成して検察官に提出し,不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて性犯罪で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
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スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に発展する場合に付いて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内の公道で、法定速度(60km/h)のところを130km/hで走行していたところ、岩見沢市内を管轄する札幌方面岩見沢警察署の警察官による移動式オービスで検挙されました。
Aさんは反則金を支払えばよいと甘く考えていましたが、刑事事件に発展すると聞き、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースすべてフィクションです。≫
【スピード違反】
ご案内のとおり、日本の国道・都道府県道・市町村道にて公道自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、「40km/h未満」あるいは「20km/h未満」などと最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することは禁止されています。
これに違反した場合、速度超過(いわゆるスピード違反)となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、一般道でも高速道路でも、指定された速度から80km/h以上超過した場合、略式手続が認められないため必ず正式裁判になり、(執行猶予付きを含めた)懲役刑などが言い渡されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、スピード違反を含めた道路交通法違反事件に対応しています。
北海道岩見沢市にて、スピード違反で刑事事件に発展し捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて無料で相談を受けることができます。
※免許停止・免許取消などの行政処分については対応していません。悪しからずご了承ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
7月1日施行の札幌市客引き防止条例
7月1日施行の札幌市客引き防止条例
札幌市中央区で客引きで逮捕されたという報道をもとに、客引きで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【報道】
5月中旬、札幌市のススキノの歩道で、私服の女性警察官に対し、客引きをしたとして、39歳のホストクラブの男が逮捕されました。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区に住む39歳のホストクラブ従業員の男です。
この男は5月16日午後9時40分ごろ、札幌市中央区南6条西4丁目の歩道で、取り締まり中だった私服の女性警察官に対し、客引きをした疑いが持たれています。
警察によりますと、男は「1時間だけ飲み放題で、それ以上かからない。本当は1000円だが、500円でいい」などと、女性警察官に話しかけていました。
その際、強引に店に連れ込むようなことはなかったため、警察は、ススキノの客引きの実態解明などに向けて、男の身元や店の特定をすすめ、今月6日夜、男を逮捕しました。
取り調べに対して39歳のホストクラブ従業員の男は「当時、客引きしていたかわからない」などと話しているということです。
警察は、引き続き客引きの実態解明も含め、調べをすすめています。
≪北海道放送(株) 7月7日(木)午前8時06分配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/49aa78d642e39bab96cd3ad08ff458f1f44b2b25≫
【札幌市客引き防止条例の新設】
札幌市は「札幌市客引き行為等の防止に関する条例」(札幌市客引き防止条例)を新設しました。
札幌市全域が対象という訳ではなく、専ら札幌市電・南北線の「すすきの駅」や、東豊線の「豊水すすきの駅」の周辺を指定区域としているため、いわゆるススキノと呼ばれる地域が対象です。
施行は令和4年(2022年)4月1日ですが、周知期間を経て、同年7月1日以降は指導・勧告・命令・過料(5万円以下)といった行政処分を課すことができるようになりました。
札幌市客引き防止条例に違反した場合について、これは刑事事件ではなく行政処分ですので、札幌市客引き防止条例が施行されたからと言って、これが直接的に逮捕されたり刑事処罰を科されたりという事態に発展するわけではありません。
しかし、後述のとおり刑事罰を科す法令は別途用意されていて、札幌市客引き防止条例が施行されることにより捜査機関も積極的に、あるいは強固な態度で客引き事件に挑む可能性があります。
【客引き行為をした者の罪】
以下では、次の略称を用います。
・条例 …北海道迷惑行為防止条例
・風営法…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(別の略称として、風適法というものもあります。)
報道によると、逮捕された方はホストクラブの従業員として、ススキノの路上で声掛けすることで客として来店を求めるいわゆる客引き行為を行いました。
(不当な客引き行為等の禁止)
第9条1項 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 法第2条第1項第1号の営業…に掲げる営業又は同条第9項に規定する営業について客引きをすること(当該営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行う場合を除く。)。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条1項)
※ここでいう「法」は、風営法を指します。(条例8条)
報道によると、逮捕された方は「ホストクラブ」に勤務していたとされています。
ホストクラブは、一般的に風営法2条1項1号のいう「…設備を設けて客の接待をして客に…飲食をさせる営業」に該当します。
そのため、ススキノの路上という公共の場所で、歩行者に声を掛けてホストクラブに案内する行為は、客引きと言えます。
報道の女性警察官は、客引きを受けた時点で現行犯逮捕することもできましたが、態様が悪質であると判断したため、入念な捜査を行ったうえで通常逮捕するに至りました。
【客引きは従業員だけでなく経営者も罪に】
今回の報道を見る限り、客引きをした者だけが捜査の対象となっています。
しかし、客引き行為は従業員だけでなく経営者も罪に問われる可能性があります。
風営法 第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰条:6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)
風営法の場合、対象者は「風俗営業を営む者」ですので、経営者が対象です。
