学校内トラブルでの弁護・付添人活動
学校内でお子さんがトラブルを起こしてしまった場合の弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道赤平市在住のAは、赤平市内の学校に通う14歳以上、20歳未満の児童・生徒です。
Aの学校では体育の授業を行う際、女子児童・生徒が使用する部屋に自身のスマートフォンのカメラ機能を用い、動画を撮影する盗撮行為をしようと考えました。
しかし、女子児童・生徒が盗撮中のスマートフォンに気づいて教員に報告しました。
教員の通報を受けて札幌方面赤歌警察署の警察官が来て捜査が開始されたため、Aはこれ以上隠し通せないと考え教員に「自分が盗撮しました。」と説明しました。
Aは在宅捜査を受けることになり、連絡を受けたAの保護者は学校内トラブルに対応する弁護士を探しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【少年事件について】
我が国では、少年法により20歳未満の男女を「少年」と定義し、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
刑法などの法律に抵触する行為をした14歳以上20歳未満の少年は犯罪少年、14歳未満の少年は触法少年と呼ばれ、少年事件として扱われます。
犯罪少年の場合、捜査機関による取調べが行われ、捜査が終了した時点で家庭裁判所に送致されます。
成人の刑事事件同様、必要やむを得ない場合には逮捕・勾留されることもあります。
触法少年については刑事責任能力がないことから捜査対象にはなりませんが、捜査機関による調査が行われることがあります。
調査に際しては逮捕されることはありませんが、児童相談所等の施設に一時保護されることがあるほか、最終的には家庭裁判所に送致され、審判を受けることがあります。
【どのような学校トラブルが?】
・児童、生徒との喧嘩やイジメ
心身ともに成熟途中の児童や生徒が集まる小学校・中学校・高校等では、些細なことがきっかけで喧嘩に発展する恐れがあります。
また、本人はからかいやコミュニケーションの一環だと思っていたが、被害児童・生徒からしたら一方的に暴力を振るわれたと考え、暴行罪や傷害罪などの被害を主張することもあり得ます。
保護者の方の中には「自分の子どもの頃は自分もこれくらいの喧嘩はしていたが問題にはならなかった」「これくらいはイジメには当たらない」と主張する方もおられますが、事実として一方、あるいは双方が暴行や傷害などの罪に当たる行為をしている以上、少年事件として取り扱われる可能性は十分にあります。
・教員に対する暴力行為
学校内トラブルは、児童・生徒同士のトラブルだけではありません。
児童・生徒が教員に暴力を振るったというケースもあります。
中には、教員側にも問題があったという場合もありますが、手を出してしまった以上は暴行罪や傷害罪などに問われる可能性があります。
・盗撮、わいせつ行為などの性犯罪
ケースはこのような場合を想定しています。
生徒・児童が思春期に入る時期であり、共学校では男女が一緒になることも多いため、わいせつな行為をするなどして事件に発展することがあります。
加えて、最近の生徒・児童はスマートフォンを持っている場合が多く、トイレでの排泄中、更衣室での着替え中や教室内でのスカート内などを盗撮する事例があります。
【学校内のトラブルで弁護士に相談】
学校内のトラブルでは、少年事件一般で行われる取調べ対応や家庭裁判所対応に加え、被害児童・被害生徒や学校側に対する対応も不可欠です。
とりわけ学校側へのトラブルについては、学校に残り続ける場合は勿論のこと、やむを得ず転向する場合であっても、転校先での学校生活に影響を及ぼさないよう在籍校の校長にかけあうなどして、その後の学校生活を護ることが必要になってきます。
学校内でのトラブルが発生した場合には、すぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
北海道赤平市にて、児童・生徒であるお子さんが学校内でトラブルを起こしてしまい少年事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。