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【事例解説】受験会場に向かう学生への痴漢で逮捕(後編)

2025-01-21

共通テストの受験生に対しての痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例紹介】

札幌市に住む会社員のAさんは、自身のSNSにて共通テストを受験する学生をターゲットに痴漢を企てるような文章を投稿していました。
そしてその当日の朝、Aさんは混雑した電車内で、共通テストの受験生であろうvさんを見かけました
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました
Vさんは、ここで被害を訴えたら試験に遅刻してしまうと思い我慢していましたが、突然Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたBさんが、Aさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅で電車からAさんを降ろしました
その後、Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

【他に成立する可能性のある罪】

今回の事例では、Aさんは、自身のSNSに痴漢行為をあおるような文章を投稿しています。
これについても、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条31号は「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」した場合には、拘留又は科料に処する旨を定めています。
実際にSNSに痴漢を煽動するような投稿をした者が、軽犯罪法違反に問われたケースがあるため、このようなSNSの投稿をした場合には注意が必要です。

【痴漢で前科が付くことを回避するには】

今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

【事例解説】受験会場に向かう学生への痴漢で逮捕(前編)

2025-01-18

共通テストの受験生に対しての痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例紹介】

札幌市に住む会社員のAさんは、自身のSNSにて共通テストを受験する学生をターゲットに痴漢を企てるような文章を投稿していました。
そしてその当日の朝、Aさんは混雑した電車内で、共通テストの受験生であろうvさんを見かけました
Aさんは、受験当日なら受験生に痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました
Vさんは、ここで被害を訴えたら試験に遅刻してしまうと思い我慢していましたが、突然Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたBさんが、Aさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅で電車からAさんを降ろしました。
その後、Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

【受験生に対する痴漢被害を防止するために警察が警戒を強めています】

令和7年1月18日、19日は大学入学共通テストが全国各地で開催されます。
共通テスト当日は、大勢の受験性が電車に乗って移動することが予想されますが、近年、SNSなどで受験当日に受験生に対して痴漢行為をしても、これから大事な受験に向かう受験生は痴漢の被害を訴え出ないだろうと考えて「共通テスト当日は痴漢のチャンス」などの言葉を用いて、受験生に対する痴漢行為を呼びかけるような投稿が目立つようになってきています。

各地の警察や鉄道会社は、こうした状況を受けて、受験当日の痴漢被害を防止するために警戒を強めています。
たとえば、東京都では、1月15日から2月28日までの期間を「痴漢撲滅キャンペーン」として、期間中、警察と各鉄道会社が協力して電車内での警戒を強化するとしています。

【痴漢には何罪が成立するのか】

痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
2つ目は、刑法第176条に定められる不同意わいせつ罪の規定です。
衣服やスカートの中に手を入れて直接体を触るなど、軽微とはいえないような痴漢の場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法に定められている「不同意わいせつ」で処罰される可能性があります。
刑法176条は刑罰として、「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
上記のように迷惑行為防止条例違反よりも不同意わいせつのほうが法定刑が重く、どちらで捜査されて事件が進行していくかは、被疑者にとって重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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【事例解説】女性に風俗店をあっせんしたとして職業安定法違反で逮捕 

2025-01-13

女性に性風俗店を斡旋したとことで、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

Aさんは、仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕で札幌中央警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました。
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できていません
(フィクションです。)

職業安定法違反について

Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思う方もおられるかもしれません。
実はAさんの行為は職業安定法違反となる可能性
があります。

職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。

スカウト行為の問題点

Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかし、スカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
職業安定法違反によって逮捕される人の報道が増えているとは思われるものの、スカウト行為が犯罪に該当する認識が無いという方もまだまだおられるのではないかと思います。スカウトを利用するお店も、これが違法であることの認識がないことがあるため、お店の誘い話をうのみにするべきではないでしょう。

まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【事例解説】公務員が飲酒運転で現行犯逮捕 

2025-01-09

北海道札幌市で飲酒運転をしたとして、公務員が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

公務員であるAさんは、札幌市の飲食店でビールやワインなど飲酒した後に、自宅まで車を運転しました
運転中、赤信号を見落としてしまい交差点に進入したところ、偶然通りかかったパトカーに停止を求められ、その後の検知で飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転で現行犯逮捕されましたが、札幌方面中央警察署に連行後に取り調べを受けその日のうちに釈放されました
(この事案はフィクションです)

