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【事例解説】書店で10代女性のスカート内を盗撮したとして逮捕(後編)

2024-08-01

書店で10代の女性のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

書店

事例 

小樽警察署は、書店内で商品を選んでいた10代に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の容疑で男を逮捕しました。
警備員が男の盗撮行為を目撃して、男を確保して警察に通報したことで、逮捕に至ったようです。
警察の調べに対し男は、スカート内の盗撮を認めているようです。
(実際に起こった事件をもとにした、フィクションです。)

性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と接見して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

司法試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-07-14

アルバイト オフィス 法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。

司法試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】
札幌支部 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩3分の札幌の中心地に事務所を構えております。                            札幌市をはじめ北海道全域に対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。
札幌支部は、現在弁護士1名で活動しています。
そのため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

(架空の事例で検討)北海道石狩市での殺人未遂事件について検討―自分がやった事件でも黙秘権が重要になるのはなぜ?

2024-05-21

(架空の事例で検討)北海道石狩市での殺人未遂事件について検討―自分がやった事件でも黙秘権が重要になるのはなぜ?

北海道石狩市で発生したとする架空の殺人未遂事件を踏まえ、取調べでの黙秘権の重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【ケース】

北海道石狩市在住のAさんは、石狩市内で自営業をしています。
Aさんは事件当日、石狩市内の飲食店で酒を飲んでいたところ、悪酔いしてしまい、知人のVさんと口論になり殴る蹴るの喧嘩に発展しました。
AさんはVさんより体格がよく、Aさんは馬乗りになって近くにあったビール瓶でVさんの頭を何度も殴打し、Vさんは頭蓋骨から流血し一部陥没するなど重傷を負いました。
通報を受けて臨場した札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。
Aさんは接見に来た弁護士に、黙秘権について相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【殺人未遂罪について】

(殺人罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂犯処罰規定)
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(未遂犯)
刑法44条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。

殺人未遂罪は、殺人罪の未遂犯です。
殺人未遂罪が成立する場合とは、加害者が被害者を殺害しようと思い着手(行動)したものの、幸いにも被害者の死亡という結果を遂げなかった場合に成立します。

【黙秘権とは】

黙秘権とは、警察官・検察官などの取調べを受けている被疑者には、自身の意に反して供述しなくても良いとされるものです。
憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められていて、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、警察官や検察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められていて、取調べでは被疑者が黙秘するという意思を認めなければなりません。
但し、被疑者が黙秘すると宣言した場合でも、取調べを続けることは認められています。

黙秘権の行使で考えられるメリットは
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することによるデメリットは存在しないことになっていますが、取調べでの口調が厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の(本来受けてはならない)不利益が生じるおそれがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

【殺人未遂事件での弁護活動について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、殺人未遂罪のような厳しい刑事罰が科せられる可能性がある事件での弁護活動も受け付けています。
今回のケースであれば、
・酒に酔っていたため記憶が曖昧な可能性がある
・殺人未遂罪で起訴するためにはAさんがVさんを殺害しようとする意思があったことを裏付ける必要があるため威迫や誘導を用いて供述を得ようとする取調べが行われる可能性がある
などの理由から、黙秘権の行使が望ましいと判断される場合が考えられます。

北海道石狩市にて、家族が殺人未遂罪で逮捕されてしまい、黙秘権の行使について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中の方のもとへ行き、接見を行ったうえで、事件の内容や取調べ状況、黙秘権行使の有用性について御本人様と御家族の方に説明します。

(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

2024-05-09

(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されたという架空の事例を踏まえて、成立する罪と保釈請求について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは江別市内に住むVさんと交際していましたが、別の相手とも交際しているいわゆる二股の状態でした。
その事実をVさんに突き付けられたAさんはVさんとの関係継続を望みましたが、Vさんは離別することを選びました。
そのことに逆恨みしたAさんは、Vさんとの共通の知人に対し、Vさんの性器と顔が収まっている動画や画像を送りつけた上で、インターネットの匿名掲示板に同じ動画や画像を貼り付け不特定多数の者が見られるような状態にしました。

後日、Aさんは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)」に違反したとして逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、保釈請求が可能なのか、弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるリベンジポルノ防止法違反について】

