Archive for the ‘財産事件’ Category
【事例解説】配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕(後編)
配送業者の男が置き配の荷物を盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
配送業者が運送中の荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
事例のAさんは、置き配を完了した後の荷物を仕事帰りに持ち去っていますが、事例を少し変えて、Vさんの荷物が置き配を完了する前の、まだAさんが運転する車に積んである状態のときに、AさんがVさんの荷物を持ち去ったという場合は、Aさんには窃盗罪ではなく刑法253条(出典/e-GOV法令検索)の業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
というのも、この場合、Vさんの荷物はVさんの所有物であるということについては変わりないのですが、Vさんの荷物がAさんが運転する車にあるということは、荷物を占有しているのはVさんではなく、Aさんであるということになります。
そうすると、Aさんが持ち去った荷物というのは、Aさんが占有しているVさんに所有権がある物ということになります。
このように、業務上、自身が占有している他人の所有する物を横領した場合には、窃盗罪ではなく業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
窃盗罪で警察の捜査を受けられている方は
窃盗罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士に相談されることを真っ先にお勧めします。
持ち去った物の占有が誰にあるのかといったことによって、成立する犯罪が異なる場合がありますので、専門家である弁護士に相談することで、自身の行為がどのような罪に当たる可能性があるのかといったことについてアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪で警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男を強盗罪で逮捕(後編)
高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
白石警察署は、札幌市内の配送会社に勤務する男(30)を強盗罪の疑いで逮捕しました。男は、夜間営業を終えた高級焼肉店に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれています。
事件当夜、焼肉店のオーナーが閉店後の片付けをしていたところ、男が店に押し入り、「レジを開けて金を出せ」と言いながら持ち込んだナイフをオーナーに突きつけました。
男は取り調べに対し、「ギャンブルで負けて借金がかさんでしまい、どうしてもお金が必要だった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
・できるだけ早く弁護士に相談を
強盗罪を犯してしまった場合、執行猶予がつかず実刑判決を受けてしまうおそれが十分にあります。
執行猶予がつくための要件の1つに、「下される量刑が3年以下」という要件があるのに対し、強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役であるからです。
執行猶予がつかず刑務所に入れられることになった場合、会社に今までどおり行くことができなくなり、会社員であれば解雇される可能性があります。
なんとかして執行猶予をつけることはできないか問題となります。
この点、実は、被害者に真摯に謝罪して示談が成立していれば、刑の減軽がされ、3年以下の懲役が下される可能性があります。
この場合には、執行猶予がつく可能性があります。
したがって、示談を成立させることができるかどうかが重要となりますが、加害者自ら示談交渉を行うことは、身柄拘束されずに自由に動けたとしても得策ではありません。
本件被害者からすれば、ナイフを突きつけてきた相手とは2度と関わりたくないでしょうし、強い処罰感情も有している可能性が高いですから加害者自ら示談をまとめることは非常に困難です。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめいたします。被害者の中には、弁護士とであれば連絡を取ることに応じてくれる方も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
【事例解説】高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男を強盗罪で逮捕(前編)
高級焼肉店に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
白石警察署は、札幌市内の配送会社に勤務する男(30)を強盗罪の疑いで逮捕しました。男は、夜間営業を終えた高級焼肉店に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれています。
事件当夜、焼肉店のオーナーが閉店後の片付けをしていたところ、男が店に押し入り、「レジを開けて金を出せ」と言いながら持ち込んだナイフをオーナーに突きつけました。
男は取り調べに対し、「ギャンブルで負けて借金がかさんでしまい、どうしてもお金が必要だった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
強盗罪について
刑法236条1項(出典e-GOV法令検索)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
本件で男は強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪とは、拳銃などの凶器を使うなどして、被害者が抵抗できない状態にした上で無理矢理財産を奪い取る犯罪です。
本件の男は、夜間営業が終わり店内にオーナーしかいない状態の高級焼肉店に侵入し、ナイフを突きつけたようです。
ナイフで刺されるようなことがあれば、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。
・手段としての「暴行又は脅迫」
強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。
この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合考慮して判断されますが、特に重視されるのは、暴行又は脅迫の態様です。
例えば、拳銃やナイフなどの人を殺めたり怪我させたりする危険性の強い凶器を使用した場合には、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫と判断される可能性が高くなります。
本件では、容疑者の男は、レジ金(財物)を奪い取るために、ナイフを高級焼肉店のオーナーに対して突きつけたようです。
焼肉店のオーナーが男性であったとしても、刺されれば命に関わる怪我を負う可能性が非常に高いナイフを成人男性から突きつけられれば、反抗するのは難しいと言えると思われます。
したがって、男のナイフを突きつける行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたりそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が交渉を行うことで、下される量刑を減軽させたり、執行猶予付判決を得たりすることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
会社のお金を横領 発覚前にできることは
会社のお金を盗んでしまった方が、会社に発覚する前にできることについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
会社員のAさんは、V社で正社員として働いており主に経理を担当していました。
Aさんは、会社の経理を一任されていたこともあり、バレないと思い毎月数万円を着服していました。
会計に不審な点が見つかったことから、近々V社に税務署の税務調査が入ることになりました。
自身の横領行為が発覚してしまうことを恐れた、Aさんは今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
何の罪に問われる?
