強盗罪で情状弁護

北海道雨竜郡の強盗事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、重病を患い入院している母親の治療費を出していましたが、治療が長引いた結果とうとう貯金が底をつきました。
途方に暮れたAさんは、自宅から少し離れた民家で強盗に及び、金銭を奪い取ることを計画しました。
数日後、Aさんは北海道雨竜郡にあるVさんの家を訪れ、Vさんに包丁を突き付けて金銭を受け取りました。
それからしばらくして、Aさんは強盗罪および住居侵入罪の疑いで北海道深川警察署沼田警察庁舎逮捕されました。
Aさんと初回接見をした弁護士は、情状弁護により刑の減軽を目指すことにしました。
(フィクションです)

【強盗罪について】

刑法第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は、暴行または脅迫を手段として他人の物を奪取するという、財産犯の中でも特に重い犯罪です。
強盗罪における「暴行または脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものである必要があると考えられています。
具体的な事情次第ではありますが、たとえば暴行が執拗で抵抗し難いものだった、脅迫が凶器を示して行われたといった事情があれば、暴行または脅迫が強度だったとして強盗罪の成立が肯定されやすいでしょう。

強盗を行った際に他人を死傷させた場合、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役強盗致死罪の法定刑は死刑または無期懲役となっており、有罪になった場合は極めて重い刑が見込まれます。
もし実際のケースで強盗と死傷が無関係であれば、それを理由に強盗罪が成立するに過ぎないと主張することも考えられるでしょう。

【情状弁護の重要性】

強盗罪は法定刑の下限が5年以下の懲役となっており、社会的にも重大犯罪の一つとして認知されている罪です。
そのため、強盗罪で有罪となった場合、懲役の実刑となる可能性が高いことは決して否定できないところです。
こうした重大事件においては、弁護士情状弁護により刑の減軽を目指すのが得策と言えます。

情状弁護とは、裁判で被告人に有利な事情を主張し、過度に重い判決が下るのを回避する弁護活動です。
刑事裁判においては、検察官が犯罪を立証し、裁判官が有罪か無罪かおよび有罪となった場合の量刑を判断することになります。
そのため、被告人は国家権力により罪を裁かれるという側面が強く、過度に重い刑が科されてしまう危険が常に潜んでいます。
弁護士による情状弁護の重要な役割は、被告人に有利な事情を法廷で明らかにすることで、裁判官に公平な判断を促すという点にあるのです。

上記事例では、情状弁護で主張すべき事情としてAさんの犯行動機が挙げられます。
犯行動機自体は取調べでよく聞かれることから、母親の治療費を捻出するためという動機が裁判で明らかとなることは十分ありえます。
ただ、具体的に治療費がどの程度で、Aさんの生活がどの程度困窮していたかなどの事情は、被告人側が積極的に示さない限りあまり表に出てきません。
裁判というのはいかに当事者の主張を説得的に示すかが重要なので、そうした犯行動機の深い部分を探求する実益は十分あると言えます。
こうした場面では弁護士が大きな力を発揮できるので、特に強盗のような重大事件においては、一度弁護士情状弁護を依頼することを検討してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、強盗のように重大な刑事事件についても、豊富な経験に基づき最適な情状弁護を行うことができます。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件少年事件専門の法律事務所として迅速に初回接見を行い、充実した情状弁護を行えるよう入念に事件を考察いたします。

・事務所での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
北海道深川警察署沼田警察庁舎までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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