Archive for the ‘未分類’ Category
【事例解説】置き配された荷物を盗んだ窃盗事件(前編)
玄関前に置き配された荷物を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事例
札幌市で配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで札幌方面東警察に逮捕されました。
(フィクションです)
置き配された荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
Aさんは、窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪は、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
この刑法235条を読むと、窃盗罪が成立するためには「他人の財物を窃取した」ことが必要になるということが分かります。
ここで言う「他人の財物」とは、他人が所有する財物のことです。
「窃取した」という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、これは、他人が占有している財物(他人が事実上支配し、管理している財物)をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることを意味しています。
以上をまとめると、「他人の財物を窃取した」とは、他人が所有し、かつ占有している財物を占有者の意思に反して自己または第三者のもとに占有を移転させることを意味していることになります。
このことを先ほどの事例に即して説明すると、Aさんが持ち帰った荷物は、Vさんがネットで購入した商品ですので、Vさんが所有する財物に当たると言えます。
また、Aさんは、Vさんがネットで購入した商品である荷物を、一度、Vさん宅の玄関前に置き配しています。
玄関前というのは、Vさんの支配・管理が及ぶ場所であると考えられますので、このような場所に置き配された荷物は、Vさんの占有が及んでいると言えるでしょう。
そして、Aさんは、Vさんの玄関前に置き配された荷物を、勝手に自宅に持ち帰っていますので、Vさんが所有し、なおかつ占有している財物を、Vさんの意思に反して自分のもとに占有を移転させたと言えますので、窃盗罪の成立のために必要な「他人の財物を窃取した」
という要件を満たしていると考えられます。
これに加えて、刑法235条に規定されていませんが、窃盗罪が成立すためには、Aさんが、窃盗の際に、窃盗罪の故意と不法領得の意思と呼ばれる内心を持っていたことが必要になりますが、今回の事例では、いずれも認められる可能性が高いと考えられます。
以上より、事例のAさんには、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
(次回に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】北海道札幌市で女性につきまとい逮捕(後編)
恋愛感情を抱いた女性に対してつきまとい行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をしていました。
警察から「警告」及び「禁止命令」を受けたにも関わらず、Aさんはストーカー行為を止めなかったため、最終的に逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法に基づく警告】
ストーカー規制法第4条では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合、警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。
この警告が出されたあとも、つきまとい等をやめなかった場合、さらに「禁止命令等」が出される可能性があります。
この禁止命令等に違反してさらにストーカー行為をした場合は、刑が重くなり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)となります。
【ストーカー規制法違反でお困りの方は】
ストーカー行為をしてしまった方、ご不安な方には無料相談をお受けしています。
また、ご家族の中で、ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身柄拘束の解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-631-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】北海道札幌市で女性につきまとい逮捕(前編)
恋愛感情を抱いた女性に対してつきまとい行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事例】
北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をしていました。
警察から「警告」及び「禁止命令」を受けたにも関わらず、Aさんはストーカー行為を止めなかったため、最終的に逮捕されるに至りました。
(フィクションです)
【ストーカー行為について】
ストーカー規制法では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。
事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して過去6回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為」に当たる可能性があります。
ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕(後編)
知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
美術系のアーティストであるAさんは、依頼された作品の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、多大なストレスを感じていました。そんなある日、美術関係の知り合いから、眠気やストレスに効くよと言われてコカインを譲り受けました。その5日後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
弁護活動
コカインの所持罪で逮捕された場合、そのまま最長23日間身体拘束される可能性があります。身柄拘束された事件では、その勾留期間中に検察官が起訴か不起訴の決定をすることになります。
起訴された場合には、保釈請求が認められれば保釈金を払って出所することができます。
保釈が認められなかった場合は、そのまま拘置所内で裁判を待つことになるでしょう。
もし逮捕されてしまった場合は、不利な供述を行わないように弁護士から取調べのアドバイスを受けることはとても重要です。
また、更生可能性等をアピールするためにたとえば家族の監督・協力などの事実を弁護士が検察官に主張していくこともできます。
さらに、起訴され正式裁判になった場合でも、情状酌量の余地がある旨を主張し、執行猶予判決を求めたり、刑の軽減に努めます。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【事例解説】知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕(前編)
知り合いから譲り受けたコカインを使用して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
美術系のアーティストであるAさんは、依頼された作品の制作に追われ疲弊していました。眠気と疲労が抜けないなか、制作にも行き詰まり、多大なストレスを感じていました。そんなある日、美術関係の知り合いから、眠気やストレスに効くよと言われてコカインを譲り受けました。その5日後、Aさんの家に警察が来て、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
麻薬及び向精神薬取締法について
コカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている薬物です。
医療目的以外で譲渡・所持したり、輸出入したりすることを罰しています。
Aさんのようにコカインを自己使用の目的で単純に所持していた場合は、麻薬及び向精神薬取締法28条に違反することになります。
「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」
また、コカインを施用(使用)した場合は、麻薬及び向精神薬取締法第27条にも違反します。
「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せヽんヽを交付してはならない。」
単純所持罪と使用罪の場合、「7年以下の懲役(同法第66条)」に処されます。罰金刑が定められていないため、執行猶予付判決がつかず実刑判決を受けてしまえば、刑務所へ収容されることになります。
