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強制性交等致傷事件の刑事手続を解説
今回は、強制性交等事件の被害者が逃走するために3階から飛び降りた結果、傷害を負わせてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。
~ケース~
北海道江別市に住むAさんは、かねてから強制的に性交することを望んでいた女性V宅に侵入し、Vを床に押し倒すなどしたうえで、強制的に性交しようとしました。
ところが、VはAさんを払いのけ、Aさんから逃れるために3階の窓から飛び降りたところ、脊椎を骨折するなどの重傷を負いました。
怖くなったAさんはV宅から逃亡し、自宅で数日間、今まで通りに過ごしていました。
ある日、Aさんの自宅に札幌方面江別警察署の多数の警察官が現れました。
警察官はAさんに逮捕状を示し、Aさんを住居侵入罪及び強制性交等致傷罪の疑いで逮捕しました(最高裁昭和35年2月11日決定を参考にしたフィクションです)。
~Aさんに成立する犯罪~
住居侵入罪と強制性交等致傷罪が成立する可能性が高いと思われます。
(強制性交等致傷罪)
刑法第181条2項は、「第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する」としています。
AさんがVを床に押し倒し、Vと強制的に性交しようとした行為は「第百七十七の罪(強制性交等罪)」の未遂犯を構成する可能性が高いです。
「第百七十七条の罪」の未遂罪を犯したことと因果関係のある死傷結果が生じた場合においては、強制性交等罪に留まらず、強制性交等致傷罪が成立することになります。
強制性交等致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上(20年以下)の懲役」となっており、非常に重く、裁判員裁判対象事件でもあります。
ケースの場合はVがAさんから逃れるために窓から飛び降りた結果、傷害を負っています。
Aさんが直接Vを殴るなどした結果、Vに傷害を負わせたわけではありません。
このような場合においても「よって人を死傷させた」場合にあたるのでしょうか。
判例によれば、被害者が被害を免れようとしたために生じた死傷についても因果関係が認められるとされているようです。
ケースのモデルになった最高裁昭和35年2月11日決定は、「被害者が救いを求めて2階から飛び降りたために負傷した場合」について、強姦行為(当時の罪名は「強姦」です)と傷害結果との間に因果関係があることを認めています。
これによれば、Aさんの行った強制性交等未遂行為によって、Vに傷害を負わせたと評価される可能性が高いです。
したがって、Aさんに強制性交等致傷罪が成立する可能性が高い、ということになります。
(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です。
V宅が住居に該当することに問題はないでしょう。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
Vは、他人が自身に対して強制性交等罪を犯す目的で自宅に立ち入ることを容認しなかったと思われます。
上記の事実関係によれば、Vと強制的に性交する目的でV宅に立ち入った行為は、住居侵入罪を構成する可能性が高いと思われます。
住居侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」となっています。
~今後の弁護活動~
ケースの事件は裁判員裁判対象事件であり、起訴された後も、公判前整理手続が行われ、事件が長期化することが見込まれます。
裁判員が存在するという負担もありますし、この時点で事件が報道されている可能性も濃厚に存在します。
このような重い手続を乗り越えるために、刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
有罪判決を受ける場合は、刑の減軽事由が存在しない限り、必ず実刑判決が言い渡されるでしょう。
なるべく刑務所に入る期間が短くなるように、被害者に対して真摯に謝罪する必要があります。
Vに賠償すべき損害額は、Vが脊椎を骨折していることから、1千万円を超えることもありえます。
それでも、可能な限り賠償を尽くすことにより、反省の態度をアピールすることはできます。
可能な限り有利な判決を獲得するために善後策を尽くしていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が住居侵入、強制性交等致傷事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
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司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
札幌支部は、JR、地下鉄札幌駅徒歩7分圏内、地下鉄大通駅徒歩4分圏内という駅近の場所に事務所を構えております。JR、地下鉄札幌駅及び地下鉄大通駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境です。札幌市中央区、北区、東区、西区、南区、白石区、豊平区、厚別区、清田区、手稲区など石狩振興局管内を中心に、北海道全域の刑事事件・少年事件に対応しており、札幌高等裁判所、札幌高等検察庁、札幌・函館・旭川・釧路地方裁判所、札幌・函館・旭川・釧路地方検察庁、札幌・函館・旭川・釧路家庭裁判所、北海道内各地方・家庭裁判所及び北海道内各地方検察庁の各支部管轄区域内で多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。法律相談数及び取扱事件数も非常に多いため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。若い弁護士も多く在籍しているため弁護士と事務員間の会話も活発で事務所分雰囲気も非常に明るい職場です。アルバイトをしながら法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができると思います。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