誰しもが当たり前のようにスマートフォンやタブレット端末を持っている昨今、動画や画像を撮影することが容易になっています。
そこで、心を赦した交際相手などから求められ、性行為や性的な部位を動画や画像で撮影するという方も少なくないようです。
このような動画や画像について、被写体が第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしたりすることについて同意していれば良いのですが、被写体に同意を得ずに第三者に提供したり、インターネット上に投稿したりする行為は、リベンジポルノ防止法によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。

リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(以下、略)

【保釈請求の手続】

起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。

刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、リベンジポルノ防止法違反での弁護活動にも対応しています。
北海道江別市にて、家族がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されてしまい、保釈請求について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

北海道札幌市の業務上横領事件で自首?出頭?手続の流れと適切な弁護活動について検討するブログ

2024-04-15

北海道札幌市の業務上横領事件で自首?出頭?手続の流れと適切な弁護活動について検討するブログ

自首という言葉は広く一般に馴染みのある単語かと思いますが、自首は刑法でその定義が定められています。
今回は、北海道札幌市における架空の業務上横領事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【ケース】

北海道札幌市東区在住のAさんは、札幌市東区の会社に勤める会社員です。
Aさんは5年前から経理の担当者をしていましたが、人事異動で別の課に異動することになりました。
Aさんは経理担当者をしていた時分に架空の領収証を用いて会社の経費を懐に入れるいわゆる横領行為をしていました。
Aさんは新たな経理担当者に見つかると自身の横領行為が発覚すると考え、自首を検討しています。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【業務上横領罪について】

今回のA産の行為については、業務上横領罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領した
場合に成立します。

①業務上、とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う事務を指します。
②占有とは、事実上支配している場合や、法律上の支配が及んでいることを意味します。
③横領とは、不法に領得する行為を意味します。
たとえば、ある会社の経理部に現金100万円の札束があったとして、それを掃除のために入室した清掃業者の人が着服した場合、これは②「自己の占有する他人の物」に該当しないため、業務上横領罪には問われません(窃盗罪が成立します。)。
他方で、ケースのように経理を担当している場合は、会社の金(自己の占有する他人の物)を管理する立場にあるため、業務上横領罪が成立します。

なお、実務ではケースのような事例で、業務上横領罪ではなく電子計算機使用詐欺罪で起訴されるという場合もあります。
電子計算機使用詐欺罪の罰条についても、業務上横領罪と同様「10年以下の懲役」です。(刑法246条2項

【自首と出頭は違う?】

日常生活においても、「自首」という言葉は多く使われているかと思いますが、これは法律上の用語です。
似た言葉に「出頭」という言葉もありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

出頭とは、被疑者が警察署に赴くことを指す広い言葉です。
一方で自首は刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

つまり、出頭はどのような場合でも可能ですが、自首は捜査機関に発覚する前に警察署に事件を申告する必要があります。
自首も出頭の一部にあたると考えると良いでしょう。
たとえば指名手配されているような場合には、自首ではなく出頭に該当します。
しかしそうでない場合は、捜査機関が被疑者を特定しているか不明であることから、実際に自首に当たるか単なる出頭に留まるのかは分からず、弁護士に事情を伝え、事件の性質や捜査手法・時間などを総合的に勘案し、捜査機関が被疑者を特定している「可能性が高いか否か」確認すると良いでしょう。

【自首するメリットやデメリットについて弁護士に質問】

自首の規定を見てみると「軽減することができる」とありますので、自首したことで必ずしも刑が軽くなるわけではありませんが、自首しなかった場合に比べて刑が軽くなる可能性は高くなります。
また、自首するということは捜査機関に自身の罪を打ち明ける行為を意味し、そのような被疑者が証拠隠滅や逃亡といった捜査に支障を来すような行為をするとは考えにくいため、逮捕・勾留する必要はないと判断され、在宅で捜査される可能性があるなどのメリットがあります。

