【北海道札幌市の刑事弁護士が解説】北海道で不同意性交等事件を起こしてしまった・疑われた場合はご相談を
不同意性交等罪は、以前は強姦罪や強制性交等罪として規定されていました。
強姦罪や強制性交等罪では、暴行・脅迫の有無が要件となり、犯罪の成立について問題が生じることが少なくありませんでした。
法改正で2023年7月13日から不同意性交等罪が施行となってから、被害者の同意の有無が中心となって判断されることになり、犯罪が成立しやすくなりました。
【北海道での不同意性交事件に関する報道】
北海道においても、不同意性交等罪で逮捕されるニュースが少なくありません。
※以下は情報を一部修正しております。
飲食店で初めて会った30代女性に性的暴行 男を逮捕
北海道の警察署は、不同意性交と不同意わいせつの疑いで男を逮捕しました。
男は飲食店や路上で、30代の女性に対してわいせつな行為をし、さらに男の家で女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。
女性にけがはありません。
警察によりますと、2人は飲食店の客同士で、この日初めて会ったということです。
調べに対して男は容疑を一部否認していて、警察は当時の状況を詳しく調べています。
初対面…知人宅で“性的暴行”―被害の20代後半女性が110番通報 男を『不同意性交等』の疑いで逮捕
知人宅で20代女性に性的暴行を加えたとして、男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、35歳の男です。
男は知人宅で20代後半の女性に無理やり性的暴行を加えた疑いが持たれています。
警察によりますと男と女性は現場宅に住む知人を介して、事件前に初めて会ったということです。
事件後に女性自ら110番通報。知人宅に2人がいる状態のところに警察が駆けつけていて、男に警察署へ任意同行を求めその後逮捕しました。
調べに男は容疑を認めています。
警察は事件当時の状況や男の動機などを調べることにしています。
【不同意性交等罪について】
不同意性交等罪の要件・効果は、以下のとおりです。
①不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
③性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、
④婚姻関係の有無にかかわらず、
⑤五年以上の有期懲役刑に処されることになります。
①不同意わいせつ罪には、以下のように規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
②以前の強姦罪・強制性交等罪では暴行・脅迫の有無が問題とされていましたが、不同意性交等罪では被害者の同意の有無が問題とされます。
同意があると思っていた、と安易に主張しても認められないことがほとんどだと思われます。
③性交等の範囲も広がり、女性器内に指やアダルトグッズ等を入れる行為も含まれます。
④夫婦間DV等も問題視されたことから、婚姻関係の有無にかかわらないと明記されました。
⑤起訴されたら長期の実刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、又は誤信をしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
医療行為や宗教行為等と誤信するケースが想定されます。
行為をする者について人違いをさせ、又は人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
暗闇等で配偶者や恋人等と人違いをしているケースが想定されます。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
この場合、16歳未満の被害者は同意能力がないとされ、同意をしていたとしても犯罪が成立します。
しかし、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者でないと不同意性交等罪は成立しません。
つまり、被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、不同意性交等罪は成立しません。
【不同意性交等罪の未遂犯処罰規定】
未遂も罰せられます。
不同意性交等罪で人を死傷させたら、不同意性交等致死傷罪となり、裁判員裁判が実施され、無期又は6年以上の懲役となります。
法改正で公訴時効期間も延長されました。
10年から15年に伸びました。
被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。
【家族が不同意性交等罪で逮捕されたらすぐに弁護士に連絡を】
不同意性交等罪で警察に被害届が出されて犯人が特定されたら、逮捕される可能性が高いと言えます。
起訴前の釈放は難しいと思われ、長期間の身体拘束となる可能性が高いです。
実名報道されることもあり、勤務先や学校に知られてしまい、解雇や退学となってしまいます。
起訴されて裁判にかけられ、有罪判決を受けたら、長期間の実刑で刑務所に入る可能性が高いです。
早い時点から、被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
本人同士での話し合いでは状況が悪化する可能性の方が高くなることから、弁護士を立てて話し合うことになります。
被害者への二次被害を与えないように、慎重に誠意を持って対応することになります。
起訴される前に示談が成立したら、不起訴となる可能性が高まります。
起訴された後も、刑事処分をなるべく軽くするために、示談の成立を目指すことになります。
相手との関係性から被害届提出前に話し合うことが可能であれば、示談が成立したら刑事事件化せずに終わらせられる可能性もあります。
不同意性交等罪をしていないというのであれば、犯罪の成立を争うことになります。
しかし、捜査機関は厳しい取調べで認めさせようとしてきます。
素人がプロを相手にすることは難しく、警察官の威圧的で誘導的な取調べに屈してしまい、認めさせられることが少なくありません。
きちんと刑事弁護に精通している弁護士を立てて、毅然と対応していく必要があります。
証拠不十分であれば、起訴されずに釈放されて終わることになります。
起訴されてしまったら、しっかりと対応して争って、無罪を目指していくことになります。
逮捕された後は、当番弁護士・国選弁護人が就きますが、どの弁護士にするかを指名することはできません。
私選であれば、身体拘束前から対応することができ、どの弁護士にするかを指名することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不同意性交等事件での弁護活動にも対応しています。
これまでに多くの不同意性交等事件を扱ってきました。
北海道にて、家族が不同意性交等罪で逮捕され勾留されたのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
無料の面談もありますので、お気軽にご連絡ください。
なるべく早い対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。