酒気帯び運転について

酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されています。これに違反した場合は、同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となります。
また、それ以上に酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると(=酒酔い運転)、同法第117条の2第1号の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると、取調べ等を経て、裁判所に起訴される可能性は高いといえるでしょう。
刑事処罰については、これまでの例からすると、初犯であれば、書面だけで裁判を行う略式手続」で罰金の処分を受けることになるでしょうが、2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになるでしょう。
その際、処分としては、罰金ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高いでしょう。

公務員による犯罪

事件を起こした場合、身分など関係なく、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で刑事処分を受ける可能性があるのはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき、国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受ける可能性があります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります

そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
北海道内で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。

【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(後編)

2025-01-06

今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のストレスから、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面豊平警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

身柄解放活動について

逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。

また、釈放されたとしても事件が終わったわけではありません
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。

不起訴処分の獲得を目指す

不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません

このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう

その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(前編)

2025-01-03

今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

Aさんは、日頃のストレスから、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後Aさんは公然わいせつの疑いで札幌方面豊平警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪について

公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
刑法第174条
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。

公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく認識する可能性があれば足ります
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。

わいせつな行為
わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます
事例の事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。

身体拘束からの解放活動を弁護士に依頼

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。

逮捕されたAさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕(後編)

2024-12-31

恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】

北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
今回、札幌方面中央警察署から、ストーカー規制法に基づく警告」を受けました。
(フィクションです)

【ストーカー規制法に基づく警告】

ストーカー規制法第4条(出典/e-GOV法令検索)では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。

この警告が出されたあとも、つきまとい等をやめなかった場合、さらに「禁止命令等」が出される可能性があります。
この禁止命令等に違反してさらにストーカー行為をした場合は、刑が重くなり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)となります。

【ストーカー規制法違反でお困りの方は】

ストーカー行為をしてしまった方、ご不安な方には無料相談をお受けしています
また、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身体拘束からの解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

【事例解説】女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕(前編)

2024-12-28

恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】

北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
今回、札幌方面中央警察署から、ストーカー規制法に基づく警告」を受けました。
(フィクションです)

【ストーカー行為】

ストーカー規制法(出典/e-GOV)では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。

前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。

1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)

なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。

事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して過去6回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為」に当たる可能性があります。

ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(後編)

2024-12-25

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました
(フィクションです)

飲酒運転について(続き)

さらに、自己の運転により、他人を怪我させた場合は、過失運転致死傷罪か、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)は、自動車を運転する際に必要な注意を怠って、他人を死傷させる犯罪です。

刑事罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となっています。

被害者のケガが軽い場合情状によっては起訴猶予が得られる可能性があります。

他方の危険運転致死傷罪とは、アルコールによって正常な運転ができない状態で自動車を運転するなど危険な自動車運転によって他人を死傷させる犯罪です。

刑事罰は、相手を負傷させた場合で15年以下の懲役、死亡させた場合だと1年以上の有期懲役(最長20年)となっています。

罰金刑は定められていないため、起訴されると公開裁判が開かれます

今回の事例で、Aのアルコール検出量によっては、まず酒気帯び運転か、酒酔い運転の罪が成立する可能性があります。

さらに、Vを怪我させている為、過失運転致死傷罪が成立する可能性がありますし、アルコールの影響の程度等によってはより重い危険運転致死傷罪が成立する可能性があります

弁護活動

相手の怪我の度合いが比較的軽く、アルコールの影響もそれほど見られなかった場合は、罰金刑で済んだり執行猶予などが付いたりするかもしれません

懲役刑になるような場合でも、被害者との示談が成立させることができた場合等は、執行猶予が付く可能性や、減刑の可能性を増やすことができるでしょう。

被害者やその家族が加害者と直接面会してくれなくても、弁護士であれば被害者と示談交渉することができる場合もあります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(前編)

2024-12-22

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました
(フィクションです)

飲酒運転について

アルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為飲酒運転といいます。
道路交通法第65条(出典/e-GOV法令検索)では、飲酒運転に関して以下の定めがあります。

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類の分類があります。

一方の「酒気帯び運転」の基準は、血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上の場合とされています。(道路交通法施行令第44条の3)

他方の、「酒酔い運転」の基準は、法律で明確に定められているわけではありません

正常な運転ができない状態と判断された場合、体内のアルコール値に関わらず酒酔い運転となることには留意が必要です。

会話が難しいほどろれつが回っていなかったり、フラフラとしていてまっすぐ歩けないような場合は、正常な運転ができないと判断される可能性があります。

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、20~30万円程度の罰金刑になることもあります。

一方、酒酔い運転運転の刑事罰は、より重く、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、こちらも50万円程度の罰金刑で済む可能性もありますが、酒酔い運転は危険性が高いため、初犯でも懲役刑を求刑される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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