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【事例解説】飲酒運転で追突事故、懲役になる?(前編)

2024-12-22

飲酒運転で追突事故を起こし、被害者に軽い怪我を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

北海道函館市に住むAは、友人の家で飲酒した後、アルコールが抜けないまま自動車を運転して帰る途中、前方で止まっていたVの軽自動車に追突し、Vに全治2週間の怪我を負わせました。函館中央警察署の警察員から取調べを受けました
(フィクションです)

飲酒運転について

アルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為飲酒運転といいます。
道路交通法第65条(出典/e-GOV法令検索)では、飲酒運転に関して以下の定めがあります。

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類の分類があります。

一方の「酒気帯び運転」の基準は、血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上の場合とされています。(道路交通法施行令第44条の3)

他方の、「酒酔い運転」の基準は、法律で明確に定められているわけではありません

正常な運転ができない状態と判断された場合、体内のアルコール値に関わらず酒酔い運転となることには留意が必要です。

会話が難しいほどろれつが回っていなかったり、フラフラとしていてまっすぐ歩けないような場合は、正常な運転ができないと判断される可能性があります。

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、20~30万円程度の罰金刑になることもあります。

一方、酒酔い運転運転の刑事罰は、より重く、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。

前科なしの初犯の場合は、こちらも50万円程度の罰金刑で済む可能性もありますが、酒酔い運転は危険性が高いため、初犯でも懲役刑を求刑される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご本人やご家族が飲酒運転で警察に逮捕されてしまったときは、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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【事例解説】赤ちゃんを放置して死亡させた事例(後編)

2024-12-19

赤ちゃんを放置して死亡させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

<事案の概要>


北海道札幌市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を殺人の疑いで再逮捕しました。
殺人の疑いで再逮捕されたのは、無職の容疑者A(24)です。
Aは今年6月に札幌市の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
取り調べに対し、Aは「育て方が分からなかった」と容疑を認めているということです。
(フィクションです。)

<不作為による殺人が成立する場合とは?>

では具体的にどのような場合に不作為による殺人罪が成立するのでしょうか
不作為犯を広く認めると刑法の自由保障機能(犯罪として予め明示された行為以外は罰しないというもの)が害され人々の自由を過剰に制限することになりかねません

そこで、不作為犯の成立には様々な条件があります。
ここでは、その内の①作為義務、②作為の可能性・容易性について解説していきます。

作為義務
作為義務は、法令、先行行為、排他的支配や保護の引き受け等がある場合に認められます

作為の可能性・容易性
作為の可能性・容易性については、作為が可能であったかどうか(泳げない人におぼれている人を助けることは作為可能性がない)、作為に出ることが容易であったかどうかという点から判断されます。

本件に当てはめると、母親には赤ちゃんに対する排他的支配が認められるため作為義務があると判断される可能性が高いです。

また、赤ちゃんを助けるために病院に連れて行く、救急車を呼ぶことは可能かつ容易であるため作為の可能性・容易性が認められます
そのほかの不作為犯の要件も満たすため、不作為による殺人罪が成立する可能性があります

もっとも、本件においては殺意があったかについては明らかではありません
上述した殺人罪には人を殺すことについての殺意が必要です。
当初、死体遺棄の疑いで逮捕し、その後に殺人罪で再逮捕したのはこの点に問題があったからかもしれません。

今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
北海道内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。

【事例解説】赤ちゃんを放置して死亡させた事例(前編)

2024-12-16

赤ちゃんを放置して死亡させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

<事案の概要>


北海道札幌市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を殺人の疑いで逮捕しました。
殺人の疑いで再逮捕されたのは、無職の容疑者A(24)です。
Aは今年6月に札幌市の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
取り調べに対し、Aは「育て方が分からなかった」と容疑を認めているということです。
(フィクションです。)

<放置しただけでも殺人罪が成立する?>

皆さんの中には、「放置しただけで殺人罪は成立するの?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、このような場合にも不作為による殺人として殺人罪が成立する可能性があります

まずは殺人罪についてみてみましょう。

刑法第199条(出典/e-GOV法令検索)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

本件では、結果的に赤ちゃんは死亡しています。

もっとも、上記のように殺人罪は「人を殺した者」と規定しているため、何らかの作為によって殺人行為をすることを想定しています。
そのため、ただ放置しただけでは殺人罪が成立しないともいえそうです。

しかし、不作為によってもこのような法益侵害は可能とされているため、不作為による殺人罪は成立するとされています

作為による犯罪実現を想定している犯罪を不作為で実現することを不真正不作為犯といいます。
反対に、不作為による犯罪実現を想定している犯罪を真正不作為犯といい、例えば不退去罪がこれにあたります。

