北海道江別市内で盗撮した性的姿態等撮影罪で捜査を受けた事例を想定して、性的姿態等撮影罪の成立する要件などについて解説

北海道江別市内で盗撮した性的姿態等撮影罪で捜査を受けた事例を想定して、性的姿態等撮影罪の成立する要件などについて解説

女性のスカートの中を盗撮する事件を起こしてしまい,当事務所に相談・依頼される方は少なくありません。
自分のスマートフォンのカメラで簡単に出来ることから,盗撮は想像する以上に頻繁に行われていると思われます。
つい出来心で好奇心から盗撮してしまったりする場合だけでなく,常習的に盗撮を繰り返す人もいます。
逮捕され,悪質な場合は実名報道されることもあります。
勤務先や学校にばれてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうこともあります。
今回は,このようなスカート内の盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<想定事例>

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、事件当日、江別市内を走行中の列車内で、スカートを履いた女性Vさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向ける方法で盗撮行為をしていたところ、別の乗客がAさんの盗撮行為に気付き、通報を受けて臨場した江別市内を管轄する札幌方面江別警察署の警察官により性的姿態当撮影罪で取調べを受けました。

<性的姿態等撮影>

今年,国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立いたしました。
略して性的姿態撮影等処罰法ともいいます。
これまでは盗撮に関して,各地方公共団体の条例で刑罰が規定されていましたが,これを国の統一した法律で刑罰を規定し,犯罪の成立範囲を広げ,罰則も重くなりました。
盗撮行為の多さや被害の重さから,社会的に厳しく対処することになりました。

正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分である性的姿態等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立し,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
スカート内をカメラで盗撮することは,正当な理由なくひそかに女性の下着を撮影することになるので,性的姿態等撮影罪が成立することになります。

刑法第176条(不同意わいせつ罪)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪が成立することになります。
刑法第176条第1項各号は,以下のとおりです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
ひそかにでなくても,上記のように女性が同意していない状況で下着を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。

また,行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
他の人に見せないと嘘を言って女性を騙して下着を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。

ちなみに,正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪が成立することになります。
基本的に女性が16歳未満であれば,女性の同意があっても下着を撮影したら犯罪となります。

未遂行為も罰せられることになります。
実際に撮影できなかったとしても,スカートの下からカメラを向けたら,犯罪が成立することになります。

<逮捕されたら>

スカート内の盗撮行為がその場で発覚したら,警察を呼ばれて逮捕される可能性があります。
逮捕・勾留されたら,長期間身体拘束される可能性もあります。
直ぐに弁護士を呼んで,アドバイスを受ける必要があります。
捜査機関の取調べに対し,具体的にどのように対応すればいいかを弁護士と相談することになります。
被害者への示談活動や,身体拘束から解放するための釈放活動を,弁護士を通じて行うことになります。

取調べでは,記憶に従って話すことになります。
しかし,警察が違法不当な取調べをして,威圧してきたり,話を不当に誘導してきたりする場合もあります。
状況に応じて,黙秘や抗議をしなければなりません。
具体的にどのように話すのか,それとも黙秘する必要があるのか,弁護士とよく相談することになります。
特に,実際には盗撮行為をしていないにも関わらず,盗撮を疑われて逮捕された場合は,慎重な対応が必要です。
裁判も見据えて,取調べに対して毅然とした対応をしていく必要があります。

示談活動は,弁護士が捜査機関を通じて被害者に接触し,話し合うことになります。
謝罪と誠意を示しながら,示談金の交渉をしていくことになります。
被害者へ近づかないことや,事件現場へ近づかないこと,事件の現場となった公共交通機関を利用しないこと,等も含めて話し合うことになります。
被害者が応じてもらえたら,示談書を作成し,示談金を支払うことになります。
示談が成立したら絶対に検察官が不起訴にするということではありません。
検察官は,示談の成立だけでなく,犯行の悪質性や犯人の反省や前科前歴や再犯可能性等を総合して考慮し,起訴不起訴を判断していくことになります。
なので,示談を成立させることだけが弁護士の仕事ではありません。
環境調整も含めて話し合い,実施していくことになります。

逮捕されたら,釈放を求めていくことになります。
身体拘束は,証拠隠滅や逃亡のおそれが認められることを根拠としております。
そこで,弁護士は,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張していくことになります。
特に,スカート内の盗撮事件であれば,通常はお互い赤の他人であることが多いので,被害者へ不当な働きかけをすることは不可能で,証拠隠滅のおそれがないことを強調することになります。
もちろん,示談が成立したら,それ以上の証拠隠滅や逃亡のおそれはないと主張していくことになります。

<事件が発生したらすぐに弁護士へ相談しましょう>

刑事事件はスピードが非常に重要です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
北海道江別市にて、性的姿態等撮影(盗撮)事件を起こしてしまい捜査を受けている方は、
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

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