Aさんの行為には、業務上横領罪、または窃盗罪が成立する可能性があります(出典/e-GOV法令検索)。
業務上横領とは「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。
業務上、会社から預かり管理している金品を自己の物にしてしまうことが典型例です。
業務上横領については、委託信任関係に基づいて他人の物を占有していることが必要とされています。
Aさんは、会社の会計を一任されていた経理を担当している社員であることから、V者との間には委託信任関係があるとされ、業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
もし、委託信任関係に基づいた他人の物の占有が認められず業務上横領罪が成立しないとしても、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、コンビニやスーパーのレジ係がレジ内のお金を取ったような場合は、業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
今できることは?
①会社に打ち明ける
自身の横領行為が会社に発覚していない場合には、自ら会社に打ち明けて返済とともに反省の意を示すことで被害届の提出を回避できる可能性もあります。
②警察に自首をする
横領額が大きく、弁済ができる見込みがない。会社に打ち明けても刑事事件化することは避けられないという場合は、自ら警察に自首をするのも一つの方法ではあります。
捜査機関に業務上横領に当たる行為が発覚していない場合は、自首として刑の任意的減刑が受けられる可能性があります。
また、自身で警察に打ち明けて捜査に協力することを伝え、証拠などを提出することで「逃亡、罪証隠滅のおそれはない」と判断され、逮捕を避けられる可能性があります。
しかし、どのような対応がベストの選択なのかは状況により様々です。
もし、業務上横領が発覚しそうになった場合、いち早く弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
業務上横領罪、窃盗罪に強い弁護士がいち早く対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
法律相談のご予約、逮捕された方に対する初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間対応中です。
【事例解説】窃盗の逃走中に暴行したとして事後強盗罪で逮捕
窃盗の逃走中に暴行をしたとして事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
事例
札幌市に住む会社員のAさんは、休日訪れたショッピングセンターの駐車場内で、他人の車のワイパーを盗もうと車に近づきワイパーを外しました。
丁度Aさんがワイパーを持ち去るときに、車の持ち主Vさんが帰ってきて「何してるんだと」声をかけました。
Aさんは、見つかってしまったと動揺して逃げようとしましたが、Vさんに腕をつかまれました。
とっさに、AさんはVさんの腕を強く振り払ったところ、Vさんは転倒してしまいました。
そのまま、Aさんは車に乗って逃走することに成功しましたが、駐車場内の防犯カメラの映像などから特定され札幌方面中央警察署に後日逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
事後強盗罪について
事後強盗罪は、刑法238条に規定されている犯罪です。
刑法238条(出典/e-GOV法令検索)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は「強盗として論ずる。」と規定されているため、法定刑は強盗と同じで「5年以上の有期拘禁刑」(「拘禁刑」創設の改正刑法施行前は「有期懲役」)となります。
事後強盗罪の成立要件としては、①窃盗犯人であること、②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で、③暴行又は脅迫を加えることです。
①の窃盗犯人であることについては、既遂未遂を問わないと考えられています。
②については、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的で③の行為をする必要があります。
③の暴行又は脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りるもの」である必要があると考えられています。
なお、暴行脅迫が加えられる相手方は、必ずしも窃盗の被害者である必要はありません。
事後強盗の疑いで逮捕されてしまったら
事後強盗罪は、強盗の一種であるため、事後強盗の罰則は強盗と同じく「5年以上の拘禁刑」となります。
当初は、窃盗だけのつもりが見つかってしまい逃走のため被害者に暴行・脅迫を加えてしまい逮捕に至ってしまった場合の動揺は計り知れないと思われます。
