暴行罪で逮捕

北海道木古内町の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道木古内町の会社員のAさんは、友人とお酒を飲みに行き、そこで泥酔してしまいました。
そのためAさんにはほとんど記憶がありませんが、帰宅途中に利用した電車において、座席を巡って女性とトラブルになったAさんは、女性の髪の毛を引っ張り、制止に入った駅員に暴行罪現行犯逮捕されました。
Aさんは、通報で駆け付けた北海道木古内警察署の警察官によって、警察署に連行され、現在は留置場に入っています。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念です。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、暴行罪から傷害罪へと罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。

【責任能力について】

一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。

酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらないとされる可能性が高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。
 
今回のAさんの行為は、女性に対して有形力を行使しているので、暴行罪が成立することは間違いありません。
しかし犯行時、Aさんは、記憶を失うほどお酒に泥酔していますので、その状態が「心神喪失」や「心神耗弱」であると判断されれば、暴行罪の刑責を免れる可能性があります。
逮捕直後にAさんのアルコール検知を行った際の数値や、事件前にAさんがどの程度のお酒を飲んでいたのか、またAさんの飲酒量や酒癖、さらには、事件に至るまでの状態等を、徹底的に捜査されることになるでしょう。

アルコールを口にした上で刑事事件を起こしてしまう方は少なくありません。
その様な方のほとんどは、警察等の取調べ時に、アルコールによる影響で「記憶が曖昧です。」「覚えていません。」と供述するようですが、なかなか警察等の捜査当局にこの供述は受け入れられず、否認事件と捉えられてしまいがちです。
お酒を飲んだうえで刑事事件を起こしてしまった方は、刑事責任能力を争えるかどうかを、専門家を交えて検証し、捜査に臨むことによって、必要以上の不利益を回避することができるでしょう。

お酒を飲んで暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が北海道木古内警察署に逮捕されてしまっている方は、北海道内で起こった刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回無料法律相談、初回接見サービスをで受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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