但し、客引きをして者が、経営者の指示・判断で客引きを行っていたということを立証する必要がありますので、従業員が客引き行為で検挙されたからと言って、必ずしも経営者が検挙されるというわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、客引き等の北海道迷惑行為防止条例違反での弁護経験がある弁護士が在籍しています。
ススキノなどの札幌市内で客引き行為をして捜査を受けることとなった、あるいはご家族が客引き行為などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕
【解決事例】家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕
家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、自宅でお酒に酔い、妻と喧嘩となり、殴って怪我を負わせてしまいました。
直ぐに通報され、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~家庭内暴力について~
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
近年は家庭内暴力に対する警察の対応が厳しくなり、少しでも手を出したら通報されて逮捕されることがあります。
被害者と同居しているのであれば、釈放は簡単には認められません。
家庭内暴力の背景事情を確認したうえで、お互いにとってどのような解決が望まれるのかを検討していきます。
~家庭内暴力における弁護活動~
弁護士がAさんに接見したところ、お酒の酔いも冷め、深く反省しておりました。
両親に身元引受人になっていただき、家には帰らずに実家の両親と一緒に生活することを約束し、釈放が認められました。
被害者である妻が代理人弁護士を立ててきました。
今回の事件以前から夫婦関係は上手くいっていなかったことから、お互い離婚を考えていました。
弁護士同士で話し合い、離婚について今後円滑に話し合うことを約束し、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
家庭内暴力を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
釈放されず、仕事もできず、今後の人生に大きな悪影響が生じます。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、家庭内暴力を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、家庭内暴力に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて家庭内暴力で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】着替えを盗撮して自首
【解決事例】着替えを盗撮して事件に
着替えを盗撮してしまった事例における弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、盗撮をしました。
カメラが発見され、盗撮行為が勤務先にばれてしまいました。
Aさんは勤務先だけではなく、他のお店等のトイレでも盗撮行為をしておりました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為が発覚したら、逮捕され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
複数の盗撮行為があると、前科前歴がなくても、略式罰金ではなく起訴されて正式裁判となり、より重い処分となる可能性があります。
~自首し罪を認めたうえで執行猶予に~
両親に身元引受人となってもらい、弁護士付き添いで札幌方面東警察署に自首しました。
全ての犯行を告白し、証拠も提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
逮捕されずに、在宅で捜査されることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、示談活動をしましたが、全ての被害者と示談を成立させることはできませんでした。
示談が成立しなかった複数の事件は起訴され、正式裁判となりました。
しかし、自首していたこと、被害弁償に努力したこと、深く反省していること、両親が今後監督していくこと、等が考慮され、執行猶予判決となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、事件化前で自首したいという方の場合、無料相談を受けることができます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
スカート内を盗撮してしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、ショッピングモールで20代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
その場で被害女性に気づかれ、Aさんは逃走しました。
後悔して不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為をしたら、防犯カメラ映像等を解析され、後に逮捕される可能性もあります。
身体拘束をされ、余罪も含めて厳しく捜査されることになります。
きちんとした自首をすれば、逮捕される可能性は低くなります。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
~スカート内の盗撮事件における弁護活動~
両親に身元引受人になってもらい、Aさんは弁護士の付き添いで札幌方面中央警察署に自首しました。
スカート内の盗撮をしたことを自白し、犯行状況を詳しく説明し、スマホカメラ等の証拠を提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
結果、Aさんは逮捕されずに在宅で捜査を受けることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、Aさんの作成した謝罪文を送り、被害弁償のうえで示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、自首の同行については≪コチラ≫をご覧ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【解決事例】恐喝未遂で事件に
【解決事例】恐喝未遂で事件に
恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~恐喝未遂事件について~
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。
~恐喝未遂事件における弁護活動~
弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。
恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。