飲酒運転と情状弁護

札幌市西区の飲酒運転と情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

会社員のAさんは、実家に帰り親戚と一緒にお酒を飲みました。
飲酒後に2時間ほど仮眠をとって、実家から車で約1時間の札幌市西区の自宅に車を運転して帰っている途中、居眠り運転をしてしまったAさんは、反対車線に飛び出してしまい、対向車と接触する交通事故を起こしていしまいました。
そしてAさんは、通報によって駆けつけた札幌西警察署の警察官に、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、一日でも早く釈放が認められるように、弁護士事務所に札幌西警察署への初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【飲酒運転について】

道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
これがいわゆる飲酒運転の禁止について掲げた規定です。
この飲酒運転には罰則が存在しますが、その内容は具体的な飲酒運転の内容によって2つに分かれます。

まず、飲酒運転をした者で、運転時に身体に一定程度以上のアルコールを保有していた場合、酒気帯び運転として罰せられます。
具体的なアルコールの数値は、道路交通法と併せて参照される道路交通法施行令に定められています。
現在の基準値は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
一般的には、検知器に息を吐く方法で数値を測定する呼気検査の方が多いかと思います。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合、酒酔い運転として罰せられます。
基準となるのは数値ではなく本人の状態であり、正常な運転が期待できない点で酒気帯び運転より重大なものとされています。
法定刑も酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
事件の内容次第では、職務質問をした警察官による現行犯逮捕もありうるところです。

~飲酒運転で交通事故を起こすと~

酒気帯び運転にとどまる場合、逮捕はされずに、必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける、在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも、Aさんのように、飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合、飲酒検知の後に、現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず、車両同士の物損事故のみであった場合も、逮捕されてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
また、人身事故になってしまった場合、酒気帯び運転とは別に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合、罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第5条)。

【情状弁護】

飲酒運転の罰則はいずれも重く、初犯は少額の罰金刑で済んでも回数が重なればそうはいかなくなります。
数年のうちに複数回飲酒運転をしたとなれば、規範意識が薄いとして正式裁判となる可能性も決して否定できません。
そのため、特に飲酒運転の前科がある場合には、裁判を想定して情状弁護をいかに行うかが重要となります。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、量刑を決める裁判官に寛大な処分を下すよう求める活動です。
裁判というのは、犯罪事実の有無とその内容だけでなく、被告人の境遇や将来に関する事柄も考慮される場です。
ただ、そうした事柄で被告人に有利なものは、被告人側が積極的に明らかにしなければ十分に考慮してもらえません。
そこで、法律の専門家である弁護士情状弁護をすることに意味が出てくるというわけです。

飲酒運転事件における情状弁護の内容は、飲酒運転をした者ひとりひとりの性格や行状などにより異なります。
場合によっては、本人のみならずその周囲の者も情状弁護に関係してきます。
ですので、飲酒運転をしてしまい処分が不安なら、ひとまずお近くの弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談すれば、捜査の流れや処分の見込みに加えて、刑を減軽するためにできることについてアドバイスを受けることも期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、豊富な知識と経験に基づき的確な情状弁護を行います。
ご家族などが飲酒運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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