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【勤務地】
札幌支部 さっぽろ駅から徒歩5分
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駅ホームで女性の胸を触り、線路を逃走
駅構内でわいせつ行為をし、その後線路を逃走した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。
~今回のケース~
札幌市に在住のAさん(30歳)は、ある日、JRの手稲駅構内のベンチで寝ていた女性Vさん(20歳)の胸を触るなどのわいせつ行為を行いました。
わいせつ行為によりVさんが目を覚ましてしまったため、Aさんは逮捕されるのが怖くなり、ホームドアを乗り越えて線路上を逃走し、隣駅まで行き、その改札から出て行きました。
翌日、北海道手稲警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、Aさんを準強制わいせつ罪と威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの両親は、自分たちがどうすれば良いか分からなかったので、刑事事件に強い弁護士に相談をすることにしました。
~問題となる条文~
〇刑法 第178条 準強制わいせつ
1 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。
・「心神喪失」
心神喪失」とは「精神又は意識の障害によって正常な判断能力を喪失している状態」のことをいいます。 例えば、飲酒による酩酊状態や、覚せい剤などの薬物を摂取した状態のことをいいます。
今回のケースのように、睡眠中にわいせつ行為が行われた場合は、被害者は自己の性的自由が害されていることを認識していない状況なので、「心神喪失」であったと判断されます。
・「抗拒不能」
「抗拒不能」とは「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に対抗できないか、又は抵抗するのが著しく困難な状態」にあることをいいます。例えば、医師が必要な施術のように誤信させてわいせつな行為をした場合が挙げられます。
・罰則
準強制わいせつ罪で起訴されて、有罪判決が確定すると、強制わいせつ罪と同じ、「6月以上10年以下の懲役」が刑罰として科せられることになります。
〇刑法 第234条 威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
・「威力」
「威力」とは、「人の意思を制圧するような勢力」のことをいいます。
暴行・脅迫はもちろん、社会的地位を利用した威迫や物の隠匿なども「威力」に含まれます。
・「業務」
「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業」のことをいいます。
そのため、妨害された業務が営利的、経済的なものである必要はありません。
・「妨害」
現実に業務が妨害されることは必要なく、妨害の結果を生じさせるおそれのある行為が行われるだけで妨害行為にあたるとされています。
・今回のケースの場合
Aさんが線路上を逃走したことにより、電車を動かすことができなくなりダイヤが大幅に乱れたため、Aさんの逃走は「威力」にあたり、それによってV2鉄道は 「業務を妨害」されたと判断されて、威力業務妨害罪に該当する可能性 があります。
・罰則
威力業務妨害罪で起訴されて、有罪が確定すると、前条と同じ、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されることになります。
~今回のケースにおける弁護活動~
〇接見
今回のケースのような性犯罪事件を含む事件の場合、被害者との接触のおそれがあることから、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
身体拘束を受けた場合、ご家族の方は接見(面会)に行くことは可能ですが、接見のできる時間は限られていますし、接見禁止命令が出されている場合は、ご家族の方であっても接見することが出来ません。
そこで、ご家族の方から、接見禁止などの制約が一切ない弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
〇示談交渉
示談が成立することによって、検察官に不起訴処分にするよう働きかけることが容易になります。
しかし、今回のケースのような、性犯罪事件の場合は特に、被害者の方と罪を犯してしまった方とが直接会って示談ができる可能性は極めて低いです。
そこで、法律の専門家である弁護士が、罪を犯してしまった方の代わりに被害者の方や被害を受けた会社との示談交渉を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、準強制わいせつ事件などの性犯罪事件や威力業務妨害事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
業務上横領事件で逮捕
北海道室蘭市の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道室蘭市の会社で経理を担当していたAさんは、勤務先から計2,000万円を横領したとして、北海道室蘭警察署に逮捕されました。