他方で、自首することは
・捜査機関が事件を承知していて被疑者がだれか調べているところに名乗り出る
・そもそも事件自体を知らなかった捜査機関に事件があったことを伝える
という2種類のパターンがあり、後者の場合、自首しなければ前歴も残らなかったのに、という状況になる可能性もあります。
そのため、自首したいとお考えの方は、予め事件の詳細を弁護士に説明し、自首するメリット・デメリットを知った上で、両者を天秤にかけると良いでしょう。

北海道札幌市東区にて、業務上横領事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅で捜査を受けている・まだ事件化していない、という場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

北海道小樽市での傷害致死事件を想定し傷害致死事件の構成要件(成立要件)と保釈請求の手続きについてのブログ

2024-03-12

北海道小樽市での傷害致死事件を想定し傷害致死事件の構成要件(成立要件)と保釈請求の手続きについてのブログ

この記事では、傷害致死罪の法的枠組み、保釈の可能性、そして弁護活動の重要性について、具体的な事例を交えながら解説します。

傷害致死罪の概要

傷害致死罪は、他人に対する傷害行為が原因でその人が死亡した場合に成立する犯罪です。
この罪は、加害者が直接的な死の意図を持たずとも、加えた傷害が死に至らしめた場合に適用されます。
法定刑は、3年以上の有期懲役であり、その重さは事件の具体的な状況によって左右されます。

傷害致死罪の成立には、以下の要件が必要です。

  1. 加害者による傷害行為が存在すること。
  2. その傷害行為が被害者の死を引き起こしたこと。
  3. 加害者の行為に故意または過失があったこと。

この罪の適用においては、故意による傷害と過失による傷害の区別が重要となります。
故意の有無によって、傷害致死罪と殺人罪の間で法的な区分がなされるためです。
加害者が傷害行為を行った際に、死亡を予見していたかどうかが、その判断の鍵を握ります。

北海道小樽市で発生した架空の事例を通じて、傷害致死罪の適用範囲とその法的な考察を深めていきます。
この事例はフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありませんが、法律の適用を理解する上で有用な例となります。

事例: 小樽市でのフィクション事例紹介

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人Bさんと小樽市内の飲食店で飲酒をした後口論になってしまい、ついには喧嘩というかたちに発展しました。
その際、Aさんから殴打されたBさんは転倒してしまい、頭部を強く打って意識を失い、その後死亡が確認されました。
目撃者の通報により臨場した小樽市内を管轄する札幌方面小樽警察署の警察官は、Aさんを傷害致死の現行犯で逮捕しました。

この事例では、Aさんの行動が傷害致死罪に該当するかどうかが問題となります。
傷害致死罪は、他人に対する傷害行為が原因で死亡に至った場合に成立します。
しかし、この罪を問うためには、暴行の故意による傷害と死亡結果との間に直接的な因果関係が必要です。

Aさんの場合、彼がBさんに暴力を振るったことは明らかですが、その行為が直接的にBさんの死を引き起こしたかどうかが法的な争点となります。
また、AさんがBさんを死亡させる意図があったかどうかも重要な要素です。
傷害致死罪の成立には、加害者による故意または重大な過失が必要とされます。

この事例を通じて、傷害致死罪の成立要件、特に故意と過失の区別、および傷害行為と死亡結果の因果関係について深く理解することができます。
また、刑事訴訟における保釈の可能性や弁護活動の重要性についても考察する機会となります。

傷害致死罪の成立要件

傷害致死罪の成立要件は、法律上、非常に厳密に定められています。
この罪が成立するためには、以下の三つの主要な要素が必要とされます。

  1. 故意または過失による傷害行為
    加害者が被害者に対して故意または過失により傷害を加えた行為が存在することが必要です。
    故意による傷害は、被害者に対して意図的に身体的損害を与えることを意味します。
    一方、過失による傷害は、加害者が十分な注意を払わず、結果として被害者に傷害を与えてしまった場合に該当します。
  2. 傷害行為と死亡結果の因果関係
    加害者の傷害行為が直接的に被害者の死亡を引き起こしたことが証明されなければなりません。
    この因果関係は、単に時間的な連続性があるだけでなく、傷害行為がなければ被害者が死亡しなかったという合理的な推定が可能であることが求められます。
  3. 故意と過失の区別(殺人罪と傷害致死罪の違い)
    傷害致死罪と殺人罪を区別する重要な要素は、加害者の内心における故意の有無です。
    傷害致死罪は、加害者が被害者を死亡させる意図はなかったものの、その行為が結果として死亡に至った場合に適用されます。
    故意が明確に認められる場合は、より重い罪である殺人罪が適用される可能性があります。

