令状のないGPS捜査について

北海道旭川市の令状のないGPS捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

◇事例◇

北海道旭川市に住むAさんは、北海道旭川東警察署窃盗罪で逮捕されましたが、その逮捕前、犯行に使用していたAさんの車の底部にGPS発信機が取り付けられていました。そこで、Aさんは、弁護士に、GPS捜査について相談することにしました。
(フィクションです。)

◇GPS捜査について◇

GPS発信機については、人口衛星から電波を受信して、地球上での位置情報を取得し、その位置情報を外部に送信する機能を持っています。警察はGPS発信機を追跡したい対象物、例えば、車のボディ底部の見えない位置などに取り付けたりします。
このような特徴を持つGPS発信機は、警察が対象者の運転する車を追尾し、移動経路や目的地を確認する捜査を補完するものといえ、警察は密かにGPS捜査を行い、連続窃盗グループなどの所在を検索し、移動状況を把握する中で、現場を押さえて証拠をつかみ、検挙に至った例は多くあります。

警察は、これまでGPS捜査を尾行や張り込みなど捜査の延長線上のものとして、捜査人員や予算が限られる中、有効な手段だと捉えてきました。
その上で、基本的に路上を走行する車両の位置情報を把握するだけであり、個人のプライバシーは侵害しないとして、尾行や張り込みと同様、裁判官の令状は不要である、という立場を堅持してきました。

◇捜査当局の見解を全否定した最高裁◇

平成29年3月15日、最高裁は、GPS捜査について、強制捜査に該当し、現行法上違法と評価されると判断しました。
その骨子は、

GPS捜査では、対象車両及びその利用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にし、個人の行動状況を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うもので、個人のプライバシーを侵害し得る。
〇そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着して行う捜査手法は、公道状での肉眼やカメラによる行動把握と異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
〇個人のプライバシー侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することで、合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入するGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもので、強制処分に当たる
〇現行犯逮捕のような無令状で行える処分と同視すべき事情があるとも認めがたく、令状がなければ行うことができない処分と解すべきである。

というものです。
要するに、古典的な尾行や張り込みと違い、密かに対象者の車両にGPS端末を取り付けるなど、個人のプライバシーの領域を深く侵害する捜査方法だ、というのが最高裁のGPS捜査に対するとらえ方です。

◇最高裁判決を踏まえた警察の対応◇

現に警察庁は、今回の最高裁判決を踏まえ、全国の警察本部に対し、GPS端末を使った捜査を控えるように指示する通達を出しました。
しかし、全国に目を向けると、公安事件など、現在も内偵のために密かにGPS捜査を実施している事件があるのではないでしょうか。
一方、GPS捜査には別の手法もあります。検証令状を受け、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものです。

平成23年、総務省の個人情報保護ガイドライン改正によって、検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになりました。
この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンのGPS位置情報をネットワーク経由で受け取ることになります。
捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せるのです。
報道によると、平成28年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装しているようです。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していません。

北海道旭川市でGPS捜査など警察捜査に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

初回法律相談:無料
北海道旭川東警察署までの初回接見料金:0120-631-881にお問い合わせください

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら