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【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(後編)
今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
被害者との示談
弁護士に示談交渉を依頼することも重要です。
検察や警察から被害者情報の開示を受け、示談交渉に着手し、良い条件で示談がまとまれば、不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できる可能性もあります。
(Aさんの反省の様子、余罪の有無によっては難しい場合も考えられます。)
今回の事例の場合、AさんとVさんには面識がないので、Vさんの被害者情報を得られなければ、示談交渉を始めることもできません。
被疑者であるAさんには通常、被害者情報は開示されないでしょう。
このような点においても、弁護士であれば被害者情報を手に入れて示談活動をおこなうことができるため、弁護士に依頼する事には大きな意味があるといえます。
まずは、早期に弁護士を依頼し、Aさんに有利になるように事件解決を目指していくことが非常に大切だと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(中編)
今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
Aさんの犯行が発覚したきっかけ
Vさんが警察に被害届を出すなどして、捜査が開始されたものと思われます。
近年、都市部では駐車場やコンビニなど、至る所に監視カメラが存在しており、犯行現場にカメラがなくても、犯行現場周辺のカメラを調べることで、犯行時間直近に犯行現場の方向から移動する姿が映れば、犯人の特定に繋がることも大いにありえると言えるでしょう。
そして、警察が捜査を重ね、Aさんが犯人であると特定した後、裁判所から逮捕状の発付を受けてAさんを逮捕するに至ったものと考えられます。
Aさんは今後どうなるか
Aさんは逮捕されれば、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受けた後、弁解を録取されることになります。
当番弁護士をこのタイミングで頼むこともできます。
犯行場所の近くで同様の事件が起こっていれば、余罪についても尋ねられるかもしれません。
余罪についての嫌疑が固まれば、その件について改めて逮捕状を取られることもありえます。
事例の捜査が終わり、釈放された直後に、当該余罪の嫌疑で再び逮捕されてしまう可能性も考えられます。
検察への送致
取調べ後、留置の必要が認められると、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するのか、Aさんを釈放するのか、あるいは起訴するのかを決定します。
勾留の判断
Aさんの勾留の可否は裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
勾留が付くと、逮捕されてから最長23日間身体拘束を受けることになります。
Aさんが学校に通っていたり、会社に勤務している場合には、Aさん自身から外部に連絡を取ることが出来ないので、勾留の間は無断で欠席・欠勤することになります。
身体拘束が長期化すると、学校を留年、退学することになったり、会社をクビになる可能性が飛躍的に高くなります。
弁護士を早期に依頼し、なるべく早く外に出られるように動いてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】路上の不同意わいせつ事件(前編)
今回は、路上で強制わいせつ行為に及んでしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
Aさんは、札幌市内の路上において、通行人女性のVさんに欲情して、Vさんの背後から襲いかかり、胸の中へ手を入れて胸部を弄んだり、服の上から下半身を触るなどの行為をしました。
Aさんは犯行後、すぐに逃走して帰宅しました。
AさんとVさんには面識がありませんでした。
ある日、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官が現れ、Aさんは不同意わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
不同意わいせつとは
Aさんには不同意わいせつの嫌疑がかけられていますが、事例において行われた犯行は、不同意わいせつ罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。
不同意わいせつとは、被害者の同意を得ることなく、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うことで成立する犯罪になります。(刑法176条)
道路上で面識のない相手に突然抱きついたり、体や胸を触ったり、キスをしたり、衣服を脱がせたり、また自己の性器を触らせたりする等、卑猥な行為がわいせつ行為となります。
上記のようなわいせつ行為については、2023年7月13日以前は、強制わいせつ罪という罪名でしたが、刑法改正により、2023年7月13日以降については、罪名が変更されて不同意わいせつ罪(刑法176条)として処罰されることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、不同意わいせつ犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120‐631‐881にて受け付けております。
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【事例解説】路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡が(後編)
