ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げ・当て逃げという用語は法律上ありません。これらの行為は道路交通法の「交通事故の場合の措置」に反することになります。

 

交通事故の場合の措置・報告

交通事故があつたときは、交通事故に係る車両等の運転者やその他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条1項前段)。これは救護義務と言われます。

この場合において、車両等の運転者、運転者が死傷して報告できないときはその他の乗務員は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(同項後段)。こちらは報告義務と言われます。

交通事故の場合の怪我は一見すると何も問題ないように見えても後日発症することがしばしばあります。

したがって、交通事故の相手方に一見怪我がないように見えて、相手が警察沙汰にする気はないと言っても、車両を道端に停める等して交通の危険を回避し、相手方の状態を確認し、必要なら救護し、道路に積み荷が散ったならば除去し、事故について警察に通報する必要があります。

 

当て逃げ

交通事故があったにもかかわらず救護義務を果たしていなかったときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の5・72条1項前段)。運転者以外の乗務員であっても責任を問われます。

 

ひき逃げ

交通事故を起こした車両等の運転者がその交通により人の死傷があった場合に、救護義務を果たしていなかったときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条1項・72条1項前段)。

ここで人の死傷が運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(117条2項)。

 

報告義務違反

交通事故の報告義務に違反した場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条1項10号)。

 

その他の犯罪について

交通事故で相手を死傷させた場合、交通事故の場合の措置を取らなかったことへの制裁の他に、相手を死傷させたことについて、過失運転致死傷により7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

飲酒、殊更な赤信号無視などによる場合は危険運転死傷により、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処されます(同法2条)。

飲酒や薬物摂取したまま運転したことがばれるのをおそれて逃げた場合もさらなる罪に問われます。

飲酒や薬物摂取により危険な運転をして人を死傷させた場合で、事故現場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させるなどしてアルコールや薬物の影響の有無や程度が発覚することを免れるべき行為をしたものは、12年以下の懲役に処されます(同法4条)。

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