執行猶予というのは、有罪が確定したものの、その刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することです。例えば「懲役1年執行猶予2年」という判決が下されたのなら、猶予期間中に他に罰金以上の刑罰が新たに下されなければ、懲役1年の刑罰が執行されることはありません。
一般的な傾向としては、コカインの単純所持の初犯については、執行猶予判決が下されることが多いといえるかもしれません。
ただし、営利目的で所持していた場合や、他に薬物の使用歴があった場合等は実刑判決もあり得るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
麻薬取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。少しでも早く身柄を解放してほしい場合は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください③
未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<不同意性交等罪>
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます(刑法177条)。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。
以上については、被害者が未成年でなくても成立します。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します。
この場合は、被害者の同意があっても、16歳未満であれば無効とされ、不同意性交等罪の犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意性交等罪が成立することになります。
相手女性が16歳未満であることを知らなかったら不同意性交等罪が成立しない可能性がありますが、18歳未満であることを認識していたら淫行条例違反や児童買春等が成立することになります。
<監護者わいせつ罪・監護者性交等罪>
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、監護者わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます。
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、監護者性交等罪が成立し、5年以上の有期懲役刑に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください➁
未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<不同意わいせつ罪>
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑に処されます(刑法176条)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
以上については、被害者が未成年でなくても成立します。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
この場合は、被害者の同意があっても、16歳未満であれば無効とされ、不同意わいせつ罪の犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り、不同意わいせつ罪が成立することになります。
相手女性が16歳未満であることを知らなかったら不同意わいせつ罪が成立しない可能性がありますが、18歳未満であることを認識していたら淫行条例違反や児童買春等が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市・北海道で未成年者に対する性犯罪を行ってしまったらご相談ください①
未成年者に対する性犯罪事件は、札幌市・北海道でも数多く発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にもこれまでに多数のご相談・ご依頼をいただいております。

<淫行条例違反>
北海道青少年健全育成条例では、淫行等の禁止が規定されております。
何人も、18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
相手女性が16歳未満であれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。
<児童買春>
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において、児童買春が取り締まられております。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、18歳未満の当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)又は児童をその支配下に置いている者
性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
相手女性が16歳未満であれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者に対する性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に未成年者に対する性犯罪事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を③
自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
前回に引き続き、自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

ひき逃げ
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員である運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。当該車両等の交通による人の死傷があった場合において違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法「救護義務」)。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である交通事故発生日時等を報告しなければなりません。違反者は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法「報告義務」)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
札幌市・北海道で自動車事故・交通違反の刑事事件が発生したらご相談を②
自動車事故・交通違反が発生したら、運転免許取り消し・停止などの行政処分だけでなく、刑事事件の犯罪として刑事処分を受ける可能性があります。
前回に引き続き、自動車事故・交通違反の犯罪を解説いたします。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立し、12年以下の懲役に処されます。
その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、無免許運転による加重として、15年以下の懲役に処されます。
酒気帯び運転等の禁止
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはなりません(道路交通法65条1項)
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあったものは、酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気一リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
何人も、酒気を帯びている者で、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならず、違反したら、運転者の上記の酔いの状態に応じて同じ量刑となります。
何人も、酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならず、運転者が酒酔い運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して運転する車両に同乗してはならず、運転者が酒酔い状態であることを知っていた場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、それ以外の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、交通事故に関わる事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中に交通事故を起因とする事件で逮捕された方がいる、あるいは、自身が警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。