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【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕
性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
会社員のAさんは、仕事が休みの日にプライベートで札幌市内の商業施設に買い物に来ていました。
商業施設内を歩いていたところ、制服を来た女子高校生がエレベーターに乗りかけているところを見ました。
魔が差したAさんは、上りエレベーターで女子高校生の後ろに立ってスマートフォンのカメラ機能でスカート内を盗撮しました。
エレベーターの横の店の従業員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんと女子高校生を呼び止めて、警備員を呼ぶなどの対応をしました。
盗撮行為を否認していたAさんでしたが、警察からスマートフォン内のデータを見せるように言われ観念し、盗撮したことを打ち明けました。
警察がAさんのスマートフォン内の動画を確認したところ画角が悪く、スカート内の下着は映っていなかったため、Aさんは性的姿態等撮影未遂の疑いで警察に現行犯逮捕されてしまいました。
性的姿態等撮影罪について
まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。
性的姿態等撮影罪の未遂とは
未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪に当たるため逮捕されるリスクがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
会社のお金を横領 発覚前にできることは
会社のお金を盗んでしまった方が、会社に発覚する前にできることについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
会社員のAさんは、V社で正社員として働いており主に経理を担当していました。
Aさんは、会社の経理を一任されていたこともあり、バレないと思い毎月数万円を着服していました。
会計に不審な点が見つかったことから、近々V社に税務署の税務調査が入ることになりました。
自身の横領行為が発覚してしまうことを恐れた、Aさんは今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
何の罪に問われる?
Aさんの行為には、業務上横領罪、または窃盗罪が成立する可能性があります(出典/e-GOV法令検索)。
業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。
業務上、会社から預かり管理している金品を自己の物にしてしまうことが典型例です。
業務上横領については、委託信任関係に基づいて他人の物を占有していることが必要とされています。
Aさんは、会社の会計を一任されていた経理を担当している社員であることから、V者との間には委託信任関係があるとされ、業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
もし、委託信任関係に基づいた他人の物の占有が認められず業務上横領罪が成立しないとしても、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、コンビニやスーパーのレジ係がレジ内のお金を取ったような場合は、業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
今できることは?
①会社に打ち明ける
自身の横領行為が会社に発覚していない場合には、自ら会社に打ち明けて返済とともに反省の意を示すことで被害届の提出を回避できる可能性もあります。
②警察に自首をする
横領額が大きく、弁済ができる見込みがない。会社に打ち明けても刑事事件化することは避けられないという場合は、自ら警察に自首をするのも一つの方法ではあります。
捜査機関に業務上横領に当たる行為が発覚していない場合は、自首として刑の任意的減刑が受けられる可能性があります。
また、自身で警察に打ち明けて捜査に協力することを伝え、証拠などを提出することで「逃亡、罪証隠滅のおそれはない」と判断され、逮捕を避けられる可能性があります。
しかし、どのような対応がベストの選択なのかは状況により様々です。
もし、業務上横領が発覚しそうになった場合、いち早く弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
業務上横領罪、窃盗罪に強い弁護士がいち早く対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
法律相談のご予約、逮捕された方に対する初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間対応中です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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【事例解説】アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影

アプリで知り合った女性との性行為の様子を無断で撮影したことで女性とトラブルになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
【事例】
札幌市内に住む会社員のAさんは、会員制の出会い系アプリを通じて知り合ったVさんとホテルに行くことになりました。
その際、Aさんは、Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、Vさんに伝えても断られると考え、盗撮することにしました。
Aさんは、撮影に成功しそのままホテルを出ようと思い立ちました。
しかし、部屋を出る際に、Aさんの行動を不審に思ったVさんが、盗撮用のカメラを発見し、Aさんは問い詰められました。
最終的に、Vさんは「警察に相談する」と言い、盗撮用のカメラを持って部屋を出て行ってしまいました。
逮捕されるのではと不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の様子を盗撮すると何罪に?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、未遂についても同条2項によって定められています。
今回は、AさんはVさんとの性行為の様子を撮影していますから、Vさんの性的な部位が撮影されている可能性が高く、またVさんの同意もないため正当な理由も認められません。
そのため、Aさんの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