その後、札幌地方検察庁室蘭支部での取調べを受け、業務上横領罪で起訴されました。
Aさんは、国選弁護人が付いていましたが、刑事事件を専門としていなかったので、刑事事件専門とする弁護士を私選弁護人に選任しようか迷っています。
(フィクションです。)
業務上横領罪とは
刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、①業務上の委託に基づき、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務上
「業務」というのは、委託を受けて他人の物を占有または保管する事務を反復継続して行う地位のことを意味します。
例えば、質屋や倉庫業者、職務上金銭を保管する役職員などが、業務上の占有者です。
上記ケースでは、Aさんは、会社で経理を担当していたので、「業務上」の要件を満たすでしょう。
②自己の所有する他人の物
これは、業務と関連して理解自己が占有する他人の物を指します。
「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
他人から預かった金銭を預金した者や小切手振出をゆだねられた者は、その人の金銭が入っている預金を占有していると理解されます。
③横領
「横領」の意義については、不法領得の意思を実現する一切の行為と理解する「領得行為説」と、委託の趣旨に反する権限逸脱行為と理解する「権限行為説」とが主張されていますが、判例及び通説は、前者の「領得行為説」の立場を採っています。
この説によれば、横領とは、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を含みます。
ここでいう「不法領得の意思」というのは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その者につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいいます。
よって、領得行為説において、「横領」行為は、「不法領得の意思を表現する一切の行為」のことで、売買、贈与、質入れ、抵当権の設定、消費、着服などが含まれます。
「不法領得の意思」は、自己のために領得する意思に限定せず、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思があってもよいとされます。
委託者本人のために物を処分した場合、原則としては「不法領得の意思」は認められませんが、その処分が委託の趣旨に反し許されないものであるときには、不法領得の意思が認められます。
また、処分した者を後日補填する意思があった場合でも、「不法領得の意思」が認められることがあります。
上記ケースにおいて、Aさんがもっぱら自分のために使う目的で、会社のお金を着服していたのであれば、業務上横領罪が成立すると考えられます。
【事件化阻止に至るには】
刑事事件は犯罪の発生が不可欠の要素となっており、警察などの捜査機関が介入する点で民事事件(単なるお金の請求など)とは区別されます。
ただ、捜査機関が全ての刑事事件を把握しているということは当然ながらなく、特に被害者がいる事件の殆どは被害届などの受理により了知することになります。
逆に言えば、被害届が出る前の段階で揉め事が解決すれば、事件化阻止が実現し様々な負担を免れることができるということになります。
事件化阻止によるメリットは様々なものがあります。
まず、捜査機関の捜査が及ぶことがなくなるため、取調べなどに時間を割かずに済みます。
事件の捜査は取調べだけでも複数回に渡るのが通常なので、それを全く受ける必要がないというのは大きいです。
また、捜査の進行状況などに縛られることなく、直ちに事件を終了させることができます。
逮捕を伴う事件は別ですが、逮捕を伴わない事件は終了までに数か月を要することもよくあります。
これに対し、事件化阻止による終了は、終了までに要求される捜査を受けることがない結果、速やかに事件から解放されます。
更に、捜査機関から被疑者として扱われないので、犯罪を疑われて捜査を受けたという前歴が残りません。
前歴は有罪となった場合につく前科とは異なりますが、のちに罪を犯した際に不利益に作用することがありえます。
ですので、事件化阻止はそうした不利益を回避することにもつながります。
以上のように、事件化阻止は不起訴や執行猶予よりも綺麗に事件を終えることができる点で優れています。
ただ、事件化阻止を実現するには、捜査機関が事件を了知する前に被害者と示談などを行う必要があります。
その際には円滑かつ適切な示談交渉が最重要となるので、少しでも不安であればぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて示談交渉などに真摯に取り組みます。
業務上横領罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公然わいせつ教唆
公然わいせつ罪を教唆した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~今回のケース~
北海道栗山町に在住のAさん(30歳)は、動画配信サイトの生配信で女子中学生Bさん(14歳)にわいせつな行為を行うように唆し、実際にBさんがわいせつな行為をした動画を保存し、友人に提供するための児童ポルノを製造していました。
その動画を偶然発見した人が警察に通報したことで事件が発覚しました。
ある日、北海道栗山警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、公然わいせつ罪の教唆の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんの両親は、突然息子が逮捕され、自分たちがどうすれば良いのか分からなかったので、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです)