今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説しました。
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【事例解説】同居人が大麻所持で逮捕(後編)

2024-12-12

同居人が逮捕所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

事例

北海道札幌市に住む大学生のAは、同じ大学の友人Bと同居しています。ある日、家に警察がやって来て、「札幌方面中央警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bを連行しました。
Aさんは、Bが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になっています。(フィクションです)

「大麻を所持する」ことの認識について

また前提として、大麻所持罪は、故意犯ですので、「大麻を所持することの認識・認容がなければ大麻所持罪は成立しません
その物質が「大麻」かどうかについての認識は、その物が依存性のある薬理作用をもつ有害な薬物であることを未必的にであれ認識していればよいとされています。
つまり、ある物を「これは大麻である。」と確信している場合のみならず、「これは何らかの規制薬物かもしれない。」と思っていた場合であっても、大麻であることの認識・認容はあったと判断されます
判例によれば、薬物の「所持」については、「必ずしも物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」(最判昭31・5・25)
とされています。
つまり、薬物の所持とは、①その存在を認識していること、②管理し処分し得る状態にあること、が同時に満たされる場合に成り立つとされています。

事例の場合には

今回、AとBは同じ家で共同生活をしていますが、Aに大麻の共同所持が認められるためには、Bが家の内外で大麻を吸っていたことを知っていたというのみでは足りず、Bとともに、あるいはBと同じようにそれらの大麻を管理し処分し得るような状態であったことが必要になります。
 たとえば、Bが大麻を普段どこに保管しているのかをAが把握しており、BもAに対しその使用や処分を可能にさせていた場合などがそれに当てはまるでしょう。

以上のとおり、Aさんが大麻の保管場所などを全くしらなかった場合は、大麻の共同所持で有罪とされることはないでしょう。もしAさんが警察署に任意出頭し、取調べを受けることになった際には、取調官の誘導に乗り自己に不利な供述がとられないように留意しながら取調べに対応する必要があります
 取調べでどのように対応すべきかについて、弁護士から事前に適切なアドバイスを受けることは有益です。
大麻の共同所持が疑われており、犯罪事実を否定する場合には、できる限り早期に弁護士に相談し、不起訴を目指すのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

【事例解説】同居人が大麻所持で逮捕(前編)

2024-12-09

同居人が逮捕所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

事例

北海道札幌市に住む大学生のAは、同じ大学の友人Bと同居しています。ある日、家に警察がやって来て、「札幌方面中央警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bを連行しました。
Aさんは、Bが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になっています。(フィクションです)

大麻所持について

まず、大麻所持罪についてですが、
大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(同法第3条1項)とし、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」(同法第24条の2第1項)と規定しています。
さらに、「営利の目的」があった場合には、「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」(同条第2項)とされています。

捜査機関が、薬物乱用者や薬物密売人の住居を家宅捜索し、薬物を発見した場合、そこに同居している者がその薬物についての共同所持の疑いで逮捕されるケースは少なくありません

さて、ここで罰則の対象となる大麻の「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」のことをいい、所有権又は処分権を有していることまでも必要とはされません。 
 所持の態様については、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合や、他人に依頼されて保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など、社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が「所持」に当たるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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【事例解説】ひき逃げの容疑で突然警察から取調べを受けた事例(後編)

2024-12-05

過失運転致傷とひき逃げの事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

北海道札幌市に住むAの家に、ある日突然、小樽警察署の者だといって、警察官がやってきました。2週間前の「ひき逃げ」と「過失運転致傷」の事件の捜査で取調べをしているという。Aは身に覚えがなく驚いています。(フィクションです。)

警察への報告義務違反

道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置

(交通事故があった場合において、)当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故が発生した場合、軽微な物損事故でも人身事故でも、事故の事実及びその程度と講じた安全措置について警察官への報告義務が課せられているのです。

この事故後の報告義務違反に対しては3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法119条17号)。

弁護活動

今回の事例では、Aは人身事故を起こした覚えがないといいます。自己の運転によって、直接の接触がなくとも、歩行者やバイクが転倒して怪我を負うような場合がしばしばあります。Aが自覚していないだけで、ほんとうにそのような怪我を負わせた結果があったのかもしれませんし、その場合は過失運転致傷罪が成立する可能性があります

他方で、ほんとうに事故を起こした認識がないのであれば、救護義務違反や報告義務違反について、犯罪の故意がないため、こちらのいわゆる「ひき逃げ」の罪については成立しない可能性があります。
過失運転致傷罪については、弁護士が間に入って被害者との示談を成立させることで、不起訴や執行猶予になる可能性をふやすことができるでしょう。

