背任

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法247条)。

「他人のためにその事務を処理する者」とは、他人からの信任委託に基づいてその他人の事務を処理する者のことをいいます。

 

「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」

「利益」や「損害」は財産的なものに限らず、社会的地位、信用、面目などあらゆる「利益」や「損害」が含まれます。

行為者が自己や第三者の利益を図るだけでなく本人の利益をも図っていたとしても、本人の利益を図る目的が決定的なものでなければ、本罪に問われます。

 

「その任務に背く行為」

「その任務に背く行為」とは、本人からの信任委託の趣旨に反する行為をいいます。

 

「財産上の損害」

経済的見地において本人の財産状態を評価し、本人の財産の価値が減少したり、増加すべき価値が増加しなかったことをいいます。本人の財産を減少させるだけでなく、第三者に回収の見込みのない貸し付けをした場合などがあたります。

 

他の財産犯罪との区別

背任罪は横領罪など他の財産に対する罪では捕捉できない背信的図利加害行為をも捕捉して処罰します。

他人からの信任委託に基づいてその他人の事務を処理する者がその任務に違反する行為をして本人に財産上の損害を与える点では背任は横領(刑法252条)及び業務上横領(刑法253条)と共通しています。もっとも、背任罪の場合は本人の物を占有している必要はありませんが、横領罪が成立するには本人の物を占有しており、これを領得する必要があります。事務処理のために本人の物を占有している者がその物を自己の物として領得した場合は、横領罪と背任罪の両方が成立するように見えます。

しかし、他人の物を信任されて預けられておきながら本人を排除して自己の物のように振舞い領得する点で横領の方が悪質であること、横領罪については軽い刑である罰金刑がないことから、横領罪のみが成立し、横領罪で処罰されることになります。

 

特別背任

株式会社の役員や支配人など重い信任委託関係に基づいて事務を行っている者が株式会社に対する背任を犯した場合、特別背任に問われます。10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処され、又は併科されます(会社法960条)。また、この刑の執行を受けるか、執行猶予期間が経過して刑を受けることがなくなってから2年経過するまで、株式会社の取締役に就任することはできません(会社法331条1項3号)。

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