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【事例解説】風俗店でサービスを受けている様子を盗撮してトラブルに(前編)
風俗店での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aは、北海道札幌市ススキノにある店舗型風俗店を利用し、スタッフのVから性的サービスを受けている間、こっそりとその様子を盗撮していました。
Aの挙動を不審に思ったVがカメラの存在に気づき、警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
風俗店での盗撮行為
まず、Aの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。
具体的な撮影行為としては、
・人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
等を撮影した場合に成立します。
罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています。
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。
また、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも、性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。
加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。
従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。
弁護士に相談を!
身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】SNSを利用して、わいせつ目的で未成年を誘拐
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、わいせつ目的で未成年が誘拐された事例について解説します。

事例
Aは、SNSのアプリで、中学生だというVが「家出したい」と投稿しているのを見かけました。そこで、Aは、わいせつな行為をする目的で、Vを誘拐しようと考え、「札幌市だけど来る?」「交通費も出すし、車で迎えに行ってもいいよ」などと言って誘惑し、札幌駅の駅前で合流したあと、4時間後に自宅に連れ込みました。その後は3日間ほど寝泊まりさせました。
Vの携帯の位置情報からAの自宅が特定され、Aはわいせつ目的誘拐罪で逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
わいせつ目的誘拐罪について
刑法(出典/e-GOV法令検索)には、わいせつ目的誘拐罪という犯罪が定められています。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、
①わいせつの目的を有すること
②わいせつ目的で、他人を誘拐すること
が必要です。
「わいせつ目的」とは、不同意性交や不同意わいせつなどの性的行為をする目的のことです。第三者にわいせつ行為をさせる目的、あるいは被誘拐者にわいせつ行為をさせる目的も含まれるため、例えば売春をさせる目的も、わいせつ目的に当たります。
「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己または第三者の事実的支配下に置くことです。
事例の場合
Aは初めからわいせつな行為をする目的がありました。
そして、家出願望のある少女に対して「車で迎えに行ってあげる」などと誘惑し、自己の支配下である自宅に連れて帰っています。
被害者は、一般的に社会経験や所持金などが乏しい中学生であり、加えて家出願望もあったことから、本件のような程度の誘惑でも家出を決意させるものとして十分と判断される可能性が高いでしょう。
また、もし仮に被害者の同意があったと認識していたとしても、保護者の監護権や親権も保護法益として考慮する必要があることから、違法性がないとは言えません。相手の同意があるから違法ではないと思った、という言い逃れは認められない可能性が高いでしょう。
したがって、Aが、わいせつ目的を有したうえで、誘惑を手段とし、Vを遠方の自宅に連れ帰った時点で、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性が高いでしょう。
なお、刑法では未成年誘拐罪も定められていますが、わいせつな目的がある場合は、より罪の重いこちらの犯罪が成立することになります。
また、誘拐に加えて、たとえばわいせつな行為や性交をすると、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪も成立し得ます。
そのほか、たとえば、裸体や性行為時の姿を撮影し、その写真をインターネットで不特定多数の者が見える形でアップロードをするなどすれば、リベンジポルノ防止法3条にも違反します。こちらの法定刑は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
弁護活動
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部がわいせつ目的で未成年が誘拐された事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】同居中の大学生の友人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕(後編)
同居中の大学生の友人が大麻の所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道札幌市に住む大学生のAさんは、同じ大学の友人Bさんと同居しています。
ある日、同居する自宅に警察がやって来て、「豊平警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bさんを逮捕していきました。
Aさんは、Bさんが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
事例のAさんの場合
捜査機関が、薬物乱用者や薬物密売人の住居を家宅捜索し、薬物を発見した場合、そこに同居している者がその薬物についての共同所持の疑いで逮捕されるケースは少なくありません。
今回、AとBは同じ家で共同生活をしていますが、Aに大麻の共同所持が認められるためには、Bとともに、あるいはBと同じようにそれらの大麻を管理し処分し得るような状態であったことが必要になります。
たとえば、Bが大麻を普段どこに保管しているのかをAが把握しており、BもAに対しその使用や処分を可能にさせていた場合などがそれに当てはまるでしょう。
Aさんが大麻の保管場所などを全く知らなかった場合は、大麻の共同所持罪に問われることはないでしょう。
いち早く弁護士に相談を!
