被害者対応について

被害者への謝罪について

被害者へ謝罪するには、加害者が直接被害者に会いに行って謝罪するのが一番良いと思うかもしれません。

しかし、被害者は犯罪により大きな苦痛を受けています。加害者と直接会えば被害を思い出して激しく怒るかもしれません。また、被害を思い出して錯乱状態に陥るかもしれません。加害者も被害者の激しい態度によっては加害行為を忘れてしまい強硬な態度をとってしまうかもしれません。

また、加害者が被害者と接触することは、それ自体被害者を委縮させるだけでなく、被害者に圧力をかけ、加害者が犯人でないと言わせたり、無理やりに許したと言わせたりするのではないかと疑われてしまいます。こうしたことは「罪証隠滅のおそれ」として逮捕や勾留される理由にもなってしまいかねません。

謝罪に当たっては、弁護士が加害者の代理人として被害者と接触し、交渉していくことになります。加害者からは謝罪文を預かるなどして、加害者の誠意を伝えていきます。

 

示談

被害者対応に当たっては、まず示談成立を目指すことになります。示談とは加害者が被害者に対して謝罪をして被害弁償をし、被害者がこの謝罪と被害弁償を受け入れることをいいます。被害者が、謝罪を受け入れるだけにとどまらず、すすんで「寛大な処分を求める」「刑事処罰を求めない」など加害者への罰を軽減するよう求める「宥恕(ゆうじょ)文言」を得ることができれば、より良い結果に結びつく可能性が高まります。

仮に示談が成立しなかったとしても、示談の経過について弁護士が報告書を作成し、被害者に対し誠心誠意対応したことを主張していきます。

〜詳しくは、示談で解決したい へ〜

 

被害者参加

重大な事件について、被害者や遺族が事件について知り、被告人や少年に届ける機会を設けるべきだとの考えが強まりました。そこで、刑事手続きについて被害者参加制度が設けられました(刑事訴訟法316条の33以下。)被害者等は情状事項に関する証人尋問(316条の36)や意見陳述のための被告人質問(316条の37)をすることができます。

また、少年審判においては被害者等による少年審判の傍聴制度(少年法22条の4から6)が設けられました。

いずれも被告人や弁護士の意見を聴くことにはなっています(刑事訴訟法316条の33第1項。少年法22条の5第1項)。

被害者が法廷に出て意見を述べたり質問をすることで、感情的になり、被告人に不当に重い量刑を科すことにもなりかねません。また、少年については、特に被害者等が出てくるだけでも精神的に重大な打撃を負いかねません。このような事態を避けるため、弁護士としては、これらの措置がとられることを回避していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、被害者対応について経験豊富な弁護士が被害者にも適切に対応していきます。被害者対応について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご連絡ください。

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