また、盗撮用のカメラを設置した段階でVさんに気付かれて撮影行為は出来なかったとしても、未遂罪が成立する可能性もあるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士に相談を!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

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【事例解説】窃盗の逃走中に暴行したとして事後強盗罪で逮捕
窃盗の逃走中に暴行をしたとして事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市に住む会社員のAさんは、休日訪れたショッピングセンターの駐車場内で、他人の車のワイパーを盗もうと車に近づきワイパーを外しました。
丁度Aさんがワイパーを持ち去るときに、車の持ち主Vさんが帰ってきて「何してるんだと」声をかけました。
Aさんは、見つかってしまったと動揺して逃げようとしましたが、Vさんに腕をつかまれました。
とっさに、AさんはVさんの腕を強く振り払ったところ、Vさんは転倒してしまいました。
そのまま、Aさんは車に乗って逃走することに成功しましたが、駐車場内の防犯カメラの映像などから特定され札幌方面中央警察署に後日逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
事後強盗罪について
事後強盗罪は、刑法238条に規定されている犯罪です。
刑法238条(出典/e-GOV法令検索)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は「強盗として論ずる。」と規定されているため、法定刑は強盗と同じで「5年以上の有期拘禁刑」(「拘禁刑」創設の改正刑法施行前は「有期懲役」)となります。
事後強盗罪の成立要件としては、①窃盗犯人であること、②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で、③暴行又は脅迫を加えることです。
①の窃盗犯人であることについては、既遂未遂を問わないと考えられています。
②については、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で③の行為をする必要があります。
③の暴行又は脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りるもの」である必要があると考えられています。
なお、暴行脅迫が加えられる相手方は、必ずしも窃盗の被害者である必要はありません。
事後強盗の疑いで逮捕されてしまったら
事後強盗罪は、強盗の一種であるため、事後強盗の罰則は強盗と同じく「5年以上の拘禁刑」となります。
当初は、窃盗だけのつもりが見つかってしまい逃走のため被害者に暴行・脅迫を加えてしまい逮捕に至ってしまった場合の動揺は計り知れないと思われます。
できるだけ早いタイミングで弁護士に接見に来てもらい取調べの際の対応や今後の見通しについてアドバイスを受けることで精神的な負担が少しでも軽減されると思われます。
また、同時並行で被害者との示談を成立させることで処分の軽減を図ることができます。
弁護士に相談を
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当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】会社員の男性が電車内で女子大生に痴漢をしたとして逮捕
会社員の男性が、通勤中の電車内で近くに立っていた女子大生を痴漢して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
札幌市内の会社に勤務するAさんは、仕事帰りの電車で立ったまま乗っていたところ、目の前に短いスカートを履いた女性Vが乗り込んできた。
はじめはVさんの方を見ないようにしていたAさんでしたが、つい我慢できなくなりVさんのお尻を後ろから複数回触ったり揉んだりしてしまいました。
自宅の最寄駅で降りたAさんでしたが、改札のところで後ろから追いかけてきたVさんに「触りましたよね?」と腕を掴まれ止められました。
結局Aさんは、近くにいた駅員と一緒に駅員室に連れて行かれ、駆けつけた豊平警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
取調べに対しAさんは「周りにたくさん人がいたので、視界が不十分で痴漢してもバレないと思ってやってしまった」と容疑を認めている。
【痴漢は何罪?】
痴漢行為をすると刑法176条(出典/e-GOV法令検索)の不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、一定の事由で、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をしたという犯罪です。
本件でAは、電車でVさんの後ろにいたことをいいことに、Vさんの同意なくVさんの下半身を触るというわいせつな行為をしたようです。
したがって、本件では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
【できるだけ早く弁護士に相談を】
本件でAは逮捕されています。
逮捕自体は最長72時間ですが、検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出した場合には、さらに10日間(延長によりさらに10日間)も身体拘束が続きます。
仮に勾留が決まった場合、Aさんは会社に長期間にわたって出勤することができなくなり痴漢行為をしたことが会社に知られて解雇されてしまう可能性があります。
弁護士であれば、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するために意見書を提出したり、それでも勾留が決まってしまった場合には、勾留決定に対し準抗告を行うなど、身体拘束を短くするための活動を行うことができますから、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
また、性犯罪を起こした場合には、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となってきます。
示談が早期に成立していれば、不起訴処分となることもありますし、仮に不起訴処分が得られなかったとしても、執行猶予の有無や量刑を裁判官が判断する際に、示談が成立していることは有利に働く可能性があります。
ただし、通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有していることが考えられますから、加害者自ら示談交渉のため被害者と連絡を取ろうとしてもうまく行かないことが多いです。
その点、弁護士相手であれば、被害者も示談交渉に応じてくれる可能性が高いですから、やはりお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。 ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。 逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について