~問題となる条文~
〇刑法 第174条 公然わいせつ
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・公然と
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態のことをいいます。
実際に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば「公然と」にあたるとされています。
動画配信サービスの生配信は、不特定多数の人が認識できる状態にあるといえ、「公然」だといえるでしょう。
・わいせつ
「わいせつ」の定義は、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」もののことを指しています。
・教唆犯
今回のケースでは、AさんはBさんが生配信でわいせつな行為をするように唆しています。AさんはBさんを唆して、公然わいせつ罪を実行させているので、「教唆」をしたことになります。
教唆犯は刑法61条に規定されており、「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」ことになります。
・刑罰
Aさんは、正犯の刑である公然わいせつ罪の刑が科せられることになるので、起訴されて有罪が確定すると、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。
〇児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
今回のケースだと、Aさんは児童買春・ポルノ禁止法にも違反している可能性があります。
第7条 児童ポルノ所持、提供等
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電 気通信回線を通じて第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。同行に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記 録を保管した者も、同様とする。
今回のケースでは、Bさんは14歳ですので、「児童」に該当します。
また、Vさんのわいせつ行為が含まれる動画は「児童ポルノ」と判断されるでしょう。
そして、Aさんは友人に提供するために児童ポルノを製造していたため、7条3項違反に該当する可能性が極めて高いと思われます。
児童買春・ポルノ禁止法7条3項の罰則規定は7条2項と同様とされていますので、起訴されて有罪が確定すると、「3年以上の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
~弁護士の対応~
今回のケースの様な場合、在宅事件にすると児童ポルノを証拠隠滅する疑いがあり、また相手の女性との接触のおそれもあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
ご家族の方が、接見(面会)に行くことは可能ですが、時間に制限があり、接見禁止がついていると、ご家族の方でも接見に行くことはできません。
そこで、自分の代わりに弁護士に接見に行ってもらうよう依頼することをおすすめします。
弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、公然わいせつ罪の教唆事件や児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
過失傷害罪に強い弁護士
過失傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
◇事例◇
北海道静内町に住むAさん(24歳)は、駅構内をスマホを操作しながら歩いていました。
そうしたところ、Aさんは、前方を歩いていた高齢のVさん(80歳)に気づかず、Vさんの背後からVさんにぶつかってしまい、Vさんを前のめりに転倒させて、Vさんに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、駅員を呼び、救急車を手配してVさんを近くの病院まで運んでもらいました。そして、後日、AさんはVさんの息子さんと会い、事故の状況などを話したところ、息子さんから「治療費を支払って欲しい。」「誠意が見られなければ警察に告訴する。」と言われました。
不安になったAさんは、今後の対応について弁護士に相談しました。
(フィクションです)
◇過失傷害罪◇
歩きスマホをしながら
・他人に怪我を負わせた場合は、過失傷害罪(刑法209条)
・他人を死亡させた場合は、過失致死罪(刑法210条)
・重大な過失により人を死傷させた場合は、重過失致死傷罪(刑法211条後段)
に問われる可能性があります。
歩きスマホによって自ら負傷した場合、もちろん刑事的な責任を問われることはありません。
しかし、上記のように他人に怪我を負わせたあり、死亡させた場合は、刑事責任を問われることがありますので注意が必要です。
過失傷害罪は刑法209条に規定されています。
刑法209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
「過失」とは、要は、注意義務違反のことで、「~すべきだったのに(~することができたのに)、~しなかった」といえる場合に成立します。
これを歩きスマホに当てはめると、歩行者としては、前や周囲をよく見て歩くべきだったのに、(スマホの画面に注意を取られ)、前や周囲をよく見て歩かなかった、と言えます。
おそらく「過失」は優に認められるでしょう。
