北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

北海道江別市での架空の事例で検討―痴漢事件で問題となる罪と示談交渉について記述するブログ

北海道江別市にて、痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述するブログです。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、北海道内に勤務する公務員です。
Aさんは事件当日、江別市内を走行中の函館本線の車内にて、隣に座っていた見知らぬ女性Vさんのふくらはぎを撫でまわす痴漢行為を起こしました。
被害に遭ったVさんは次の駅で下車して駅員に被害を伝え、駅員が通報し臨場した江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aさんを痴漢による条例違反で捜査することにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【北海道江別市での痴漢について】

公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
ケースの場合、北海道江別市で発生した痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

【弁護士による示談交渉】

痴漢事件は具体的な被害者がいる性犯罪です。
被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
示談とは、被疑者(加害者)側と被害者側の当事者間での合意を指します。
一般的には、加害者が被害者に対し謝罪と賠償を行い、被害者が刑事処罰を望まない等の約定を記した示談書を取り交わします。

示談は、当事者間、すなわち加害者と被害者による書面等の取り交わしですので、弁護人が間に入って取りまとめる必要は必ずしもありません。
しかし、今回のような見知らぬ被害者に対して起こした痴漢事件では、弁護人が介入しなければ
・そもそも被害者の連絡先などが分からない
・被害者に対して状況や示談についての説明ができるか疑問
・法的に効力のある内容を盛り込んだ書面が作れない可能性がある
・一方、あるいは双方が感情的になり、話がまとまらない
等のデメリットが考えられます。
特に、痴漢事件は被害者が女性、加害者が男性という事例が極めて多い事件なので、被害者は加害者に対して連絡先などの個人情報を伝えたくないと考えることが一般的です。
そのため、弁護士に依頼し、被害者に対して弁護士限りで連絡先を伺い、丁寧に説明を行い、法的に効力のある示談書等の書面を作成するという場合が一般的です。

北海道江別市にて、御自身が痴漢行為をしてしまった、あるいは家族が痴漢事件を起こして逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事件の詳細を確認した後、示談交渉を含めた弁護活動について御説明致します。

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