北海道小樽市で発生した架空の事例を考える際、これらの要件がどのように適用されるかを検討することは、法律の理解を深める上で非常に有益です。
この事例では、AさんがBさんに対して加えた傷害行為と、Bさんの死亡との間に直接的な因果関係が存在するか、また、Aさんの行為に故意または過失があったかが、傷害致死罪の成立を判断する上での鍵となります。

このように、傷害致死罪の成立要件を理解することは、具体的な事例を通じて法律の適用を考える上で不可欠です。

保釈の基礎知識

保釈は、刑事訴訟法において被告人が裁判を受ける間、一定の条件の下で勾留を免れることができる制度です。
この制度の目的は、被告人の身体の自由を保障し、裁判の公正を確保することにあります。

保釈とは何か?

保釈は、裁判所が定める保証金を預けることにより、被告人が裁判の判決が確定するまでの間、勾留されずに自由を享受できる制度です。
保釈の適用は、被告人が逃亡しないこと、証拠を隠滅しないことなどの条件に基づきます。

保釈の条件と手続き

保釈を受けるためには、まず保釈請求を裁判所に提出する必要があります。
裁判所は、保釈請求を受けた後、以下の条件を考慮して保釈の可否を判断します。

  1. 被告人の逃亡の恐れがないこと
    裁判所は、被告人が裁判に出頭する意志があるかどうかを慎重に評価します。
  2. 罪証隠滅の恐れがないこと
    被告人が証拠を隠滅する可能性が低いと裁判所が判断した場合にのみ、保釈が許可されます。
  3. 保証金の額
    保釈を許可する場合、裁判所は犯罪の性質、被告人の経済状況などを考慮して保証金の額を定めます。
    保証金は、被告人が裁判所の命令に従わなかった場合に没収される可能性があります。

保釈が許可された場合、被告人は保証金を裁判所に預けることにより、裁判が終了するまで自由を得ることができます。
しかし、保釈中に被告人が裁判所の定めた条件を違反した場合、保釈は取り消され、再び勾留されることになります。

保釈は、被告人が裁判の過程で自己の権利を守り、適切な弁護を行うために重要な制度です。

弁護活動の重要性

刑事訴訟における弁護活動は、被告人の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。
このセクションでは、弁護活動の役割と、執行猶予を獲得するための戦略について探求します。

刑事弁護の役割

刑事弁護の主な目的は、被告人が法律に基づいて公正に扱われ、その権利が全面的に尊重されることを保証することです。
弁護士は、被告人の代理として、以下の活動を行います。

  • 証拠の収集と分析: 弁護士は、被告人に有利な証拠を収集し、検察側の証拠に対抗するための戦略を立てます。
  • 法的アドバイスの提供: 被告人に対し、法的な選択肢とその結果について説明し、最適な対応策を提案します。
  • 裁判での代理: 裁判所において、被告人の立場を代弁し、有利な判決を目指して弁護します。

執行猶予の獲得戦略

執行猶予は、有罪判決を受けた被告人が一定期間、刑務所に服役することなく社会で生活できるようにする制度です。
執行猶予を獲得するためには、以下の戦略が有効です。

  • 被告人の反省と更生の意欲の証明: 裁判所に対し、被告人が自らの行為を深く反省しており、再犯のリスクが低いことを示す必要があります。
  • 社会的結びつきの強調: 被告人が家族や地域社会と強い結びつきを持ち、支援体制が整っていることを強調します。
  • 有利な証拠の提示: 被告人の過去の良好な行動や、犯罪を犯した特別な状況を示す証拠を提出します。

