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【事例解説】北海道札幌市で男性につきまといストーカー規制法違反で逮捕(後編)

2024-09-30

恋愛感情を抱いた男性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】

北海道札幌市に住むA女は、自身が恋愛感情を抱いていた、喫茶店で働く20代の男性Vに対し、勤務終了後などの2カ月間のうちに複数回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をしていました。
札幌東警察署からの警告禁止命令を受けたにも関わらず従わなかったAさんは、ストーカー規制法違反逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【ストーカー規制法に基づく警告】

ストーカー規制法第4条(出典/e-GOV法令検索)では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合、警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。

この警告が出されたあとも、つきまとい等をやめなかった場合、さらに「禁止命令等」が出される可能性があります。
この禁止命令等に違反してさらにストーカー行為をした場合は、刑が重くなり2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)となります。

【ストーカー規制法違反でお困りの方は】

ストーカー行為をしてしまった方ご不安な方には無料相談をお受けしています。
また、ご家族の中で、ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身柄拘束の解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

【事例解説】北海道札幌市で男性につきまといストーカー規制法違反で逮捕(前編)

2024-09-27

恋愛感情を抱いた男性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】

北海道札幌市に住むA女は、自身が恋愛感情を抱いていた、喫茶店で働く20代の男性Vに対し、勤務終了後などの2カ月間のうちに複数回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をしていました。
札幌東警察署からの警告禁止命令を受けたにも関わらず従わなかったAさんは、ストーカー規制法違反逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【ストーカー行為】

ストーカー規制法(出典/e-GOV法令検索)では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。

前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。

1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)

なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。

事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して複数回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為に当たる可能性があります。

ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

【事例解説】洋服店内で女性のスカート内を盗撮したとして男が逮捕

2024-09-24

洋服店で20代の女性のスカート内を盗撮したとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例 

釧路警察署は、釧路市内の洋服店内商品を選んでいた20代女性に後ろから近づきスカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪とは

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。

事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イに定められる、「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。

また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
逮捕された方の元に、最短当日に、弁護士を派遣する初回接見も行っております。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

【事例解説】公園のゴミ箱に放火 報道され不安に(後編)

2024-09-21

常習的に公園のごみ箱に放火した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件

北海道函館市に住むAさんは、仕事のストレスを解消するため、人がいない時間帯を見計らって、職場や自宅近くの複数の公園内のごみ箱に放火して憂さを晴らしていました。ある日、ネットニュースに公園の放火で警察が捜査中との記事が出たため、Aさんは自身が逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです。)

器物損壊罪にも問われる可能性も

前編では、本件の事例について建造物等以外放火罪が成立する可能性について解説しました。後編では、器物損壊罪について解説します。

 事例では、公園内のゴミ箱に火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪が変わることはすでに前編で述べた通りです。
 器物損壊罪は、刑法第261条(出典/e-GOV法令検索)に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」として定められています。

 「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を意味します。物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
 「傷害」は、ペット等の動物を傷付けた場合を指します。
なお、「前3条」とは、第258条の公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する「公用文書等毀棄罪」、第259条の法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する「私用文書等毀棄罪」、第260条の建造物等を損壊する「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
 つまり、この3条に含まれない他人の物を損壊」すると器物損壊罪になります。

 今回の事例のように、公園のごみ箱に放火して、そのままではごみ箱として使えない状態にさせれば、「他人の物を損壊」したといえ、器物損壊罪が成立する可能性があります。

 前編でも解説したように、事件当時の周囲の状況や、犯罪についてのAの認識などによっても成立する犯罪が異なり得ますから、正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが肝要といえるでしょう。

弁護活動

 器物損壊事件は、親告罪です。被害者の告訴が無ければ起訴ができない犯罪のことを親告罪といいます。
 そのような事件では、被害者と示談を成立させることが、刑の軽重や、不起訴の獲得などにとって重要となるでしょう。弁護士が間に入ることで、はじめは難しかった示談が首尾よくまとまるケースもあります

逮捕された場合は、早期釈放も目標として弁護活動を行うことになります。
その他、酌むべき事情があること、これまで真面目に暮らしてきたこと、反省を深め更生を誓っていること等を意見書の形にして、検察官に提出するなどの活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合はそのもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪や建造物等以外放火罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が器物損壊罪や建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-09-19