路上で女性に対して卑猥な言動をしたとして警察から連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
Aさんは、住宅街の道路を自転車で走行中に、前を歩いている女性を追い抜きざまに女性の胸部や性器の俗称を言って走り去りました。
その場で被害女性から声を上げられることはありませんでしたが、被害女性が警察に相談して、周囲の防犯カメラの映像からAさんが特定されました。
Aさんの携帯に警察から連絡があり、呼出しを受けたため、不安になったAさんは弁護士に相談してみることにしました。
迷惑行為防止条例違反で前科が付くことを回避するには
迷惑行為防止条例違反の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
また、迷惑行為防止条例違反事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、迷惑行為防止条例違反での前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌では、迷惑行為防止条例違反事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、ご家族・お知り合いが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)
【事例解説】飲食店でお客さんと口論になり、暴行事件に発展
口論になった相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
参考事件
札幌市内の飲食店でアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、札幌警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪について
暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)で
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
と規定されています。
暴行罪の暴行って、どこから暴行になるの?と思われる方が多いかもしれません。
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、人を傷害するに至っていない事件であるため、軽微な事件であると思われるかもしれません。
しかし、警察が駆け付ける事態に至ったけんかなどは、その場で逮捕されてしまうことも多く、社会生活上の不利益は小さいとはいえません。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
また、ご家族が逮捕されてしまったという場合、即日で弁護士を留置場に派遣する初回接見も行っています。
お気軽にお問合せください。
【事例解説】インターネットでの名誉毀損で被害届が提出される(後編)
インターネット上で名誉を毀損したとして被害届が提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件の概要
北海道小樽市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞きました。
後日、Aは「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの札幌方面手稲警察署に被害届を出しました。
(フィクションです。)
名誉毀損罪について
④最後に、「違法性阻却事由がないこと」ですが、これは
1.公共の利害に関する事実に係るものであること
2.その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
3.真実であることの証明があったこと
と定められています(刑法230条の2)。
また、同条2項では、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」と定められています。
Vが過去に強姦をした、そしてもみ消した、というAが適示した事実が、つまりは、検察官により「公訴が提起されれるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」であれば、上のみなし規定により、1.の「公共の利害に関する事実に係るものであること」という要件は満たされる可能性があります。
その上で、2.「その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること」が満たされるか否かですが、判例によれば、主たる動機が公益目的であればよいとされています。また、事実適示の際の表現方法や事実調査の程度が、公益目的の有無の認定において考慮されるべきものとされています。
公益目的が否定された判例としては、主として読者の好奇心を満足させる目的の事案などがあります。
Aの発言はどうでしょうか。投資家界隈に注意喚起を促す意図だったと認定され、公益を図る目的があったと認定される可能性もないわけではありません。一方で、単にリスナー達の好奇心などを満足させる意図しかなかったと認定される可能性もあります。また、Aが単に噂を信じて情報の真偽を調査する姿勢があったかどうかなども判断要素となるでしょう。
上記の2要件が満たされた上で、最後に3.「真実であることの証明があったこと」ですが、これもAの側が「合理的疑いをいれない程度」の証明を行う必要があります。
Aは、知人から聞いた話だとしていますが、真実性の証明が必要なのはそのようなうわさ等の存在についてではなく、実際にその噂の内容を成す事実についてです。Vが、本当に強姦をしたり、金に物を言わせて示談させたなどの事実が実際に存在したことを証明する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
