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札幌市・北海道で盗撮を行ってしまったらご相談を(前編)

盗撮などの事件は非常に多く、盗撮で逮捕されたとのニュースが多くなされております。
盗撮事件を行ってしまった札幌市・北海道の方から、当事務所にも多数の相談・依頼がされています。
盗撮のパターンとしては、スカート内をスマートフォンで撮影するものだけでなく、トイレや更衣室内にカメラを設置して撮影したり、女性宅に侵入してカメラを設置して撮影したり、様々な形態があります。
撮影された盗撮データをインターネット上に流出させてしまうこともあります。
被害者は加害者と赤の他人の場合が多いですが、知人関係・同じ職場・同じ学校等の場合もあります。
3回に分けて、盗撮とそれに関連する犯罪について解説していきます。
まず、盗撮などの犯罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で処罰されます。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
以前は各地方公共団体の条例で取り締まられていましたが、スマートフォンカメラの普及により盗撮事件が多くなって大きな社会問題となり、盗撮罪として犯罪の成立をしやすくして刑事処分も以前より重くさせることになりました。
(次回に続く….)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】北海道釧路市で女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕
恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
北海道釧路市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
今回、札幌方面中央警察署から、ストーカー規制法に基づく「警告」を受けました。
(フィクションです)
【ストーカー行為】
ストーカー規制法では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。
事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して過去6回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為」に当たる可能性があります。
ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして男が逮捕(後編)
女性に性風俗店をあっせんしたとして、職業安定法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例
Aさんはホストクラブでの仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていました。
ある日、警察がAさんの自宅に来て、職業安定法違反でAさんを逮捕しました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました。
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、犯罪になるとは思っていませんでした。
(フィクションです。)
スカウト行為の問題点
Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、あっせんする行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
職業安定法違反によって逮捕される人の報道が増えているとは思われるものの、スカウト行為が犯罪に該当する認識が無いという方もまだまだおられるのではないかと思います。
スカウトを利用するお店も、これが違法であることの認識がないことがあるため、お店の誘い話をうのみにするべきではないでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、売春の斡旋や職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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【事例解説】性風俗店をあっせんしたとして男が逮捕(前編)
女性に性風俗店をあっせんしたとして、職業安定法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例
Aさんはホストクラブでの仕事をきっかけに知り合った客や、自身が街で声を掛けた女性に対し、風俗店を紹介して働かせていました。
ある日、警察がAさんの自宅に来て、職業安定法違反でAさんを逮捕しました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げの一部から報酬をもらっており、数か月で数百万円を儲けていました。
Aさんは、女性に同意させたうえで性風俗店に紹介することを説明していたので、犯罪になるとは思っていませんでした。
(フィクションです。)
職業安定法違反について
Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思う方もおられるかもしれません。
実はAさんの行為は職業安定法違反となる可能性があります。
職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
まずは弁護士に相談を
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また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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【事例解説】性行為中の様子を盗撮したのが発覚
性行為中の様子を盗撮したのが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
20代男性のAは、出会い喫茶で出会った女性を自宅に招いて、同意のもと、性行為をしました。Aは、性行為の際にこっそりとスマホのカメラでその様子を撮影していました。その後、女性がスマホに気付き、Aはすぐに動画を削除しましたが、女性は被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪について
性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号は、相手方の同意なく、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を撮影する行為を処罰しています。
相手方には性行為についての同意はあっても、撮影されることについての同意があったわけではないですから、今回の事例では性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
実際に相手方が警察に盗撮の被害を訴えた場合には、捜査が開始される可能性が高いと言えるでしょう。
同意を得ずに性行為の様子を撮影した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影された性的姿態の映像や写真を第三者に提供することや、不特定多数に送信すること、提供目的で保管することも処罰の対象とされています。
もし上記撮影行為により生成された「性的影像記録」を、LINEなどの媒体を使って他人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪が成立し「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
さらに、特定の他人に限らず、多数者の在籍するLINEのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。
今後の対応について
捜査や逮捕を回避するためには、まずは速やかに相手方と示談することが重要です。撮影罪の保護法益は、被害者個人の法益ですから、相手方と示談が成立していれば、捜査や処罰の対象となる可能性は低いでしょう。
また、あらかじめ警察に自首することも一案です。
示談交渉や、自首する際の注意点などは、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

