保護責任者遺棄罪の情状弁護

北海道北見市の保護責任者遺棄事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、自身の子どもでありまだ幼いVさんの育児に耐えかね、育児放棄をしようと考えました。
そして、Aさんは北海道北見市内のパチンコ店に行き、Vさんを暖房のついていない自動車の後部座席に置き去りにして数時間パチンコをしました。
そんな中、たまたま通行人が苦しそうなVさんの姿を見つけ、事情を聞いた店員が救急車の手配とAさんの呼び出しを行いました。
これによりVさんはなんとか一命をとりとめ、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで北海道北見警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、育児放棄に至ったAさんの動機などを細かく聞き、情状弁護に向けて準備を進めることにしました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

刑法
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

保護責任者遺棄罪は、殺人罪や堕胎罪と同様、人の生命に対する罪の一つと考えられています。
幼年者や身体障害者など、日常生活を営むために他人の保護を要する者が保護責任者遺棄罪の対象となります。

保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、老年者等を危険な場所に移転させたり、危険な場所に置き去りにしたりする行為を指します。
また、「その生存に必要な世話をしなかった」とは、間近にいて世話をしないことを指します。
このように、保護責任者遺棄罪は人の身体を積極的には害さない場合にも成立する余地があり、そのことが明示してある点で特徴的な犯罪と言えます。

上記事例では、Aさんが親としてVさんの世話をすべき立場にあるにもかかわらず、Vさんを暖房のついていない車内に数時間置き去りにしています。
このような行為は「遺棄」に当たる場合があると言え、Aさんは保護責任者遺棄罪の成立により3か月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。

【弁護士による情状弁護】

保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。

執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。

弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、上記事例の弁護士は、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取しています。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道北見警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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