北海道札幌市にて家族が逮捕・勾留されたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談を

北海道札幌市にて家族が逮捕・勾留されたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談を

警察官に逮捕されたら身体拘束され、検察官と裁判官にも身柄を送られ、勾留されて身体拘束が継続される可能性があります。
逮捕期間は最大で3日間ですが、勾留は、最初に10日間行われ、更に10日間を限度として延長されることがあります。
検察官は、この最大23日間の期間内に、起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴されたら、原則として引き続き身体拘束が継続されることになります。
身体拘束が長引くと、会社や学校に行けなくなり、事件がばれて解雇や退学になってしまうかもしれません。
留置場に長期間いるだけでも、普通の人は肉体的・精神的にかなりのストレスになります。
すぐに弁護士に相談し、釈放を求め、勾留されないように働きかけていく必要があります。
しかも、釈放活動については弁護士によって能力に差があり、どの弁護士に依頼するかによって釈放の可能性は変わってきます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、釈放活動について解説いたします。

【勾留の要件】

勾留は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で、「定まつた住居を有しないとき。」「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」のどれかに該当し、勾留の必要性があるときに、認められます。
検察官が勾留を請求し、裁判官が判断します。
裁判官の判断について争ったら、裁判所が判断します。

・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合

犯罪の嫌疑は、一応認められるとの程度で十分とされております。
起訴や有罪判決をするのに十分とまでは言えなくても認められます。
そのため、この要件は比較的簡単に認められております。

・定まった住居を有しないとき

住所・居所がないと言えるかが判断されます。
逃げ回っていたり、ホームレスや野宿生活などをしていたり、住居・居所を言わないので判明しないとき、なども含まれることになります。

・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

証拠隠滅のおそれは、勾留の要件の判断で最も重視されます。
勾留が認められるケースの大半は、証拠隠滅のおそれが認められております。
証拠、特に被害者や目撃者や共犯者などに対する不正な働きかけによって、起訴や裁判の判断を誤らせたり、捜査や公判の進行を紛糾させたりするおそれがあるかどうかが判断されます。
安易に抽象的に証拠隠滅のおそれが認められるべきではなく、具体的に証拠隠滅のおそれが存在しているのかを検討しなければなりません。
具体的な資料の根拠のある高度の可能性があるかが検討されます。
証拠隠滅の対象は、犯情や重要な情状事実です。
つまり、犯罪の成立や刑事処分の重さを判断するために重要な事実や証拠が含まれます。
事件に至る経緯や動機、被害者と加害者との関係、凶器をどこから入手したのか、犯行の態様、共犯者がいるのか、共謀の成立過程、事件後の利益の分配、これまでの証拠の隠滅行為、等が考えられます。
覚せい剤や大麻などの事件の場合は、薬物の流通経路や密売組織との関わり合いなども含まれます。
組織的・集団的犯罪であれば、犯行計画の立案過程、集団の組織や構成、個々の加害者が集団の中で果たした地位や役割、なども含まれます。
証拠隠滅の態様として、予想される具体的な証拠に対する働きかけが不当な影響を及ぼすようなものであるかが検討されます。
被害者や目撃者や共犯者に対して、口裏合わせを求めたり、脅して加害者に都合のいい証言をさせる、などの方法が考えられます。
特に組織的な犯罪であれば、組織力によって不当な働きかけがなされる可能性が高いと評価されます。
物的証拠を毀損したり隠滅したりするのも、典型的な証拠隠滅行為です。
証拠隠滅の客観的可能性・実行性が中心的に判断されます。
加害者に証拠隠滅の意図がもしあったとしても、客観的に隠滅行為が不可能であるかが検討されます。
被害者や目撃者や共犯者が既に死亡しているようであれば、その供述を変更させることは不可能です。
捜査機関に既に押収されている証拠についても、毀損したり隠滅したりすることは不可能です。
捜査や裁判の進行具合に応じて、具体的に判断されることになります。
加害者が具体的に証拠隠滅の意図があるかが判断されることになります。
しかし、実際は、加害者本人が証拠隠滅をしないと言ったとしても、証拠隠滅を行うことができる状況であれば、証拠隠滅の意図がないと認められることは少ないです。
嘘を繰り返していたり、供述を何度も変えたりしている場合は、証拠隠滅の意図が認められやすくなります。
最初から罪を認めて一貫した供述をしており、深く反省した態度を示しているような場合は、証拠隠滅の意図がないと評価されやすくなります。
しかし、犯行を認めていなかったとしても、釈放されるケースはあるので、否定しているのであれば安易に犯行を認めてはいけません。
具体的な対応について、弁護士とよく相談する必要があります。

逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
逃亡のおそれは、逮捕・捜査・裁判や刑事処分を免れる目的で所在不明となることをいいます。
一人暮らしで親族との交流がない、犯罪組織に所属している、犯罪が重大で実刑の重い刑事処分を受ける可能性がある、重い処分につながる前科前歴がある、余罪がある、などの場合は逃亡のおそれが認められやすくなります。
配偶者や子供と一緒に暮らしている、正社員として会社で継続的に働いている、持ち家に住んでいる、そこまで重大な犯罪の内容ではない、などの場合は逃亡のおそれが認められにくくなります。
供述態度が悪ければ、逃亡の意図があると認められやすくなります。

【勾留の必要性】

勾留の実質的な必要性を欠くときは、勾留することはできません。
身体を拘束しなければならない積極的な必要性や公的な利益と、身体拘束によって被る不利益や弊害とを比較考量し、前者が極めて弱い場合や後者が著しく大きい場合は、勾留の必要性がないと判断されることになります。
最終的には、事案の軽重、証拠隠滅や逃亡のおそれの強さ、とも相関関係に立つことになります。
事案の重大性、起訴の可能性、予想される刑罰の重さ、捜査の進展度合い、仕事・家族・健康などの状況、が具体的に考慮されます。

【すぐに弁護士に相談を】

以上のような勾留の判断要素が具体的に検討されて、勾留されるか釈放されるかが判断されることになります。
我々は、勾留の要件がないことを具体的に主張し、争って釈放を求めていくことになります。
釈放が認められるかどうかは、弁護士個々人の能力によって大きく左右されます。
刑事弁護と釈放活動に精通した弁護士の方が、釈放は認められやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの釈放実績を積み重ねてきました。
釈放が認められるためには個々のケースにおいてどのような主張をすればいいかを心得ております。
ご家族が逮捕・勾留されて北海道の警察署で留置されているのであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見費用と交通費をお支払いいただきましたら、早急に接見して状況を確認させていただきます。
状況と今後の活動について説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

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