「~より~」とは過失と傷害との間に「因果関係」が必要であることを意味しています。よって、本件では、Aさんの「過失」と傷害との間に「因果関係」が認められる場合は、Aさんは過失傷害罪で処罰されそうです。
過失傷害罪は起訴するにあたって、被害者の告訴を必要とする親告罪です。
◇過失致死罪◇
過失致死罪は刑法210条、重過失致死傷罪は刑法211条後段に規定されています。
刑法210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
刑法211条後段
重大な過失により、人を死傷させた場合も、同様とする。(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)
「重大な過失」とは、重過失、つまり、過失の程度が酷い、悪質なことをいいます。
歩きスマホの場合、どんな場合に酷い、悪質かと判断するかについては、当時の交通状況、歩きスマフォの態様などによって判断されるものと思われます。
なお、両罪は過失傷害罪と異なり、親告罪ではありません。
◇不起訴を目指すなら◇
親告罪である過失傷害罪の場合も、非親告罪である過失致死、重過失致死傷罪の場合も被害者、ご遺族との示談を成立させることが必要です。
過失傷害罪の場合は、被害の程度によっては示談を成立させやすく、被害者に告訴の提出をやめていただいたり、すでに提出している場合は取り消していただける可能性があるでしょう。そして、刑事処分時に告訴がなければ刑事処分が自動的に不起訴となります。
他方で、過失致死罪や重過失致死罪の場合は遺族感情が厳しく示談交渉が難航する可能性があります。
しかし、まったく不可能ではありませんので、粘り強く交渉する必要があります。
そのためには、弁護士の力が必要不可欠といえるでしょう。
◇過失傷害罪に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております
窃盗と微罪処分
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
~事例~
北海道旭川市に住むAさんは、スーパーで万引きし旭川方面旭川東警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんから依頼を受けた弁護士は、微罪処分獲得に向けてお店側と示談交渉を始めました。
(フィクションです)
~微罪処分とは~
微罪処分とは、警察が事件を検察庁を送致せず、被疑者への厳重注意、訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。本来、警察が立件した事件は警察→検察へと送致することが基本です(刑事訴訟法246条本文)。しかし、「検察官が指定した事件」については例外的に送致する必要がありません(刑事訴訟法246条但書)。
~微罪処分の対象事件と対象基準 ~
あくまで微罪処分は例外措置ですから、どんな事件でも対象となるわけではありません。微罪処分の対象事件については、各都道府県で異なるとも思われますが、通常、窃盗罪、横領罪、占有離脱物横領罪、暴行罪などは対象とされていることと思います。なお、万引きは窃盗罪に当たりますから、万引きは微罪処分の対象事件ということになります。
しかし、微罪処分の対象事件だからといってすべての事件が微罪処分となるわけではありません。概ね以下の基準を満たす必要があります。
1 犯罪事実(犯情)が極めて軽微か
→窃盗罪、横領罪であれば被害額が2万円以下、暴行罪であれば凶器を使用していないことが基準となります。よって、同じ万引きであっても、被害額が2万円を超える万引きについては微罪処分の対象とはなり得ません。
2 被害弁償、示談ができているか
3 被害者が処罰を望んでいないか
4 前科、前歴がないか
微罪処分を決するのは検察庁や裁判所でもなく警察です。警察の犯罪捜査に関する規範について定めた犯罪捜査規範198条には次のようにかかれています。
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる
ただし、警察の自由裁量で何から何まで微罪処分にできるものではありません。ここに書かれてあるとおり、犯罪事実が軽微であり、検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたもの、である必要があるのです。
~微罪処分とした場合の流れ、手続き~
では、警察がある万引き事件を微罪処分としたとしましょう。その後はどのような流れ、手続きになるのでしょうか?この点、まず、犯罪捜査規範200条をみると、微罪処分により事件を送致しない場合は次の処置を取るものとされています。
1号 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること
2号 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を微すること
3号 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと
これからすれば、微罪処分となったとしても、少なくとも1回は警察署まで出頭する必要があるでしょう。また、同時に被疑者を監督すべき方も同様です。
そして、警察は、これらの処置が終わると、被疑者の氏名、年令、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨(以下、氏名等といいます)を記載した微罪処分事件報告書によって、検察官に事件の報告をします(犯罪捜査規範199条)。報告書1枚につき4、5名ほど、同じように微罪処分となった方の氏名等が記載されています。この報告の手続は刑事訴訟法246条本文にかかれてある「事件の送致」ではありませんから、この報告書に証拠書類や証拠物は付けられていません。また、「事件が送致」された場合と異なり、検察庁から呼び出しを受けることはありません。要は、警察署で警察官から厳しい御咎めを受けて終わりということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童ポルノのサイト運営