できるだけ早いタイミングで弁護士に接見に来てもらい取調べの際の対応や今後の見通しについてアドバイスを受けることで精神的な負担が少しでも軽減されると思われます。
また、同時並行で被害者との示談を成立させることで処分の軽減を図ることができます。
弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。
札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について
札幌市内をタクシーに乗ったにもかかわらず料金を払わず逃げたケース、詐欺罪の構成要件について
詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市に住んでいる高校生のAさんは、お金を持っていませんでした。
しかし、Aさんはタクシーを呼び止めて乗車し、目的地を告げました。
目的地についてタクシーの運転手から料金の支払いを求められ、その際Aさんはタクシーを出て逃走しようとしました。
タクシーの運転手はAさんが支払いを免れ逃げたことを周りに伝え、通行人がAさんを取り押さえ警察に通報しました。
その後、中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんを詐欺罪の容疑で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
1項詐欺と2項詐欺
詐欺罪は一般的に、騙して金銭を盗む犯罪行為と認識されています。
もちろんお金を騙し取る行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はこれだけを定めているわけではありません。
刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの財物を対象にした詐欺罪が定められています。
一般的な詐欺罪のイメージに近いのはこちらで、この詐欺罪は1項詐欺とも呼ばれています。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
こちらの条文が適用される詐欺罪は前述の1項詐欺と比較して2項詐欺とも呼ばれます。
2項詐欺は財物ではなく、債権やサービスの提供などの財産上の利益を対象とした詐欺罪になっています。
条文は違いますがどちらも詐欺罪であるため、成立するには「人を欺いて」いる必要があります。
「人を欺いて」とは欺罔行為とも言われ、事実と異なった情報を相手方に提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味します。
この欺罔行為によって相手方に思い違い、勘違いといった錯誤が発生し、その錯誤に基づいた行動によって犯人、または第三者が財産または財産上の利益を取得する。
このような流れが因果的に繋がって起きると、詐欺罪が成立します。
ケースの場合、Aさんはお金がないことを伝えずタクシー運転手に目的地を告げましたが、これによって運転手はAさんに料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーを運転しAさんを目的地に送り届ける財産上の利益を提供しています。
これらのことから、Aさんには刑法第246条第2項の詐欺罪が成立します。
無賃乗車の弁護活動
刑法第246条第2項は条文に「同項と同様とする。」と定められているため、2項詐欺には1項詐欺同様、「10年以下の懲役」が刑罰ということになります。
詐欺罪には罰金刑が定められていません。
そのため詐欺罪で起訴されてしまうと、罰金で事件を終わらせることができず、正式な裁判が開かれてしまいます。
裁判を避けるためには被害弁償を行い、示談を締結することが重要です。
ケースの場合はタクシー会社が被害者と言うことになるため、会社に対して示談交渉をしていくことになります。
しかし、会社などの法人が被害者である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多々あります。
そのためケースのような会社が被害者である事件の際には、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが大切です。
示談交渉には専門的な知識が不可欠であるため、弁護士がいればよりスムーズな示談の締結が期待できます。
示談交渉に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
24時間365日電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へ、是非、ご連絡ください。
北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討
北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討
