Author Archive

【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(中編)

2025-04-07

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました。
(フィクションです)

飲酒運転の刑事罰

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、20~30万円程度の罰金刑になることもあります。

一方、酒酔い運転運転の刑事罰は、より重く、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、こちらも50万円程度の罰金刑で済む可能性もありますが、酒酔い運転は危険性が高いため、初犯でも懲役刑を求刑される可能性があります。

飲酒運転で相手に怪我をさせると

さらに、自己の運転により、他人を怪我させた場合は、過失運転致死傷罪か、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)は、自動車を運転する際に必要な注意を怠って、他人を死傷させる犯罪です。

刑事罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となっています。

被害者のケガが軽い場合、情状によっては起訴猶予が得られる可能性があります
(後編に続く…)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(前編)

2025-04-04

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました。
(フィクションです)

飲酒運転について

アルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為を飲酒運転といいます。

道路交通法第65条では、飲酒運転に関して以下の定めがあります。

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

飲酒運転の分類について

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類の分類があります。

一方の「酒気帯び運転」の基準は、血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上の場合とされています。(道路交通法施行令第44条の3)

他方の、「酒酔い運転」の基準は、法律で明確に定められているわけではありません。

正常な運転ができない状態と判断された場合体内のアルコール値に関わらず酒酔い運転となることには留意が必要です。

会話が難しいほどろれつが回っていなかったり、フラフラとしていてまっすぐ歩けないような場合は、正常な運転ができないと判断される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

北海道札幌市で痴漢事件を起こしたらご相談を(後編)

2025-04-01
時計台

取調べ対応は非常に重要です。

痴漢をしたことを認めていたとしても,警察はより悪質性を高くするように話を持っていこうとすることが珍しくありません。

威圧して脅したり,嘘を付いて騙したりして,話を誘導しようとしてきます。

痴漢をしたことを認めていないのであれば,警察はより厳しく取調べをしてくることが多いです。

本当のことを言え,被害者に申し訳ないと思わないのか,反省していないんだな,罪が重くなるぞ,家族にも迷惑がかかるぞ,釈放されないでずっとここにいることになるぞ,等と言って威圧して脅してきます。

威圧しなくても,巧みにごまかしながら話を誘導する事も多いです。

そのような違法・不当な取調べに対して,素人である一般人がまともに対応することは非常に難しいです。

弁護士と相談しながら,毅然とした対応が必要です。

違法・不当な取調べに対し,抗議書面の提出を検討します。

状況次第では,黙秘や署名押印拒否をして対抗することになります。

在宅事件であれば,弁護士が一緒に警察署に行き,取調べ中に警察署内で待機する取調べ準立会いを実施します。

このようにして,不同な調書が作成されないようにしていきます。

起訴されたら,裁判対応が必要です。

痴漢事件を認めているのであれば,引き続き被害者へ示談・被害弁償を働きかけていきます。

家族に情状証人になっていただき,監督を誓約してもらいます。

必要であれば,精神科等で受診して,二度と事件を繰り返さないようにしていきます。

被告人質問で反省を示していきます

犯行を否定しているのであれば,徹底的に闘うことになります。

証拠内容を精査し,検察の立証を崩していきます。

被害者と主張している人の証人尋問を実施し,供述の信用性を崩していきます。

無罪を勝ち取るため,徹底的に闘います。

痴漢事件を起こしてしまったら,早急にご相談ください。

刑事弁護はスピードが重要です。
対応が遅くなると,取り返しの付かないことになりかねません。
早い対応をすれば,問題が解決する可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,これまで多数の痴漢事件を扱って解決に導いてきました。
面談は無料ですので,お気軽にご相談ください。
逮捕されたら,家族等が有料の初回接見をご依頼いただくことができ,早急に対応させていだだきます。

北海道札幌市で痴漢事件を起こしたらご相談を(中編)