ひき逃げについては、犯罪の故意がないとして無罪を主張する場合、不利となる供述を避けたり、客観的証拠を確保する必要があります。こちらも弁護士が取調べに関するアドバイス等を行うことができますので、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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【事例解説】ひき逃げの容疑で突然警察から取調べを受けた事例(前編)

2024-12-02

過失運転致傷とひき逃げの事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例

北海道札幌市に住むAの家に、ある日突然、小樽警察署の者だといって、警察官がやってきました。2週間前の「ひき逃げ」と「過失運転致傷」の事件の捜査で取調べをしているという。Aは身に覚えがなく驚いています。(フィクションです)

犯罪

まず、「過失運転致傷」についてですが、これは自動車運転処罰法(出典/e-GOV法令検索)に定められています。

自動車運転処罰法 第5条 過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車を運転するうえで必要な注意を怠り(=過失)、それによって人を死なせたり怪我をさせたりした場合に過失運転致死傷罪が成立します。

次に、いわゆる「ひき逃げ」についてですが、こちらは道路交通法に、救護義務違反警察への報告義務違反として規定されています。

救護義務違反

道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

人身事故などの交通事故が発生した場合は、運転手や同乗者は運転を停止して負傷者の救護にあたらなければならず、さらにほかの交通事故を引き起こさないように必要な措置を講じなければなりません

これを怠ると、人身事故では「ひき逃げ」とみなされます

人身事故を引き起こした当事者が救護義務・危険防止措置義務に違反した場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条第2項)

ひき逃げについては、犯罪の故意がないとして無罪を主張する場合、不利となる供述を避けたり、客観的証拠を確保する必要があります。こちらも弁護士が取調べに関するアドバイス等を行うことができますので、なるべく早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
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【事例解説】質店への強盗で男が逮捕

2024-11-28

質店への強盗で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。 

質店 

事例

Aさんは、お金欲しさに質店に強盗に入り現場から逃走しました。
警察が現場に駆け付け付近を捜索していたところ、Aさんは見つかってしまい、Aさんは強盗の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。) 

強盗罪とは

強盗罪刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処すると定められています。

強盗罪は、量刑が5年以上の有期懲役となり、重大犯罪の1つです。
簡単に説明すると、金品等を盗むにあたり、相手を凶器で殴ったり、脅したりして無理やり物を奪うような行為が強盗罪です。

相手を殴るなどの行為は、被害者が怪我をし、場合によっては死亡したりすることが非常に発生しやすい状況のため、危険で悪質な犯罪と言えます。
被害者が怪我や死亡した場合は、強盗よりもさらに重い強盗致傷罪が成立することになるでしょう。

暴行・脅迫とは

暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
例えば、殴る・蹴る・凶器で殴る等の行為です。
脅迫とは、相手に対する害悪の告知を意味します。
例えば、「殴るぞ。監禁してやる。ネットに写真をばらまくぞ。」等が該当し、具体的な基準はありませんが、被害者が恐怖するような言動であれば脅迫に該当してしまう可能性が高いでしょう。
暴行・脅迫がどのようにおこなわれたか、日時や場所などを総合的に考慮して判断されることになります。

強盗事件を起こしてしまったら

できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
強盗罪は、5年以上の有期懲役です。
5年以上の有期懲役である強盗罪は、原則執行猶予がつきません
(執行猶予は3年以下の懲役である必要があります。)
しかし、強盗行為をおこなってしまっても、被害者に真摯に謝罪して示談が成立すれば、刑の減軽がされ、3年以下の懲役が下される可能性があります
この場合には、執行猶予がつく可能性があるため、示談を成立させることができるかどうかが重要となるため、非常に素早い行動が大切になってきます。

そこで、弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめいたします。
被害者が被疑者の示談交渉等を拒絶している場合でも、弁護士とであれば連絡を取ることに応じる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強盗事件について豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕

2024-11-25

アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例紹介

Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのステイホーム先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)

外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?

覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。

ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったらいち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます

また、事例のように外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。

【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(後編)

2024-11-21

今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例

Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れAさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)

被害者との示談

弁護士に示談交渉を依頼することも重要です。
検察や警察から被害者情報の開示を受け、示談交渉に着手し、良い条件で示談がまとまれば、不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できる可能性もあります
(Aさんの反省の様子、余罪の有無によっては難しい場合も考えられます。)

今回の事例の場合、AさんとVさんには面識がないので、Vさんの被害者情報を得られなければ、示談交渉を始めることもできません
被疑者であるAさんには通常、被害者情報は開示されないでしょう。
このような点においても、弁護士であれば被害者情報を手に入れて示談活動をおこなうことができるため、弁護士に依頼する事には大きな意味があるといえます。

まずは、早期に弁護士を依頼し、Aさんに有利になるように事件解決を目指していくことが非常に大切だと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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