万引きで問題となる罪と、即決裁判手続について、北海道北広島市で発生したとする架空の万引き事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道北広島市在住のAさんは、北広島市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件の数ヶ月前に人生で5回目の万引き事件を起こしてしまい、略式手続により罰金50万円を命じられました。
しかし、北広島市内のスーパーマーケットにて6回目の万引き事件を起こしてしまい、北広島市を管轄する厚別警察署の警察官による捜査を受けることになりました。
弁護士はスーパーマーケットのオーナーとの示談交渉や被害品の買い取りを試みましたが拒否されました。
その後、弁護士はAさんの負担を考え、起訴された場合には即決裁判手続の申立を行うこともできる旨説明をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引き事件について】
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店にて商品を無断で持ち出す行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんのように、繰り返し万引き事件を起こしてしまう方は窃盗症(クレプトマニア)のおそれもあるため、すぐに弁護士に相談の上、専門の医療機関を受診することをお勧めします。
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正により新設されました。
即決裁判手続は
・事案が明白
・比較的軽微
・被疑事実に争いがない
・(前科や本件の内容などを勘案して)執行猶予が見込まれる
という事件において、速やかに公判期日を指定して、相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。
万引きなどの窃盗事件の場合、自白しており、被害金額が少ないなど比較的単純な事案では、即決裁判手続に付される可能性があります。
なお、即決裁判手続に際しては被疑者(あるいは弁護人)の意見が反映され、最終的に検察官の請求によって行われます。
【即決裁判手続について弁護士に相談】
即決裁判手続では、原則として公判期日の当日に判決が言い渡されます。
一般的な公判手続では、仮に罪を認めている軽微な事件であっても、1回目の公判で結審して2週間ほどした後2回目の公判が言い渡されるため、最低2回は裁判所に出頭する必要があります。
即決裁判手続を受けることで、来庁する負担が減ること、すぐに判決が分かる・傍聴者の目を向けられる公判が1度限りであること等により心理的な負担が軽くなることなど、メリットも少なくありません。
他方で、即決裁判手続に付された場合には判決に対して事実誤認を理由として上訴することができないなどの制限もあるため、即決裁判手続に付すべき事案であるか否かは弁護士にしっかりと確認する必要があるでしょう。
北海道北広島市にて、御自身が万引き事件で検挙され即決裁判手続について知りたい方、家族が万引き事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
ススキノで見知らぬ人を殴打し頬を骨折させるなどして傷害罪で逮捕されたという事例について検討
ススキノで見知らぬ人を殴打し頬を骨折させるなどして傷害罪で逮捕されたという事例について検討
北海道札幌市の繁華街であるススキノに於て、男性が見知らぬ男性に突然襲い掛かり怪我を負わせたという嫌疑で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【報道事例】
去年10月、札幌市の繁華街ススキノの飲食店ビルで、30代の男性の顔を何度も殴り、頬の骨を折る大けがをさせたとして、23歳の男が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定の自称・建設業、●●容疑者23歳です。
●●容疑者は去年10月5日午前5時半ごろ、札幌市のススキノの飲食店ビルの通路で、30代の男性の顔を何度も殴り、頬の骨を折る全治2か月の大けがをさせた疑いが持たれています。
警察によりますと、目撃した人からの通報を受け、警察官が駆け付けた際、すでに●●容疑者は現場を立ち去っていました。
その後、警察は防犯カメラの映像や近くの店舗への聞き込みなどで●●容疑者を割り出し、事件発生から半年余りで逮捕しました。
逮捕時、●●容疑者は別件で札幌被害警察署にいて、取り調べに対しては「僕がやったことで、間違いありません」などと話し、容疑を認めているということです。
一方、被害男性は●●容疑者と面識がなく、事件について「理由がわからず、突然、襲われた」などと話していて、警察は引き続き動機などを詳しく調べています。
【傷害罪について】
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事例では、傷害罪で通常逮捕されたと報じられています。
傷害罪は、被害者に対して生理的機能を障害した場合に成立する罪で、すぐに治るような擦り傷程度でもこれに該当します。
傷害罪は、暴行に至った経緯や怪我の程度、被害者の処罰感情、被疑者の前科前歴の有無などを総合的に検討して処分を決められます。
初犯であれば、不起訴や略式罰金の可能性が高いと言えますが、今回の報道事例では被害者の怪我の程度が重いため、起訴され刑事裁判になることも考えられます。
なお、仮に加害者が武道やボクシングなどの経験者などで、被害者の方を執拗に殴打していた場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪に問われることも考えられます。
【傷害事件での弁護活動】
本件では、加害者となる男性が罪を認めていると報道されているため、それを前提に弁護活動について検討します。
まず、傷害事件の場合、被害者がいることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つに当たると言えるでしょう。
示談交渉は、加害者が罪を認め謝罪の意を示し、その賠償を行うことを意味し、示談書の取り交わしを行うことが一般的です。
示談書の内容は当事者間での協議によって決めることになりますが、被害届の取下げや宥恕(ゆうじょ:被害者が捜査機関に対し、加害者に厳しい刑事処罰を求めないという意思表示)などの約定を盛り込めることが理想的です。
次に、取調べでのアドバイス等が重要になります。
仮に加害者が被害者を執拗に殴打し、「死亡させる」「死亡するかもしれないが構わないだろう」といった認識がある場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪の成立も検討されます。
捜査機関は、武器を用いたか・どの程度の力や回数で被害者を殴打したかといった客観的な情報に加え、加害者に被害者を殺害する意思があったのかどうかという主観の部分も重要視すると考えられます。
厳しい口調で取り調べを受けたり、誘導され調書が作成されたりする可能性もあるため、弁護士のアドバイス等は重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害罪などの数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
ススキノなど北海道札幌市にて、家族が傷害罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
レンタカーを借りたまま返さなかった嫌疑で女性が逮捕されたという事例について弁護士事務所が検討
レンタカーを借りたまま返さなかった嫌疑で女性が逮捕されたという事例について弁護士事務所が検討
北海道千歳市のレンタカー店にて車を借りたものの返却期日までに返却をしなかったとして女性が逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【報道事例】
北海道千歳市のレンタカー店で乗用車を借りたまま、返却期日を過ぎても返さずに乗り回していたとして、苫小牧市に住むの無職の女(25)が横領の疑いで逮捕されました。
女は2023年9月22日ごろ、新千歳空港のレンタカー店の営業所で乗用車1台のレンタル契約を結びました。
レンタル期限は1~2日で、女は期日までの料金は前金で払っていましたが、返却期日を過ぎても乗用車を返しませんでした。
その後、同年11月1日までに、レンタカー店の従業員が女に貸した乗用車が千歳市内に乗り捨てられているのを発見し警察に通報。
警察が女の行方を追っていたところ2024年4月22日、警察官が札幌市内で女を発見し逮捕しました。
調べに女は「ガソリンを満タンにして返す金がなかった」と容疑を認めています。
警察が女から詳しい経緯を聴いています。
≪北海道文化放送 2024年4月23日 火曜 午前7:25配信≫
【レンタカーを返さなかったら横領?】
例えば道路に止めていた車のキーが刺さったままだったとして、それを無断で乗り逃げした場合、窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取することで成立します。
窃取の「窃」とは、「ひそかに」という意味があります。
実際にはひそかに行われていなくても成立しますが、要するに、被害者の意に反して財物を移転する行為を指します。
他方で、今回の報道事例では、レンタカーを借りたまま返さなかった女性に対し、横領の嫌疑で逮捕したと報じられています。
横領罪の条文は以下のとおりです。
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
横領罪のいう「自己の占有する他人の物」とは、要するに人から借りたものや預かっているものを指します。
窃盗罪との違いは、加害者の手に被害品が渡る際に、被害者の意思で行ったか否かにあります。
先述のとおり、窃盗罪は被害者の意思に反して被害品を加害者のものにする行為を指します。
しかし横領罪は、被害者の意思で加害者に被害品を渡す場合に成立します。
レンタカーは、レンタカー店の人(被害者)が加害者が被害品(レンタカー)を返却してくれることを前提にキーを渡すなどしているため、窃盗罪ではなく横領罪が成立することになるのです。