児童ポルノのサイト運営をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。
~今回のケース~
札幌市白石区に在住のAさん(30歳)は海外を拠点としてアダルトサイトを運営していました。
そのアダルトサイトでは、13歳から16歳の女子の裸の画像を掲載していました。
そのアダルトサイトを運営しているのがAさんだという証拠を掴んだ札幌方面白石署の警察官は、児童ポルノ禁止法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
夫が突然逮捕されたAさんの妻は、自分がどうしていいか分からなかったので、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~問題となる条文~
〇児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
今回Aさんが疑われているのは、児童買春・ポルノ禁止法違反です。
児童買春・ポルノ禁止法では、児童ポルノのサイトを運営したことについて、以下のように規定されています。
第7条 児童ポルノ所持、提供等
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
「児童」・「児童ポルノ」の定義については、児童買春・ポルノ禁止法第2条に規定されています。
まず、「児童」とは「18歳に満たない者」をいうとされいます(2条1項)。
次に、「児童ポルノ」とは「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされています(2条3項)。
2条3項3号には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定されています。
今回のケースでは、Aさんが掲載していた裸の写真は13歳から16歳の女子の写真であるため、「児童ポルノ」に該当します。
そして、「児童ポルノ」をアダルトサイトに掲載することは「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列」することになる可能性が高いです。
児童買春・ポルノ禁止法7条6項違反で、起訴されて有罪が確定すると、「5年以上の懲役又は500万円以下の罰金(又は併科)」が科せられることになります。
また、Aさんが、このアダルトサイトで、児童ポルノを販売していた場合は、提供や陳列には当たらず、児童ポルノ禁止法の別の条文に該当するおそれもあります。
~弁護士の対応~
今回のケースのような場合、在宅事件にすると児童ポルノを証拠隠滅する疑いがあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
ご家族の方が、接見(面会)に行くことは可能ですが、時間に制限があり、接見禁止がついていると、ご家族の方でも接見に行くことはできません。
そこで、自分の代わりに弁護士に接見に行ってもらうよう依頼することをおすすめします。
弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
脅迫罪で逮捕
北海道浦河町の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
【事例】
北海道浦河町在住のAは隣人であるBの生活雑音に対して何度も苦情を申し入れていました。
しかし、Bは態度を改めることなく、むしろ過剰に生活雑音を立てるようになっていきました。
これに耐えかねたAは、Bを脅迫すれば生活雑音も収まると考えた為、脅迫状をポストに投函しました。
内容は、「Bさん、生活雑音をどうにかした方が良いと考えます。また、最近では放火などの火に関する事件が多発していますね。火のもとにご用心。」というものでした。
これを受領したBは、内容を見てすぐに送り主がAであることを確信し、放火されるのではないかという不安に駆られました。
そこで、Bはその脅迫状を浦河警察署に持っていき経緯を話したところ、翌日Aは脅迫罪で逮捕されました。
【脅迫罪とは】
刑法222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
今回の事例の場合、AがBに対して脅迫状を送った行為が1項規定の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」といえるかどうかが問題となります。
【「害を加える旨を告知して人を脅迫」について】
判例上は、告知が少なくとも相手方に到達して認識されることは必要であるが、それによって実際に相手方が畏怖したことまでは要求されていないとしており、告知の内容が一般人を畏怖させるに足りる程度のものであるかを基準に判断するとされています。
これは、例えば脅迫された人が屈強なプロレスラーであって畏怖しなかったとしても、一般人であれば通常畏怖する内容であれば「害を加える旨を告知して人を脅迫」であると言えます。
【今回の事例について】
今回の事例における、AがBに対して送った脅迫状の「Bさん、生活雑音をどうにかした方が良いと考えます。また、最近では放火などの火に関する事件が多発していますね。火のもとにご用心。」という内容が一般人であれば畏怖するに足りる程度の告知といえるでしょうか。
今回の事例において、生活騒音に関して揉めていたという状況の下、上記のような内容の脅迫状が送られて来れば、一般人であれば通常放火されるのではないかと畏怖すると考えられます。