もしAさんが警察署に任意出頭し、取調べを受けることになった際には、取調官の誘導に乗り自己に不利な供述がとられないように留意しながら取調べに対応する必要があります。
取調べでどのように対応すべきかについて、弁護士から事前に適切なアドバイスを受けることは有益です。
大麻の共同所持が疑われており、犯罪事実を否定する場合には、できる限り早期に弁護士に相談し、不起訴を目指すのがよいでしょう。
また、もし起訴されて裁判になったとしても弁護士と綿密に打ち合わせをして裁判に臨むことにより、被告人にとってより良い結果が得られる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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【事例解説】同居中の大学生の友人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕(前編)
同居中の大学生の友人が大麻の所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
北海道札幌市に住む大学生のAさんは、同じ大学の友人Bさんと同居しています。
ある日、同居する自宅に警察がやって来て、「豊平警察署の者だ。大麻所持の罪でBを逮捕する」といって、Bさんを逮捕していきました。
Aさんは、Bさんが大麻を使用していたことは知っていたので、自分にも捜査が及ぶのではないかと不安になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法違反における所持罪について
まず、大麻所持罪についてですが、大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(同法第3条1項)と規定しています。
そして、大麻取扱者以外の者が、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した場合、5年以下の懲役に処する旨も規定されています(同法第24条の2第1項)。
さらに、「営利の目的」があった場合には、「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」(同条第2項)とされており、単純所持の場合と比べて刑が重くなっています。
「所持」とは?
さて、ここで罰則の対象となる大麻の「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」のことをいい、所有権又は処分権を有していることまでも必要とはされません。
所持の態様については、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合や、他人に依頼されて保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など、社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が「所持」に当たるとされています。
大麻所持における「故意」とは
また前提として、大麻所持罪は、故意犯ですので、「大麻を所持する」ことの認識・認容が必要になります。
しかし、その物質が「大麻」かどうかについての認識は、その物が依存性のある薬理作用をもつ有害な薬物であることを未必的にであれ認識していればよいとされています。
つまり、ある物を「これは大麻である。」と確信している場合のみならず、「これは何らかの規制薬物かもしれない。」と思っていた場合であっても、大麻であることの認識・認容はあったと判断されます。
判例によれば、薬物の「所持」については、「必ずしも物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」(最判昭31・5・25)
とされています。
つまり、薬物の所持とは、①その存在を認識していること、②管理し処分し得る状態にあること、が同時に満たされる場合に成り立つとされています。
刑事事件・少年事件の対応にお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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【事例解説】15歳の少年が傷害の容疑で逮捕
15歳の少年が傷害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
ある日、北海道札幌市のA自宅に、手稲警察署から電話がかかってきました。
A父が電話に出たところ、息子(15歳、高校生)のAさんを傷害罪で逮捕し、明日検察庁に身柄を送致する予定とのことです。
驚いてたA父は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
少年法が適用される「少年」とは、20歳に満たない者をいうとされています(少年法2条1項)。
15歳のAさんは少年法が適用される「少年」に当たり、成人の刑事事件の手続きとは異なる手続きを受けることになります。