2025-03-29
時計台

北海道迷惑行為防止条例違反について

何人も,正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反となります。

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

常習者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

服の上からお尻を触るような行為が対象となります。

痴漢事件を起こしたら,逮捕される可能性があります。

現行犯で警察を呼ばれ,その場で逮捕される可能性があります。

現行犯で逮捕されなくても,捜査の上で犯人が特定され,数か月後に警察が自宅や職場に来て令状逮捕されることもあります。

逮捕されたら,更に勾留され,長期間身体拘束が継続する可能性があります。

実名報道されるリスクもあります。

職場や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となることもあります。

公務員の場合,起訴されて懲役刑となったら執行猶予が付いても自動失職となります。

前科が付くことにより,国家資格の職業の人は働けなくなる可能性もあります。

職場にばれて,懲戒処分を受けることもあります。

本人だけでなく,家族の生活にも多大な悪影響が発生します。

逮捕されたら,身体拘束解放活動が必要になります。

証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所に主張し,釈放を求めていくことになります。

家族に身元引受人になってもらい,協力しながら進めていきます。

裁判所では特に証拠隠滅のおそれを厳しく判断されますが,事件状況を詳しく分析し,対策を検討して,特に被害者への接触可能性を含めた証拠隠滅のおそれがないことを説得的に主張していきます。

早急に被害者へ示談活動をすることになります。

捜査機関を通じて弁護士が被害者に接触し,謝罪や示談の話を進めることになります。

被害者の意向を尊重しながら,丁寧に説明し,示談を求めていくことになります。

示談が成立したら,釈放や不起訴となる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

北海道札幌市で痴漢事件を起こしたらご相談を(前編)

2025-03-26
時計台

痴漢事件は弁護士に相談を!

痴漢事件で当事務所に相談・依頼される方が少なくありません。

インターネットでの報道でも,以下のような事件で犯人が逮捕されたとの記事が多く掲載されております。

路上で女性の胸をいきなり触って逃げる。

知り合いの未成年の女性の胸や尻を服の上から触る。

未成年の女性に路上で「道を教えて欲しい」と声をかけ,いきなり胸を触る。

ホテルで知人女性を襲って服を脱がして無理矢理胸や女性器を触る。

電車内で女性のお尻を触る。

犯行を認めている人も多いですが,犯行を否定している人も少なくありません。

犯行を認めている人は,魔が差してしてしまったり,ストレスがあったことから自暴自棄になっていたり,精神的な問題で常習的に行っていたりします。

犯行を認めていない人は,嘘を付いてごまかそうとしている人だけでなく,わざとでなく偶然当たってしまっていたり,真犯人が他にいたり,アルコールなどの影響で記憶が無かったりしています。

不同意わいせつ罪について

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は,不同意わいせつ罪が成立します。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

婚姻関係の有無にかかわらず成立します。

6月以上10年以下の懲役刑に処されます。

ここでいうわいせつ行為は,迷惑行為防止条例違反より程度の強い態様のものであり,被害者の服の上から身体に触れる場合は,胸や陰部が対象になります。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。

医療行為や宗教行為等と偽ってわいせつ行為をする場合です。

行為をする者について人違いをさせ,又は人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。

暗闇等で配偶者や恋人等と勘違いさせてわいせつな行為をする場合です。

16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者は,同意があったとしても無効となり,不同意わいせつ罪が成立します。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと,不同意わいせつ罪は成立しません。

以上の不同意わいせつ罪は,未遂も罰せられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】医師が電車内で痴漢をしたとして逮捕された事例(後編)

2025-03-22

医師が電車内で痴漢をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】

札幌市内の病院に医師として勤務するAさん通勤途中の電車内で、10代の女性に「痴漢をしましたよね」と腕をつかまれ電車を降ろされました。
しかし、Aさんには痴漢をした覚えはなかったため、痴漢はしていないと否してその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。

今後の具体的な対応

今回の事例は、後日警察に逮捕される可能性も否定できないため、不安が強い場合は、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

事件化された際にはまず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
またこれらの身柄解放活動の後は、依頼者の意向に応じて2通りの弁護活動の展開が考えられます。

①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。

②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します。
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】医師が電車内で痴漢をしたとして逮捕された事例(前編)

2025-03-19

医師が電車内で痴漢をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】

札幌市内の病院に医師として勤務するAさん通勤途中の電車内で、10代の女性に「痴漢をしましたよね」と腕をつかまれ電車を降ろされました。
しかし、Aさんには痴漢をした覚えはなかったため、痴漢はしていないと否定してその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。

【痴漢をした場合は何罪に?】

電車内での痴漢行為については、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。

【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

医師免許等について定める医師法の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕

2025-03-16

アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例紹介

Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのホームステイ先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)

外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?

覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。

ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます。

また、事例のようにが外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(後編)

2025-03-13

前回に引き続き、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、札幌市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意の尿検査を拒み続けると

任意による尿検査の説得なので、Aさんから強制的に尿を得ることは法律上許されません
では、Aさんが尿検査を拒み続けることで、薬物使用の嫌疑はどうなるのでしょうか。

通常、薬物使用の嫌疑がかけられ、任意提出にも応じないAさんの場合では嫌疑が不問とされることは考えにくいと思われます。

判例(最高裁昭和55年10月23日決定)は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもと」、強制採尿令状により、被疑者から強制的に尿を採取できる場合があることを認めています。

強制手段による捜査

強制採尿令状による場合は、強制的にAさんを採尿場所まで連行し、尿を採取することが法律上許されることになります。
強制採尿令状は、裁判官が発付します。
そのため、Aさんの意向に関わらず、Aさんの尿を採取するという捜査が可能になります。

Aさんが説得を拒み続けた場合は、上記のような方法により、尿を採取される可能性があります。
採取された尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕されることになります。
また、使用した薬物を「所持」しているのではないかという疑いもかけられるでしょう。
Aさんの所持品から覚醒剤が発見されたり、自宅などを捜索され覚醒剤が発見された場合には、覚せい剤所持の被疑事実も追加されることになります。

今後の弁護活動

覚醒剤使用・所持被疑事件の捜査は身体拘束が長引く可能性が高いでしょう。
なるべく早期に外に出られるよう弁護活動を展開する必要があります。
また、裁判で有罪判決を受け、執行が猶予されない場合は、刑務所で服役しなくてはならなくなるため、実刑判決を回避する弁護活動も必要となります。

場合によっては、捜査に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動が必要となる場合もあります。
いずれにしても、どのような弁護活動が適切かはその時の状況に応じて様々と言う他ありません
覚醒剤使用の疑いで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】覚せい剤使用の被疑者が尿検査を拒むとどうなる?(前編)

2025-03-10

今回は、覚醒剤使用被疑事件の被疑者が尿検査を拒んだ場合の捜査手法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

Aさんは覚醒剤を使用し、名古屋市内の路上をフラフラとさまよっていたところ、腕の注射痕や、意味不明な言動を繰り返しているのを不審に感じた警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんに尿検査をさせてほしいと告げましたが、「警察は関係ない。応じる必要はない。」などとして尿検査を拒絶したため、説得が続けられています
Aさんが尿検査を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

任意による尿検査

警察官は、Aさんに尿検査をさせてほしいと告げています。
違法な薬物の使用が疑われる被疑者に対しては、ほとんどの場合、任意による尿検査を求められることになるでしょう。
任意で尿を提出し、検査の結果に何も問題がなければ、Aさんにかかる疑いは晴れることになります。
(薬物らしき物件を「所持」していたなど、他の嫌疑が存在する場合はこの限りではありません。また、検査の結果次第では、尿をより詳しく検査するため、職務質問から解放された後も捜査が継続する場合があります)。

事例では、Aさんは尿検査を拒否しています。
任意なので尿検査を拒否することは法律上可能ですが、ほとんどの場合、拒否した後も尿検査に応じるように説得が続けられることになります。
Aさんの様子を見た警察官はかなり濃厚な疑いを持っていると考えられますし、任意の尿検査を拒んだことで、「犯罪行為を知られないように隠しているのではないか」と、より疑いを深めたことでしょう。
そのため、警察官による説得はかなり粘り強いものになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら