北海道札幌市中央区で盗撮事件を起こした事例を想定して盗撮で問題となる罪や関連条文を解説

北海道札幌市中央区で盗撮事件を起こした事例を想定して盗撮で問題となる罪や関連条文を解説

北海道札幌市でも、盗撮事件は少なくありません。
当事務所でも多くのご相談・ご依頼を受けております。
スカートの中をスマートフォンで動画撮影したり、トイレや更衣室にカメラを設置して動画撮影したり、風俗店を利用中に盗撮したり、パターンは様々です。
会社や学校、女性の家で盗撮が行われることがあります。
現行犯逮捕されたり、時間を置いてから令状逮捕されたりします。
特に最近の法改正により犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
社会全体が盗撮事件に対してより厳しい対応をすることになりました。
今回は、盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

●事例(フィクション)

北海道札幌市中央区在住のAさんは、事件当日、札幌市中央区の職場の異性用のトイレに侵入し、個室で用を足しているVさんを盗撮していたところ、Vさんが気付き警察に通報しました。
札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを盗撮の罪で捜査することとしました。

●盗撮を禁止する法律の目的

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
「この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。」とされております。

●盗撮で問題となる罪

性的姿態等撮影罪として、以下が規定されております。

正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意なく密かに、女性の裸やスカートの中を盗撮することをいいます。

正当な理由がないのに、ひそかに、わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意なく密かに、性行為等をしている最中の姿を盗撮することをいいます。

以下の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等(前記の裸や下着や性行為等)を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意がない状況で撮影することをいいます。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
医療行為等と騙したり、自分以外の人間には見せないと騙したりして、撮影することをいいます。

正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、犯罪が成立します。
相手の同意があっても、相手が16歳未満であれば、裸や下着や性行為等を撮影するのは原則として犯罪となります。

以上の行為をしたら、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。

未遂も罰せられることになります。
撮影しようとしてカメラを向けたら、実際に撮影していなくても、犯罪が成立します。

性的姿態等撮影だけでなく、不同意わいせつ罪や監護者わいせつが同時に成立することになる可能性もあります。

●盗撮した画像や動画を提供する罪

盗撮された性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
盗撮された性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることになります。
インターネットでは、盗撮データが多くやり取りされ、掲載されておりますが、犯罪として立件され、重い刑罰を受けることになります。
性的影像記録提供等罪をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることになります。

●盗撮事件が発覚した後の流れ

盗撮行為をしてその場でばれたら、現行犯逮捕されることになります。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、令状逮捕されることもあります。
悪質な内容であれば、実名報道されることもあります。
身体拘束され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまうことがあります。
早期に弁護士を通じて釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。

警察や検察の取調べには、慎重に対応する必要があります。
不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
弁護士と打ち合わせ・相談をしながら、取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。

被害者と早期に連絡を取り、示談を成立させる必要があります。
当事者同士では感情的になってしまい、示談を成立させることは困難です。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と接触しないとか、事件現場には近づかないなど、細かく内容を話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をすることになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。

●弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の特徴

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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