北海道小樽市で発生した架空の傷害致死事件を例に取ると、弁護士は被告人Aさんの
・罪体(例えば、一方的な暴行ではなく喧嘩の延長での傷害致死事件であること)
・事件についての反省の程度
・ご遺族に対する賠償など
・社会に復帰するための強い意志
・家族の監督体制が整っていること
などを裁判所に訴えることが重要です。
また、Aさんがこれまでに社会的に善行を行ってきた証拠や、事件当時の特別な心理状態を示す証拠を提出することで、執行猶予の獲得を目指します。

このように、弁護活動は被告人が公正な裁判を受け、可能であれば執行猶予を獲得するために極めて重要です。

裁判過程での保釈請求

裁判過程における保釈請求は、被告人が裁判の判決を待つ間、一定の条件下で自由を享受できるようにするための重要な手続きです。このセクションでは、保釈請求のタイミングと方法、および保釈が認められるケースについて解説します。

保釈請求のタイミングと方法

保釈請求は、通常、被告人が正式に起訴された後に行われます。保釈の請求は、弁護士を通じて裁判所に提出される書類によって行われ、その際には保釈の条件として設定される保証金の額や、被告人が遵守すべきその他の条件が提示されます。

  1. 保釈請求書の提出: 被告人またはその弁護士は、保釈を求める正式な請求書を裁判所に提出します。
  2. 保証金の額の提案: 請求書には、被告人が裁判所の命令に従うことを保証するために預ける金額の提案が含まれることがあります。
  3. 裁判所の審査: 裁判所は、保釈請求を受けて、被告人の逃亡の恐れ、罪証隠滅の可能性、社会に対する危険性などを考慮して保釈の可否を判断します。

保釈請求が認められるケース

保釈が認められるか否かは、多くの要因に依存しますが、以下のような状況では保釈が許可される可能性が高まります。

  • 逃亡の恐れが低い場合: 被告人が固定の住所を持ち、家族や仕事などの強い地域社会との結びつきがある場合。
  • 罪証隠滅のリスクが低い場合: 事件に関連する証拠が既に収集されており、被告人による証拠隠滅の可能性が低いと裁判所が判断した場合。
  • 被告人の健康状態: 重大な健康問題があり、勾留中の医療が不十分な場合には、人道的な理由から保釈が認められることがあります。

北海道小樽市で発生した架空の傷害致死事件において、被告人Aさんが保釈を求める場合、これらの要素が彼の保釈請求に有利に働く可能性があります。特に、Aさんが地域社会において安定した生活を送っていること、逃亡の意思がないことを示す証拠がある場合、保釈が許可される可能性が高くなります。

まとめと法的アドバイス

傷害致死事件に関する法的な考察を通じて、私たちは刑事訴訟における複雑なプロセスと、被告人の権利を保護するための弁護活動の重要性を理解することができました。北海道小樽市で発生した架空の事例を基に、以下にその要点と、今後の法的対応に関するアドバイスをまとめます。

事件への対応策

  1. 適切な法的代理人の選定: 刑事事件に直面した場合、経験豊富な弁護士に相談することが最優先事項です。弁護士は、法的な権利を守り、最良の結果を得るための戦略を提供します。
  2. 証拠の収集と分析: 事件に関連するすべての証拠を収集し、それらがどのように自身の立場を支持するかを理解することが重要です。
  3. 保釈の検討: 裁判を自由な状態で迎えるために、保釈請求の可能性を探ります。保釈が認められれば、裁判の準備に専念できるようになります。

法律相談の重要性

  • 初期段階での相談: 事件に関わる初期段階で法律相談を行うことで、不利な状況を避け、適切な対応策を講じることが可能になります。
  • 継続的なサポート: 刑事訴訟は予測不可能な展開を見せることがあります。そのため、事件の進行に応じて弁護士と連携し、状況の変化に対応することが重要です。

結論

北海道小樽市で発生した架空の傷害致死事件を例に挙げることで、傷害致死罪の法的枠組み、保釈のプロセス、および弁護活動の重要性についての理解を深めることができました。この事例はフィクションですが、実際の刑事訴訟において被告人が直面する可能性のある様々な課題を浮き彫りにしています。法律の専門家として、私たちは被告人が公正な裁判を受け、最終的に正義が実現されることを目指しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。私たちは、横浜をはじめとする札幌市内を中心に小樽市や石狩市、江別市、恵庭市、北広島市などで発生する様々な刑事事件に対応しており、事件事故を起こしてしまった被疑者・被告人およびその家族の方々に対して、専門的かつ包括的な法律支援を行っています。