【取調べ次第で詐欺罪が成立?】
今回の事例で女性は横領罪で逮捕されていますが、詐欺罪の成立も検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、
①加害者が被害者を欺罔する(騙す)
②被害者が錯誤に陥る(騙される)
③被害者が加害者に被害品を渡す(交付)
④上記①~③に因果関係が認められる
という場合に詐欺罪が成立します。
仮に、女性がレンタカーを借りる際に返却する意思がなかったとします。
当然、レンタカー店は返却されないことが分かっている場合にはレンタカーを貸し出さないことでしょう。
よって、返却する意思がないにもかかわらず「●日までに返却する」と言ってレンタカーを借り①、被害者であるレンタカー店が当然に返却されるものだと誤信し②、レンタカーを貸し出した場合③、これら一連の流れに因果関係が認められるため④、詐欺罪に該当するという可能性があるのです。
【罪名が変わる可能性があるような事例での弁護活動】
これまでに述べた罪名の罰条について見てみると、
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
横領罪:5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
と、それぞれ異なります。
あくまで報道事例を前提としてではありますが、詐欺罪が成立する可能性があるという点は特に取調べで重点的に聞かれるおそれがあります。
その際、時として威圧的な取調べが行われたり、被疑者の意に反した調書が作成されたりするおそれがあります。
そのため弁護士は、接見等を通じて捜査機関の取調べ状況を逐一確認し、必要に応じて被疑者に取調べのアドバイスをしたり、警察官・検察官に対し然るべき意見や抗議をするなど、被疑者の認識に即した調書の作成を目指していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。
北海道千歳市にて、家族がレンタカーを返却しなかった嫌疑で横領罪や詐欺罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細を把握したうえで、考えられる結果や弁護活動についてご説明致します。
北海道札幌市にて発生したとする架空の恐喝事例を踏まえて検討する、成立する罪と通常逮捕について
北海道札幌市にて発生したとする架空の恐喝事例を踏まえて検討する、成立する罪と通常逮捕について
この記事では、恐喝罪の法的枠組みと、事件が通常逮捕に至った経緯を解説します。恐喝罪とは、他人を脅して財物を交付させる犯罪であり、刑法により重罪とされています。本記事では、北海道札幌市にて発生したとする架空の事例を用いて、恐喝罪の成立要件と、逮捕手続きの違いについて詳しく見ていきます。
1. 恐喝罪とは
恐喝罪は、人を脅かして財物を交付させる行為を罰するものです。刑法第249条に定められており、10年以下の懲役に処される可能性があります。恐喝の手段は、暴力の使用や脅迫に限らず、相手の恐怖心を利用したあらゆる行為が含まれます。
恐喝罪の成立要件
恐喝罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
- 脅迫:被害者を脅す行為。これには、直接的な暴力の脅威だけでなく、被害者の家族への危害をちらつかせることも含まれます。
- 財物の交付:被害者が脅迫に屈して、金銭や財物を交付すること。
- 不法利得の意図:加害者が不法に利益を得る意図を持っていること。
刑罰
恐喝罪には、最大で10年以下の懲役刑が科されます。事件の具体的な状況や加害者の過去の犯罪歴などによって、刑罰の重さが変動する可能性があります。
社会的影響
恐喝罪は、被害者に重大な精神的、経済的損害を与える犯罪です。また、社会全体に対する信頼関係を損ない、安全と秩序を脅かす行為として、厳しく罰されます。
恐喝事件に遭遇した場合、被害者は一刻も早く警察に相談し、適切な法的措置を講じることが重要です。社会全体で恐喝という犯罪に対して正しい認識を持ち、被害者を支援する体制を整えることが求められます。
2. 事例:北海道札幌市の架空の恐喝事件
札幌市中央区に住むAさんは、友人のVさんに「事業拡大のため人手が足りないんだけど紹介してもらないか?」と伝えたため、VさんはAさんにXさんを紹介したのですが、Xさんは入社数日で出勤しなくなり音信不通になりました。
Aさんは怒ってVさんに詰め寄り、「お前が紹介した従業員が飛んだんだから、500万円を用意しないと、お前に危害を加える。その時はお前の家族にも何が起こるか分からないぞ」と脅迫しました。
Vさんは恐怖を感じ、警察に相談することなく、Aさんに要求された金額を支払いました。
しかし後日、Vさんはやはり500万円を渡したのは納得がいかないと考え、管轄する中央警察署に相談して被害届を提出し、警察官はAさんを恐喝の嫌疑で通常逮捕しました。
≪フィクション≫
3. 通常逮捕とは
通常逮捕は、犯罪の嫌疑がある人物を法的手続きに基づいて拘束することです。