警察や検察による捜査の手続きについては基本的に成人事件と変わることがありませんが、少年事件の大きな違いは、検察官は、事件性がないと判断した場合でない限り、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないという点です。
在宅事件の場合は証拠書類だけを、逮捕されている事件の場合は、少年及び証拠書類を家庭裁判所に送致します。
そうして、家庭裁判所が、少年の知能をテストしたり、心理テストをしたりしたうえで、少年の処遇を決定します。
在宅のまま、この調査が行われることもありますが、少年鑑別所に入ることになった場合、最大で8週間身体拘束されてしまうことになります。
家庭裁判所の決定としては、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などがあり、重点は未成年者の更生と社会復帰に置かれます。
未成年者の犯罪行為に対する法的処遇の目的は、罰することではなく、未成年者が再び同じ過ちを犯さないように支援することにあります。
このため、更生プログラムや教育、カウンセリングなど、未成年者が社会に再び適応できるような支援が提供されます。
未成年者の犯罪行為に対するこのようなアプローチは、未成年者自身の将来だけでなく、社会全体の安全と秩序を守る上で非常に重要です。
このように、少年事件は成人が刑事事件を起こした場合と手続きや流れが異なるため、今後の見通しや流れなどについて把握できる方は多くありません。
そのためにも、子どもが事件を起こしてしまったという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
できるだけ早く弁護士のご相談を
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の経験も豊富な弁護士が、捜査の段階から家庭裁判所に送致されたあとの段階まで、一貫した弁護活動を行うことができます。被疑者と弁護士の信頼関係がより重要になる少年事件ですから、できるだけ早い段階から接見などの弁護活動を行うことも有益です。
一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。

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【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(後編)
交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
成立する可能性のある刑法犯
次に刑法でも処罰される可能性がある行為について解説します。
刑法175条のわいせつ物頒布罪では、リベンジポルノなどの目的がなくても、SNSで今回のような映像を頒布した場合は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科」するとされています。
刑法230条の「名誉毀損罪」についても、本来であれば隠されている部分や、一般に見せるべきでないとされている行為などを周囲に見せることは、周囲からの評価が変わってしまうおそれがあります。映像をSNS等で、特に文字付で公開した場合等は名誉毀損罪に該当し得ます。この場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
さらに、「写真をばらまく」などとVに伝える行為は、脅迫罪にも当たり得ます。性的な写真をばらまかれることはVの「名誉」等を害する可能性があるためです。脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
加えて、写真のばらまき等を復縁するための手段として用いることでVを脅迫した場合は、強要罪にも当たり得、こちらはより重く「3年以下の懲役」に処されます。
このような脅迫を手段としてVに性交を強要してしまった場合、刑法第177条の不同意性交等罪(5年以上の拘禁)も成立し得ます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
交際関係のトラブルから生じる刑事事件についても対応している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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【事例解説】交際関係のトラブルから刑事事件に(前編)
交際関係のトラブルから刑事事件になってしまった架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市内の大学に通うAは、同じ大学に通う恋人V(21歳)との情事の際、Vの裸の姿を何度か盗撮していました。ある日、AとVは喧嘩別れのようになり、しかし未だVのことが忘れられないAは、Vに対し、「もう一度会おう。会ってくれないと写真をばらまくかも」だとか「ヨリをもどしくれないと共通の知人に写真や動画を見せる」などというLINEを送りました。
Aさんから上記のメッセージを受け取ったVさんは恐怖を感じて警察に相談することにしました。
後日、Aさんは厚別警察署から呼び出しを受け、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
事例の行為は何罪が成立し得る?