私たちのミッション

私たちのミッションは、刑事訴訟における被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるためのサポートを提供することです。刑事事件は、被告人だけでなく、その家族にとっても大きな影響を及ぼします。私たちは、この困難な時期において、クライアント一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を追求します。

提供するサービス

  • 緊急対応: 24時間体制での法律相談を提供し、逮捕や勾留などの緊急事態に迅速に対応します。
  • 保釈支援: 保釈請求の手続きをサポートし、被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう努めます。
  • 証拠収集と分析: 事件に関連する証拠を徹底的に収集・分析し、有力な弁護戦略を構築します。
  • 裁判での代理: 裁判所における被告人の代理人として、強力な弁護を行います。

私たちの強み

  • 豊富な経験: 多様な刑事事件に対応してきた豊富な経験を持ち、複雑な法的問題にも対応可能です。
  • 専門性: 刑事事件に特化した専門家チームが、最新の法律知識と実務経験をもってサポートします。
  • クライアントとのコミュニケーション: クライアントと密接に連携し、常に透明性の高い情報提供を心がけています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に直面した際の強力なサポートとして、皆様の権利を守り、公正な裁判を受けるための道を共に歩みます。
北海道小樽市にて家族が傷害致死罪で逮捕・勾留され、保釈請求を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-18歳・19歳が犯罪を行ったら

2024-03-03

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-18歳・19歳が犯罪を行ったら

民法上、18歳以上は成人となりました。
しかし、18歳・19歳が犯罪を行ったら、特定少年とされ、20歳以上の成人や18歳未満の少年とは別に特別な扱いを受けることになります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、18歳・19歳の特定少年が犯罪を行った場合について解説いたします。

<検察への逆送>

特定少年が犯罪を行ったら、通常の少年事件と同様に、全件が家庭裁判所に送られることになります。
そして、家庭裁判所の審判を受け、少年院や保護観察の保護処分などを受けることになります。
しかし、一定の場合には、家庭裁判所から検察官へ事件が送られ、通常の刑事手続きで刑事裁判を受けることになります。
家庭裁判所は、特定少年に係る事件については、罰金以下の刑に当たる罪の事件も含めて、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。
また、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、検察官に送致しなければなりません。
・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
・死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、検察に送致しないことになります。
逆送決定で刑事手続きで進むことになったら、成人の手続きと同様に扱われることになります。
実刑で刑務所に入ることになる可能性があります。
刑事手続きでの裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければなりません。
しかし、実際にまた家庭裁判所に戻るケースは非常に少ないです。

<保護処分についての特例>

家庭裁判所は、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければなりません。
ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができます。
1 6月の保護観察所の保護観察に付すること。
2 2年の保護観察所の保護観察に付すること。
3 少年院に送致すること。
第2号の保護観察においては、遵守事項違反の場合に少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければなりません。
家庭裁判所は、審判の結果、2年の保護観察所の保護観察処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければなりません。
家庭裁判所は、第3号の保護処分をするときは、その決定と同時に、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければなりません。
保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができます。

<記事等の掲載の禁止の特例>

特定少年のとき犯した罪により検察へ逆送されて公訴を提起された場合は、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載することができるようになりました。
起訴後に実名報道される可能性があります。

<18歳・19歳の特定少年が事件を起こしたら>

逮捕されたら、身体拘束され、長期間勾留される可能性があります。
家庭裁判所に送られた後は、少年鑑別所に収容される可能性があります。
学校や職場に行くことができなくなり、ばれて退学処分や懲戒解雇となるリスクがあります。
若い人が長期間身体拘束されるのは、肉体的にも精神的にも非常に苦しいものです。
弁護士を通じて釈放を求めていくことになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがなく、釈放されなければならない必要性を示していきます。
釈放が認められるハードルは高いので、弁護士が家族と打ち合わせをしながら計画的に行動していく必要があります。