名誉毀損の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。
【事例解説】インターネットでの名誉毀損で被害届が提出される(前編)
インターネット上で名誉を毀損したとして被害届が提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事件の概要
北海道小樽市に住むAは、インターネットで投資関係の情報の発信をしています。
ある日、知人から、同じ投資家界隈での有名人Vが「これまで数人の女性に対する強姦事件を起こし、それを金で無理矢理示談している」というような噂を聞きました。
後日、Aは「知り合いから聞いた話なんだけど、Vはレイプ魔だよ。レイプして、相手に500万とか金払ってもみ消してるらしい」などとインターネットのストリーミングで喋りました。その時には30人ほどのリスナーがいました。
その時の録音(画面録画)をあとから聞いて怒ったVは、札幌にある自宅近くの札幌方面手稲警察署に被害届を出しました。
(フィクションです。)
名誉毀損罪について
刑法230条(出典/e-GOV法令検索)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為を、名誉毀損といいます。
今回、VがAを刑事事件で告訴するとしたら、この230条の名誉毀損罪として告訴することになるでしょう。
(ちなみに名誉毀損罪は、「親告罪」の一つであり、検察が起訴するためには被害者自身による刑事告訴が必要になります(刑法232条)。そして、親告罪の告訴は、被害者が犯人を知った日から6ヶ月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。また、公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行し、公訴時効の期間は3年となります(刑事訴訟法253条、250条2項6号)。)
名誉毀損罪が成立するための構成要件は以下の4つです。
①公然と
②事実を摘示して
③人の名誉を毀損することで
④違法性阻却事由がないこと
①「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
今回の事件で、AのXのアカウントは公開されており、スペースでは数十人のリスナーがいたということですし、「伝播可能性」もあることから、公然性は認められる可能性が高いでしょう。
次に、②「事実を適示して」とは、文字通り、具体的な事実内容を示したことをいいます。デマであっても「事実」に該当することになります。
Aの、「Vが強姦した」や「事件をもみ消した」などの発言がそれに当たるでしょう。
③「人の名誉を毀損すること」ですが、まず、この「人」もある程度特定されている必要があります。 AはVの名前を出し、しかもその界隈では有名ということなので、聴衆の間においても特定性の要件は満たされているでしょう。
「名誉を毀損すること」とは、その人の社会的評価を低下させることです。ここで注意が必要なのは、現実にその評価が低下したか否かは関係がありません。実際にそのような立証を行うことは困難だからです。
Vが「レイプ魔」であることや、お金を払ってもみ消したことなどは、一般に社会的評価を低下させる事実といえるでしょうから、「名誉を毀損すること」に該当するでしょう。
次回は④から解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
名誉毀損の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話お願いします。
【事例解説】銀行口座をネットを通じて売却 後日警察から連絡が(後編)
インターネットを通じて、銀行口座を複数売却した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
北海道札幌市に住むフリーターのAは、ある日SNSで「誰でも簡単に稼げる」「即日振込」などの文言が書かれた広告を見つけ、相手と連絡を取り合ううちに、「新しい銀行口座を作って情報を教えてくれるだけでお金をすぐに振り込む」といわれ、2つの口座を作って口座情報を与えました。
後日、札幌警察署の警察から電話があり「口座売買は違法である」と言われ取調べのため警察署に呼出しを受けることになりました。
(フィクションです)
詐欺罪について
他人に売却するための銀行口座について、その売却の目的を隠したまま銀行で口座開設手続きをおこない、窓口担当職員から預貯金通帳やキャッシュカードを受け取った場合、詐欺罪も成立する可能性があります。
整理すると、すでに自己が所持している自分名義の預貯金口座を売却した場合には「犯罪収益移転防止法違反」の容疑で、預貯金口座を売却する目的で新たに預貯金口座の開設手続きをおこなった場合には詐欺罪の容疑で捜査や逮捕がなされる可能性があるということになります。
なお、今回の事例のような詐欺の場合は未遂も処罰されるため(刑法第250条)、口座開設手続き時の状況次第では、通帳やキャッシュカードを受け取る前でも、詐欺未遂罪の容疑で逮捕される可能性が生じます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」です(刑法第246条第1項)。犯罪収益移転防止法違反の法定刑「1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑(併科あり)」に比べると厳しい刑罰が定められています。
弁護活動
上記の通り、詐欺罪で検挙されてしまった場合に、なんとしても刑務所に服役したくないと希望するならば、できるだけ早期からの効果的な防御活動によって不起訴処分を得る必要があります。
