飲酒運転で略式手続

北海道富良野市の飲酒運転事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、会社の忘年会に参加し、数件居酒屋をはしごしたあと午前3時頃に就寝しました。
翌日、Aさんは実家に帰省する予定だったことから、まだ酒が抜けきらない状態で自動車を運転しました。
Aさんが北海道富良野市内の国道を走行していたところ、一時停止をしなかったとして北海道富良野警察署警察官に停車を命じられました。
その際、Aさんに飲酒運転の疑いを抱いた警察官は、呼気検査を行ってアルコール濃度が0.30であることを確認し、警察署でAさんから話を聞くことにしました。
後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(上記事例はフィクションです)

【飲酒運転について】

一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転酒酔い運転に分かれています。

まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと公務執行妨害罪や名誉毀損罪などに値するものです。

更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒酔い運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどがあります。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと業務上過失致死傷罪に匹敵するものです。

飲酒運転は、法定刑の重さに加え、昨今は重大な事故の発生を受けて飲酒運転に対する世間の目がいっそう厳しくなっています。
飲酒運転も交通違反の一つではありますが、回数が重なれば正式裁判となって懲役刑も科されかねない重罪と言えます。
非常時はさておき、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。

【略式手続とは】

飲酒運転の初犯に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。
略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。

略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。
また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。
これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。

一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。

・札幌支部での法律相談料:初回無料
北海道富良野警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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