被害者がいる事件では、示談や被害弁償を検討することになります。
どのように被害者と接触するのか、どのように話し合っていくのか、お金はいくらくらい用意するべきか、どのタイミングで交渉するべきか、など検討するべきことは多いです。
弁護士と相談しながら進めていくことになります。

警察での取調べ対応は非常に重要です。
やってもいない犯罪を認めさせられる可能性があります。
実際に犯罪を行っていたとしても、その内容の悪質性がより大きく見えるように話を持って行かれる可能性があります。
警察は違法・不当な取調べをしてくる可能性があります。
圧力をかけたり、強引に話をこちらに不利に誘導したりしてきます。
そのような違法・不当な取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に相談して対応する必要があります。
黙秘したり、抗議をしたり、在宅事件であれば取調べに付き添ったり、その時の状況に応じて柔軟に対応していく必要があります。

家庭裁判所に送られたら、弁護士は付添人という役割で行動していくことになります。
犯罪としてどのようなことがあったのか、その背景として家庭や学校や友人関係に具体的にどのような問題があったのか、改善するためにはどのようなことをしていく必要があるのか、などを家族みんなで検討します。
家庭裁判所調査官とも話し合い、どのような対応をしていく必要があるのかを検討していきます。
そして、最終的に少年審判で裁判官に対して意見を示し、適正な処分を求めていくことになります。

重大事件の場合は、検察へ逆送されないようにしなければなりません。
検察へ逆送されて起訴され、裁判で実刑判決となり、刑務所に入ることになってしまうかもしれません。
犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を分析し、刑事処分でなく少年院などの方が特定少年にとってふさわしいことを主張していくことになります。

18歳・19歳の子供が事件を行ってしまった両親は、ぜひ早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
当事務所では、これまでにも多くの特定少年事件を扱って解決に導いてきました。
特定少年自身の反省を促しながら、家族と共に問題に向き合って解決していきます。
とにかく軽い処分を求めていく、というだけでなく、真に問題の解決のためには何が必要か、背景としてどのようなことがあるのか、をきちんと分析して対応していきます。
表面的な解決だけでは終わらせません。
初回の面談は無料です。
有料で初回接見にも対応いたします。
今後どうすればいいか、懇切丁寧にご説明いたします。
刑事事件はスピードが重要ですので、なるべき早くご相談ください。

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説

2023-06-30

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説

国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下,「性的姿態撮影等処罰法」)が成立しました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,性的姿態撮影等処罰法の犯罪に関する部分の概要を解説いたします。

<目的>

性的姿態撮影等処罰法は,性的な姿態を撮影する行為やこれにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
同時に,性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし,あわせて,押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって,性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

これまでは盗撮は各地方公共団体の条例により処罰されておりましたが,本法律により全国一律に処罰されることになり,法定刑もより重くなりました。
本法律は,日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
令和5年7月13日から施行されます。

<性的姿態等撮影罪>

以下の行為をした者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金になります。

1 正当な理由がないのに,ひそかに,次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち,人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか,わいせつな行為又は性交等(性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為

これらの罪の未遂も罰せられます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。

不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

<性的影像記録提供等罪>

性的影像記録(性的姿態等撮影罪等により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部を複写したもの)を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。

<性的影像記録保管罪>

性的影像記録提供等罪をする目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

<性的姿態等影像送信罪>

不特定又は多数の者に対し,以下の行為をした者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。

1 正当な理由がないのに,送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて,影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし,又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

情を知って,不特定又は多数の者に対し,前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も,同様に処罰されます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。

<性的姿態等影像記録罪>

情を知って,性的姿態等影像送信罪により影像送信をされた影像を記録した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
未遂も罰せられます。

これまでは各地方公共団体の条例で処罰されていた盗撮等が,国の法律で一律に処罰されることになり,しかも法定刑もより重いものになりました。
盗撮等をした場合,今後はより厳しい処分を受ける可能性が高まります。
逮捕され,身体拘束が長くなり,刑罰も重いものになるかもしれません。
事件を起こしてしまった場合,取調べ対応・被害者対応・裁判対応について,早い段階から検討して方針を決めなければなりません。
専門の弁護士によるサポートが必要になってきます。

