痴漢事件と不同意わいせつ罪

痴漢事件と不同意わいせつ罪

日常生活で耳にする「痴漢」と「不同意わいせつ罪」。 これらは一見似ているが、法的には大きな違いがあります。 この記事では、その違いと具体的な事例を交えて解説します。

1 痴漢事件(迷惑防止条例違反)とは?

痴漢とは、一般的に公共の場所で他人の身体に触れる行為を指します。
このような行為は、多くの場合、各都道府県が定める「迷惑防止条例」に違反するとされています。

例えば、北海道迷惑行為防止条例では、公共の場所や乗物にいる者に対して、正当な理由がないのに身体に触れる行為が禁止されています。
具体的には、条例の文言に「何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、身体に触れること」とあります。

このように、痴漢行為は地域によっては条例で規制されており、違反者には罰則が科されます。
罰則の内容は条例によって異なる場合がありますが、一般的には罰金や懲役刑(拘禁刑)などが考えられます。

2 事例(痴漢事件)

Aさんは北海道小樽市に住む一般の会社員です。
事件当日、Aさんは函館本線に乗車していました。

電車内で、Aさんは眠っているVさんを見つけました。
その瞬間、Aさんは劣情を催し、Vさんの股間付近を服の上から触りました。

5分ほど経過した後、Vさんは目を覚まし、Aさんの行為に気づきました。
すぐに駅員に被害を申告し、その後、小樽警察署の警察官が臨場しました。

当初、Aさんは痴漢事件(迷惑防止条例違反)で捜査を受けていました。
しかし、車内の防犯カメラの映像を確認した結果、捜査は不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。

この事例からわかるように、痴漢事件は迷惑防止条例違反として捜査が始まることが多いです。
しかし、状況や証拠によっては、罪状が変わる可能性もあります。

3 不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪は、刑法に基づく犯罪の一つです。
この罪は、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行った場合に適用されます。

具体的には、刑法176条1項により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する」と定められています。

この条文からわかるように、不同意わいせつ罪は被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合、特に重視されます。
例えば、被害者が眠っている、または意識が不明瞭な状態である場合などが該当します。

罰則としては、6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
これは、迷惑防止条例違反(痴漢)と比べても、はるかに重い罰則が科されることを意味します。

4 事例(不同意わいせつ罪)

先に紹介したAさんのケースを再度取り上げます。
Aさんは、函館本線の電車内で眠っているVさんに対して、わいせつな行為を行いました。

この行為は、当初は痴漢事件(迷惑防止条例違反)として捜査が始まりましたが、車内の防犯カメラの映像を基に、不同意わいせつ罪の嫌疑に変更されました。

このケースでは、Vさんが「眠っている」状態であったため、刑法176条1項にある「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」に該当します。
そのため、Aさんの行為は不同意わいせつ罪として評価されました。

この事例から、不同意わいせつ罪は被害者の状態や行為の性質によって、痴漢事件よりも重い罪として扱われる可能性が高いことがわかります。

また、不同意わいせつ罪での立件は、目撃者や防犯カメラの映像など、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。

5 痴漢と不同意わいせつ罪の違い

痴漢と不同意わいせつ罪は、一見似ているように感じられるかもしれませんが、法的にはいくつかの重要な違いがあります。

法的根拠

まず、痴漢は主に各都道府県の「迷惑防止条例」に基づいています。
一方で、不同意わいせつ罪は「刑法」に基づいています。

罰則の重さ

痴漢での罰則は、一般的には罰金や拘禁刑が考えられます。
しかし、不同意わいせつ罪では、6月以上10年以下の拘禁刑しか用意されていないため、。

適用される状況

痴漢は、公共の場所で他人の身体に触れる行為が対象です。
不同意わいせつ罪は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合に適用されます。

証拠の必要性

痴漢は目撃者や防犯カメラの映像などがあれば立件が容易ですが、不同意わいせつ罪ではより確固たる証拠が求められる場合があります。

6 どちらの罪に当たるか?

痴漢と不同意わいせつ罪は、法的には異なる罪ですが、実際の事件ではどちらの罪に当たるのかが問題となる場合があります。

行為による違い

痴漢行為と不同意わいせつ罪との関係性は、いうなれば延長線上にあります。そして、その境界線は明確ではありません。たとえば、「下着の上からであれば痴漢、下着の中に手を入れたら不同意わいせつ」などと決まっているわけではなく、下着の上から行った行為であっても不同意わいせつ罪が適用されることはあります。

事例からの学び

先に紹介したAさんのケースでは、当初は痴漢事件として捜査が始まりましたが、後に不同意わいせつ罪に変更されました。
このように、捜査の進行や新たな証拠が出てくることで、罪状が変わることがあります。

証拠の重要性

特に不同意わいせつ罪では、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。
例えば、防犯カメラの映像や目撃者の証言などが、罪状を決定づける重要な要素となります。

罪の重さと影響

痴漢と不同意わいせつ罪では、罰則の重さが大きく異なります。
そのため、どちらの罪に当たるかによって、受ける社会的・法的な影響も大きく変わります。

7 まとめと注意点

この記事を通じて、痴漢と不同意わいせつ罪の違いについて詳しく解説してきました。

法的根拠の違い

痴漢は主に迷惑防止条例に、不同意わいせつ罪は刑法に基づいています。

罰則の違い

痴漢は罰金や拘留が一般的ですが、不同意わいせつ罪では6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。

状況と証拠

同一の行為でも、状況や証拠によって罪状が変わる可能性があります。

注意点

  • 痴漢や不同意わいせつ行為は、法的にも社会的にも重大な犯罪です。
  • 事前に法的な知識を持つことで、不必要なトラブルを避けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

北海道小樽市を走行中の函館本線にて痴漢行為をしてしまい、北海道迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪で捜査を受けている・家族が逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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