北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(1月5日配信のSTV NEWSの記事を参考にしています。)

北海道釧路方面帯広警察署は、帯広市在住の男を強盗の疑いで逮捕しました。
男は、帯広市のコンビニエンスストアで、店員に包丁を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金数万円を奪った疑いがもたれています。
男は、強盗の後そのまま逃走していましたが、防犯カメラの映像などから関与が浮上し、帯広市内のパチンコ店にいたところを発見され、犯行を認めたため逮捕されました。
また、帯広市内では昨年末から同様の手口での強盗事件がほかにも2件起きており、男はこの2件についても犯行をほのめかしているということです。

強盗罪について

強盗罪は、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
刑法では、236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を処罰しています。
。前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
有期懲役は、刑法第12条で1か月以上20年以下と定められているので、減刑事由がないとすると、強盗罪で有罪になると短くても5年、長いと20年の懲役刑が課されます。

今回の事件では、現金という「財物」を奪っているので、1項強盗が成立する可能性があります。
客観的要件としては
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
といえる必要があります。
また、主観的要件として
強盗罪の故意及び不法領得の意思
が必要になります。

①暴行又は脅迫とは
強盗罪における暴行又は脅迫は、財物奪取の手段として行われるものであるため相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。
反抗抑圧に足りる程度か否かは、行為者と被害者の性別、年齢、体格差及び犯行の場所、時刻、凶器の使用の有無などの各種事情から客観的に判断されることになります。

②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の故意とは

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
その内容としては、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

今回の事件では、店員に包丁を突きつけ、現金を奪っていますから、いずれの要件も満たすと考えられ、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

強盗罪に強い弁護士

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