逮捕には裁判所の発行する逮捕状が必要であり、被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。
本事例では、Aさんの証言とBさんの行動パターンから、警察は逮捕状を取得し、Bさんを通常逮捕しました。
逮捕状を発行するためには、以下の条件が必要です。
- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が存在すること。
- 逮捕の必要性:被疑者が逃亡する恐れがある、または証拠を隠滅する恐れがある場合。
Bさんの場合、Aさんからの金銭の要求と脅迫の証拠が確認された後、警察は裁判所に逮捕状の発行を請求しました。
裁判所は、提出された証拠を基にBさんに対する逮捕状を発行し、警察はその逮捕状に基づいてBさんを逮捕しました。
逮捕後、Bさんは警察署に連行され、身体の自由を一時的に奪われました。
この段階では、Bさんは正式に罪を問われているわけではなく、警察と検察による捜査が続行されます。
捜査の結果、十分な証拠が集まった場合、検察官はBさんを起訴し、裁判所での審理が行われることになります。
通常逮捕は、犯罪の嫌疑者を法的に拘束し、捜査を進めるための重要な手段です。
しかし、この手続きは被疑者の権利を大きく制限するため、厳格な法的基準に基づいて行われます。
4. 現行犯逮捕と緊急逮捕との違い
現行犯逮捕と緊急逮捕は、逮捕手続きの中で特別な状況下で行われる二つの異なる形態です。これらは通常逮捕とは異なり、特定の条件下でのみ実施されます。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中または直後に、令状なしで行うことができる逮捕です。この逮捕形態の特徴は、犯罪行為が目撃された場合に、誰でも犯人を逮捕することができる点にあります。現行犯逮捕の要件は以下の通りです。
- 犯人性が明白であること。
- 犯行と逮捕との間に時間的接近性があること。
緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重罪を犯したと疑われる場合に、逮捕状を取得する時間がない状況下で行われます。緊急逮捕の要件は、逮捕の理由と必要性が高いレベルで認められ、かつ、迅速な行動が求められる場合に限られます。具体的な要件は以下の通りです。
- 重大な罪(死刑、無期または3年以上の懲役・禁固)に該当する犯罪であること。
- 充分な嫌疑が存在すること。
- 緊急性があり、逮捕状を取得する時間がないこと。
- 事後的に裁判所に逮捕状の発行を求めること。
両者の違い
現行犯逮捕と緊急逮捕の主な違いは、逮捕の状況と要件にあります。現行犯逮捕は、犯罪が発生した直後に行われることが多く、犯人性と時間的接近性が重要な要素です。一方、緊急逮捕は、重大な犯罪に対して、緊急性が認められる場合に限り実施されます。また、緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに裁判所に逮捕状の発行を求める必要があります。
これらの逮捕手続きは、社会の安全を守るために必要な措置であり、法的な基準に基づいて厳格に行われます。それぞれの逮捕形態は、状況に応じて適切に選択され、実施される必要があります。
5. 恐喝事件における法的対応
恐喝事件においては、被害者は速やかに警察に相談することが重要です。警察は被害者の証言と証拠を基に捜査を進め、犯人を特定します。犯人が逮捕された場合、検察官は証拠をもとに起訴を決定し、裁判所での審理が行われることになります。
警察への相談
恐喝を受けた場合、被害者は一刻も早く最寄りの警察署に相談するべきです。警察は被害者の証言を詳細に聞き取り、必要に応じて犯人の特定や逮捕に向けた捜査を開始します。この過程で、被害者からの具体的な情報提供が非常に重要となります。
証拠の収集
恐喝事件の捜査においては、犯人による脅迫の内容を証明する証拠が必要です。これには、脅迫メッセージの記録、目撃者の証言、金銭のやり取りを示す証拠などが含まれます。警察はこれらの証拠を収集し、犯人に対する起訴のための証拠基盤を構築します。
起訴と裁判
捜査の結果、検察官が犯人を起訴することを決定した場合、事件は裁判所に移送されます。裁判所では、検察官と被告人(犯人)の双方からの主張を聞き、証拠を基にして事件の真相を究明します。裁判の結果、被告人が有罪と認定されれば、判決によって罰が定められます。
被害者支援
恐喝事件の被害者は、事件によって精神的なダメージを受けることがあります。そのため、警察や地方自治体では、被害者支援のための相談窓口を設けています。これらの窓口では、法的手続きの説明や心理的なケア、場合によっては経済的な支援も提供されます。
恐喝事件に遭遇した場合は、被害者自身が法的な保護を求めるとともに、適切な支援を受けることが大切です。社会全体で被害者を支え、犯罪に対する厳正な対応を取ることが重要です。
6. 被害者支援
恐喝事件の被害者は、精神的なダメージを受けることが多いため、適切な支援を受けることが大切です。警察や地方自治体では、被害者支援のための相談窓口を設けており、法的手続きの説明や心理的なケアを提供しています。