また、起訴されてしまった場合、詐欺罪で執行猶予付き判決の条件を満たすには、酌量減軽・自首減軽などの防御活動が不可欠です。執行猶予付き判決を獲得できなければ刑期を満了するまで日常生活に復帰できないので、起訴された場合は、執行猶予付きの判決を得ることが目標になります。
銀行口座の売却などによって、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪の容疑で捜査・逮捕された場合には、弁護士のサポートを受けながら、少しでも軽い刑事処分を目指すことが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
犯罪収益防止法違反や詐欺罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】銀行口座をネットを通じて売却 後日警察から連絡が(前編)
インターネットを通じて、銀行口座を複数売却した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
北海道札幌市に住むフリーターのAは、ある日SNSで「誰でも簡単に稼げる」「即日振込」などの文言が書かれた広告を見つけ、相手と連絡を取り合ううちに、「新しい銀行口座を作って情報を教えてくれるだけでお金をすぐに振り込む」といわれ、2つの口座を作って口座情報を与えました。
後日、札幌警察署の警察から電話があり「口座売買は違法である」と言われ取調べのため警察署に呼出しを受けることになりました。
(フィクションです)
犯罪収益移転防止法違反について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)という法律があります。
この法律は、犯罪組織などによって行われる、収益の出所を不明確にさせるような資金の移動を防ぐために、不正な行為を処罰する目的で施行されました。
犯罪収益移転防止法の指す「犯罪収益」とは、不正な利益を得る目的で犯した罪によって生じた財産や、犯罪行為の報酬として得た財産のことです。
同法第28条第2項は、「他人になりすまして銀行などの特定事業者との間における預貯金契約についての役務の提供を受ける目的または第三者にこれをさせる目的を相手方が有することを知りながら、その者に対して預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」や、「通常の商取引や金融取引としておこなわれるものであることなどの正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」を処罰しています。
自己の銀行口座を他人に売却することなどはこれに当たります。
違反した場合の法定刑は、「1年以下の懲役刑もしくは100万円以下の罰金刑(併科あり)」となります。
さらに、この売却を「業として」(反復して)行ったとされた場合は、法定刑が「3年以下の懲役刑もしくは500万円以下の罰金刑(併科あり)」まで引き上げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談を、逮捕または勾留中の方の場合は直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
犯罪収益防止法違反や詐欺罪の事件を起こしてしまった、又はご家族が逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】仕事で知り合った男性から現金80万円を騙し取ったとして逮捕(後編)
今回は、仕事で知り合った男性からお金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
事例
接客の仕事で知り合った男性から現金約80万円を騙し取ったとして、札幌方面中央警察署は、札幌市に住むAさんを詐欺の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事ので知り合った男性Vさんに対して好意をちらつかせて交際を発展させるフリをし、「買い物をしすぎてキャッシュカードを止められそうになっている。支払いのためのお金がほしい」などと嘘をつき、複数回にわたり現金約80万円を騙し取った疑いが持たれています。
札幌方面中央警察署がVさんから相談を受けたことで事件が発覚し、捜査を経てAさんの逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
弁護活動について
詐欺罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は行動を厳しく規制され、家族や友人や恋人など外部との交流も制限されます。
また、逮捕・勾留による身柄拘束中は、当然ですが職場に勤務することができなくなるので休むことになりますが、無断で休ませてもらえる職場などなかなかありません。
そうなれば、被疑者は職を失う可能性が極めて高くなります。
そのため、少しでも早い身柄拘束からの解放を実現する必要があります。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことになります。
例えば、被疑者が家族と同居しており、その家族が被疑者の監督をすることを約束し、身元引受書を作成すれば、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となります。
早期の身柄解放を実現するためには、少しでも早い段階からこのような弁護活動を行う必要があるため、逮捕・勾留された場合には少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。
北海道内において詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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