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【事例解説】洋服店内でスカート内を盗撮したとして逮捕
洋服店で20代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌方面中央警察署は、札幌市内の洋服店内で商品を選んでいた20代女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
他の客が男の盗撮行為を目撃して、店員と共に男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
事例の男が、スカート内にスマートフォンを差し入れる行為は、同法第2条1項1号イに定められる、「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価される可能性があります。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、もしAさんの撮影行為により下着が映っていなかったとしても性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
逮捕された方の元に、最短当日に、弁護士を派遣する初回接見も行っております。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(後編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、職場で叱責されたストレスから、ヤケになって多量のお酒を飲んだところ、声を上げながら全裸で走り回ってみたくなり、服を脱いで外を走っていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
身柄解放活動について
逮捕されたからといって、必ずしも勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。
また、釈放されたとしても事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
事例の事実関係からは、起訴された場合に無罪判決を獲得することは困難でしょう。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
不起訴処分の獲得を目指す
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。
このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。
その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士にしっかりと相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(前編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
Aさんは、職場で叱責されたストレスから、ヤケになって多量のお酒を飲んだところ、声を上げながら全裸で走り回ってみたくなり、服を脱いで外を走っていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
(刑法第174条)
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。
わいせつな行為とは
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
事例の事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。
身体拘束からの解放活動を弁護士に依頼
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。
逮捕されたAさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例解説】アスリートを盗撮した疑いで捜査を受けることに(後編)
アスリートを盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
名誉毀損罪について
競技中のアスリートを盗撮して、その画像をネット上にアップロードし、そのアスリートの社会的評価を低下させるような内容も記載した場合には、名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
名誉毀損罪の罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金のいずれかです。
著作権法違反について
TV局などが放送したアスリートの映像を保存するなどしたうえで、ネット上にアップした場合は、著作権法違反が成立する可能性があります。
侵害されているのは著作権であることから、性的な意図をもってネット上にアップしていたか否かは犯罪の成否には影響しないことになります。
罰則は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金で、懲役と罰金の両方が科されることもあります。
早めの弁護士への相談を
テレビ放送されていた女子アスリートの映像をキャプチャーし、ひわいな言葉や無関係の女性の裸と一緒にアダルトサイトに無断で掲載したことで逮捕されたケースもあります。
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科を回避できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例等ででご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】アスリートを盗撮した疑いで捜査を受けることに(前編)
アスリートを盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪は成立する?
2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、性的な盗撮が、法律でも処罰されることになりました。これは、胸や性器といった性的な部位や、それらを覆っている下着などを撮影した場合に成立する犯罪です。
インターネットサイトでは、競技中のアスリートの性的な部位にことさらにフォーカスした写真がアップされることがあります。
ただ、アスリートはたとえ露出度が高いものであったとしてもあくまでユニフォームを着ているのであり、下着や性的な部位そのものを露出しているのではないことから、その姿態を撮影したからといって性的姿態等撮影罪が成立する可能性は低いといえるでしょう。
迷惑防止条例違反の可能性に注意
性的姿態等撮影罪が成立しないからといって、何の犯罪も成立しないわけではありません。
競技中の女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位をことさらフォーカスして撮影したり、それらを執拗に撮影した場合、各都道府県の迷惑防止条例などによって処罰される可能性があります。
たとえば東京都の迷惑防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を禁止しており、卑わいな言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」とされています(最高裁平成20年11月10日決定)。
女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位を執拗に撮影したりすることは、ここでいう「卑わいな言動をすること」にあたるとされるケースがあります。
逮捕されてしまうと刑罰が科されるだけだけでなく、実名報道がなされる可能性もあります。
弁護士に相談を
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつくことを回避できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例等ででご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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