被害者相談窓口
多くの自治体や警察署には、犯罪被害者やその家族が利用できる相談窓口が設置されています。これらの窓口では、専門の相談員が被害者の話を聞き、必要に応じて法的アドバイスや心理的サポートを提供します。また、被害者が事件の影響で直面するかもしれない様々な問題について、具体的な解決策を提案することもあります。
心理的ケア
恐喝事件の被害者は、事件そのものだけでなく、事件後の社会的な反応によっても心理的な負担を感じることがあります。被害者支援機関では、カウンセリングサービスを通じて、被害者が経験するストレスや不安を軽減するための支援を行っています。これにより、被害者が日常生活に戻るための心の準備を整えることができます。
法的支援
恐喝事件の被害者は、事件に関連する法的手続きにおいても支援を受けることができます。これには、警察への被害届の提出方法、裁判過程での被害者の権利、示談交渉の進め方などが含まれます。必要に応じて、被害者支援機関から弁護士を紹介してもらうことも可能です。
経済的支援
一部の被害者支援機関では、恐喝事件によって生じた経済的な損失を補填するための支援も行っています。これには、治療費やカウンセリング費用の補助、緊急時の生活費支援などがあります。被害者が経済的な困難に直面している場合、これらの支援が大きな助けとなることがあります。
恐喝事件の被害者が直面する困難は多岐にわたりますが、適切な支援を受けることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。被害者自身が積極的に支援を求め、社会全体で被害者を支える体制を整えることが重要です。
7. まとめ
恐喝罪は、被害者に深刻な影響を及ぼす犯罪です。本記事で紹介した架空の事例を通じて、恐喝罪の定義と、通常逮捕の手続きについて理解を深めることができました。恐喝事件に遭遇した場合は、迅速に警察に相談し、法的な保護を求めることが重要です。
恐喝罪の重要性
恐喝罪は、他人を脅して財物を不当に奪取する行為を罰するものであり、社会の安全と秩序を守るために厳しく取り締まられています。被害者は、脅迫に屈することなく、法的手段を通じて対処することが求められます。
法的対応のプロセス
恐喝事件の法的対応には、警察への相談、証拠の収集、犯人の逮捕と起訴、裁判による審理が含まれます。このプロセスを通じて、犯罪行為に対する適切な判断が下され、被害者の権利が守られます。
被害者支援の重要性
恐喝事件の被害者は、精神的なダメージや社会的な影響を受けやすいため、適切な支援を受けることが非常に重要です。被害者支援機関では、法的アドバイス、心理的ケア、経済的支援など、多方面からの支援を提供しています。
社会全体での対応
恐喝事件への対応は、被害者個人だけでなく、社会全体での取り組みが必要です。警察、司法機関、被害者支援機関が連携し、被害者が安心して生活できる環境を整えることが求められます。
恐喝事件に遭遇した場合、一人で悩まずに、信頼できる支援機関や法律専門家に相談することが、事件の解決に向けた第一歩となります。社会全体で被害者を支え、犯罪に対する厳正な対応を取ることで、より安全な社会を実現することができます。
8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に位置し、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。私たちは、恐喝をはじめとする刑事事件における被告人の権利保護と、最適な法的解決を目指して活動しています。
私たちのミッション
私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた個人が直面する法的課題に対し、専門的な知識と経験をもってサポートすることです。被告人だけでなく、その家族に対しても心理的な支援を提供し、事件を通じて生じる不安やストレスを軽減します。
サービス内容
- 初回接見サービス:逮捕された方やその家族からの依頼に基づき、弁護士が留置場や拘置所を訪問し、初回の法律相談を行います。
- 刑事弁護:逮捕から起訴、裁判に至るまでの全過程で、被告人の権利を守り、最良の結果を目指すための法的代理人として活動します。
- 被害者支援:恐喝事件などの被害者が適切な保護を受けられるよう、法的アドバイスや心理的サポートを提供します。
私たちの強み
- 専門性:刑事事件に特化した経験豊富な弁護士が、複雑な法的問題に対応します。
- 迅速な対応:事件発生直後から迅速に対応し、被告人や被害者の権利を守ります。
- 全面的なサポート:法的代理人としての役割にとどまらず、心理的なサポートや社会復帰のためのアドバイスも行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は札幌市内を中心とした北海道の刑事事件・少年事件に特化した弁護士事務所です。
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