Aの上記行為は様々な法律に抵触する可能性があります。
まず、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、正当な理由もなく人の「性的姿態等」を撮影する行為を罰しています(同2条1項)。
ここでいう「性的姿態等」とは、
・人の性的な部位(性器やその周辺部、胸部など)、又は性的な部位を覆っている下着の部分や、
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
などが当てはまります。
今回、AはVの「胸部」を含めた裸の姿などを同意なく盗撮しており、これは上記の撮影行為に該当し得る行為といえます。
性的姿態等撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、今後、撮影行為により生成された「性的影像記録」を、LINEなどの媒体を使って共通の知人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪として「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
共通の知人に限らず、多数の在籍するLINEのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。
加えて、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)3条1項・2項も、同様の記録の「提供」及び「公然と陳列」する行為を罰しています。こちらは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他にも、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、「つきまとい等」の「ストーカー行為」を規制しており、これにも該当する可能性があります。
具体的には、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「名誉」や「性的羞恥心」を害する電磁的記録などを他人が知り得る状態に置くことを繰り返す行為です(同2条1項7号・8号)。この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
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【事例解説】札幌市内の公園での公然わいせつ事件で男が逮捕
札幌市内の公園での公然わいせつ事件で男が逮捕された架空の事例を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
Aさんは、会社の同僚達と仕事帰りに居酒屋で飲んだ後に解散し帰路につきました。
酔っていたAさんは、道中の公園内の一角で突然服を脱いで全裸になりました。
このAさんの様子は、通行人数名に目撃され警察に通報されました。
そして、臨場した警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、刑法174条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(改正刑法施行までは「拘禁刑」は「懲役」)
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを規制しています。
この罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいうとされています(最決昭32年・5・22)。
そのため、実際に認識される必要はなく目撃者がいなかった場合でも、不特定又は多数人が認識しうる状態にあったといえれば公然性が認められることになります。
次に、「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうとされています(最判昭26・5・10)。
公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。
公然わいせつでの刑罰
公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。
例えば、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。
重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公然わいせつ事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕(後編)
配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
配送業者が運送中の荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
事例のAさんは、置き配を完了した後の荷物を仕事帰りに持ち去っていますが、事例を少し変えて、Vさんの荷物が置き配を完了する前の、まだAさんが運転する車に積んである状態のときに、AさんがVさんの荷物を持ち去ったという場合は、Aさんには窃盗罪ではなく刑法253条(出典/e-GOV法令検索)の業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
というのも、この場合、Vさんの荷物はVさんの所有物であるということについては変わりないのですが、Vさんの荷物がAさんが運転する車にあるということは、荷物を占有しているのはVさんではなく、Aさんであるということになります。
そうすると、Aさんが持ち去った荷物というのは、Aさんが占有しているVさんに所有権がある物ということになります。
このように、業務上、自身が占有している他人の所有する物を横領した場合には、窃盗罪ではなく業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
窃盗罪で警察の捜査を受けられている方は
窃盗罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士に相談されることを真っ先にお勧めします。
持ち去った物の占有が誰にあるのかといったことによって、成立する犯罪が異なる場合がありますので、専門家である弁護士に相談することで、自身の行為がどのような罪に当たる可能性があるのかといったことについてアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪で警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕(前編)
配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
置き配された荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
Aさんは、窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪は、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
この刑法235条を読むと、窃盗罪が成立するためには「他人の財物を窃取した」ことが必要になるということが分かります。
ここで言う「他人の財物」とは、他人が所有する財物のことです。
「窃取した」という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、これは、他人が占有している財物(他人が事実上支配し、管理している財物)をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることを意味しています。
以上をまとめると、「他人の財物を窃取した」とは、他人が所有し、かつ占有している財物を占有者の意思に反して自己または第三者のもとに占有を移転させることを意味していることになります。
このことを先ほどの事例に即して説明すると、Aさんが持ち帰った荷物は、Vさんがネットで購入した商品ですので、Vさんが所有する財物に当たると言えます。
また、Aさんは、Vさんがネットで購入した商品である荷物を、一度、Vさん宅の玄関前に置き配しています。
玄関前というのは、Vさんの支配・管理が及ぶ場所であると考えられますので、このような場所に置き配された荷物は、Vさんの占有が及んでいると言えるでしょう。
そして、Aさんは、Vさんの玄関前に置き配された荷物を、勝手に自宅に持ち帰っていますので、Vさんが所有し、なおかつ占有している財物を、Vさんの意思に反して自分のもとに占有を移転させたと言えますので、窃盗罪の成立のために必要な「他人の財物を窃取した」
という要件を満たしていると考えられます。
これに加えて、刑法235条に規定されていませんが、窃盗罪が成立すためには、Aさんが、窃盗の際に、窃盗罪の故意と不法領得の意思と呼ばれる内心を持っていたことが必要になりますが、今回の事例では、いずれも認められる可能性が高いと考えられます。
以上より、事例のAさんには、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
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