住居侵入罪で勾留阻止

北海道苫前郡の住居侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道苫前郡のアパートに住むAさんは、隣に女性が住んでいることを知り、その女性の部屋を覗いてみたいと思うようになりました。
そこで、Aさんは自室のベランダからVさんが住む隣室のベランダへと移り、顔を少し出して窓越しに部屋の中を覗きました。
そうしたところ、偶然窓際にいたVさんと目が合い、自室に戻る前に腕を掴まれて警察に通報されました。
通報により駆け付けた北海道羽幌警察署は、住居侵入罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】

刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
ちなみに、正当な理由で住居等に立ち入ったあと、その理由がなくなったにもかかわらず立ち退きの要求に従わなかった場合は、不退去罪という罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪」と聞くと住居内への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく縁側やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる余地があります。
住居侵入罪を通して刑法が保護しているのは、自身が管理・支配する場所に誰を立ち入らせるかの自由だと考えられているからです。
そのため、上記事例のAさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。

また、Aさんは人の住居であるVさんの部屋を覗いていることから、こちらについても軽犯罪法違反(覗き)として拘留または科料が科される余地があります。

【勾留阻止を実現するには】

住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。

勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。

・事務所での法律相談料:初回無料
北海道羽幌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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