北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

最近、盗撮事件を起こしてしまい、逮捕されるというニュースが多く出ております。
法改正により、盗撮罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなったためだと思われます。

ネットニュース※一部情報を修正しております。

自宅に家族以外の女性?盗撮目的でスマホ設置か 男を逮捕

「女性の着替え姿を撮影しようと、自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置したとして男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。
逮捕された男は、女性の着替え姿を撮影しようと自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置した疑いです。
警察は女性との詳しい関係性を明らかにしていませんが血縁関係はなく、後日、女性からの通報を受けて事件が発覚しました。
調べに対して男は容疑を認めているということです。」

勤務先の小学校で女児のスカート内盗撮か…教諭の男「性的欲求を満たすためだった」

「公立小教諭の男を盗撮の疑いで逮捕した。男は勤務先の小学校で高学年の女児のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。調べに対して容疑を認め、「性的欲求を満たすためだった」と話しているという。
別の事件の捜査で押収した男のスマホに被害女児の動画があり、盗撮がわかったという。」

女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 別の人が気づく

「19歳の女性のスカート内を盗撮しようとした疑いで、自称、会社員の男が現行犯逮捕されました。
性的撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで現行犯逮捕された男は、19歳の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いです。
近くにいた別の人から「盗撮されていますよ」と声をかけられ、女性と一緒にいた男性が、後ろにいた容疑者を取り押さえました。
スマートフォンには、女性がスカートの下に履いていたショートパンツが映っていたということです。
男は警察の調べに対し「間違いありません。女性のスカート内をスマホを差し入れ撮影しました」と話し、容疑を認めているということです。」

カメラ取り付けた靴を女子中学生のスカート下へ ショッピングモール

「女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は、ショッピングモール内にあるゲームセンターで、遊んでいた女子中学生の背後から近づき、靴に取り付けたカメラをスカートの下に差し入れて撮影しようとした疑い。容疑を認めているという。
男性客が不審な動きをする男を見つけ110番したという。」

<盗撮罪>

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に、盗撮関連の犯罪が規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
盗撮行為の処罰と、盗撮されたデータを消去することが目的です。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
医療行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと嘘を言ったりして、撮影したら犯罪が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

性的姿態等撮影罪は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

<盗撮をしてしまったら>

盗撮行為をして見つかったら、逮捕されるかもしれません。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、逮捕されることもあります。
実名報道されることもあります。
逮捕・勾留され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまい、解雇・退学となってしまう可能性もあります。
早く弁護士と打ち合わせをして、釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。
状況次第では釈放が認められることが難しいので、弁護士とよく話して対応を検討する必要があります。

捜査機関の取調べには、慎重に対応する必要があります。
違法・不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
事件の悪質性が過剰に大きく表現されていたり、やってもいない余罪についても認めるような調書が作成されてしまう可能性があります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。
してもいない犯罪について、認めさせられるかもしれません。
素人である一般人が、強大な国家権力を背景とした捜査機関に対抗するのは難しいです。
弁護士と打ち合わせと相談をしながら、捜査機関の取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。

被害者と早期に接触し、謝罪のうえで示談を成立させる必要があります。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と被害者に接触しないこと、事件現場に近づかないこと、盗撮データは全て完全にきちんと破棄すること、などの内容を細かく話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をして出来るだけ軽い刑事処分を求めていくことになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として、今後の監督について証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。
前科があるのであれば、実刑となる可能性もあるので、より慎重な対応が求められます。

<すぐに弁護士に相談を>

刑事事件ではスピードが重要です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼することを検討してください。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
事件を起こしてしまった後悔なので、思考停止に陥り、何も動けなくなるようなことには名ならないでください。
時間が経過してしまうと、取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含めた刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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