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイトについて

予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】
・札幌支部   さっぽろ駅から徒歩5分
➡ホームページはこちら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩3分の札幌の中心地に事務所を構えております。                            札幌市をはじめ北海道全域に対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。
札幌支部は、現在弁護士1名で活動しています。
そのため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

【事例解説】公園のゴミ箱に放火 報道され不安に(前編)

2024-09-18

常習的に公園のごみ箱に放火した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事件

北海道札幌市に住むAさんは、仕事のストレスを解消するため、人がいない時間帯を見計らって、職場や自宅近くの複数の公園内のごみ箱に放火して憂さを晴らしていました。ある日、ネットニュースに公園の放火で警察が捜査中との記事が出たため、Aさんは自身が逮捕されないか心配になっています。
(フィクションです。)

放火の罪に問われる?

 刑法(出典/e-GOV法令検索)では、放火に関する罪について、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火罪」が定められています。
 さらに第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」として「建造物等以外放火罪」が定められています。

 参考事件が放火の罪に問われる場合は、ごみ箱の周囲の状況次第で成立する可能性のある犯罪が異なってきます。周囲に建物などがない場合は、これらの中では110条の建造物等以外放火罪が適用される可能性が高いかもしれません。(他に器物損壊罪で逮捕される可能性もあります。こちらは後編で解説します。)

 今回の事例で、放火に関する罪が成立するかどうかは、ごみ箱を放火したことで「公共の危険を生じさせた」といえるか否かが重要です。
 「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態のことをいうとされています。
 ゴミ箱の周囲に自己以外の人がいたりトイレや遊具、ベンチや自転車などの物があり、これらに引火して焼損する可能性などがあったと判断されれば、公共の危険が生じたと認定される可能性があるでしょう。
 また、仮に公共の危険が生じ得る状況だったとしても、その危険を発生させることについての故意が必要かどうかにも見解が分かれることがあります。
 
 以上のように、事件の状況や犯罪の認識などによっても成立する犯罪が異なり得ますから、正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが肝要といえるでしょう。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪や建造物等以外放火罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が器物損壊罪や建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】19歳だという女性にお金を払って性交。実は18歳未満だった?

2024-09-15

18歳未満の相手を買春した事例、及び児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

23歳のAは、SNSで知り合った女性Vに3万円を払って、ホテルで性交をしました。Vは19歳だと言っていましたが、後日、白石警察署から、17歳の女性と性交をした疑いで、事情聴取されました。
児童買春罪で捜査を進めているとのことです。(フィクションです)

児童ポルノ法について

児童買春罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童ポルノ法)に定められています。

児童ポルノ法2条によれば、児童買春とは、

児童(=18歳未満の者)に対して
対償を供与し、又はその供与の約束をして、
性交等をすること

を意味するとされています。

②「対償を供与し」、というのは、性交の対価としてお金や、その他の経済上の利益を与えることです。バッグや食品なども該当します。また、実際に与えなくても、それらを与えるという約束をするだけで足ります。
 なお、経済上の利益を与える先は、その児童本人に限られず、その保護者や、買春をあっせんした者も含まれます

③「性交等」とは、

性交(陰茎を膣に挿入すること)
性交類似行為(肛門性交や口腔性交など)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器・肛門・乳首を触ること
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせること

が挙げられています。

警察の言うことが事実ならば、Aは、17歳の「児童」であるVに対し3万円という「対償を供与し」、「性交」をしているため、児童買春罪が成立する可能性があります。

一方で、Aが本当にVの年齢を19歳だと信じていたならば、犯罪の故意がないため、犯罪は成立しないかもしれません。ただし、警察や裁判所がそのAの言い分通りの認定をするとは限りません。
 また、未必の故意といわれますが、Vが18歳未満かもしれないとAが認識していた場合でも、故意が認められる可能性があります。

弁護活動

上述のとおり、今回の事例では未必の故意が認められるかどうかが犯罪の成否を大きく左右するかもしれません。そこで、警察がAを取調べする際には、AがVの年齢を18歳未満かもしれないと認識していた、という調書を取ろうとする可能性があります。

 取調べの際に、一つの選択として黙秘を貫くか、それともそれ以外に最善の方法があるかどうかの判断は、証拠関係などによっても様々あり得ます

 ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件で警察から捜査を受けている方、お困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
また、逮捕され身体拘束を受けている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕(後編)