札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について
詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市に住んでいる高校生のAさんは、お金を持っていませんでした。
しかし、Aさんはタクシーを呼び止めて乗車し、目的地を告げました。
目的地についてタクシーの運転手から料金の支払いを求められ、その際Aさんはタクシーを出て逃走しようとしました。
タクシーの運転手はAさんが支払いを免れ逃げたことを周りに伝え、通行人がAさんを取り押さえ警察に通報しました。
その後、中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんを詐欺罪の容疑で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

1項詐欺と2項詐欺
詐欺罪は一般的に、騙して金銭を盗む犯罪行為と認識されています。
もちろんお金を騙し取る行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はこれだけを定めているわけではありません。
刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの財物を対象にした詐欺罪が定められています。
一般的な詐欺罪のイメージに近いのはこちらで、この詐欺罪は1項詐欺とも呼ばれています。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
こちらの条文が適用される詐欺罪は前述の1項詐欺と比較して2項詐欺とも呼ばれます。
2項詐欺は財物ではなく、債権やサービスの提供などの財産上の利益を対象とした詐欺罪になっています。
条文は違いますがどちらも詐欺罪であるため、成立するには「人を欺いて」いる必要があります。
「人を欺いて」とは欺罔行為とも言われ、事実と異なった情報を相手方に提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味します。
この欺罔行為によって相手方に思い違い、勘違いといった錯誤が発生し、その錯誤に基づいた行動によって犯人、または第三者が財産または財産上の利益を取得する。
このような流れが因果的に繋がって起きると、詐欺罪が成立します。
ケースの場合、Aさんはお金がないことを伝えずタクシー運転手に目的地を告げましたが、これによって運転手はAさんに料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーを運転しAさんを目的地に送り届ける財産上の利益を提供しています。
これらのことから、Aさんには刑法第246条第2項の詐欺罪が成立します。
無賃乗車の弁護活動
刑法第246条第2項は条文に「同項と同様とする。」と定められているため、2項詐欺には1項詐欺同様、「10年以下の懲役」が刑罰ということになります。
詐欺罪には罰金刑が定められていません。
そのため詐欺罪で起訴されてしまうと、罰金で事件を終わらせることができず、正式な裁判が開かれてしまいます。
裁判を避けるためには被害弁償を行い、示談を締結することが重要です。
ケースの場合はタクシー会社が被害者と言うことになるため、会社に対して示談交渉をしていくことになります。
しかし、会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多々あります。
そのためケースのような会社が被害者である事件の際には、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが大切です。
示談交渉には専門的な知識が不可欠であるため、弁護士がいればよりスムーズな示談の締結が期待できます。
示談交渉に詳しい弁護士
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24時間365日電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。

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北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ
北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

北海道江別市にて、痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述するブログです。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、北海道内に勤務する公務員です。
Aさんは事件当日、江別市内を走行中の函館本線の車内にて、隣に座っていた見知らぬ女性Vさんのふくらはぎを撫でまわす痴漢行為を起こしました。
被害に遭ったVさんは次の駅で下車して駅員に被害を伝え、駅員が通報し臨場した江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aさんを痴漢による条例違反で捜査することにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【北海道江別市での痴漢について】
公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合、北海道江別市で発生した痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【弁護士による示談交渉】
痴漢事件は具体的な被害者がいる性犯罪です。
被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、被疑者(加害者)側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。
示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護人が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、今回のような見知らぬ被害者に対して起こした痴漢事件では、弁護人が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。
北海道江別市にて、御自身が痴漢行為をしてしまった、あるいは家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事件の詳細を確認した後、示談交渉を含めた弁護活動について御説明致します。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
北海道札幌市白石区での架空の事例を踏まえて検討する-虚偽告訴等罪はどのような場合に成立する罪?