つまり、一般人を畏怖させるに足る程度のものといえ、Aの上記行為には脅迫罪が成立する可能性があります。
【逮捕されたら】
警察官による逮捕や勾留は、精神的にも身体的にも過酷なものとなっており、できればそれを避けることがご自身やご家族の方にとって大切なこととなってきます。
そして、逮捕される恐れのある場合や万が一逮捕されてしまった場合、その後に事件がより良い方向に進むためには冷静な対応が必要不可欠となっています。
逮捕前であれば示談等、逮捕後であれば示談や身体拘束からの解放又は起訴を免れるよう対応することが可能です。しかし、いずれの対応をするにあたっても専門性や迅速性が必要不可欠です。
一般の人にとって刑事事件の手続きは理解しにくくとっつきにくいものであると思います。
上記の事例のような脅迫によって精神的に恐怖を与える事件では、相手が示談に応じてくれることが難しいと考えられます。
また、家族であっても基本的に逮捕中の被疑者と会うことはできませんし、勾留後であっても会える時間は制限されています。
刑事事件に精通した弁護士であれば、事件の種類や被害者の状況に応じて、被害者と冷静かつ迅速に対応し、適切な金額で示談を行うことができます。
また、弁護士は逮捕中の被疑者と会う(接見)権利を有しており、日時等の制限は基本的にないため、家族の方からの要望に応じていつでも接見を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため迅速かつ適切な対応が可能となっていますので積極的にご相談下さい。
ご家族や友人等が万が一脅迫罪で警察に逮捕されたりした場合には、ぜひすみやかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。
盗品保管罪で逮捕
北海道旭川市の盗品保管事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道旭川市在住のAは、知人Bから背広3つと靴1つを預かり保管していたところ、一週間後にこれらの物品はBが窃取してきたものであることを知りました。
しかし、Aは警察などに通報せずそのまま自室において保管していました。
その後も、数回にわたり執拗にBが物品の保管を依頼してくるため、すべて盗品であるという認識の下、カメラ・テープレコーダー・着物やネックレス等を受け取り保管していました。
その後、被害者からの被害届提出に伴い旭川方面旭川中央警察署による捜査が始まり、Aは盗品保管罪で逮捕されました。
(フィクションです)
【盗品等保管罪とは】
第256条(盗品等関与罪)
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
上述のように、盗品保管罪は、256条2項規定の、「前項に規定する物を保管した者」に当たる場合に、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられるものとなっています。
つまり、この犯罪が成立するには
・「前項に規定する物」を
・「保管した」
ことが必要になります。
そこで、今回のストーリーにおけるAが「前項に規定する物を保管した者」に当たるかを検討します。
【今回のストーリーについて】
まず、「前項に規定する物」はすなわち「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(1項)であると言えます。
今回のストーリーでは、Aは、Bが「盗品その他財産に対する罪に当たる行為」である窃盗行為によって窃取した物を保管しています。
よって、Aは「前項に規定する物を保管した者」に該当すると考えられ盗品等保管罪が成立し処罰を受ける可能性がありそうです。
しかし、最初に預かった背広3つと靴1つはAはBから預かった当初、当該物品は盗品であるということを知らなかったため、盗品等保管罪が成立せず処罰は受けないとも考えられます。
しかし、裁判所は判例において「盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯の為にその保管を継続するときは盗品の保管に当たるものというべきである」として、途中から保管している物品が盗品であることに気付いたが保管を継続させた場合にも盗品等保管罪が成立することを認めています。
したがって、AがBから預かった物品が盗品であることに気付いたにもかかわらず保管を継続していた行為に盗品等保管罪が成立すると考えられます。
【逮捕されたら】
警察官による逮捕や勾留は、精神的にも身体的にも過酷なものとなっており、できればそれを避けることがご自身やご家族の方にとって大切なこととなってきます。
そして、逮捕される恐れのある場合や万が一逮捕されてしまった場合、その後に事件がより良い方向に進むためには冷静な対応が必要不可欠となっています。
逮捕前であれば示談等、逮捕後であれば示談又は起訴を免れるよう対応することが可能でありそのいずれの対応をするにあたっても迅速性が必要不可欠です。
また、弁護士は逮捕中の被疑者と会う(接見)権利を有しており、日時や渡すもの等の制限は基本的にないため、家族の方からの要望に応じていつでも接見を行うことができます。
そうであるとはいっても、一般の人にとって刑事事件の手続きは理解しにくくとっつきにくいものであると思います。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため迅速な対応が可能となっていますので積極的にご相談下さい。
ご家族や友人等が万が一盗品等保管罪で警察に逮捕されたりした場合には、ぜひすみやかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。
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