2024-09-12

自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この後編では、被害者の供述等の証拠について争われた例を解説します。

未成年誘拐

事例

Aは、自身と同居している養女のV(16歳)と、今年の4月~5月ごろにかけて複数回性交をしました。
Vが母親に被害を告白したことをきっかけに、Vは児童相談所に保護され、Aは逮捕されました。
(フィクションです)

実行行為の存否

今回の事例では、第三者による犯行の目撃等がなく、さらにAが性交の事実を否定しているとします。そのような場合は、被害者の供述や客観証拠などによって犯罪の実行行為があったことを認定することになります。

ここで、被害者の供述の信用性などが争われた判例(福岡高判令和3・10・29)を紹介しながら、被害者の供述の信用性の判断のポイントを解説します。

なお、この判例の事案は、今回の事例に近いものですが、被害者(以下Vとする)が14歳であったことと、被害者が軽度知的障害段階(IQ77,精神年齢11歳4か月)であったことが今回の事例とは異なっています。

この判例では、被害者の供述の信用性を判断するうえで、

被害者の供述は客観的証拠によって裏付けられているか否か
被害者の供述に具体性・迫真性があるか否か
被害者の供述に不自然・不合理な点があるか否か
被害者に虚偽供述の動機があるか否か

が審理されました。

①まずVの供述を被害者の外陰部の損傷という客観的証拠によって裏付けることができるかどうかが争われました。

 1審では、損傷は性交によらなくても起こり得ること、損傷の状態から挿入された物を同定することはむずかしいこと、もとより、Vの身体の損傷からそれを生じさせた者を推認することはできない、などの理由で、Vの供述が客観的証拠によって裏付けられているとは言えず、信用性を備えていないと結論付けました。

 これに対し、控訴審では、性暴力や虐待事案に関する生体鑑定の法医学の専門的知見をもつ医師の供述から、むしろ損傷はVの供述を裏付ける客観証拠と認められる可能性が高いとしました。

②次に、Vの供述が実際に体験しなければ供述できないほどの具体性・迫真性があるかどうかについては、未成年であることや軽度知的障害であることを考慮すると、具体性・迫真性に欠けるからといって直ちに架空の被害を創作した合理的疑いが生じると推認するのは適当ではない、としたうえで、Vの供述のほぼすべてが検察官の誘導尋問によって引き出されたものであるともいえない、としました。

③さらに、1審では、AやVと同居している他の家族が、犯行に一切気付かなかったというのは不自然・不合理である、としましたが、控訴審では、VはAを恐れて抵抗せず、起きていることがAにばれないようにしていたと供述していることや、Aにおいても発覚を防ぐため細心の注意を払っていたとみるのが自然であり、他の家族が気付かなかったとしても不自然・不合理であるとはいえないとしました。

④最後に、虚偽供述の動機があるか、については、VがAに悪感情を抱いていたことから、ストレス源であるAを悪者にしようと考え虚偽の供述をしたという可能性について、それなりに合理性があるというのが1審の判断でした。
しかし、控訴審ではVの被害申告の経緯には特に作為的なものがうかがわれず、むしろ慎重で真摯なものであったとみる余地が十分にあるとして、さらに審理を尽くすべきとしました。

この事案では、最終的にVの供述の信用性が認められ、Aは懲役7年の実刑となりました。

(参考図書:『裁判例に学ぶ刑法各論Ⅰ 個人的法益編』)

弁護活動

今回紹介した事例のようなケースで罪を認めない場合弁護活動としては、被害者の供述が信用できないことを主張していくことなどが主になることが多いかもしれません。また、不利な供述をしないように取調べのアドバイス等も行います
 
罪を認める場合でも、被害者への謝罪や再犯をしないための取り組みをサポートすることで、少しでも有利な結果を求めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑
事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回
接見サービス」(有料)をご提供しています。
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でご相談ください。

【事例解説】自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕(前編)

2024-09-09

自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

未成年誘拐

事例

Aは、自身と同居している養女のV(16歳)と、今年の4月~5月ごろにかけて複数回性交をしました。
Vが母親に被害を告白したことをきっかけに、Vは児童相談所に保護され、Aは逮捕されました。(フィクションです)

