北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

北海道札幌市白石区での架空の事例で検討―暴走運転はどのような罪に問われる?20歳未満の少年も逮捕される?

暴走運転は自分たちだけでなく周囲の車両の乗員や歩行者、緊急車両の乗員など様々な人の生命身体を脅かす、極めて危険な行為です。
北海道札幌市白石区で発生した暴走運転のフィクション事件を踏まえて、成立する罪と20歳未満の少年の事件手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のAさんは、札幌市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aさんはバイク仲間5人と一緒に、深夜に公道で爆音を鳴らして蛇行運転などするいわゆる暴走運転を繰り返していました。
その際、何度か北海道警察の警察官がパトカーや白バイにてAさんらを追尾し、停止を求めるよう言いましたが、Aさんらは停止することなく逃走を繰り返しました。
然し後日、Aさんの家に北海道警察署の警察官が来て、Aさんは札幌市白石区の白石警察署にて逮捕・勾留されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【共同危険行為について】

共同危険行為について、条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

共同危険行為は、2台以上の車・バイクで、蛇行運転や信号無視、複数台での並走などがその代表例です。
また、カーチェイスと呼ばれる、どちらが目的地点までに先に到着するかを競うような行為なども挙げられ、その場合には共同危険行為に加え速度超過(スピード違反)などの罪名も増えていきます。

共同危険行為の捜査について、警察官は、まずは制止を求めることになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者は警察官らの制止を無視して暴走運転を続けることが多く、その場合には追尾することになります。
しかし、暴走運転をしている被疑者らが危険な行為を繰り返せば繰り返すほど、捜査機関は他の車両や歩行者の安全を考慮し、途中で追尾を止めることもあります。
もっとも、追尾中にパトカー内から対象車両を録画したり、ナンバープレートなどから被疑者を特定したり、修理業者などで裏付け捜査を行うなどして、Aさんのように後日警察官が自宅に来て通常逮捕に至るという例も少なくありません。

【少年であっても逮捕されるのですぐに弁護士に相談を】

共同危険行為に当たるような暴走運転をしてはならないことは勿論、仮に暴走運転に参加してしまった場合には、逮捕される可能性もあることから、「パトカーから逃げ切った」などと安易に考えず弁護士に早期に相談することをお勧めします。

Aさんの場合、17歳の高校3年生を想定しています。
20歳未満による犯罪は少年事件として扱われ、捜査はなるべく身体拘束をしないよう求められています。

犯罪捜査規範208条 少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行又は護送する場合には、その時期及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。

しかし、共同危険行為の場合、友人らと暴走運転を繰り返すような行為の場合、各人を身体拘束しなければ証拠隠滅(口裏合わせなど)の恐れがあり、また、運転中に警察車両から逃走を図っているという事情もあるため逃亡の恐れもあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いと考えられます。
また、このような事件を起こす背景には家族関係・友人関係・学校での態度など様々な要因が挙げられると考えられるため、少年鑑別所における観護措置(収容観護)を受ける可能性も高く、長期間の身体拘束が考えられます。
そのため、少年事件で共同危険行為により逮捕される可能性がある方・逮捕された方の御家族は、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

北海道札幌市白石区にて、20歳未満のお子さんが共同危険行為で捜査されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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