北海道美唄市の刑事事件 社交儀礼で収賄罪に?弁護士に無料相談

北海道美唄市の収賄罪にについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道美唄市内の公立中学校で教師をしているAさんは、勤務時間外にも熱心に面倒を見ていた生徒の親Bさんからお歳暮の品をもらいました。
その数日後、Aさんは賄賂を受け取ったとして北海道美唄警察署から収賄罪の疑いで捜査を受けました。
何かの間違いではないかと思ったAさんは、取調べ前に弁護士収賄罪が成立するか聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【収賄罪について】

公務員が職務に関して賄賂を受け取れば、収賄罪が成立することになります。
賄賂と聞くと金銭を想像しがちですが、収賄罪における「賄賂」には金銭以外にも様々なものが含まれます。
形があるものかどうかも問わないので、入学試験に合格させる、高級料亭でサービスを提供するといったことも、収賄罪における「賄賂」に当たる可能性があります。
上記事例において、AさんはBさんからお歳暮の品をもらっています。
その中身はお菓子やビールなどの飲食物であるのが通例ですが、これらも賄賂に当たるとしてAさんに収賄罪が成立する可能性は否定できません。

【社交儀礼が収賄罪に当たる可能性はあるか】

刑法が収賄罪などの賄賂の罪を定めることで保護しようとしているのは、公務員の職務の公正とそれに対する公共の信用と考えられています。
そのため、たとえ社交儀礼の名目で物品を受け取ったとしても、それが公務員の職務に関するものであれば、収賄罪に当たることはありえます。

ただ、感謝を込めてお歳暮の品などを送る社交儀礼が、全て収賄罪に当たると判断されるのはやはり不当です。
そのような考えから、社交儀礼収賄罪に当たるか否かは、物品の内容、当事者の意図、贈られた時期など、様々な事情を考慮して判断すべきとされています。
上記事例でも、「お歳暮の品を受け取るというAさんの行為は収賄罪に当たらない」と主張する余地があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、収賄罪が疑われているケースを含めて、犯罪の疑いを晴らしたいというご相談も承っております。
社交儀礼のつもりが収賄罪の疑いをかけられお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
北海道美唄警察署 初回接見費用:42,360円

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