監護者性交等罪について

この前編では監護者性交等罪の成立要件や罰則などについて解説します。

刑法179条2項(出典/e-GOV法令検索)は、18歳未満の者に対し、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等を」する行為を罰しています(監護者性交等罪)。

監護者性交等罪は2017年に新設された犯罪で、罰則は5年以上の有期拘禁刑です。
それまでは同種の事案では、青少年保護条例や児童福祉法が適用されることが多かったのですが、それらに比べて罪が重くなっています。罰金刑もないため、起訴されると、公開での裁判が開かれることになります。

監護者性交等罪の成立要件は、以下の4つです。

監護者であること
②相手が18歳未満の者であること
③監護者であることによる影響力に乗じたこと
④性交等を行ったこと

監護者とは、親などのように、生活全般にわたって保護する者のことです。
 同居の有無や、身の回りの世話をしているかどうか、生活費の支出をしているかどうかなどの事情から、監護者かどうかが判断されます。そのため、親権者であっても「監護者」にはあたらない場合もありますし、反対に、親権者ではなくても「監護者」にあたる場合もあります。
 たとえば、親から子供を預かって実際に養育している親類や、同居している親の交際相手などは監護者に該当する可能性があります。
 一方、学校や塾の教師、習い事のコーチ、バイト先の教育係などは、子供の生活全般にわたって世話をしているとまでは言えないため、基本的に監護者にはあたらないでしょう。

③「監護者であることの影響力に乗じ」とは、生活を保護することによって生じている影響力を利用することをいいます。
 衣食住など生活全般について、被害者が自己に一定程度依存している関係にあることを認識しながらわいせつな行為に誘導する場合などが該当するでしょう。

④「性交等」とは、

・性交:陰茎を膣内に挿入する行為
・肛門性交:陰茎を肛門に挿入する行為
・口腔性交:陰茎を口腔内に挿入する行為

のことを意味します。

今回の事例で、Aは、自己と同居しているVの養親でありながら、Vと性交をしており、監護者であることの影響力がないとされるような特段の事情がない限り、監護者性交等罪が成立する可能性があります。

後編では、被害者の供述などの証拠の信用性の判断について、それが争われた判例を紹介しながら解説します。

弁護士にご相談を!

監護者性交等罪は懲役刑のみで罰金刑はありませんので、起訴されることはすなわち公開裁判が開かれることを意味します。また、有罪になれば、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に収監されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】風俗店でサービスを受けている様子を盗撮してトラブルに(後編)

2024-09-06

風俗店での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

盗撮カメラ

事例

Aは、北海道札幌市ススキノにある店舗型風俗店を利用し、スタッフのVから性的サービスを受けている間、こっそりとその様子を盗撮していました。
Aの挙動を不審に思ったVがカメラの存在に気づき警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪以外の犯罪

前編では、風俗店での盗撮行為に、性的姿態等撮影罪や都道府県の迷惑防止条例が成立する可能性があることを解説しました。

この後編では他に成立する可能性のある犯罪について解説します。

まずは建造物侵入罪刑法130条)に当たる可能性があります。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。

はじめから店舗内で盗撮をする目的で店に入った場合、「正当な理由がないのに」、「人の看守する建造物に侵入」したとみなされ、犯罪が成立する可能性があります。

次に、店への営業妨害が成立する余地もあるかもしれません。
 
刑法233条が定める偽計業務妨害罪は、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
偽計業務妨害罪において、「偽計」とは、「人を欺罔・誘惑する行為や人の錯誤や不知を利用する行為」を広く含むと理解されています。

刑法234条に定められている威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する罪です。
威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことをいい、暴行・脅迫に至らないものでも威力に当たります

店の客から盗撮されたり、執拗な嫌がらせを受け、精神的なダメージを負ったことで店を辞めるスタッフも存在するでしょう。Aが、もしそのようになってスタッフが辞めることになっても構わないと認識したうえで盗撮を行っていた場合、スタッフが突然辞めることで損害を受け得る店に対して、偽計又は威力業務妨害罪が成立する余地があるかもしれません

 また、軽犯罪法第31号は、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為を禁止し、刑法の業務妨害罪や公務執行妨害罪を補充する規定となっています。
悪戯」とは、一般的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、悪ふざけのことです。
など」とあるのは、他人の業務の妨害となり得る一切の行為を含んでいることを示しています。
こちらが成立した場合の罰則は、拘留または科料です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪などでご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
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