廃棄物処理法違反で略式罰金

北海道倶知安町の廃棄物処理法違反事件における略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、これまで自宅で使用していたテレビが故障したことから、新たにテレビを購入することにしました。
その際、テレビの廃棄にリサイクル料金が掛かることから、Aさんは、そのテレビを北海道倶知安町の山奥に捨てました。
その後、北海道倶知安警察署の警察官から不法投棄の関係で話を聞きたいと出頭要請を受けました。
この件で弁護士に相談したところ、弁護士から処分見込みは略式罰金と言われました。
(フィクションです。)

【不法投棄について】

環境保護の目的から、生活上生じるゴミは法令や各自治体のルールに従って処理されなければなりません。
そうしたルールをあまり気に留めないという方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては犯罪が成立して重大な結果を招きます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」)には、ゴミの処理の仕方などについて様々な規定が置かれています。
その中でも基本的なものとして、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(廃棄物処理法16条)という規定があります。
「みだりに」とは、勝手気ままに、特に理由もなく、といった意味であり、不法投棄の殆どはこの規定に抵触すると考えられます。
そうした不法投棄に及んだ者は、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

更に、不法投棄を繰り返して他人の土地利用を妨げた場合、不動産侵奪罪が成立する可能性も出てきます。
不動産侵奪罪における「侵奪」とは、不動産を他人の支配下から自己の支配下に移転させる行為を指します。
不法行為により土地に廃棄物をためると、その土地を自己の支配下に置いたとして不動産侵奪罪が成立すると考えられます。
不動産侵奪罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、罰金刑が選択されない点で重いと言えるでしょう。

【略式罰金の概要と注意点】

不法投棄の罪によりどの程度の刑が科されるかは、主に廃棄物の量、内容、性質、環境に与えた影響などの事情を考慮して判断されると考えられます。
日常生活において出る家庭ごみを数回不法投棄した程度では、数万円から数十万円の罰金刑となることが多いでしょう。
逆に、事業者が多量の有害物質を不法投棄した場合は、懲役の実刑となる可能性も否定できません。

比較的軽微な不法投棄事件では、検察官から略式罰金によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、事実関係に特段争いがない事案で、100万円以下の罰金刑を科すのが相当な場合に、通常の裁判より簡易な手続で罰金を科す制度です。
通常の裁判では、裁判が行われる日に出廷し、場合によっては複数回審理を経たうえで、法廷で刑罰権の存否(有罪か無罪か)とその内容(量刑)が決められます。
他方、略式罰金のケースでは、公開の裁判を開くことなく裁判官が書面で審理します。
そのため、被告人にとっては肉体的・精神的に負担が軽いものになっています。

略式罰金も有罪として刑罰を科す手続に他ならないため、それに応じるべきかどうかは時に慎重な判断が必要となります。
もし検察官の主張とは異なる事実を主張するのであれば、一定の期間内に行うことができる正式裁判の請求も一つの手です。
素直に略式罰金に応じるべきかどうかは個々の事案によるため、心配であればお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロを名乗る弁護士が、略式罰金を含めていかなる処分が妥当か慎重に検討します。
不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら