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【事例解説】ひき逃げの容疑で突然警察から取調べを受けた事例(前編)
過失運転致傷とひき逃げの事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道札幌市に住むAの家に、ある日突然、小樽警察署の者だといって、警察官がやってきました。2週間前の「ひき逃げ」と「過失運転致傷」の事件の捜査で取調べをしているという。Aは身に覚えがなく驚いています。(フィクションです)
犯罪
まず、「過失運転致傷」についてですが、これは自動車運転処罰法(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
自動車運転処罰法 第5条 過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車を運転するうえで必要な注意を怠り(=過失)、それによって人を死なせたり怪我をさせたりした場合に過失運転致死傷罪が成立します。
次に、いわゆる「ひき逃げ」についてですが、こちらは道路交通法に、救護義務違反・警察への報告義務違反として規定されています。
・救護義務違反
【道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置】
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
人身事故などの交通事故が発生した場合は、運転手や同乗者は運転を停止して負傷者の救護にあたらなければならず、さらにほかの交通事故を引き起こさないように必要な措置を講じなければなりません。
これを怠ると、人身事故では「ひき逃げ」とみなされます。
人身事故を引き起こした当事者が救護義務・危険防止措置義務に違反した場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条第2項)
ひき逃げについては、犯罪の故意がないとして無罪を主張する場合、不利となる供述を避けたり、客観的証拠を確保する必要があります。こちらも弁護士が取調べに関するアドバイス等を行うことができますので、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】質店への強盗で男が逮捕
質店への強盗で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aさんは、お金欲しさに質店に強盗に入り、現場から逃走しました。
警察が現場に駆け付け付近を捜索していたところ、Aさんは見つかってしまい、Aさんは強盗の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪とは
強盗罪(刑法236条1項)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処すると定められています。
強盗罪は、量刑が5年以上の有期懲役となり、重大犯罪の1つです。
簡単に説明すると、金品等を盗むにあたり、相手を凶器で殴ったり、脅したりして無理やり物を奪うような行為が強盗罪です。
相手を殴るなどの行為は、被害者が怪我をし、場合によっては死亡したりすることが非常に発生しやすい状況のため、危険で悪質な犯罪と言えます。
被害者が怪我や死亡した場合は、強盗よりもさらに重い強盗致傷罪が成立することになるでしょう。
暴行・脅迫とは
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
例えば、殴る・蹴る・凶器で殴る等の行為です。
脅迫とは、相手に対する害悪の告知を意味します。
例えば、「殴るぞ。監禁してやる。ネットに写真をばらまくぞ。」等が該当し、具体的な基準はありませんが、被害者が恐怖するような言動であれば脅迫に該当してしまう可能性が高いでしょう。
暴行・脅迫がどのようにおこなわれたか、日時や場所などを総合的に考慮して判断されることになります。
強盗事件を起こしてしまったら
できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
強盗罪は、5年以上の有期懲役です。
5年以上の有期懲役である強盗罪は、原則執行猶予がつきません。
(執行猶予は3年以下の懲役である必要があります。)
しかし、強盗行為をおこなってしまっても、被害者に真摯に謝罪して示談が成立すれば、刑の減軽がされ、3年以下の懲役が下される可能性があります。
この場合には、執行猶予がつく可能性があるため、示談を成立させることができるかどうかが重要となるため、非常に素早い行動が大切になってきます。
そこで、弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめいたします。
被害者が被疑者の示談交渉等を拒絶している場合でも、弁護士とであれば連絡を取ることに応じる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強盗事件について豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕
アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例紹介
Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのステイホーム先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)
外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?
覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。
ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は
外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます。
また、事例のように外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(後編)
今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
被害者との示談
弁護士に示談交渉を依頼することも重要です。
検察や警察から被害者情報の開示を受け、示談交渉に着手し、良い条件で示談がまとまれば、不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できる可能性もあります。
(Aさんの反省の様子、余罪の有無によっては難しい場合も考えられます。)
今回の事例の場合、AさんとVさんには面識がないので、Vさんの被害者情報を得られなければ、示談交渉を始めることもできません。
被疑者であるAさんには通常、被害者情報は開示されないでしょう。
このような点においても、弁護士であれば被害者情報を手に入れて示談活動をおこなうことができるため、弁護士に依頼する事には大きな意味があるといえます。
まずは、早期に弁護士を依頼し、Aさんに有利になるように事件解決を目指していくことが非常に大切だと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(中編)
今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
Aさんの犯行が発覚したきっかけ
Vさんが警察に被害届を出すなどして、捜査が開始されたものと思われます。
近年、都市部では駐車場やコンビニなど、至る所に監視カメラが存在しており、犯行現場にカメラがなくても、犯行現場周辺のカメラを調べることで、犯行時間直近に犯行現場の方向から移動する姿が映れば、犯人の特定に繋がることも大いにありえると言えるでしょう。
そして、警察が捜査を重ね、Aさんが犯人であると特定した後、裁判所から逮捕状の発付を受けてAさんを逮捕するに至ったものと考えられます。
Aさんは今後どうなるか
Aさんは逮捕されれば、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受けた後、弁解を録取されることになります。
当番弁護士をこのタイミングで頼むこともできます。
犯行場所の近くで同様の事件が起こっていれば、余罪についても尋ねられるかもしれません。
余罪についての嫌疑が固まれば、その件について改めて逮捕状を取られることもありえます。
事例の捜査が終わり、釈放された直後に、当該余罪の嫌疑で再び逮捕されてしまう可能性も考えられます。
検察への送致
取調べ後、留置の必要が認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するのか、Aさんを釈放するのか、あるいは起訴するのかを決定します。
勾留の判断
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
勾留が付くと、逮捕されてから最長23日間身体拘束を受けることになります。
Aさんが学校に通っていたり、会社に勤務している場合には、Aさん自身から外部に連絡を取ることが出来ないので、勾留の間は無断で欠席・欠勤することになります。
身体拘束が長期化すると、学校を留年、退学することになったり、会社をクビになる可能性が飛躍的に高くなります。
弁護士を早期に依頼し、なるべく早く外に出られるように動いてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(前編)
今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
不同意わいせつとは
Aさんには不同意わいせつの嫌疑がかけられていますが、事例において行われた犯行は、不同意わいせつ罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。
不同意わいせつとは、被害者の同意を得ることなく、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うことで成立する犯罪になります。(刑法176条)
道路上で面識のない相手に突然抱きついたり、体や胸を触ったり、キスをしたり、衣服を脱がせたり、また自己の性器を触らせたりする等、卑猥な行為がわいせつ行為となります。
上記のようなわいせつ行為については、2023年7月13日以前は、強制わいせつ罪という罪名でしたが、刑法改正により、2023年7月13日以降については、罪名が変更されて不同意わいせつ罪(刑法176条)として処罰されることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡が(後編)
路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aさんは、住宅街の道路を自転車で走行中に、前を歩いている女性を追い抜きざまに女性の胸部や性器の俗称を言って走り去りました。
その場で被害女性から声を上げられることはありませんでしたが、被害女性が警察に相談して、周囲の防犯カメラの映像からAさんが特定されました。
Aさんの携帯に警察から連絡があり、呼出しを受けたため、不安になったAさんは弁護士に相談してみることにしました。
迷惑行為防止条例違反で前科が付くことを回避するには
迷惑行為防止条例違反の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
また、迷惑行為防止条例違反事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、迷惑行為防止条例違反での前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌では、迷惑行為防止条例違反事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、ご家族・お知り合いが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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【事例解説】路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡が(前編)
路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aさんは、住宅街の道路を自転車で走行中に、前を歩いている女性を追い抜きざまに女性の胸部や性器の俗称を言って走り去りました。
その場で被害女性から声を上げられることはありませんでしたが、被害女性が警察に相談して、周囲の防犯カメラの映像からAさんが特定されました。
Aさんの携帯に警察から連絡があり、呼出しを受けたため、不安になったAさんは弁護士に相談してみることにしました。
Aさんの行為はどのような犯罪になる?
Aさんは、自転車で追い抜きざまに女性に対して、女性の胸部や性器の俗称を言うなどの卑わいな言動をしています。
北海道迷惑行為防止条例(出典/北海道警察のHP)では、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対して、卑わいな言動をすることを禁止しています。
そのため、Aさんの行為は、北海道迷惑防止条例違反となる可能性があります。
「卑わいな言動」とは何を意味するのでしょうか。
判例(最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定)によると、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと解されています。
女性の胸部や性器の俗称を言うことは、性的なデリカシーに欠けると言わざるを得ません。
これによると、Aさんの行為は、「卑わいな言動」に該当する可能性があります。
その他、「卑わいな言動」に該当しうる行為の例として、「女性に卑わいな文章をしつこく見せる行為」、「女性にしつこくつきまとい、性的な言葉をかける行為」、「執拗に女性を凝視する行為」などが挙げられるでしょう。
逮捕の可能性について
卑わいな言動をしたくらいで逮捕されるわけがないと思われるかもしれませんが、行為態様や回数によっては普通に逮捕されてしまうこともあります。
通報により臨場した警察官に逮捕されてしまうこともあれば、後日防犯カメラの映像や目撃者の証言により犯人特定に至ることもあります。
これくらいでと安易に考えず、卑わいな言動に当たり得る行為をしてしまった場合は、弁護士に相談することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌では、迷惑行為防止条例違反事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、ご家族・お知り合いが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

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【事例解説】飲食店でお客さんと口論になり、暴行事件に発展
口論になった相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件
札幌市内の飲食店でアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、札幌警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪について
暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)で
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
と規定されています。
暴行罪の暴行って、どこから暴行になるの?と思われる方が多いかもしれません。
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、人を傷害するに至っていない事件であるため、軽微な事件であると思われるかもしれません。
しかし、警察が駆け付ける事態に至ったけんかなどは、その場で逮捕されてしまうことも多く、社会生活上の不利益は小さいとはいえません。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
また、ご家族が逮捕されてしまったという場合、即日で弁護士を留置場に派遣する初回接見も行っています。
お気軽にお問合せください。

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【事例解説】インターネットでの名誉毀損で被害届が提出される(後編)
インターネット上で名誉を毀損したとして被害届が提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件の概要
北海道小樽市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞きました。
後日、Aは「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの札幌方面手稲警察署に被害届を出しました。
(フィクションです。)
名誉毀損罪について
④最後に、「違法性阻却事由がないこと」ですが、これは
1.公共の利害に関する事実に係るものであること
2.その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
3.真実であることの証明があったこと
と定められています(刑法230条の2)。
また、同条2項では、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」と定められています。
Vが過去に強姦をした、そしてもみ消した、というAが適示した事実が、つまりは、検察官により「公訴が提起されれるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」であれば、上のみなし規定により、1.の「公共の利害に関する事実に係るものであること」という要件は満たされる可能性があります。
その上で、2.「その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること」が満たされるか否かですが、判例によれば、主たる動機が公益目的であればよいとされています。また、事実適示の際の表現方法や事実調査の程度が、公益目的の有無の認定において考慮されるべきものとされています。
公益目的が否定された判例としては、主として読者の好奇心を満足させる目的の事案などがあります。
Aの発言はどうでしょうか。投資家界隈に注意喚起を促す意図だったと認定され、公益を図る目的があったと認定される可能性もないわけではありません。一方で、単にリスナー達の好奇心などを満足させる意図しかなかったと認定される可能性もあります。また、Aが単に噂を信じて情報の真偽を調査する姿勢があったかどうかなども判断要素となるでしょう。
上記の2要件が満たされた上で、最後に3.「真実であることの証明があったこと」ですが、これもAの側が「合理的疑いをいれない程度」の証明を行う必要があります。
Aは、知人から聞いた話だとしていますが、真実性の証明が必要なのはそのようなうわさ等の存在についてではなく、実際にその噂の内容を成す事実についてです。Vが、本当に強姦をしたり、金に物を言わせて示談させたなどの事実が実際に存在したことを証明する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
名誉毀損の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。

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