業務上失火罪で執行猶予

北海道旭川市の業務上失火事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

旭川市の会社経営者Aさんは愛煙家で、職場でも喫煙しています。
いつも職場の自分のデスクで喫煙して、帰宅前に灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電間際まで残業してしまい、急いで退社したので、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思って、ゴミ箱にそのまま吸い殻を捨てました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、Aさんのオフィスの一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、職場を管轄する旭川東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

【失火罪~刑法第116条~】
失火罪
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。

【業務上失火罪について】

不注意により出火させ、それにより人の住居、人が存在する建造物、または住居でなく人も存在しない他人の建造物を焼損させた場合、失火罪が成立する可能性があります。
放火罪が故意に行われる罪であるのに対し、失火罪は過失により行われる罪ということになります。

過失の有無を判断するに当たっては、一般人にとって①結果が発生するのを予測できたか、②予測した結果を回避することが可能だったか、といった視点が重要となります。
上記事例では、Aさんは、吸い殻に水をかけて完全に火を消さずにゴミ箱にそのまま吸い殻を捨てていました。
この行為により出火することは、通常の判断能力を有する者であれば予測でき、なおかつその結果の発生を阻止するのも可能だったと考えられます。
そうすると、Aさんには過失があったと言えます。

更に、Aさんは会社経営者であることから、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位にあったと言えます。
そうすると、Aさんには通常の失火罪ではなく業務上失火罪が成立することが予想されます。
失火罪の法定刑は50万円以下の罰金であるのに対し、業務上失火罪の法定刑は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
禁錮は懲役と異なり労働を伴いませんが、それでも通常の失火罪と比べて重いことには変わりありません。
これに加えて過失致死罪などの他の罪が加われば、刑罰はますます重くなるでしょう。

【執行猶予の可能性】

裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が設けられることがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を科す場合において、一定期間その刑の執行を猶予することがあります。
これが執行猶予であり、罰金刑を科す場合には殆ど見かけないことから、基本的に懲役刑の執行を一旦回避するのが主な機能とされています。
たとえば、懲役1年6月で執行猶予が3年であれば、執行猶予が取り消されない限り3年間は刑の執行を免れることができます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しが効力を失う、すなわち刑を受けずに済むことになります。

執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の知識が豊富な弁護士が、執行猶予獲得に向けて真摯に弁護活動を行います。
北海道で失火罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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