北海道札幌市白石区での架空の事例を踏まえて検討する-虚偽告訴等罪はどのような場合に成立する罪?

北海道札幌市白石区にて発生したとする架空の虚偽告訴等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討するブログです。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市白石区の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚Vさんの昇進にやっかんでいて、それを阻止しようと考え、札幌市白石区内のオフィスにてVさんのカバンの中にAさん自身の財布を入れた上で、「Vさんが私の財布を盗んだ」と嘘をつき、通報を受けて臨場した札幌市白石区を管轄する白石警察署の警察官に虚偽の申告をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【虚偽申告罪(誣告罪)について】
虚偽申告罪は、以前は誣告(ぶこく)罪と呼ばれていて、平成7年の刑法改正によりこの罪名になりました。
条文は以下のとおりです。
刑法172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽申告罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」がなければ成立しません。
これは、申告の事実が客観的に見て虚偽であるという場合であるという場合だけでは足りず、申告者が申告した事実が虚偽であると認識していることを必要とします。
よって、申告者がそう思い込んで申告をした場合、例え他の人が見て虚偽の事実だと考えられるとしても故意がないとして罪に問うことはできません。
今回のAさんの事例では、Vさんの昇進をやっかんでいたというAさんによって、Vさんに刑事処分や会社の懲戒処分を受けさせようとして虚偽の窃盗事件をでっち上げて被害申告したことから、虚偽申告罪の成立が考えられます。
【虚偽申告罪での弁護活動は当事務所へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動を行ってきました。
虚偽申告罪が保護している法益は、国家の審判作用の安定と被害者個人の両方が考えられます。
少なくとも、実際の被害者がいて、保護法益も被害者個人である側面もあるということから、Vさんに対し謝罪と弁済を行うことが不可欠と言えるでしょう。
Vさんとの示談交渉により、宥恕条項(VさんがAさんの刑事処罰を求めない趣旨)の約定をかわすことができた場合、不起訴処分となる可能性が高くなります。
他方で、何らの対応もしなかった場合には、検察官はAさんを起訴することも考えられます。
起訴される場合、虚偽申告罪には罰金刑がないため、略式手続に付することができず、正式裁判に発展します。
北海道札幌市白石区にて、虚偽申告罪で捜査を受けている方、心当たりがある方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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北海道余市郡で大麻所持で逮捕・勾留された架空の事例を踏まえて検討―保釈はすぐには認められない?
北海道余市郡で大麻所持で逮捕・勾留された架空の事例を踏まえて検討―保釈はすぐには認められない?

大麻所持で問題となる罪と保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは余市郡内の路上で余市郡内を管轄する札幌方面余市警察署の警察官による職務質問を受け、それに付随して行われた所持品検査にて、乾燥大麻8gが見つかりました。
Aさんはその日は帰宅して良いと言われましたが、翌日、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けたところ、後日逮捕される可能性が高く、起訴されてから保釈を目指すことになると説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【大麻の所持について】
昨今、一部の国で大麻が解禁されたと報じられています。
大麻の解禁といっても、国によっては嗜好用の大麻ではなく医療用の大麻のみ合法化した、という国もあります。
我が国の場合、医療用大麻については解禁の動きが出ていますが、少なくとも現行法では大麻の所持は大麻取扱者を除き、認められていません。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保釈は起訴されるまで請求できない】
逮捕された方やその家族の方から、「すぐに保釈されますか」という質問をよく受けます。
法律用語でいう保釈とは、裁判官が保釈を許可し、保釈保証金を裁判所に預けることで、勾留の執行を停止することを指します。
この保釈は、一般的に弁護人が請求することで裁判官が検察官の意見をも踏まえて検討することになりますが、被疑者段階では保釈は認められず、起訴されて被告人という立場になって初めて、請求できることになっています。
被疑者が逮捕された場合、逮捕から最大72時間以内に勾留請求され、裁判官が勾留を認めた場合、まずは10日間の身体拘束が行われます。
捜査機関は被疑者が勾留されている間に捜査を進めますが、10日間で捜査が終わらない場合、10日間の勾留延長が認められています。
多くの事件では、この勾留延長の期間まで被疑者を勾留して、検察官は起訴するかどうか判断します。
この捜査段階での勾留期間には保釈は請求できないことになります。
更に、最大20日間の勾留期間を経て、被疑者が不起訴・略式手続(罰金又は科料)・処分保留のいずれかの理由で釈放されることもありますが、勾留されたまま起訴された場合、その後も勾留は続きます。
この起訴後の勾留期間は2ヶ月間となっていますが、その後も1ヶ月ずつの延長が認められているため、保釈請求をしなければ、判決が言い渡されるまでずっと勾留が続く可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、大麻所持事件を含めこれまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
保釈請求は、事件ごとに主張する内容が異なるだけでなく、保釈請求するタイミングも重要です。
北海道余市郡にて、大麻所持事件で逮捕される可能性がある方、家族が逮捕され保釈のタイミングや保釈請求でどのような主張をする必要があるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を
【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を

札幌市を中心とした北海道で盗撮事件が多数発生しており、当事務所へも多数のご相談・ご依頼が来ております。
スマートフォンの普及により、スカートの中等を安易に盗撮しようとする人が増えました。
更衣室やトイレにカメラを設置して盗撮することもあります。
住居に侵入してカメラを設置するケースも少なくありません。
■性的姿態撮影等処罰法
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は性的姿態撮影等処罰法)で犯罪が規定されております。
以前は全国の地方自治体の条例で個別に規定されておりました。
しかし、盗撮が大きな社会問題となり、国全体で厳しく取り締まる必要性が認識され、最近になって国による統一的な法律ができました。
以前より刑事処分も厳しくなっております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
つまり、盗撮を犯罪として規定して取り締まり、盗撮データをきちんと消去させ、被害の発生と拡大を防止することになります。
■性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を盗撮したら、犯罪となります。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
つまり、相手が同意していないにも関わらず、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
例えば、宗教的行為や医療行為と騙したり、自分以外の人には見せないと騙したりして、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
つまり、16歳未満の者は同意することが認められず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
■性的姿態等撮影罪の未遂犯処罰規定
未遂も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
■性的影像記録提供等罪
盗撮データの性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的影像記録保管罪
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。
■性的姿態等影像送信罪
不特定又は多数の者に対し、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影して、被害者が知らない状態でインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、被害者が同意していないにも関わらず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影してインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
情を知って、不特定又は多数の者に対し、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等影像送信罪の行為をした者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的姿態等影像記録罪
情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
■その他
国外犯
以上までの犯罪は、日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
没収
盗撮データは、犯罪行為によって直接作成された物だけでなく、データを複写した物も没収されます。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、することができます。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも対応可能です。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。