北海道夕張郡の暴行事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道夕張郡にある居酒屋で知人のVさんと酒を飲みました。
最初こそ楽しい時間を過ごしていたAさんでしたが、会計の際にVさんとちょっとした揉め事を起こしました。
AさんがかっとなってVさんを殴ったところ、通報により駆け付けた北海道栗山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは、弁護士と接見した際、弁護士に捜査の流れを聞きました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行罪と傷害罪の境界線】
他人に暴行を加えた場合、成立する犯罪としてまず頭に浮かぶのは暴行罪と傷害罪ではないかと思います。
暴行罪の条文には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」とあります。
つまり、相手方に暴行を加えたものの、それによって相手が怪我などを負わなかったときは、暴行罪に当たるということになります。
法定刑を比べてみると、暴行罪が①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれか、傷害罪が①15年以下の懲役または②50万円以下の罰金となっています。
同じ暴行でも、傷害の有無により予定されている刑罰の重さが全く違うことが分かります。
傷害が暴行により生じたか明らかでないケースでは、傷害の有無を争うことも重要な弁護活動となるでしょう。
【逮捕された場合の捜査の流れ】
刑事事件において、逮捕後の捜査の流れはおおむね以下のようになります。
まず、被疑者として逮捕されると、警察官の判断により逮捕後48時間以内に事件が検察庁に送られることになります。
検察庁では、事件を担当する検察官が勾留請求をするか24時間以内に決め、勾留請求をした場合は裁判官が勾留の当否を判断します。
以上の流れで勾留決定が下されると、被疑者は勾留請求の日から10日間(延長により最長20日間)身体が拘束されてしまいます。
被疑者の弁護人となった弁護士は、その流れに従って適宜身柄解放活動を行っていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、捜査の段階に応じた的確な弁護活動を行います。
ご家族などが暴行罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道栗山警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)