<事務所紹介>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が盗撮等の刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

泥酔した相手と性行為をして犯罪に

2023-05-15

泥酔した相手と性行為をして犯罪に

泥酔した相手と性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、帰宅しようとしていたところ、札幌市厚別区内の公園のベンチに横たわるVさんを見かけました。
Vさんは意識はあるものの明らかに酔っていて、呂律も回っておらず、生返事しかできないような状況でした。
AさんはVさんに「ここだと寒いから俺の家に来なよ」と言い、Vさんに肩を貸す形でAさんの自宅まで連れて行き、自室でVさんと性行為をしました。

翌日、Aさんが目覚めるとVさんはおらず、しばらく経った後Aさんの家に札幌市厚別区内を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官が来て話を聞きたいので署まで同行して欲しい旨言われました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【泥酔した相手とした性行為について】

当然のことながら、性行為をする際は、性行為をすることについて両者の同意があることが前提となります。
では同意がなかったからと言って犯罪になるかというとそうではなく、強制性交等罪に当たる場合に処罰されることになります。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文のとおり、相手方の同意がなかった場合でも、加害者が被害者に対して暴行又は脅迫を用いなければ、強制性交等罪には当たらず罪に問われることはありません。
ケースについて検討すると、AさんはVさんに脅迫をしたり暴行を用いたりすることなく自宅に連れ込んで性行為をしているため、強制性交等罪には当たらないと考えられます。

しかし、性行為をする前段階から、Vさんは泥酔していて生返事しかできないような状態だったことから、性行為をする判断能力がなかったと考えられます。
この場合、準強制性交等罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

Aさんは、Vさんが泥酔、すなわち心神喪失(物事を判断する能力や判断に従って行動する能力を失っている状態)若しくは抗拒不能(抵抗が著しく困難な状態)の状態に陥っていることに乗じて、性行為をしたと評価される可能性があるのです。
この場合は準強制性交等罪が適用され、強制性交等罪の例に拠る、つまり5年以上(20年以下)の懲役刑に処せられる、ということになります。

準強制性交等罪は「準」と付いているため軽い罪であるというイメージをお持ちの方もいるようですが、そうではありません。
むしろ、相手が抵抗できないのに、それに乗じて性行為をするのは卑劣であるとして、裁判で強制性交等罪の相場より重い刑罰が科せられる可能性があります。
準強制性交等罪で捜査を受けている方、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

北海道札幌市豊平区にて、家族が準強制性交等罪で逮捕・勾留されている場合、あるいは御自身が準強制性交等罪で逮捕される可能性がある行為をしてしまったという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

【解決事例】再度の性犯罪をして事件に

2022-07-17

【解決事例】再度の性犯罪をして事件に

再度の性犯罪をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、コンサート会場で女性のスカートの中をカメラで盗撮し,周りの人に発見されて通報されました。
札幌方面北警察署の警察官に連れていかれ,取調べを受けました。
正直に犯行を認め,家族に身元引受人として迎えに来てもらい,何とか逮捕は免れました。
しかし,Aさんは数年前にも痴漢で逮捕・勾留され,罰金処分を受けていました。
心配したAさんと家族は,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮行為で問題となる罪~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか 卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

性犯罪は繰り返す人が少なくありません。
逮捕され,警察や家族から厳しく言われ,もう二度としないと反省の態度を示したとしても,また繰り返してしまう人がいます。
犯行を繰り返す人に対しては,捜査機関も裁判所も更に厳しい対応をしてきます。
なぜ繰り返してしまうのか,原因からきちんと分析して対応していく必要があります。

~再度の性犯罪における弁護活動~

弁護士が被害者と接触し,謝罪をし,データの削除と接触禁止を約束して,被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと話し合ったところ,Aさんは仕事で残業や長時間労働が常態化し,過剰なストレスで精神的な問題を抱えていることが判明いたしました。
ストレスのために自分をコントロールすることが難しく,ストレス解消のために性犯罪を繰り返していました。
精神科に通院して治療に務めさせ,会社と相談して業務量を減らすようにしました。
弁護士が報告書を作成して検察官に提出し,不起訴処分となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて性犯罪で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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