【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕
相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、障がい者の世話をする仕事をしていました。
とある障がい者が暴れたため、押さえ付けたところ、この障がい者の顔に傷を付けてしまいました。
数日後、警察に呼ばれ、取調べを受けました。
警察から、ストレス発散のためにわざと傷を付けようとして攻撃したんだろう、と追及されました。
Aさんは当初は否定していましたが、警察官からの長時間の威圧的な取調べにより、精神的に厳しくなって認めてしまいました。
警察の作成した調書に署名押印したところ、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、傷害事件などの刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~傷害について~
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
相手からの攻撃から身を守るために抵抗したら、正当防衛や緊急避難が成立する可能性があります。
しかし、正当防衛や緊急避難が認められるのは簡単ではありません。
弁護士がきちんと状況を分析し、ポイントを押さえた主張をする必要があります。
~傷害の正当防衛・緊急避難事件における弁護活動~
違法取調べが行われていると判断し、Aさんには完全黙秘をさせることにしました。
警察と検察に対して、違法取調べに対する抗議書面を提出しました。
Aさんの言い分を詳しく聞き取り、弁護士が調書を作成して証拠として残しました。
検察官に意見書を提出したところ、釈放されて不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛・緊急避難事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛・緊急避難事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて傷害事件などとして不当な逮捕をされてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。